| 条件2 |
(1) 本工事は、分割・分離・近接工事等に係る発注案件である。
下記に記載される工事の落札者は重複して落札者となることができない。
�@ 社会資本整備総合交付金事業 市道大沢〜大渡線道路改良
工事(分割1号)
�A 社会資本整備総合交付金事業 市道大沢〜大渡線道路改良
工事(分割2号) :後日発注(一般競争)予定
�B 社会資本整備総合交付金事業 市道大沢〜大渡線車道舗装
工事(分割1号) :後日発注(一般競争)予定
�C 社会資本整備総合交付金事業 市道大沢〜大渡線車道舗装
工事(分割2号):後日発注(一般競争)予定
(2) 「土木一式」・「ほ装」・「水道施設」の3工種の一般競争入札に
ついては、発注時期にかかわらず、予定価格2,000万円以上の前述
3工種の工事を施工中の事業者及び着工前の落札事業者(特定建設
工事共同企業体の代表構成員、その他の構成員を含む)は、工期が
重複する前述3工種の一般競争入札に参加することはできない。
(3) 同日開札の一般競争入札は、工種にかかわらず重複して落札
することはできない。 |