c2hpZ2Evc2hpZ2FfcHJlZi8yMDI2LzIwMjYwODE5XzAxOTkzCg==https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/shinrin/351922.html一般競争入札の公告(令和8年度第1号県営林委託事業(角井県営林)) html 25 滋賀県 滋賀県 2026-08-19T00:00:00+09:00 一般競争入札の公告(令和8年度第1号県営林委託事業(角井県営林)) 一般競争入札の公告(令和8年度第1号県営林委託事業(角井県営林))|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備・まちづくり 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備・まちづくり 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 森林整備等入札公告一覧 閉じる 一般競争入札の公告(令和8年度第1号県営林委託事業(角井県営林)) 2026年8月19日 Tweet 令和8年度第1号県営林委託事業(角井県営林)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。 令和8年8月19日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 委託名称: 令和8年度第1号県営林委託事業(角井県営林) 委託内容: 仕様書による 事業場所: 東近江市百済寺町地先 履行期間: 契約締結の日より5日以内の日から令和8年12月11日まで 2 入札に参加する者に必要な資格 施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 「滋賀県が発注する治山事業における森林整備についての契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等」(平成24年滋賀県告示第10号)に規定する資格を有する者と認められて、一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 「滋賀県森林作業道作設指針」に基づき森林作業道を適切に作設できる技能者を有していること。 入札参加区分:森林整備A 3 入札執行の場所および日時 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先: 滋賀県中部森林整備事務所 〒527-8511 東近江市八日市緑町7-23 TEL 0748-22-7717 契約条項を示す期間: 令和8年8月19日(水曜日)から令和8年9月2日(水曜日)まで(土曜日および日曜日を除く) の午前9時から午後5時まで。(最終日は午前10時まで) 入札説明書等の交付方法:入札説明書等は、14のファイルのダウンロードまたは、1.に示す場所において交付する。 入札説明会:行わない。 入札の日時および場所:令和8年9月2日(水曜日)午前10時 滋賀県東近江合同庁舎 3-C会議室 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 開札の日時および場所:入札終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。 4 入札方法等 入札執行については、地方自治法、同法施行令および滋賀県財務規則の規定によるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 5 保証金 入札保証金: 免除 契約保証金: 免除 6 契約書作成の要否 要 7 郵便等による入札の方法 否 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札 虚偽の申請を行った者または提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札 9 前金払、中間前金払および部分払 1.前金払: 保証事業会社の保証があったときは前払する。ただし、入札の結果、委託金額が200万円未満になったときは前金払いは行わない。2.中間前金払: 保証事業会社の保証があったときは中間前払する。ただし、入札の結果、委託金額が200万円未満になったときは中間前金払は行わない。なお、中間前金払の取扱いは「滋賀県公共工事中間前払金制度事務取扱要領」によることとするが、要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「県営(有)林事業委託契約約款」と読み替えるものとする。3.部分払: 「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」(要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「県営(有)林事業委託契約約款」と読み替えるものとする)第7条により部分払を選択した場合に限り、県の1会計年度につき3回に限り出来高の10分の9以内で部分払いを行うことができる。ただし、最初の部分払いは委託金額の40%以上の出来高がなければならない。ただし、入札の結果、委託代金額が200万円未満になったときは部分払いは行わない。 10 最低制限価格 最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。 11 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。 なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所・氏名を記入し、同じ印を押印すること。 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。 一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととする。 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。 詳細は、県営(有)林事業入札説明書による。 公告等に対する質問および回答は次による。 (1)質問受付 ア 方法:質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、持参またはファクシミリによりイに示す場所へ提出すること。(ファクシミリによる場合は、電話により着信確認を行うこと。) イ 場所:中部森林整備事務所 滋賀県東近江市八日市緑町7−23 FAX0748-22-8798 ウ 期間:令和8年8月19日(水曜日)から令和8年8月28日(金曜日)まで(土曜日および日曜日を除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く) (2)質問の回答 ア 紙による閲覧 (ア)閲覧場所:質問受付場所と同じ (イ)閲覧期間:令和8年8月19日(水曜日)から令和8年9月2日(水曜日)まで(土曜日および日曜日を除く) の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)(最終日は午前10時まで) イ 電子による閲覧 滋賀県ホームページの森林整備等入札情報に掲載する。(https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/shinrin/) 14 ダウンロード様式 01_入札説明書 (PDF:111 KB) 02_位置図(PDF:9 MB) 03_平面図(PDF:841 KB) 04_施行区分図(PDF:2 MB) 05_作業道標準図(W2.5)(PDF:431 KB) 06_県営林事業仕様書(PDF:162 KB) 07_特記仕様書(PDF:126 KB) 08 特記仕様書別紙(PDF:116 KB) 09 県営(有)林素材販売委託事業標準仕様書(PDF:133 KB) 10 滋賀県森林作業道作設指針(PDF:256 KB) 11_数量集計表(PDF:61 KB) 12_金抜き設計書(PDF:80 KB) 13_契約書(案)(PDF:312 KB) 14_委任状(Word2007~:7 KB) 15_入札書(Word2007~:22 KB) 16_森林整備一般競争入札専門技術者確認資料(Word2007~:23 KB) 17 不当介入事案通報書(Excel2007~:19 KB) 18_最低制限価格の算定について(PDF:36 KB) 19_森林作業道チェックリスト(別紙1)(PDF:235 KB) 20_「みどりチェック」チェックシート(PDF:140 KB) 21_農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(別紙3)(PDF:155 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. (参考様式)県営(有)林事業入札説明書令和8年8月19日入札者は、下記の事項を承知のうえ、入札に参加してください。