dG9reW8vbWluYXRvX2NpdHkvMjAyNi8yMDI2MDgyN18wMDAzNAo=https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/179935/00_bosyuyoukou_sibahama.pdf放課GO→クラブしばはま運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
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2026-08-27T00:00:00+09:00
放課GO→クラブしばはま運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
港区放課GO→クラブしばはま運営事業候補者募集要項令和8年8月港区 芝浦港南地区総合支所 管理課11 目的港区では、小学校に就学している児童で、保護者の就労・疾病等の理由で放課後等に保護を受けられない児童に対し、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童クラブ」という。)を実施しています。
また、児童が放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する港区放課後児童育成事業(以下「放課GO→」という。)及び学童クラブを一体的に実施する事業(以下「放課GO→クラブ」という。)を実施しています。
放課GO→クラブの運営については、児童福祉の向上と安定した事業運営を図るため、専門の事業者に委託します。
このため、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を募集します。
運営事業者の募集にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人を対象にプロポーザル方式により選考します。
2 業務概要(1)件名放課GO→クラブしばはま業務委託(2)業務内容放課GO→クラブ事業※詳しくは、別紙1「仕様書」を参照してください。
(3)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※契約は、単年度となります。
なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。
(4)事業規模12,200万円(税込)までとします。
※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。
また、提案は上記金額を超えないものとします。
なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。
※委託料についてア 使用する遊具・日常用品・事務用品(1点・税込50,000円未満)、消耗品等、小修繕、事業に係る保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については、委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等の通信事業者と協議の上設置してください。)。
なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、大修繕費については区が支出します。
イ 学童クラブについては、『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和25年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。
本措置に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。
なお、障害児加配職員及びキャリアアップ処遇改善に係る経費は、区との協議により決定するため委託料から除いてください。
ウ 事業開始の準備にかかる職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。
ただし、令和9年1月以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議の上、別途契約を行う予定です。
3 実施場所等児童は次の2つの施設を活動場所として使用します。
(1)港区放課GO→クラブしばはま(芝浜小学校内)①所在地 港区芝浦一丁目16番31号 芝浜小学校内②延床面積 295.6㎡(放課GO→クラブに使用している面積)③建物構造 PCaPC造・RC造・S造④開 設 日 令和4年4月1日(2)港区放課GO→クラブしばはま(しばうら保育園内)①所在地 港区芝浦三丁目1番16号 しばうら保育園内②延床面積 119.2㎡(放課GO→クラブに使用している面積)③建物構造 RC造一部S造④開 設 日 令和8年8月1日4 事業実施内容(1)事業内容小学校の施設を活用し、小学生に放課後等の活動の場を提供し、合わせて学童クラブ事業を行うことで、児童の健全育成を図ります。
なお、放課GO→と放課GO→学童クラブとの違いについては、【参考資料1】を参照してください。
(2)対象児童及び定員①放課GO→対象者:当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童定 員:定員は定めません。
【参考】令和8年度の登録児童数及び平均参加児童数(令和8年7月1日現在)年 度 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計登録児童数 54名 61名 53名 35名 23名 5名 231名平均参加児童数 23名 18名 12名 10名 5名 1名 69名3②学童クラブ対象者:当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童のうち、当該児童の保護者の就労等の事情で家庭での保護が受けられない児童定 員:180名(3)活動場所①芝浜小学校内小学校内に設けた放課GO→クラブ室(5階・44㎡)、また、学校運営に支障のない範囲で多目的室(1階・119㎡)、プレイルーム(7階・132㎡)を使用します。
多目的室及びプレイルームは学校の使用していない時間帯に使用するタイムシェアの形をとっています。
なお、食事場所は放課GO→クラブ室又は多目的室のみとします。
※各階の移動は階段又はエレベーターを使用します。
学校と協議の上、決定します。
※その他、校庭や体育館が使用できることもあります。
別途、学校との協議・調整が必要です。
②しばうら保育園内5階専用室(119㎡)を使用します。
※1階から5階までの移動は原則エレベーターを使用します。
※登室時は、放課GO→クラブの職員が芝浜小学校から引率します。
