| 備考 |
※必ずお読みください。
入札時における工事費内訳書について 、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。これに伴い、本市における建設工事の入札におきましても、取扱いを変更しました。詳細は、入札公告等ファイル「電子入札共通事項 等」中にある「入札時における工事費内訳書の提出について」をご覧ください。指示する内訳書の作成範囲は発注図書ファイルの「内訳書作成範囲」をご覧ください。
内訳書作成時の注意事項及び記載例は亀岡市ホームページに掲載していますのでご覧ください。 |