なお、この入札説明書は、滋賀県財務規則、県営(有)林事業実施要領ならびに県営(有)林事業入札執行要領を抜粋・説明したものです。1〔作業道作設を伴う場合のみ〕入札参加資格について入札公告における入札に参加する者に必要な資格のうち、「滋賀県森林作業道作設指針に基づき森林作業道を適切に作設できる技能者を有していること」とは、具体的には、県の開催する森林作業道作設研修の受講を終了した者を有していることとします。また、要件を満たしているかどうかは、県において確認できるので、関係書類の提出は不要です。2 保証金について(1) 入札保証金入札公告に記載のとおりとします。(2) 契約保証金免除します。3 前金払および部分払について(1) 前金払入札公告に記載のとおりとします。(2) 中間前払金入札公告に記載のとおりとします。(2) 部分払入札公告に記載のとおりとします。4 落札者の決定方法について(1) 保育等の委託事業(伐採木の売り払いを伴わない搬出間伐事業を含む)の場合予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低制限価格以上の最低価格をもって入札を行った者が落札者となります。なお、最低制限価格を下回る入札は失格とし、本件事業について再度入札に参加することはできません。(2) 保育等の委託事業(搬出間伐事業を含む)と、伐採木の売り払いを併せて行う場合委託事業入札額が最低制限価格以上でその予定価格の制限の範囲内で、かつ伐採木買取入札額がその予定価格以上の入札者のうち、伐採木買取入札額が委託事業入札額を上回る場合は、委託事業入札額と伐採木買取入札額との差額(以下「差引金額」という。)が最も大きな者が落札者となり、この場合に該当する者がない場合、差引金額が最も小さな者が落札者となります。なお、最低制限価格を下回る入札は失格とし、本件事業について再度入札に参加することはできません。なお、再度入札の場合、委託事業については、最低の入札価格を上回る入札をした者、伐採木買取については、最高の入札価格を下回る入札をした者の入札は無効とする。5 無効入札について以下の場合にあっては、その入札を無効とします。(1) 入札参加の資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札(6) 入札書記載の金額、住所、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(8) 次に掲げる登録済の専門技術者のいずれかを雇用していない者のした入札ア)一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)イ)林業労働力の確保の促進に関する法律第11 条第1 項の規定により知事の指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施する所定の研修を受講し、当該研修の修了認定書の交付を受けた森林管理技術者( 淡海フォレスター) または、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令( 平成8 年農林水産省令第25 号) 第1 条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士(フォレストワーカー)ウ)森林整備(A)の入札については、上記ア)イ)に加え、一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)または、造園施工管理技士または、土木施工管理技士(9)その他入札に関する条件に違反した入札6 入札の辞退について(1) 再度入札に参加しない場合は、その旨入札執行者に申し出て、入札執務室から退出してください。なお、既に投函した入札書は撤回できません。(2) 随意契約の手続きに移るときに、随意契約の見積に参加しない場合は、入札執行者に申し出て、入札執務室から退出してください。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではありません。7 その他必要事項(1) 入札価格(委託事業入札価格および伐採木買取入札価格のそれぞれ)が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがあります。この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示を行うことがあります。(2) 入札前に、森林整備一般競争入札専門技術者確認資料を提出してください。(3) 入札当日は積算内訳書(単価表を除く)を必ず持参してください。(4) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは、速やかに契約書を契約担当者に提出しなければなりません。(5) 設計書、図面および仕様書を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておいてください。公告および設計図書等に対する質問がある場合は、持参またはファクシミリ(様式は任意です。また、ファクシミリの場合は提出先に着信の確認をすること)により書面で提出してください。受付場所および受付期間は公告のとおりとします。また、質問に対する回答は、公告に定める場所および期間において閲覧に供するものとします。(6) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。8 その他(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2) 入札公告の特記事項については、必ず確認して、入札に参加してください。(3) 落札決定者には、電子契約か書面契約か、希望を確認して契約を締結します。 95m55m85m45m130m240m角井¢ 1:5,000東近江市百済寺町〔角井県営林〕凡例伐捨間伐区域_西側⑤伐捨間伐区域_西側④伐捨間伐区域_中洲伐捨間伐区域_南側②伐捨間伐区域_南側①伐捨間伐区域_南側③伐捨間伐区域_西側①伐捨間伐区域_西側②伐捨間伐区域_西側③西側・迂回路既設作業道(改良)既設作業道(H27)西側・迂回ルート(新設)西側・支線1西側・支線2-1西側・支線2-2西側・支線4南側ルート既設道沿道区域西側・支線1_集材区域西側・支線2-1_集材区域西側・支線2-2_集材区域西側・支線4_集材区域南側・本線_集材区域 95m55m85m45m130m240m¢ 1:3,000東近江市百済寺町〔角井県営林〕凡例山土場積替土場伐捨間伐区域_西側⑤伐捨間伐区域_西側④伐捨間伐区域_中洲伐捨間伐区域_南側②伐捨間伐区域_南側①伐捨間伐区域_南側③伐捨間伐区域_西側①伐捨間伐区域_西側②伐捨間伐区域_西側③西側・迂回路既設作業道(改良)既設作業道(H27)西側・迂回ルート(新設)西側・支線1西側・支線2-1西側・支線2-2西側・支線4南側ルート既設道沿道区域西側・支線1_集材区域西側・支線2-1_集材区域西側・支線2-2_集材区域西側・支線4_集材区域南側・本線_集材区域伐捨間伐(西側⑤)0.22ha《既設作業道線形改良》L=63m【搬出間伐】区域名:南側0.85ha作業道L=240m【搬出間伐】区域名:支線40.59ha作業道L=130m【搬出間伐】区域名:支線2-10.31ha作業道L=45m【搬出間伐】区域名:支線2-20.44ha作業道L=55m【搬出間伐】区域名:支線10.38ha作業道L=95m伐捨間伐(西側④)0.19ha伐捨間伐(西側③)0.17ha伐捨間伐(西側②)0.12ha伐捨間伐(迂回路)0.35ha作業道L=85m伐捨間伐(南側③)0.75ha伐捨間伐(南側①)0.48ha伐捨間伐(南側②)0.17ha伐捨間伐(中洲)0.07ha伐捨間伐(西側①)0.15ha【搬出間伐】区域名:既設沿道0.29ha author: w224821ctime: 2026/08/05 13:53:13mtime: 2026/08/05 13:53:13soft_label: JUST PDF 6title: 05_作業道標準図(W2.5) 県営(有)林事業仕様書Ⅰ 総則1 適用範囲(1)本仕様書は、滋賀県が発注する県営(有)林事業に係る委託契約書および設計図書の実施方法等について、受託者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。