帰りは、30分ごとに見送り地点(田町駅方向、芝浜小学校)まで職員が引率します。
(4)利用時間①放課GO→・月曜~金曜日:小学校の下校時から午後5時まで※保護者が家庭の事情により午後5時から午後6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで・休業日(三期休業日等。私立学校の休業日も含みます。):午前9時から午後5時まで※保護者が家庭の事情により午後5時から午後6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで・土曜日は、活動はありません。
②学童クラブ・月曜~金曜日:小学校の下校時から午後7時まで・学校休業日(三期休業日等。私立学校の休業日も含みます。):午前8時から午後7時まで・土曜日:午前8時から午後5時まで(5)学童クラブ利用料金育成料 月額3,000円(区の歳入とし、区が徴収します。
)なお、放課GO→は無料です。
(6)障害児の受入れ心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学童クラブ等での過ごし方を事前4に伺い、区が定める障害児受入れの基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってください。
(7)認証学童クラブ対応東京都認証学童クラブ事業実施要綱(令和7年3月27日付6福祉子家第3201号)に基づき、将来的に東京都の認証を受けることができるよう、同要綱に規定する基準を満たす職員体制及び就業規則等の整備に努めてください。
5 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。
各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。
また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。
(1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
)にないこと。
(4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成 16 年7月 30 日 16 港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。
(プロポーザル選考に、区外事業者が単独で参加することを妨げるものではありませんが、一次審査において、区内事業者の評価点を優遇します。)※区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を参加条件としています。
区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(詳細は、「別紙2 港区放課GO→クラブしばはま運営事業候補者選考基準」を参照してください。)。
(7)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。
(8)学童クラブ事業、小学生を対象とした預かり事業のいずれかの運営実績を有するこ5と。
(9)施設長は、児童福祉事業の経験が3年以上あり、かつ、学童クラブの施設長経験が1年以上あること。
また、「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項」の基準を満たす者であること。
6 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の公表・配布期間令和8年8月27日(木)から令和8年9月28日(月)午後5時まで現地見学会 令和8年9月4日(金)募集要項に対する質問受付期限 令和8年9月7日(月)午後5時まで質問一斉回答 令和8年9月10日(木)運営提案書等提出受付期限 令和8年9月28日(月)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年10月27日(火)(予定)第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年11月9日(月)第二次審査結果通知 令和8年11月中旬業務引継ぎ等運営準備 令和9年1月から3月まで(予定)業務委託開始 令和9年4月1日(木)7 現地見学会の開催(1)日時・場所日 時 令和8年9月4日(金)午前9時45分から(45分程度の予定です。)場 所 放課GO→クラブしばはま集合場所 港区立芝浜小学校正門前(2)参加申し込み方法等ア 参加申し込み方法別紙3「現地見学会参加申込書」に必要事項を記入し、「16 担当・連絡先」あてにメールで提出してください。
参加者数は、会場の都合上、1事業者2名以内でお願いします。
※ 現地見学会の対象者は、申込書に指名の記載がある方のみです。
申し込み内容に変更等がある場合は、事前に必ずご連絡ください。
※ 送信未達を防ぐため、必ず電話にて確認の連絡を入れてください。
イ 受付期間令和8年8月27日(木)から9月3日(木)午後5時までウ 見学時における注意事項6・会場の様子を写真・動画等で撮影する場合、個人情報保護の観点から、児童等の顔や氏名が特定できるような撮影は禁止します。
・児童への質問や運営の妨げになるような行為はご遠慮ください。
8 配布書類(1)プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】放課GO→クラブしばはま運営事業候補者選考基準④ 【別紙3】現地見学会参加申込書⑤ 施設平面図 ※芝浦港南地区総合支所管理課窓口にて募集期間中に配付します。
⑥ 【参考資料1】「放課GO→」と「放課GO→学童クラブ」との違い(2)提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】参加表明書(兼)参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4】同種・類似施設又は事業の運営実績⑦ 【様式5】運営提案書⑧ 【様式6】プロポーザル参加辞退届9 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年9月7日(月)午後5時(2)受付方法【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、「16 担当・連絡先」までメールで提出してください。
提出する際は送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。
(3)回答方法令和8年9月10日(木)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。
なお、回答の際、質問者は公表しません。
