c2hpenVva2EvaXdhdGFfY2l0eS8yMDI2LzIwMjYwODIwXzAyMDUzCg==https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/857/4-01koukoku.pdf令和8年度 磐田市事業系一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託 (竜洋地区) pdf 127959 22 静岡県 222119 磐田市 静岡県磐田市 2026-08-20T00:00:00+09:00 役務 令和8年度 磐田市事業系一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託 (竜洋地区) 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年8月24日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項⑴ 入札番号 第6号⑵ 件 名 令和8年度 磐田市事業系一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託(竜洋地区)⑶ 履行場所 仕様書のとおり⑷ 業務内容 仕様書のとおり⑸ 契約期間 契約日の翌日から令和11年9月30日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑹ 履行期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。⑶ 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。⑷ 磐田市内に主たる営業所を有する者であること。⑸ (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。⑹ 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある73その他委託のうち13一般廃棄物処理業務に登録されている者であること。⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。⑻ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による磐田市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者であること。5 仕様書等の閲覧及び貸出⑴ 閲覧及び貸出期間(データ取得)令和8年8月25日(火)から令和8年8月31日(月)まで⑵ 閲覧及び貸出場所以下の箇所にて閲覧及び貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること。)6 入札参加資格の確認等⑴ 本入札の参加希望者は、以下の書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 「4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項の(8)」に定める許可を証する書類の写し② 提出期間令和8年8月25日(火)から令和8年8月31日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)③ 提出場所磐田市企画部資産経営課 資産管理グループ(連絡先:0538-37-4804、FAX0538-37-4876)④ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、②の提出期間内に、③の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)⑵ 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年9月1日(火)午後3時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年9月3日(木)午後3時00分までに⑴③の提出場所へ電話連絡を必ずすること。⑶ ⑵において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年9月3日(木)午後3時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を⑴③の場所へ提出すること。⑷ ⑶により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年9月3日(木)午後4時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年9月3日(木)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。⑸ その他① 申請書の作成及び申込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問⑴ 本公告文及び仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和8年8月25日(火)から令和8年8月31日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受け付けできるものとする。)③ 受付場所磐田市企画部資産経営課 資産管理グループ⑵ ⑴の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。① 回答期日令和8年9月3日(木)午前8時30分から正午までの時間帯② 送信元磐田市企画部資産経営課 資産管理グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-37-4804)8 入札方法、入札執行の日時及び場所等⑴ 入札日及び入札執行開始時間令和8年9月4日(金)午後2時45分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。⑵ 入札及び開札の場所磐田市国府台3番地1 磐田市役所本庁舎 4階第2会議室⑶ 調査基準価格及び最低制限価格の有無無⑷ 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して3年間の総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 年度ごと収集運搬費及び処分費の内訳が記載された内訳書(市ホームページ記載)を入札書と同時に提出すること。なお、内訳書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額とし、その合計額は入札書に記載する金額と一致すること。ただし、指定する内容が記載されていれば貴社作成の様式でも可。③ 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)④ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない⑤ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑥ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑦ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑧ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑨ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8⑵に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で業務予定委託料合計価格が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。契約の方法は電子契約または紙契約とする。15 その他⑴ 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。⑵ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。⑷ 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。