(2)本仕様書に記載のない事項については、特記仕様書で示すこととし、本仕様書に優先するものとする。(3)本仕様書または特記仕様書に定めのないもの、またはこれによりがたいときは監督員の指示を受けるものとする。2 一般的事項受託者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)監督員の指示がある場合は、実施区域面積について出来形測量を行なわなければならない。この時、設計図書または特記仕様書等に示す面積と異なる場合は、設計図書の数量等に関して監督員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。(2)事業の施行にあたり所定の手続きをなし、関係法規を守らなければならない。(3)仕様書の内容については、作業員に十分徹底するよう措置するとともに、労働安全衛生法ならびに労働安全衛生規則で規定された作業を行う場合には、必要な資格、免許を有する者に作業をさせるほか、作業員に必要となる安全教育を行わなくてはならない。(4)作業において発生した伐倒木、枝条等については、次の各号に留意し、危険や障害を引き起こさないように処理しなければならない。ア 斜面での落下等の防止のための固定イ 川、沢筋等への流入防止ウ 完全な伐倒処理(かかり木状態にならないこと)(5) 事業実施のため、一般交通や周辺施設等に損害等をおよぼすおそれのある場合には、監督員と協議をして適当な防護措置を講じなければならない。(6)火気の取扱いには常に注意し、火災を起こさないようにしなければならない。(7)事業完了時には、資材、ごみ等の散乱放置がないように跡地の整理をしなければならない。(8)事業の実施に際しては、監督員が指示する書類を作成しなければならない。(9)作業等の実施前、実施中及び完成の状況が明らかに確認できる状況写真を整備しなければならない。Ⅱ 作業3 新植(1)地拵えア 植付けに先立ち、造林予定地に繁茂する雑草、かん木、笹等を根際より刈払い、刈払った枝条、その他散在する障害物は、根付けの支障とならないよう幅をあけ帯状に集積するものとする。イ 地拵えの方法は、監督員の指示によるが、林地崩壊のおそれのある箇所については、地形、地質、植生状態を十分考慮し一律的な全刈は行わないこと。ウ 地拵えのための火入れは行ってはならない。(2)苗木運搬および仮植ア 苗木運搬は、根をこも、むしろ等で包まなければならない。なお、運搬中損傷しないよう取り扱うと同時に乾燥しないようシート等で全体を覆わなければならない。イ 苗木は到着後、速やかに根付けるものとするが、やむを得ず当日根付けが出来ない場合は、仮植を行うこと。ウ 仮植地は、日陰適湿で、かつ雨水の溜まらない場所を選び、根が重ならずかつ浅くならないように幹の1/3~1/4を覆土して踏みつけた後、再び軽く土を覆い、日中は必ずこも、むしろ等で日除けをして乾燥を防がなければならない。(3)根付けア 根付けの適期は早春と晩秋であるが、積雪地では努めて秋植えとすること。イ 植穴は、径および深さを30㎝程度に掘り起し、石礫、不良土、根株等木の生育に有害なものを取除き、底部を耕して膨軟にするとともに、乾燥しないようにしなければならない。また、植穴を一時に多く掘って日光の直射により乾燥させたり、雨水を溜めたりしてはならない。ウ 根付けは、晴天続きのとき、直射日光の強いとき、強風のとき、霜や雪又は凍結等の害を受け易いときを避け、できるだけ無風の曇天又は降雨直前の日に行うようにしなければならない。エ 根付けに際して苗木を携行する場合、根を露出させないよう苗木袋に入れて持ち歩き、根部が乾燥しないようにしなければならない。オ 根付けは、根をやや深めに丸まったままでなくよくほぐし、自然の状態に広げて、根穴中央に立て苗木を揺り動かしながら手で細粒土を植穴の根の回りに満たし、苗木を少し引き上げ気味にして周囲を十分に踏固めるようにしなければならない。なお、この時植穴に根の生育に有害となる石礫等が入らないように注意しなければならない。カ 根付けは、深植え、浅植えにならないように注意するとともに、土壌の乾燥し易い箇所は幾分深植え、水はけの悪いところでは幾分浅植えとしなければならない。キ 根付け後、乾燥を防ぐためできるだけ苗木の根元を落葉樹枝等で覆うようにしなければならない。4 補植(1) 新植後に発生した枯損木又は、生育見込みのない苗木の後に同一の樹種を植付ける。(2)補植用の苗木は新植用の苗木よりもやや大苗を用いること。(3)地拵え、植付け方法は、新植の要領によること。5 施肥施肥はなるべく根張りの外側に点状、半月状又は輪状に深さ3~10㎝の穴又は溝を掘り、溝の中に肥料を散布し、よく覆土しなければならない。6 下刈り(1)下刈りは、特に指示しない限り植栽木の生育を阻害又は被圧する雑草、ササ類、かん木等を根際より刈払うこと。(2)下刈りは、特に雑草木の成長旺盛な6月~8月に行うものとする。(3)刈払った雑草木は、植栽木の根元周辺に出来る限り寄せておき、乾燥、寒害、ぼう芽等を防ぐようにしなければならない。(4)下刈りに際しては、植栽木を折損したり、雪起こし用の縄を切ったりしないよう注意しなければならない。7 根踏み(1)本作業は、多雪地方のスギ、ヒノキ造林地を対象とし、融雪後、植栽木の根の浮き上がったものを踏みしめる目的で施行すること。(2)植栽後の先端を軽く引張り、正しい姿勢に直して両足で根際を踏み固めること。8 雪起こし(1)雪起こしは、倒伏木をPPロープ等で力枝の付根より引張り、生育期間中曲がらずに生育させるようにしなければならない。(2)本作業中は常に鎌等を携行し、徒長した力枝を除外するほか、倒伏の著しかったものの根元はよく踏み固めておくこと。(3)監督員の承諾がない限り針金は使用してはならない。9 つる切(1)下刈り作業を要しなくなった造林地において、造林木に巻きつき又は樹冠に登ってこれを被覆、被圧するつる植物等を除去する。(2)ナタ及び鎌等を携行して、つる植物等の根際より切り除くこと。また幼令木に巻きついたものは除去すること。(3)主林木以外でつる植物の巻きついたもの、もしくはこれを蔓延させるおそれのあるものは伐採すること。(4)本作業は、つる植物の生長旺盛な6月~8月に行うこと。 10 枝打ち(1)枝打ちの時期は、林木の生長休止期、特に晩秋から早春にかけて行うこと。ただし、厳寒期をさけること。(2)枝打ちの程度は、力枝以外の枝全部、及びその上部数段の小枝を切除することを標準とし、枝打ち直後の枝下高が樹高の1/3~3/5程度となるよう実行すること。(3)枝の付根に残枝を残さないよう、また樹皮を剥がさないようにし、切口は枝の着生部分の幹に平行にし、なるべく小さいものとすること。なお表面は平滑であること。従って使用具は鋭利なナタ、鎌等とすること。(4)林縁木は特に監督員の指示のない限り枝打ちしないこと。11 除伐(1)除伐は、林相を整備して目的樹種の完全な成林と健全な育成をはかるために不用樹種の伐採除去を原則とする。(2)植栽木の生長に支障をきたすかん木類等は、伐倒除去しなければならない。また、植栽木中の病木、被害木、枯死木、被圧木、不整形木等の不良木についても伐倒除去しなければならないが、過度の伐採とならないよう留意すること。(3)伐倒木等は、管理に支障をきたさないよう整理しなければならない。(4)除伐に際しては、残存木に害を与えないようにしなければならない。(5)植栽木の生育を阻害する恐れのない不用樹種は、林地保全・獣害対策の観点から可能な限り残存させること。12 間伐(1)保育間伐(搬出を伴わない間伐)ア 保育間伐対象木の選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。1 被圧木等の劣勢木、病虫獣害の被害木、分岐木および曲がり木等を主体に選木すること。また、選木にあたっては、一律の伐採率で行うのではなく、間伐後の成立密度が一定となるよう選木すること。