また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。
10 運営提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年8月27日(木)~令和8年9月28日(月)午後5時まで※事前に電話予約の上、来所してください。
(2)提出先「16 担当・連絡先」に記載のとおり7(3)提出方法直接担当まで持参してください。
(4)提出資料応募する事業者は、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書を提出してください。
なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格の対象となる場合があります。
※ 参加表明書提出日(基準日)時点で港区競争入札参加資格登録業者について契約管財課に手続き中の場合は、提出先に事前にご相談ください。
Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―<共同事業体を結成し、参加申請する場合>1 ―ア 共同事業体構成書 様式3イ 共同事業体協定書兼委任状 様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ) 様式3-3エ 登記簿謄本 ―2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写)※「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」により、区内事業者の認定を受けている事業者は「区内事業者認定通知」を添付すること。
― 1 ―3 定款又は寄付行為(最新のもの) ― 1 ―4 地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※【別紙2】港区放課GO→クラブしばはま運営事業候補者選考基準を参照。
- 1 ―5 事業者概要※共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。
ア 事業者の概要(パンフレット可)イ 事業経歴・実績ウ 事業者の基本的事項・代表者の履歴書・役員(公益法人の場合は理事・評議員)の構成・氏名、職員の構成(正規・契約・パート)・法人運営に関する基本的な考え方、理念― 1 86 同種・類似施設又は事業の運営実績ア 施設又は事業の運営状況(基準日:令和8年4月1日)・事業内容、規模(定員、延床面積)、職員配置等の状況、施設の構成など様式4188イ 代表的な同種又は類似施設の運営・管理実績・本公募事業と同種又は特に類似している施設・事業について、名称・所在地・規模、運営形態、特色あるサービス内容等(3件以内)様式4-2Ⅱ 運営提案書提案にあたっては、定員を基に職員体制、経費の算定等を行ってください。
資料番号提出書類 様式提出部数正本副本1 基本理念(1)事業展開にあたっての考え方・基本方針様式5-1(1)1 8(2)児童の健全育成の考え方・取組様式5-1(2)2管理運営(1)責任者(施設長候補者)の経歴について(勤務した実績)様式5-2(1)1 8(2)責任者・職員の配置について(配置数、常勤(週5日以上勤務)、非常勤の別)※港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号)第10条第3項の規定に該当する者を配置してください。
職員数については、学童クラブの定員180名に応じた人員(現在1単位)を配置し、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を2名以上配置すること。
なお、1単位につき、1名まで放課後児童支援員を補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)に代えることができる。
また、同条例施行規則第3条第1項の規定に基づき、各単位40名を超える児童数概ね20名につき1名の放課後児童支援員を追加して置くこと。
様式5-2(2)(3)勤務体制について①勤務体制(通常時、学校の長期休業日等における実施日の配置及び勤務体制表)※月~金曜、土曜、学校休業日(三季休業日等)に分けて作成してください。
②職員の欠勤・欠員の事態への対応や補充の流れについて(業務担当者が事故や育児・介護休業、短時間勤務等により不在となった場合に担当者と同等の人員を配置するなど、事業様式5-2(3)9の継続性を担保する本部の支援体制)(4) 人材確保・職員採用、人材育成(研修)、職員の定着について①人材確保・職員採用(採用資格、実務経験、雇用形態、賃金等)について②職員の人材育成について(研修体制・期間・内容の具体的な提案、倫理教育、職員間における連携・協力のための取組、その他独自の取組)③職員の定着のための考え方や取組(ハラスメントなどのない職員の働きやすい職場環境づくりの考え方や取組及びキャリアアップ内容を含む)様式5-2(4)(5)マニュアルの整備についてア マニュアル名の一覧※別紙として、マニュアル毎の目次を添付してください。
目次の紙面上にマニュアル名が表記されている場合は写し可。
※ 提出後、必要に応じてマニュアル本文の追加提出を求める場合があります。
様式5-2(5)3事業内容(1)年間を通じた活動や行事の具体的な提案様式5-3(1)1 8(2) 事業運営に関する工夫について(施設条件(2施設使用、大人数受入、タイムシェア)や地域の特性を生かした工夫。
各居室の活用含む。
)様式5-3(2)(3) 各年代に応じた健全育成(自主性及び協調性)及び異なる学年の交流について様式5-3(3)(4) 児童の意見表明の機会の確保や寄せられた意見を施設運営に反映させるための具体的な取組様式5-3(4)(5) 保護者との関わりについての考え方・取組(子育て相談、苦情解決・サービス向上の取組及び意見を反映した仕組みに関することを含む)様式5-3(5)(6) 小学校や保育園、周辺施設、地域や地元町会、同種・類似施設等との連携、協力について様式5-3(6)(7)障害児対応をはじめ、配慮を必要とする児童への対応、他の児童との交流、専門機関(児童発達支援センター等)との連携についての考え方と具体的な取組様式5-3(7)(8) 児童の人権への配慮(いじめや虐待の防止・早期発見などを含む)、研修の実施、法令遵守への取組、専門機関(児童相談所、子ども家庭支援センター等)との連携についての具様式5-3(8)10体的な取組4 安全対策・危機管理(1)日常的な児童の安全確保の取組について(出欠確認・活動中(校内・校外移動時含む。)・登室時・退室時における取組)様式5-4(1)1 8(2) 事故・災害発生時の対応、区や関係機関への報告・連絡体制について様式5-4(2)(3) 健康・衛生管理(児童の健康管理、疾病、感染症等の対応、施設の衛生管理等)様式5-4(3)(4) おやつ提供時の安全への取組(食物アレルギー対応、誤食・食中毒予防の取組、発育・発達に合わせたおやつの内容)様式5-4(4)(5) 個人情報の適切な取り扱いに関する取組について様式5-4(5)5 受託に関する経費(見積書)・人件費(職員数、常勤・非常勤別の職員の時給単価、年間給与、年間賞与、法定福利費等を明示すること。「放課後児童健全育成事業」の実施について)(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。