⑸ 本契約は、日本国の法令に準拠する。⑹ 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。⑺ 本入札における適用提出書類等は、公告文に記載のとおりとする。⑻ 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。⑼ 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して支払う。⑽ 本業務委託は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。なお、契約の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがあるため、了承の上入札に参加すること。⑾ 契約日から令和8年9月30日までの期間は本業務にかかる準備期間とし、この間の業務については、受注者の責任と負担により行い、これにかかる費用は一切発生しないものとするので、了承の上入札に参加すること。⑿ その他詳細不明の点については、磐田市企画部資産経営課 資産管理グループ(〒438-8650 磐田市国府台3番地1 電話番号0538-37-4804)に照会すること。 令和8年度磐田市事業系一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託(竜洋地区)仕様書1 委託業務名令和8年度磐田市事業系一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託(竜洋地区)2 委託業務目的磐田市役所他公共施設から排出される事業系一般廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」その他関係法令に基づき適正に収集運搬及び処分することを目的とする。3 業務内容⑴ 種類事業系一般廃棄物(厨芥類、木屑、紙、布)⑵ 排出予定数量21,000㎏/年排出予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。⑶ 収集場所磐田市事業系一般廃棄物収集場所一覧表(別紙1)のとおりただし、契約期間中に統合、民営化等により、収集場所の変更があった場合は、その都度変更契約を締結するものとする。⑷ 収集運搬日時等原則として、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後3時までの間とするが、別紙1の備考欄に記載のある施設については、記載の曜日も除くものとする。各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、事業実施計画書(別紙2)により受託者に報告し、必要に応じて調整するものとする。⑸ 運搬先磐田市刑部島301番地 磐田市クリーンセンター(参考)施設への搬入時間*搬入は平日の午前8時30分から午後4時15分まで*祝日は午前8時30分から午後0時45分まで搬入可能。ただし、祝日が土曜日の場合は閉場となる。⑹ 履行期間令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(長期継続契約)4 関係法令の遵守「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」「磐田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」「磐田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」等のごみ収集に関する関係法令・規則を遵守し、誠実かつ安全に業務を履行すること。5 許可証等受託者は、磐田市長が発行する「一般廃棄物処理業許可証」を取得していなければならない。また、許可証の取扱一般廃棄物の種類に「事業系一般廃棄物(厨芥類、木屑、紙、布)」が記載されていること。6 収集運搬車両磐田市の一般廃棄物処理業許可を得ている車両7 業務上の注意事項⑴ 収集作業中は、常に適正な人員を配置し、周囲の人や車の安全を妨げないよう十分に配慮すること。⑵ 収集場所及び周辺の清潔保持に努めること。⑶ 施設からの搬出に際しては、事故のないように特に留意すること。⑷ 道路交通法等法令を遵守し、近隣住民や通行車両に迷惑をかけないこと。⑸ 傾斜地へ収集運搬車両を停車させる場合は、輪止めをし、安全対策を講じること。⑹ 確実な誘導作業の徹底を図り、作業中の事故防止に努めること。⑺ 業務中に事故や違反があった場合は、警察や消防への連絡を行うなど、直ちに適正な処置をとるとともに、速やかに委託者へ口頭及び文書で報告すること。⑻ 不測の事態が生じた場合は、当日及び翌日以降の業務に支障をきたさないよう対策を講じること。⑼ 収集運搬に際し、廃棄物の飛散・流出等がないよう措置すること。⑽ 3⑴以外の物の混入や廃棄物からの発火等異常に気づいたときは、直ちに適正な処置をとるとともに、速やかに委託者に連絡すること。⑾ 委託者の指示がある場合は、指示に従い収集すること。⑿ 受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。⒀ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。8 提出書類及び委託料の支払い受託者は、次に掲げる書類を委託者へ提出すること。⑴ 事業実施計画書(別紙2)契約時及び各年度の業務開始日までに収集運搬車両の車検証の写し及び業務従事者の運転免許証の写しを添付の上、提出すること。また、年度途中に変更がある場合は、速やかに変更を届け出ること。⑵ 実施報告書(別紙3)毎月の実施報告書を翌月10日までに提出すること。また、委託者は、受託者の毎月の請求により請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。⑶ その他委託者が求めるものその他委託者が求める書類について、速やかに提出すること。9 処理手数料磐田市クリーンセンターで廃棄物を処理する際の手数料は同施設に直接支払うこと。磐田市クリーンセンターの処理手数料は、10㎏当たり 157円(うち取引に係る消費税及び地方消費税14円)(令和8年7月17日現在)とする。10 その他⑴ この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約の締結の日に属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る磐田市の支出予算において、減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することがある。⑵ この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によって消費税額に変動が生じたとき、また、磐田市クリーンセンターの処理手数料に変更があった場合は、委託料に相当額を加減して支払うこととする。⑶ 廃棄物の引き渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に施設担当者と調整するものとする。11 疑義の解決この仕様に疑義が生じたとき、あるいは定めのない事項が発生したときは、委託者と受託者が協議し、これに誠実に対応するものとする。別紙1地 区 № 施設名 住所収集箇所数(箇所)収集回数/週(回)収集箇所数/週(箇所)収集時間排出予定数量/年備考1 竜洋支所 岡729-1 1 1 12 竜洋東こども園 中平松30-4 1 2 23 竜洋幼稚園 豊岡6605-3 1 2 24 竜洋東小学校 中平松23 1 2 25 竜洋西小学校 川袋1900 1 2 26 竜洋北小学校 堀之内356 2 2 47 竜洋中学校 豊岡4473-8 2 2 49 13 17※ 各施設の収集時間は目安です。必要に応じて各施設と時間調整をすること。 ※ 収集箇所については別添1-1から別添1-2参照午前8時30分から午後3時まで磐田市事業系一般廃棄物収集場所一覧表(竜洋地区)竜洋 21t洋中学校^^^、区17、 11・・ 〒ニスコートW、- J ・ー" ' 0 トー. ー、」^^竜洋支所r -ー' 、ー、-U^-1^^^■^◆。ノ。11' ミ武 。 、] -1、^^0榔磐土田資市料竜館洋S^11ニ、/I gタロ. 1C二'迂t 。' 1ゑ j 。、。. 、0000111、、0直0、●1、^ \1t ・・' 、。1 上七_や一←ι ・. 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