2 1の選木結果により、残存させる育成目的樹種の間隔が著しく広くなってしまう場合は、その箇所については劣勢木であっても最小限残存させることとする。3 有用天然木等は、育成目的樹種の生育に支障がないと見込める場合には可能な限り残存させること。4 枯死木は間伐実績の対象としない。イ 伐倒にあたっては、残存木を損傷しないように、またかかり木を生じないようにていねいに行うこと。必要に応じて後続作業の支障にならないように玉切り・枝払いを行うこと。ウ 歩道および作業道等の付近においては、通行や利用の支障にならないように伐採方向に配慮するとともに伐倒木は片付けておくこと。エ 伐倒木は、区域外に流出等することがないように整理すること。オ 伐採本数の出来型管理については、「一般土木工事等施工管理基準」(平成 16 年12 月滋賀県)の本数調整伐に準じプロット調査もしくは全数管理によることとし、これによりがたい場合は監督員との協議により決定すること。なお、伐採本数について、全数管理による場合は、監督員と協議の上変更契約の対象とすることができる。(2)搬出間伐(伐倒木の搬出を伴う間伐)ア 伐採木の選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。1 病虫獣害の被害木、分岐木、劣勢木を選木するほか、優勢木のうち、より樹勢の強い他の優勢木の成長の支障となりうる木を選木すること。2 その他の事項は(1)ア2~4を準用する。イ 伐倒、出来型管理等については、(1)イ~オを準用する。ウ 着手前に標準地等により伐採、搬出予定木を示して監督員の確認を受けること。この場合、標準地の面積合計は施業地面積の2パーセント以上とすること。エ 伐採木のうち、作業道の簡易構造物の材料として利用するものは搬出材として計上しないこと。オ 伐採木のうち、市場価格に比べて搬出経費が上回ると見込まれるもの(以下「低質材」という。)については、やむを得ず搬出されたものを除き搬出材積には含めない。カ オに規定する低質材を搬出する場合は、監督員に申し出て許可を得ること。キ 造材にあたっては、伐採木の大小形状等を勘案し、材の価値が有利となるよう曲りや長さに配慮すること。(ア)曲り矢高(曲り)が最小となるよう玉切を行うこと。(イ)長さ末口径、長さに応じて必要な予尺をとること。(ウ)枝払いは、枝の付け根から幹に接して平滑に削り落とすこと。(エ)必要に応じて根張り部分を削り落とすこと。ク 搬出にあたっては、作業日報をつけるなどし、随時搬出材積の概数を把握するとともに、定期的に監督員の確認を受けること。また、伐採木の利用率や搬出率について、監督員の確認を受けること。ケ 搬出材は末口元口の向きをそろえて集積したうえで、樹種、末口径、長さを計測し、末口自乗法により材積を算出すること。このとき、末口は樹皮を除いて計測すること。参考:素材の日本農林規格(昭和 42 年 12 月 8 日 農林省告示第 1841 号)コ 搬出材は、オに規定する低質材も含め、ケで算出した材積、売払い伝票等により材積を管理すること。搬出材積は、監督員と協議を行ったうえで造材、集材等の委託数量を変更契約の対象とすることができるが、10%以内の増については原則として変更の対象としない。なお、伐採木の売払いを伴う場合、伐採木の売払い数量は搬出材積に応じて監督員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。サ 造材に伴って発生した末木枝条は林地に散布すること。シ 監督員より、販売先や販売額についての情報提供を求められた場合は、これに積極的に協力すること。13 病害虫獣防除作業(1)クマハギ防止用ビニールテープを巻き付ける対象木は原則として形状のよいスギ、ヒノキとする。なお、形状不良のため除伐や間伐の対象となるものには巻き付けを行わない。(2)巻き付けは、原則として樹液の流動が激しくなる時期までに行うものとする。(3)巻き付けにあたっては、山手側において地際より 1.5mの高さまで 20 ㎝程度の間隔でビニールテープをらせん状に交錯するように巻き付ける。矢高末口径材 長14 歩道(1)歩道とは造林、保育ならびに林内巡視に利用する簡易な林道歩道をいう。(2)幅員は、0.3 から 0.5mを確保することを原則とするが、谷川等を渡っている場合は安全な構造とすることとし、幅員についてはこの限りとしない。(3)谷川路肩の軟弱箇所は、上方尾根側より歩道敷内に堆積した土石等で補強するものとする。(4)歩道敷内にそう生した樹木、草等は根際から伐倒し歩道敷外に除去するものとする。(5)階段等の補修の場合は、近辺の既伐倒木、雑木等を使用するものとするが、近辺で適当な使用材料を調達できない場合は監督員にその都度協議するものとする。 15 作業道作業道は、事業地から伐採木を搬出することを目的として作設するものとし、滋賀県森林作業道作設指針に基づき実施し、事業完了時に滋賀県森林作業道チェックリスト(別紙1)を提出するものとする。(1)幅員は全幅員2.5m以上を確保するものとする。(2)作業ポイント、車廻しを設置する場合や既設道との取付け、水処理については、監督員と協議のうえ設置するものとする。(3)伐採木を利用して簡易構造物を設置する場合は、利用量を管理しなければならない。(4)設計図書、特記仕様書に記載がない作業道を設置するときは、事前に監督員と協議を行うものとする。この場合、事業の完了時に作業道を撤去し、または現状に復旧させることがある。ただし、県が存置を認めた場合はこの限りでない。16 環境負荷の低減対策環境負荷の低減に取り組み、事業完了時に環境負荷低減チェックシート(別紙2)を提出すること。17 作業の安全対策農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)を遵守して事業完了時に安全チェックシート(別紙3)を提出すること。 特 記 仕 様 書委託名称 令和8年度 第1号 県営林委託事業(角井県営林)事業場所 東近江市百済寺町地先第1条 本事業の実施に当たっては、「県営(有)林事業仕様書」、「県営(有)林素材販売委託事業標準仕様書」および「滋賀県森林作業道作設指針」によるものとする。第2条 上記仕様書等に対する特記事項は下記のとおりとする。第3条 滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について「「不当介入に関する通報制度」の徹底について)1)受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。2)受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第1号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人(再委託者の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。3)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。第4条 チェーンソーを使用する場合は、労働安全衛生規則等に基づき必要とされる資格等を有している者を配置すること。記1.間伐(1)本数間伐率で20%以上、材積間伐率で35%以内となるように選木すること。(保安林指定施業要件の上限)(2)間伐出来高管理として施工管理表(プロット調査(本数間伐率))を作成すること。・プロットサイズは、1 箇所当たり100 ㎡ (10m×10m)とする。・箇所数:施業面積の2%以上(3)場所により造林木の成立密度に差があることから、一律の伐採率で行うのではなく、間伐後の成立密度が一定となるよう伐採すること。特に、作業道近く,雪害跡地 等では伐りすぎる箇所が発生しないよう注意すること。(4) 雪折れ、獣害により完全に立ち枯れしている立木は間伐実績に加えないこと。2.造材4mを基本とする。3.搬出(1)間伐木の内、価値のあるもののみを搬出するものとする。搬出(=集材)材積:424 ㎥ とする。(2)材積管理①出来形管理:県の示す山土場にて、樹種、末口直径(樹皮除く)、材長を計測し、集計表を作成する。材積の計算は、末口二乗法とする。(3)山土場より中間土場(滋賀県森林組合連合会木材流通センター 東近江市尻無町 1168-5)へ運搬し引き渡しを行う。仕分けについては、引き渡し後センターにおいて行う。詳細については、「(特記仕様書別紙)伐採木の搬出について」による。(4)搬出にあたっては、随時搬出材積の概数を把握するとともに、定期的に監督員の確認を受けること。