本措置に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。
・事業運営費(消耗品費、損害賠償保険費、通信費 等)・その他経費※一括計上不可本部経費は必ず内訳を記載してください。
※以下(例)のように詳細に内訳を明記してください。
事務管理経費本部による施設支援に係る人件費、会議費、出張費等運営費本部による施設支援に係るシステム維持管理費、賃借料、光熱水費、リース料等様式自由 1 8(5)提出部数ア 提出資料:上記(4)のとおりイ 提出資料(正本)データを格納した電子媒体(CD-R):1枚(6)留意事項ア 提出書類は、A4判タテ1枚(両面可)、文字フォントはBIZ UD 明朝Medium、文字ポイントは原則11pt 以上で作成(別に指定のあるもの、所定様式が定められて11いるもの、様式自由の書類、パンフレット類を除く。)し、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書をそれぞれ1つのファイル(2穴ファイル)に左綴じにしてください。
イ 副本は、すべてのページ(表紙を含む。)に、事業者名(協力事業者名を含む。)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)の上、提出してください。
ウ Ⅰ応募申込書類を綴ったファイルの表紙と背表紙には「放課GO→クラブしばはま運営事業候補者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記入してください。
また、正本には、表紙に「事業者名」を記入してください。
エ Ⅱ運営提案書を綴ったファイルの表紙と背表紙には「放課GO→クラブしばはま運営事業候補者運営提案書」と「正本」「副本」の別を記入してください。
また、正本には、表紙に「事業者名」を記入してください。
オ ファイルの中には、資料番号の小見出し(インデックス)をつけてください。
カ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式(押印を要する様式を除く)については日本マイクロソフト株式会社製「Word」又は「Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe 社製「PDF」を使用してください。
また、電子媒体の表面には「放課GO→クラブしばはま運営事業候補者応募申込書類・運営提案書」及び「事業者名」を表示してください。
11 提案にあたっての注意事項(1)次の各号に該当する場合は、提出書類が無効となる場合があります。
①提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの②記入すべき事項の全部または一部が記載されていないもの③虚偽の内容が記載されているもの④この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(2)本提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、応募事業者の負担とします。
(3)提出書類等の返却はいたしません。
(4)提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。
(5)質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。
(6)区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めます。
(7)提出された運営提案書は、選考作業に必要な範囲において複製することがあります。
(8)選考された運営提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。
(9)運営提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。
(10)区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。
(11)参加表明後にプロポーザル参加を辞退する場合は、【様式8】プロポーザル参加辞退届を提出してください。
12 事業候補者の選考と審査12【別紙2】放課GO→クラブしばはま運営事業候補者選考基準のとおりです。
13 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。
(2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。
また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に 応じるものとします。
点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。
(3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。
(4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。
(5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。
(6)メール送信等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。
(7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。
(8)業務委託に要する費用は、令和9年度予算として成立した額の範囲での契約となります。
(9)プロポーザル方式による選考後、事業開始前までに事業候補者と業務内容、運営の詳細、契約条件等について協議し決定します。
また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。
(10)区は、事業候補者と契約を締結するにあたり、港区契約事務規則(昭和39 年港区規則第6号)第39 条の2の規定に基づき港区業者選定委員会に推薦し、審議を経ます。
審議の結果によっては契約を締結しない場合があります。
(11)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。