(5)搬出により作業道に生じた轍、亀裂等は整正、復旧したのちに撤退すること。4.森林作業道新設(滋賀県森林作業道作設指針による)(1)森林作業道 L=650m W=2.5m~3.0m(2)ルートについては図面に示すとともに現地においてはテープによる目印をしているが、詳細な施工位置については、現地において監督員と協議のうえ決定する。なお、予算の範囲内で必要に応じて設計変更の対象とする。(3)谷側盛土部分の転圧工程、地山側のほぐし工程においては竣工後に確認が出来ないため、監督員による段階確認を適時行う。段階確認の時期については監督員と協議により定めることとする。(4) 当該作業道が土砂災害の原因とならないように留意すること。特に、路面の雨水が一点に集中することの無いよう、その処理には特に注意をすること。5.施工管理・安全管理、その他(1)間伐木の出来形管理は、下記ページに掲載する施工管理基準の本数調整伐を間伐に読み替えて行うこと。・土木工事施工管理基準治山・林道https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/330214.htmlまた、森林作業道の出来形管理は別表出来形管理基準によること。(2)作業道については、全測点のうち、その1 点以上をGPS受信機により測位し、その結果を用いて全測点について世界測地第Ⅵ系に基づく座標値を付すこと。ただし、現場作業等により良好な測位条件が得られない場合は、引照点の測位により代えることが出来る。(3)周囲測量①区域設定・周囲測量(実測)を間伐実施に先立ち実施すること。(必要に応じて設計変更の対象とする。)・各測点に測点番号を記入した杭を設置すること。(5測点ごとにプラスチック杭等の腐食しにくい杭を使用のこと)・全測点のうち、その1点以上をGPS受信機により測位し、その結果を用いて全測点について世界測地系第6系に基づく座標値を付すこと。ただし、現場条件等により良好な測位条件が得られない場合は、引照点の測位により代えることができる。・測位に使用するGPS受信機は、その公表されているカタログにおいてサブメーター以上の精度を有すること。・測位した測点については、原則として別に支給する測位基準杭を使用すること。②閉合誤差・周囲測量の閉合誤差許容値は、図上距離の総和の100 分の1 以内とする。③成果品・位置図 縮尺は1/5,000 を標準とする。・平面図 縮尺は1/1,000 を標準とする。(ただし、これにより難い場合は監督職員の承諾を得るものとする。)・周囲測量結果(調査延長のわかる資料)、野帳(4)使用機械等について・降雪時には運搬ルートを考慮し、安全を確保すること。・使用車両については、車検証またはカタログ等にて、車両総重量がわかるものを事前に届け出ること(使用機械および回送車含む)(5)降雨時には現場のパトロールを行う等被災防止のための対策を講じること。(6)土砂の持ち込み、持ち出しは行わないこと。(7)林内は火気厳禁とする。また林内で発生したごみは持ち帰ること。(8)作業中、他の車両の通行に十分注意すること。また、看板を設置し、林道通行車両等に対して安全を確保すること。(9)事前に経過道の点検を行い、安全な通行が出来ることを確認したうえで走行すること。(10)林道使用後は良好な路面状態に整形すること。(11)作業道は林道幅員外に起点を作設すること。(12)スギ・ヒノキ外の樹種で、母樹となりえる木は残すこと。(13)近隣で山林作業を実施している場合は、調整を行うこと。(14) 作業開始前には境界を確認し、誤伐を防止する対策を十分とること。(15) 入山口(林道)には通常時施錠中のゲートがあるため、鍵を貸し与える。なお、入山時および下山時のゲートを通過する毎に施錠をすること。 (16) その他疑義が生じた場合は監督員と協議すること。 (特記仕様書別紙)伐採木の搬出について適用範囲本仕様書は、滋賀県が発注する県営(有)林事業のうち、伐採木の搬出を伴う間伐および主伐等にて生産する木材を、県が別途契約する素材販売・徴収事務委託契約に基づき滋賀県森林組合連合会(以下「県森連」という。)へ出荷する事業に適用し、当該事業の契約書および設計図書の実施方法等について、受託者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。なお、これによりがたいときは監督員の指示を受けるものとする。木材の出荷生産した木材の販売については、県が滋賀県森林組合連合会に別途委託する。受注者は、生産した木材を設計図書にて指定する中間土場に運搬し、中間土場にて県森連に引き渡す。管理責任・危険負担受注者は、生産した木材について、中間土場で県森連に引き渡すまでの間、管理責任を有し、中間土場にて県森連に引き渡した段階をもって受注者から県森連に管理責任が引き継がれるものとする。また木材の管理責任を有する限り、木材に生じた損害は、受注者の負担とする。造材基準県営(有)林事業仕様書12(2)キに示す造材基準の他に、売先等に応じ指定する必要がある場合は、特記仕様書にて指定する。造材等の指導受注者は、監督員による造材等についての指導があった場合は、その指導に従い県の意向に沿う規格の素材を生産するよう努めなければならない。県森連との連絡調整受注者は、山土場に集積した木材を長期間放置することの無いよう、計画的に生産を行うこと。山土場への集積は短期間に留め、速やかに中間土場へ出荷すること。出荷の際は県森連と連絡調整をおこない、滞りなく出荷するとともに、県により売先の指定がある場合は漏れなく県森連へ伝達すること。搬出材積の出来高管理・出荷量の管理県営(有)林事業仕様書12(2)ケに示す搬出材積の確認は、中間土場へ出荷する前に実施すること。搬出材積は、樹種、末口径、材長、本数、材積を一覧表に整理し管理・報告すること。また、中間土場への出荷時には、出荷した材の一覧表を県森連に示し、受領印を受けることにより、中間土場への納入材積を管理し、また出荷した当日または翌日中に監督員に報告すること。原木販売実績報告書による精算県営(有)林事業仕様書12(2)コに示す変更契約の対象とする材積は第7により管理する材積とする。ただし、発注者が県森連から報告を受ける原木販売実績報告書の材積が設計図書に定める搬出材積より減となった場合には、契約書第46条の5の規定を適用し、受託者に不足数量分の材積を中間土場に出荷するよう求めることがある。このことについて委託事業終了後においても同様の取扱いとする。 県営(有)林素材販売委託事業標準仕様書適用範囲本仕様書は、滋賀県が発注する県営(有)林事業のうち、伐採木の搬出を伴う間伐および主伐等にて生産する木材を、県が別途契約する素材販売・徴収事務委託契約および素材売買契約に基づき滋賀県森林組合連合会(以下「県森連」という。)へ出荷する事業に適用し、当該事業の契約書および設計図書の実施方法等について、受託者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。本仕様書および県営(有)林事業仕様書に記載のない事項については、特記仕様書で示す。特記仕様書は本仕様書に優先し、本仕様書は県営(有)林事業仕様書に優先する。上記仕様書に定めのないもの、またはこれによりがたいときは監督員の指示を受けるものとする。木材の出荷生産した木材の販売委託(A材)および売買(B材、C材、小径材)については、県が滋賀県森林組合連合会に別途契約する。受託者は、生産した木材を設計図書にて指定する中間土場に運搬し、中間土場にて県森連に引き渡す。中間土場設計図書に定めがある場合、中間土場用地の借用およびこれに伴う諸手続きについて、受託者にて対応する。この借地等の復旧については原形復旧を原則とし、所有者、管理者等と立会のうえ、借地期間内に返還まで完了する。管理責任・危険負担受託者は、生産した木材について、中間土場で県森連に引き渡すまでの間、管理責任を有し、中間土場にて県森連に引き渡した段階をもって受託者から県森連に管理責任が引き継がれるものとする。また木材の管理責任を有する限り、木材に生じた損害は、受託者の負担とする。 ただし、県森連による仕分け・寸検・積み込み作業中における損害はこの限りでない。なお、県森連に引き渡した段階とは、県森連の運営する中間土場においては、施業地から中間土場へ木材を運搬し荷下ろしした時点を、県または受託者が設けた中間土場においては、中間土場から各需要先へ運搬する車両に積込んだ時点をいう。造材基準県営(有)林事業仕様書12(2)キに示す造材基準の他に、売先等に応じ指定する必要がある場合は、特記仕様書にて指定する。造材等の指導受託者は、監督員による造材等についての指導があった場合は、その指導に従い県の意向に沿う規格の素材を生産するよう努めなければならない。県森連との連絡調整受託者は、山土場に集積した木材を長期間放置することの無いよう、また、県または受託者にて設けた中間土場にて木材が長期間滞留しないよう、計画的に生産を行うこと。山土場への集積は短期間に留め、速やかに中間土場へ出荷すること。出荷の際は県森連と連絡調整をおこない、滞りなく出荷するとともに、県により売先の指定がある場合は漏れなく県森連へ伝達すること。搬出材積の出来高管理・出荷量の管理県営(有)林事業仕様書12(2)ケに示す搬出材積の確認は、中間土場へ出荷する前に実施すること。搬出材積は、搬出日、樹種、末口径、材長、本数、材積を一覧表に整理し管理・報告すること。また、中間土場への出荷時には、出荷した材の一覧表を県森連に示し、受領印を受けることにより、中間土場への納入材積を管理し、また出荷した当日または翌日中に一覧表を添えて県監督員に報告すること。ただし、県または受託者の設ける中間土場においては、県監督員へ報告した後に県森連からの受領確認を受けることとなってもやむをえないものとする。原木販売実績報告書による精算県営(有)林事業仕様書12(2)コに示す変更契約の対象とする材積は第8により管理する材積とする。ただし、発注者が県森連から報告を受ける原木販売実績報告書の材積が設計図書に定める搬出材積より減となった場合には、契約書第46条の5の規定を適用し、受託者に不足数量分の材積を中間土場に出荷するよう求めることがある。このことについて委託事業終了後においても同様の取扱いとする。 (様式1号) 令和8年度 第1号東近江市百済寺町地先県営林委託事業(角井県営林) 金抜設計書 (様式3号)施 行 経 費 内 訳 書単位円間伐 5.53 ha 3,184,000 作業道 650 m 1,606,000 単独県費63 m 92,000単独県費運搬費 411.0 m3 1,150,000直接工事費 1.0 式 6,032,000共通仮設費(率分) 10.79 % 650,000森林整備A共通仮設費(計) 1.00 式 650,000純工事費 1.0 式 6,682,000現場管理費 43.09 % 2,879,000直接費小計 9,561,000 対直工消費税相当額 10.0 % 956,100対直工設計額 10,517,100備考 金額№11.7441.585治山林道必携P24,26治山林道必携P50森林整備明細書番号既設作業道線形改良 No.3作業種 数量2,800円/m3別添運搬費積算資料より№2(様式4号)No 1単位 単価 金額 番号円 円100本当たり 全伐採木の平均直径22cm未満伐倒 99 本 39,220 38,827 単-1 100本当たり 全伐採木の平均直径22cm以上伐倒 811 本 43,460 352,460 単-2 28cm未満100本当たり 全伐採木の平均直径28cm以上伐倒 583 本 51,410 299,720 単-310m3当たり 搬出材機械造材造材 411 m3 26,052 1,070,737 単-4 ベースマシン0.28m3ハーベスタ・プロセッサ10m3当たりグラップル集材 411 m3 20,145 827,959 単-5 ベースマシン0.28m3直取り10m3当たりフォワーダ集材 228 m3 13,177 300,435 単-6 集材距離400m以上600m未満10m3当たりフォワーダ集材 90 m3 14,896 134,064 単-7 集材距離600m以上800m未満10m3当たりフォワーダ集材 93 m3 17,187 159,839 単-8 集材距離800m以上1,000m未満3,184,041計 (3,184,000)間 伐 明 細 書種別 数量 備考(様式4号)No 2単位 単価 金額 番号円 円10m当たり土工 437.0 m 14,083 615,427 単 - 9 W=2.5m地山勾配20°未満10m当たり土工 28.0 m 24,102 67,485 単 - 10 W=2.5m地山勾配 20°~ 30°10m当たり土工 185.0 m 49,947 924,019 単 - 11 W=2.5m地山勾配 30°~計 1,606,931(改め) (1,606,000)作 業 道 明 細 書種別 数量 備考(様式4号)No 3単位 単価 金額 番号円 円10m当たり土工 59.0 m 14,083 83,089 単 - 9 W=2.5m地山勾配20°未満10m当たり土工 4.0 m 24,102 9,640 単 - 10 W=2.5m地山勾配 20°~ 30°計 92,729(改め) (92,000)既設作業道線形改良 明 細 書種別 数量 備考(様式5号)No 1100本当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円一般的な間伐伐倒 スギ・ヒノキ 9間伐(2)②平均胸高直径22cm未満特殊作業員 0.74 人 26,700 19,758 R01002普通作業員 0.74 人 23,300 17,242 R01003諸雑費 6 % 37,000 2,220 人件費*6%計 39,220(様式5号)No 2100本当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円一般的な間伐伐倒 スギ・ヒノキ 9間伐(2)②平均胸高直径22cm以上28cm未満特殊作業員 0.82 人 26,700 21,894 R01002普通作業員 0.82 人 23,300 19,106 R01003諸雑費 6 % 41,000 2,460 人件費*6%計 43,460単価表単価表伐倒 ( 22cm未満 )種別 数量伐倒 (22cm以上~ 28cm未満)種別 数量備考農業農村整備事業労務単価農業農村整備事業労務単価県営(有)林事業標準工程票県営(有)林事業標準工程票備考農業農村整備事業労務単価農業農村整備事業労務単価(様式5号)No 3100本当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円一般的な間伐伐倒 スギ・ヒノキ 9間伐(2)②平均胸高直径28cm以上特殊作業員 0.97 人 26,700 25,899 R01002普通作業員 0.97 人 23,300 22,601 R01003諸雑費 6 % 48,500 2,910 人件費*6%計 51,410(様式5号)No 410m3当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円プロセッサ・ハーベスタ集材 ベースマシン0.28m3特殊運転手 0.43 人 27,400 11,782 R01021プロセッサ損料 0.43 日 28,626 12,309積算資料P258建設物価P788燃料 軽油 14.75 L 133 1,961 (142+154)/2-15計 26,0529間伐(2)④県営(有)林事業標準工程票県営(有)林立木価格評定参考資料1農業農村整備事業労務単価県営(有)林事業標準工程票単価表伐倒 ( 28cm以上 )数量 種別農業農村整備事業労務単価備考農業農村整備事業労務単価単価表種別 備考 数量機械造材 (プロセッサ:ベースマシン0.28m3)(様式5号)No 510m3当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円グラップル集材 ベースマシン0.28m3直取り特殊運転手 0.39 人 27,400 10,686 R01021グラップル損料 0.39 日 19,629 7,655積算資料P258建設物価P788燃料 軽油 13.57 L 133 1,804 (142+154)/2-15計 20,145(様式5号)No 610m3当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円フォワーダ集材 3t以上5t未満集材距離400m以上600m未満特殊運転手 0.23 人 27,400 6,302 R01021フォワーダ損料 0.23 日 26,529 6,101積算資料P258建設物価P788燃料 軽油 5.82 L 133 774 (142+154)/2-15計 13,177単価表種別 数量 備考県営(有)林事業標準工程票集材 ( フォワーダ3t以上5t未満:400m以上600m未満)9間伐(2)⑦-1県営(有)林立木価格評定参考資料1農業農村整備事業労務単価9間伐(2)⑤-2農業農村整備事業労務単価県営(有)林事業標準工程票県営(有)林立木価格評定参考資料1種別 