14 選考結果の発表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。
区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。
事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された企画提案書を原則として区ホームページで公表します。
企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。
15 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。
提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第18 条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意13思表示する旨及び該当箇所を明記してください。
ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。
16 担当・連絡先〒105-8516 港区芝浦一丁目16番1号港区芝浦港南地区総合支所管理課 担当:安藤・北野電 話:03-6400-0033メール:minato52@city.minato.tokyo.jp
1仕 様 書1 件 名 港区放課GO→クラブしばはま業務委託2 履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 履行場所 放課GO→クラブしばはま所在地:港区芝浦一丁目16番31号(区立芝浜小学校内)所在地:港区芝浦三丁目1番16号(しばうら保育園5階)4 目的児童が安全・安心に過ごすことができる居場所を確保する事業(以下「放課GO→」という。)及び保護者の就労等の理由で保護を受けられない児童に適切な遊び及び生活の場を提供する事業(以下「放課GO→学童クラブ」という。)を一体的に実施する事業(以下「放課GO→クラブ」という。)を行う区立芝浜小学校内の港区放課GO→クラブしばはまの運営を委託する。
5 開室日時(1)放課GO→ア 平日については、放課後から午後5時まで(ただし、実施場所の小学校(以下「実施校」という。)が休業日の場合は、午前9時から午後5時まで)とする。
なお、放課GO→の延長利用を希望する児童の保護者から、事前に申出があった場合には、放課後から午後6時まで開室するものとする。
イ 登録児童の在籍校(実施校を除く)が休業日の場合は、発注者及び実施校と協議の上、実施校の休業日に準じた対応に努めること。
ウ 土曜日については、業務を要しない日とする。
エ 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。
オ 上記ア~エに関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。
(2)放課GO→学童クラブア 平日については、放課後から午後7時(ただし、登録児童の在籍校が休業日の場合は、午前8時から午後7時まで)とする。
イ 土曜日については、午前8時から午後5時まで(ただし、登録児童の在籍校が開校日の場合は、放課後から午後5時まで)とする。
ウ 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。
エ 上記ア~ウに関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。
26 対象者等(1)放課GO→ア 対象者実施校に在籍する小学生及び実施校の学区域内に居住する小学生なお、放課GO→延長利用の対象者は、放課GO→登録者のうち、家庭の状況等により、保護者が午後5時から午後6時までの間に自宅に不在の児童とする。
イ 利用登録児童数(ア)登録児童数見込み240名(定員なし)うち、心身に障害を有する等特別な支援を要する児童(以下「特別な支援を要する児童」という。) 0名(イ)一日当たりの利用見込み 100名うち、放課GO→の延長利用見込み40名(2)放課GO→学童クラブア 対象者実施校に在籍する小学生及び学区域内に居住する小学生イ 学童クラブ定員及び支援の単位(ア)学童クラブ定員 180名(内訳)学童クラブA 定員40名学童クラブB 定員40名学童クラブC 定員40名学童クラブD 定員60名ウ 学童クラブ入会児童数(見込み)入会児童数見込み(弾力化含む)180名うち、特別な支援を要する児童 0名エ 利用料金育成料 月額3,000円(発注者の歳入とする。)7 業務内容港区放課GO→クラブ実施要綱(平成22年4月1日22港子子第58号。以下「実施要綱」という。)、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例34号)、港区学童クラブ条例施行規則(平成 30 年港区規則第 100 号)、港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号。以下「基準条例」という。)及び港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年10月16日規則第82号。以下「基準条例施行規則」という。)及び港区学童クラブ運営要綱(平成4年6月12日4港厚児209号。以下「運営要綱」という。)に基づき、当該放課GO→クラブに係る以下の各業務を実施すること。
(1)共通業務ア 児童受入れ前準備(ア)責任者又は責任者に代わる者は、遅くても児童受入れ開始の概ね10分程度3前には、放課GO→クラブ室にて以下(イ)~(カ)の受入れ前準備を開始すること。
(イ)学校機械警備解除(学校職員不在の場合)(ウ)鍵の借用、開錠、管理(エ)放課GO→クラブ室の点検及び整理(オ)当日の予定、役割分担及び事務連絡等の確認(カ)参加予定児童の確認等イ 児童受入れ(ア)参加児童の確認、参加カードの回収及び対応(イ)児童の学習の場の提供、遊び、生活の指導及び支援(ウ)参加児童の誘導及び児童の安全管理等ウ 児童見送り(ア)早帰り児童への声かけ、参加カードの返却、誘導(イ)児童の帰宅時の見送りについては、指定場所まで業務に当たる要員が付き添い、連絡が取れる機器を所持し、安全確保に留意すること。
なお、指定場所を変更する際は、発注者と協議し決定するものとする。
また、放課GO→クラブサポーター(以下「サポーター」という。)が配置された場合は、連携及び協力して行うこと。
なお、サポーターは、発注者が別途委嘱して配置することとする。
サポーターは、原則として開室日の午後3時から午後5時までの2時間につき、1日当たり1名まで活動するものとする。
エ 児童退室後(ア)責任者又は責任者に代わる者は、放課GO→及び放課GO→学童クラブ終了後から概ね30分間は、退室確認等保護者からの問合せに対応するため放課GO→クラブ室にて待機するとともに、以下(イ)~(キ)の業務を行うこと。