数量単価表備考集材 (グラップル:ベースマシン0.28m3)(様式5号)No 710m3当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円フォワーダ集材 3t以上5t未満集材距離600m以上800m未満特殊運転手 0.26 人 27,400 7,124 R01021フォワーダ損料 0.26 日 26,529 6,897積算資料P258建設物価P788燃料 軽油 6.58 L 133 875 (142+154)/2-15計 14,896(様式5号)No 810m3あたり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円フォワーダ集材 3t以上5t未満集材距離800m以上1,000m未満特殊運転手 0.3 人 27,400 8,220 R01021フォワーダ損料 0.3 日 26,529 7,958積算資料P258建設物価P788燃料 軽油 7.59 L 133 1,009 (142+154)/2-15計 17,1879間伐(2)⑦-1単価表種別 数量 備考県営(有)林事業標準工程票単価表種別 数量 備考県営(有)林事業標準工程票集材 ( フォワーダ3t以上5t未満:600m以上800m未満)集材 ( フォワーダ3t以上5t未満:800m以上1,000m未満)9間伐(2)⑦-1農業農村整備事業労務単価県営林立木価格評定参考資農業農村整備事業労務単価県営林立木価格評定参考資(様式5号)No 910m当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円15作業道(1)切土 礫質土 9.70 m3 496 4,811 バックホウ0.2m3バックホウ 90° 単価普通 礫質土15作業道(1)撹拌 礫質土・ルーズ 9.70 m3 427 4,141 バックホウ0.2m3バックホウ 45° 単価普通 礫質土15作業道(1)盛土 礫質土 9.70 m3 529 5,131 単-120.2m3バックホウ普通 礫質土計 14,083(様式5号)No 1010m当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円15作業道(1)切土 礫質土 16.60 m3 496 8,233 バックホウ0.2m3バックホウ 90° 単価普通 礫質土15作業道(1)撹拌 礫質土・ルーズ 16.60 m3 427 7,088 バックホウ0.2m3バックホウ 45° 単価普通 礫質土15作業道(1)盛土 礫質土 16.60 m3 529 8,781 単-120.2m3バックホウ普通 礫質土計 24,102土工( W=2.5m ) 地山勾配 0°~20° 県営林バックホウ単価表県営林事業標準工程票県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表備考数量 備考数量土工 ( W=2.5m ) 地山勾配 20°~30° 県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表単価表単価表種別種別県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表(様式5号)No 1110m当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円15作業道(1)切土 礫質土 34.40 m3 496 17,062 バックホウ0.2m3バックホウ 90° 単価普通 礫質土15作業道 (1)撹拌 礫質土・ルーズ 34.40 m3 427 14,688 バックホウ0.2m3バックホウ 45° 単価普通 礫質土15作業道(1)盛土 礫質土 34.40 m3 529 18,197 単-120.2m3バックホウ普通 礫質土計 49,947(様式5号)No 12100m3当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円15作業道(3)礫質土 6.67 hr 7,231 48,230 単-130.2m3バックホウ 90°普通作業員 0.20 人 23,300 4,660 R01003計 52,890(1m3当たり) (529)県営林バックホウ単価表県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表土工 ( W=2.5m ) 地山勾配 30°以上農業農村整備事業労務単価盛 土数量単価表単価表種別バックホウ運転種別県営林事業標準工程票数量備考備考県営林事業標準工程票県営林事業標準工程票県営林バックホウ単価表(様式5号)No 131時間当たり形状寸法 単位 単価 金額 番号円 円積算資料P2585.90 リットル 148 873 S02116 建設物価P34029 P788特殊運転手 0.17 人 27,400 4,658 R01021バックホウ損料 0.2m3排対型 1.00 hr 1,700 1,700 バックホウ第1次基準計 7,231治山林道必携P36,37軽油農業農村整備事業労務単価単価表バックホウ運転種別 数量 備考(154+142)/2 - 1 -滋賀県森林作業道作設チェックリスト申請日: 年 月 日 事業主体:開設する者(重機オペレータ): 確認者:森林の所在地:施工延長:区分 チェック項目 開設者 確認者路 線 計 画基 本 事 項①森林作業道は、林業の持続的発展と、森林の多面的機能の持続的発揮に寄与するものであることを意識し、滋賀県森林作業道作設指針を理解のうえ作設する。②路体は堅固に締め固めた土構造を基本とする。③地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配とする。④林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法を適切に決定する。⑤作設箇所は原則として 35°未満を目安とし、人家、施設、水源地などの保全対象がない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所や土砂災害警戒区域は避け迂回方法を適切に決定する。⑥急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過しなければならない場合は、区間を極力短くする。⑦ 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しないようにする。⑧作設箇所について、やむを得ず 35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、土砂災害警戒区域、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いを通過する箇所は適切な構造物を設置する。これによりがたい場合は簡易架線集材との組み合わせにより施業する。⑨森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも配慮する。⑩環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配置する。⑪造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置する。⑫希少な野生生物等が確認された場合は、路線計画や作業時期の変更等を検討・実施する。⑬事前計画チェックリストにて確認した許認可等について、全て手続き済みである。□ □- 2 -施 工幅 員①幅員は3m以下を基本とし、傾斜 35 度以上においては2.5m以下を基本とする。②必要に応じ、林地保護のため安全性を配慮しつつ、2.0m程度の幅員を検討する。□ □縦 断 勾 配①集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができることを基本とする。②集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジン出力等のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、急勾配ほど路面浸食が起きやすくなること等を考慮する。③現地条件が良い場合は概ね18%(10°)以下とし、やむを得ない場合は短区間に限り概ね25%(14°)とする。マサ土においては特に雨水浸食が発生しやすいことからこれより緩い勾配とする。④安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避ける。やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するなど通行の安全を確保する。□ □排 水 施 設①路面水がまとまった流量とならない間隔で排水施設を設置する。②横断排水先の流末が不安定な地質や地形である場合は、側溝等により下流へ導水する。③排水溝は、維持管理を考慮し原則として開きょとする。④小渓流を横断する場合は、原則として洗い越し施工とする。⑤丸太やゴム板による横断排水施設は、車両の荷重により潰れたり、車両が滑りやすくなるため、急勾配やカーブ途中には設置しない。⑥コンクリート路面工等を設ける場合は、侵食防止等の観点から地山とコンクリート路面工の境界に沿って横断排水施設を設置する。⑦横断排水施設の排水先には水たたきを設置し、路体の決壊を防止する。⑧排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入と予期しない盛土への流下を避ける。⑨転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしない。□ □切土・盛土①土質に応じた施工方法により実施する。②幅員や土場等は必要最小限とし、残土処理を発生しないようにする。③残土は、盛土規制法等に則して適切に処分する。□ □- 3 -施 工切 土①ヘアピンカーブの入り口など局所的に 1.5m を超える場合を除き、切土高は1.5m程度以内を基本とし、高い切土が連続しないよう施工する。②近傍の類似土質の現場において直切のり面が安定している場合は、直切りを可能とする。③近傍の類似土質の現場において直切のり面が安定していない場合は、切土勾配は土砂の場合は6分、岩石の場合が3分を基本として施工する。④2mを超える切土高が連続したり、5mを超えるような切土高が発生する場合は、線形に問題があるため線形の見直しも含め検討する。□ □盛 土①複数層に区分し、各層30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固める。②盛土のり面勾配は、概ね1割(45度)より緩い勾配とする。③やむを得ず開設する急傾斜地では、盛土高を抑えながら堅固な路体を構築するため、法止めとして丸太組工等の設置を検討する。④ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けたりするなどして、路体に十分な強度を持たせる。⑤沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土場は設置しない。やむを得ない場合は排水施設を設置する。⑥盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行う。□ □曲線部林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮した曲線部の拡幅を行う。□ □構 造 物 等①構造物は、現地条件に応じた規格・構造とする。②軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置等を検討する。③森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなどの箇所を通過する場合は、必要な路面支持力を得るため、砕石を施すなどの対策を検討する。④火山灰土など一度掘り起こすと締め固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、火山灰土などの深さに応じて、剥ぎ取ったり深層と混ぜ合わせたり等の工夫をする。⑤2t積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、荷重を分散させるため丸太組による路肩補強工を検討する。□ □- 4 -伐 開①斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅とする。②幅は、土質条件や風衝、雪の匍行を考慮して決定する。③路線谷側沿いの立木は、できるだけ残す。□ □周辺環境への配慮人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむを得ず作設する場合は、土砂が流出したり、土石が周辺に転落したりしないよう、必要な対策をとる。□ □管理①一般車両の侵入を禁止するなどの適正な管理を行う。②森林作業道の管理主体を明確にし、造林作業道等台帳に登載する。□ □ 様式6(第5の2の(8)関係)「みどりチェック」チェックシート(造林関係)事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )記入日 令和 年 月 日・交付申請時に、事業実施期間中に取り組んだ各項目の内容にチェックを入れてください。・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書を御覧ください。具体的な事項 チェック欄1 適切な薬剤等の使用農薬等の薬剤の適切な使用に努める。2 エネルギーの節減省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める。3 害虫の発生防止害虫の発生防止・低減に努める。4 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分廃棄物の削減に努め、適正に処理する。5- 生物多様性への悪影響の防止5-(1) 生物多様性に配慮した事業実施(物資調達、施業等)に努める。5-(2) 下流域への土砂流出等による水質汚濁防止に努める。6- 環境関係法令の遵守等6-(1) 森林法及び労働安全衛生法をはじめ関係法令を遵守する。6-(2) みどりの食料システム戦略の趣旨の理解に努める。6-(3) 林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める。6-(4) 正しい知識に基づく作業安全に努める。5-(1)の関係法令の遵守について、対象は、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112 号)、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)とする。解説書 01_入札説明書 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628570.pdf 03_平面図 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628572.pdf 04_施行区分図 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628573.pdf 05_作業道標準図(W2.5) https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628574.pdf 06_県営林事業仕様書 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628575.pdf 07_特記仕様書 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628577.pdf 08 特記仕様書別紙 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628578.pdf 09 県営(有)林素材販売委託事業標準仕様書 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628579.pdf 12_金抜き設計書 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628582.pdf 19_森林作業道チェックリスト(別紙1) https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628589.pdf 20_「みどりチェック」チェックシート https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5628590.pdf