(イ)退室児童の確認(ウ)放課GO→クラブ室及び使用箇所の片付け及び清掃(エ)打合せ及び反省会(本日の出来事、児童の様子等)(オ)業務日誌等の作成(カ)施錠、鍵の返却又は管理(キ)機械警備設定(学校職員不在の場合)等オ サポーター関連事務(ア)サポーター懇談会の開催に関する事務(年2回程度開催。参加者の日程調整、協議用資料作成、会の進行及び開催後の議事録作成など)(イ)サポーター活動日調整及び決定(ウ)サポーター活動実績作成及び報告(エ)サポーター間の情報交換の場の設定(オ)サポーターとの連絡及び連携(カ)放課GO→クラブ協議会への報告(キ)放課GO→クラブサポーター事務用品の管理等4カ 運営に関する連絡及び連携(ア)発注者との連絡及び連携(イ)実施校及び保護者との連絡及び連携(ウ)放課GO→クラブ協議会及び放課後児童育成事業連絡協議会との連絡及び連携(エ)港区の「遊び場開放事業」を含め、地域及び外部指導者(団体含む。)との連絡及び連携(オ)児童館、子ども中高生プラザ、他学童クラブ及び他放課GO→クラブ等との連絡並びに連携キ 安全管理及び危機管理業務(ア)来室及び退室時の安全対策に関すること。
(イ)けが、急病等の対応及び保護者への連絡(ウ)避難訓練等の実施(エ)災害(台風、降雪、熱中症特別警戒アラート発表時等を含む)及び救急時における緊急対応並びに港区災害対策本部が立ち上がるまでの3日分程度の備品配備(飲料、非常食等)(オ)緊急メール配信システムに関すること。
ク その他(ア)苦情処理対応、虐待通報対応(イ)発注者が貸与した物品の管理(修理含む。)(ウ)使用した学校備品の修理(エ)外出やプログラム実施時等における携帯電話の準備(オ)ボランティアの受入れに関すること。
(カ)参加児童への保険は、発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」に加入すること。
(キ)前記(カ)「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の補償内容以上を希望する参加児童の保護者に対し、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」(加入区分「A1」)を案内すること。
スポーツ安全保険料(任意加入・加入保護者負担)の収受及びスポーツ安全保険の加入手続き(ク)共同備品の管理及び運搬等(ケ)生理用品の設置及び管理に関すること。
(コ)港区学童クラブ等弁当配達事業に関すること。
(2)放課GO→の業務ア 登録事務等(ア)参加登録申込書・参加予定表等の作成、印刷及び配布(イ)電子申請フォームの作成及び受付(ウ)参加登録申込書・参加予定表等の確認受付(特別な支援が必要な児童対応を含む。)(エ)名簿、受付簿及び参加カードの作成等5イ プログラム等(ア)フリータイムの実施に関すること。
(イ)特別プログラム(スポーツ教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。
(ウ)保護者会及び個人面談等の実施に関すること。
(エ)おたより(放課GO→クラブだより)の発行に関すること。
(オ)参加費の徴収及び管理に関すること。
(カ)事業評価のアンケートに関すること。
(キ)放課GO→の延長利用者に対し、おやつを提供すること。
食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。
(ク)衛生管理に関すること。
(ケ)おやつの発注及び保管に関すること。
(3)放課GO→学童クラブの業務ア 入会事務等(ア)港区学童クラブ等入会案内、学童クラブ利用申請書等書類一式の配布(イ)電子申請フォームの作成及び受付(ウ)入会選考関連書類(受付予定表、入会通知用封筒・入会選考一覧、入会説明会配布書類等)の作成(エ)学童クラブ入会選考及び面接港区学童クラブ入会選考基準適用要領(平成23年12月26日23港子子第2790号)に基く。
面接は特別な支援を要する児童等に対して必要に応じて行うこと。
(オ)区が作成した入会選考結果通知文の郵送(カ)学童クラブ入会準備等(放課GO→学童クラブのしおり、名簿、出席簿、参加予定表及び名札等の作成、児童台帳、学童クラブ日誌(職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録するもの)等帳簿を備えること。
(キ)港区児童見守りシステムに関する手続等(新規・再発行・変更・退会手続、ICタグ及びID票の配布、回収、メール配信等)イ プログラム等(ア)学童クラブ児童の生活と遊びの指導に関すること。
(イ)おやつを提供すること。
食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。
(ウ)衛生管理に関すること。
(エ)おやつの発注及び保管に関すること。
(オ)フリータイムの実施に関すること。
(カ)特別プログラム(スポーツ教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。
(キ)学童クラブ保護者会及び個人面談等の実施に関すること。
(ク)おたより(学童クラブだより)の発行に関すること。
6(ケ)児童の誕生月に、誕生会を実施すること。
(コ)遠足を年2回(夏休みに1回、その他1回)行うこと。
(サ)長期休業日等に昼食会を2回以上実施すること。
(シ)事業評価のアンケートに関すること。
(ス)共同備品の管理及び運搬等8 業務要領(1)受注者は、業務の目的、任務を認識して服務すること。
(2)受注者は、要員に対して名札及び放課GO→クラブ専用ユニフォームを用意し、着用させること。
(3)服装、態度に気を配り、児童及び保護者等に対しては、親切かつ丁寧に接すること。
(4)体調管理を徹底すること。
(5)室内は、定期的に窓を開け換気を徹底すること。
(6)利用場所や使用する遊具等の消毒を適宜行うこと。
(7)利用者並びに職員等に学校感染症の陽性者が出た場合は、速やかに発注者に報告すること。
また、それに伴う対応については、発注者の指示に従い、迅速に対応すること。
(8)業務を履行するに当たり、充分な注意と誠意をもって発注者と連絡調整を行い、能力を十分発揮するように努めること。
(9)業務を履行するに当たり、発注者が提示する運営規定及び学童クラブ運営マニュアル等をよく理解し、遵守すること。
(10)受注者は、運営マニュアル及び安全計画、危機管理マニュアル等を作成し、要員に対して理解させた上で業務を履行すること。
(11)受注者は、要員配置を含め効率よく業務が行えるように発注者、学校等との連携を図り、柔軟かつ弾力的に対応すること。
9 要員の配置(1)放課GO→及び放課GO→学童クラブを総括する責任者を配置すること。
責任者は、常勤職員を充て以下の全ての条件に該当する者とする。
ア 基準条例第10条第3項に規定する者(以下「放課後児童支援員」という。)であること。
イ 児童福祉事業の経験(3年以上)と熱意を有する者であること。
(2)責任者が不在の場合は、放課後児童支援員で、常勤職員を配置すること。
(3)放課GO→の参加児童1日当たり約80名(特別な支援を要する児童0名を含む。)が想定されることを勘案し、安全に十分留意できる必要な人員を措置すること。
(4)放課GO→学童クラブの定員180名(特別な支援を要する児童0名を含む。)に応じた人員を配置すること。
その人員については、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を2名以上配置すること。
なお、1単位につき、1名まで放課後児童支援員を補助員に代えることができる。
(5)基準条例施行規則第3条1項に基づき、各単位40名を超える児童数概ね20名に7つき1名の放課後児童指導員を追加して配置すること。
(6)放課GO→クラブ室は、常時職員を配置すること。
また、体育館や校庭等での活動の際には常時職員を配置すること。
(7)実施校における土曜日の遊び場開放の利用に当たっては、港区遊び場開放指導員と連携し、児童の対応を行うこと。
(8)放課後児童支援員のほか、安全を確保するために必要な人員を配置すること。
また、屋外での活動や講座の事業開催時には、参加状況に応じて十分な対応ができるよう、増員を行う等必要な措置を講ずること。
(9)保護者会など発注者が行う行事等の参加状況等に応じて、十分な対応ができる人員等の措置を講ずること。
(10)特別な支援を要する児童の受入れを行う場合は、保護者に学童クラブでの過ごし方を事前に確認し、発注者が定める港区児童館等における障害児の受入れに関する実施要綱(平成23年3月3日22港子子第2434号)及び港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱(平成23年3月3日22港子子第2435号)基づき、必要な人員を配置すること。
(11)特別な支援を要する児童が見込数より増加した場合や、学童クラブ入会児童数や放課GO→の1日当たりの参加児童数に大幅な増減(おおよそ20名程度)があった場合など、児童の指導上必要があると判断される場合は、発注者との協議の上、本契約を変更することができる。
10 要員の選任(1)受注者は、小学校の施設を活用し、児童に放課後等の活動の場を提供し、児童の健全育成を行うこととして留意し、丁寧な対応ができる要員を選任すること。
(2)受注者は、業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、業務要領を遵守し、規律を乱さない者を要員として選任すること。
(3)受注者は、業務履行に当たる要員について、本契約期間を通じて大幅に変更されることのない体制を構築すること。
なお、要員の変更がある場合は、事前に発注者及び実施校に報告し、かつ利用者等へ十分な説明等を行うこと。
(4)受注者は、外国籍児童及び保護者が在籍する際は、地域の特性を考慮し、英語等での対応ができる要員を1名以上選任すること。
(5)受注者は、業務履行に当たる要員について、原則として、社会保険等に加入させること。
(6)発注者は、業務履行に当たる従事者の選任が不適当と認めた場合、受注者に変更の措置を求めることができる。
この場合、受注者は、誠意をもって対処すること。
11 実施計画及び報告等(1)受注者は、本業務に必要な運営方針、実施計画を定め、契約締結後5日以内に、発注者に提出し、協議に基づき誠実に業務を行うこと。
(2)受注者は、契約締結後5日以内に、当該年度4月1日現在の従事職員名簿を提出すること。
また、放課後児童支援員については、「放課後児童支援員認定資格研修修了8証の写し」を発注者に提出すること。
(3)従事職員に異動が生じた場合は、事前に発注者に報告し、速やかに従事職員名簿を提出すること。
(4)受注者は、毎月の勤務表を当月5日までに発注者に提出すること。
(5)受注者は、所定の様式に基づき、月ごとの実施計画を作成し前月5日まで提出すること。
(6)受注者は、業務日誌を作成し、職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録すること。
また、勤務実績とともに原則として翌月5日までに発注者に提出すること。
(7)受注者は、所定の様式に基づき、実施報告を作成し、(6)の業務日誌の写しを添えて翌月5日(3月の実績は3月31日)までに発注者に提出すること。
参加児童数については、原則として翌月1日までに発注者に提出すること。
(8)事故・苦情対応等があった場合は、速やかに所定の様式に基づき、事件・事故等危機管理情報連絡票又はクレーム対応報告書等を作成し、提出すること。
(9)発注者は必要に応じ、受注者に業務内容等を報告させることができるものとする。
(10)発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の保険会社に参加実績について報告すること。
12 研修(1)受注者は、業務を適正かつ能率的に行うために、要員に対して必要な研修(放課GO→及び学童クラブ事業理解学童クラブ事業の理解、接遇マナー、特別支援児童対応、安全管理、危機管理、救急対応、児童指導、保護者対応等)を受注者の責任において行うものとする。
(2)受注者は、研修を行う場合、発注者に計画内容を提示し、事前に了解を得て、事後に確認を受けること。
(3)発注者が開催する研修及び関連機関の研修には、積極的に参加すること。
(4)放課後児童支援員の認定を受けていない者は、東京都放課後児童支援員認定研修の受講に努めること。
(5)研修に要する費用の一切は、受注者の負担とする。
13 個人情報保護及び情報セキュリティの確保(1)受注者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関連法令及び別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」の各条項に基づき、個人情報の適正な管理のため、守秘義務を果たせる要員選任を含め管理体制を整えること。
(2)受注者は、港区情報安全対策指針を理解し、安全対策を講ずること。
(3)受注者及び要員は、業務上知り得たことを第三者に開示・漏えいしてはならない。
また、本契約業務遂行以外の目的に使用してはならない。
これらのことは本契約終了後も同様とする。
(4)発注者は、受注者及び要員の責任による個人情報の漏えいが生じた場合、受注者に9対して適切な処置を取るよう求めることができる。
(5)受注者は、発注者の職場研修マニュアル等を用いて、個人情報保護に関する研修を行い、発注者に報告すること。
14 損害賠償受注者は、本契約の内容に違反し、発注者又は第三者に損害を与えたとき、若しくは要員の故意又は過失により、児童及び発注者に損害を与えたときは、その損害相当額を賠償すること。
なお、上記以外で本業務履行に当たっての損害の責については、受注者の責任において処理すること。
15 費用負担(1)業務の履行に必要な什器備品等(税込購入価格5万円以上のもの)は、発注者が使用許可したもの以外は、原則として全て発注者の負担とする。
(2)業務の履行に必要な消耗品等(税込購入価格5万円未満のもの)は、受注者の負担とする。
(3)業務の履行に必要な光熱水費は、発注者の負担とする。
(4)業務の履行に必要な通信費は、受注者の負担とする。
(5)本業務の運営費により備品を購入する場合は、前もって協議を行う。
(6)参加児童への保険は、発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」に加入することとし、その費用は受注者の負担とする。
(7)「スポーツ安全保険」に加入する際に発生する手数料については、受注者の負担とする。
(8)おやつ代及びお楽しみ会費については、受注者の負担とする。
(9)上記、7(3)イ(コ)において実施する遠足に係るバスの借上げ費用については、受注者の負担とする。
16 契約方法及び支払方法(1)放課GO→、放課GO→学童クラブの運営業務に係る契約代金は、総価契約とする。
(2)支払いについては、各月払いとする。
契約代金は、受注者が事業実施報告書等を発注者に提出の上、発注者が業務の履行を確認した後、受注者からの適法な請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。
17 受注者の責務(1)受注者は、労働基準法その他労働関係法規、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
(2)受注者の責務において、発注者・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な処置を講ずること。
(3)受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。
(4)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進10に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(5)受注者は、港区環境マネジメントシステムの実施基準に基づき、省エネルギー・省資源を図り、環境に配慮して、業務を遂行するよう職員に周知徹底すること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(9)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
18 学童クラブ事業における遠足の実施に伴うバスの借上げについて(1)上記、7(3)イ(コ)において実施する遠足について、児童の移動手段は1回以上バスの借上げによることとし、受注者の責任において発注すること。
(2)バスの借上げについては、次の事項を順守すること。
なお、保護者の負担によってバスを借り上げる場合においても同様とする。
ア 受注者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、本契約において絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
イ 受注者は、天災その他の不可抗力により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機等の必要な措置を講じなければならない。
ウ 当該遠足実施日において「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を有する事業者から選定すること。
エ バス事業者の選定にあたっては、事前に発注者に計画書・バス運行表等を提出の上、協議することとし、バス事業者確定後は遅滞なく発注者に報告すると共に上記ウの要件を満たす旨の確認を受けること。
オ 遠足事業実施報告書(利用したバス会社が確認できるバス車体等の写真、運行記録等)を実施後2週間以内に発注者に提出すること。
19 環境により良い自動車の利用について(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動11車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
20 その他(1)受注者は、事故、災害等緊急事態が発生した場合は、発注者及び学校と協力し、児童の安全を図るよう適切な行動をとること。
特に、災害等緊急事態が発生し、発注者や保護者等から児童の安否等の確認を求められた場合は、港区の「緊急メール配信システム」等を活用するなどし、適切かつ迅速な対応をすること。
(2)実施校の工事等により、約1か月以上事業運営できない場合は、発注者と協議の上、近隣小学校等実施場所を変更し、実施する。
なお、実施場所の変更が困難であり、事業中止となる場合は、中止期間分の経費の減額について、発注者と協議すること。
(3)次年度の受託を希望しない場合、受注者は7月末日までに発注者へ申し出ること。
(4)委託期間終了等により、運営業務が終了する際は、次期委託事業者が円滑にかつ支障なく業務を遂行できるよう引継ぎ業務を実施すること。
(5)本仕様書に定めのない事項又は疑義ある事項については、発注者と協議の上両者誠意をもって対応し、決定するものとする。
21 連絡先芝浦港南地区総合支所管理課管理係電 話:03-6400-0011FAX:03-5445-45901個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
別紙122 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。
(従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。
(持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。
(契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。
(安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。
※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
【別紙1】仕様書(PDF:398KB)
https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/179935/01_siyousyo_sibahama.pdf