b2tpbmF3YS9va2luYXdhX3ByZWYvMjAyNi8yMDI2MDgxOV8wMTY4MAo=https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/041/079/r8_nyuusatsu.zip令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札(公告) zip 1275316 47 沖縄県 沖縄県 2026-08-19T00:00:00+09:00 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札(公告) 件名:令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務の一般競争入札の公告令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和8年8月19日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務⑵ 仕様等 入札説明書による。 ⑶ 履行期間 契約締結日から令和9年2月26日まで2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 ⑴ 情報処理推進機構(IPA)が公表する「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に登録・記載されている者であること。 ⑵ ISMS適合性評価制度の認証取得又はプライバシーマーク制度の付与認定を受けている者であること。 ⑶ 過去2カ年間に国(独立行政法人、公社及び公団含む。)又は地方公共団体との間に、本業務の対象となる業務に相当する情報セキュリティ監査業務に関する契約を2件以上締結し、履行、完了した実績があること。 ⑷ 契約を履行することとなる見込みの監査責任者及び監査人が、「令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務仕様書」に定める資格を有していること。 ⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続中である者でないこと。 ⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではないこと及びこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。 ⑺ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規程に該当しない者であること。 ⑻ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないこと又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。 )を受けていること。 ⑼ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入し、保険料の滞納がないこと。 ⑽ 雇用する労働者に対し、最低賃金法に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 ⑾ 労働関係法令を遵守していること。 3 一般競争入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者4 申請の方法等⑴ 申請の方法この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を持参又は郵送により(2)に掲げる場所に提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人の登記事項証明書ウ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類エ ISMS適合性評価制度の認証取得又はプライバシーマークを有していることを証する書類オ 事業実績書(別紙様式)カ 公告2⑶に関し、過去2カ年間に2件以上の契約履行実績を証する書類キ 本業務の対象となる業務に相当する情報セキュリティ監査に係る監査報告書の写し(契約により公開が制限されている場合は、監査報告書のフォーマットまたは監査報告書記載事項の一覧)ク 公告2⑷に関し、監査責任者及び監査人が仕様書に定める資格を有することを証する書類ケ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。 )を受けていることを証する書類コ 誓約書(別紙様式)サ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)シ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)ス 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ)(別紙様式)⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書の配布場所、申請書等の提出場所及び申請に関する問い合わせ先沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号14階電話番号 098-866-2036代表メールアドレス xx013005@pref.okinawa.lg.jp⑶ 申請書等の受付期間この公告の日から令和8年9月1日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 5 入札参加資格の審査結果資格審査結果は、直接又は郵便により通知する。 6 入札参加資格の有効期間入札参加の資格を付与された日から令和8年10月30日までとする。 7 入札参加資格に係る登録事項の変更入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 入札参加資格の取消しの通知入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 9 資格の適用範囲この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務の一般競争入札に限り、適用する。 10 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 この公告の日から令和8年9月1日(火曜日)まで⑵ 場所 沖縄県ホームページ及び情報基盤整備課執務室内11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年9月11日(金曜日)午前11時⑵ 場所 沖縄県庁7階第4会議室12 入札保証金見積る契約金額の100分の5以上の金額を入札保証金説明書に記載の方法で納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合13 入札の無効次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札14 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間この公告の日から令和8年9月1日(火曜日)午後5時までとする。 ⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所沖縄県ホームページまたは情報基盤整備課執務室15 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 なお、入札回数は3回(1度目の入札を含む)までとする。 ⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 16 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班⑵ 所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-203617 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨18 その他必要な事項⑴ 仕様書等に関する質問質問事項がある場合は、質問書(別紙様式)により令和8年8月21日(金曜日)17:00までにFAXまたはメールにより行うこと。 ⑵ 入札書の提出の方法入札書は、郵送による場合を除き、11⑴の日時までに11⑵の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 ⑶ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出期限及び方法ア 期限 令和8年9月10日(木曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課に提出すること。 ⑶ 入札説明会実施しない。 ⑷ 最低制限価格設定しない。 ⑸ その他詳細は、入札説明書による。 (令和8年度)令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る入札説明書(内 訳)入 札 説 明 書別紙1 契約書(案)別紙2 仕様書別紙3 入札参加資格登録申請書等別紙4 入札保証金説明書別紙5 入札書及び委任状留意事項① 質問事項がある場合は、別紙6「質問書」にて令和8年8月 21 日(金)午後5時までに沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班あて提出して下さい。 ② 質問事項への回答については、令和8年8月26日(水)午後5時を目処に沖縄県ホームページに掲載します。 掲載期間は、令和8年9月11日(金)午前11時までとします。 <問い合わせ先>〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班電話番号 098-866-20361 入札に付する事項 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務⑴ 契約方法一般競争入札とする。 (契約書案は別紙1のとおり)⑵ 契約期間契約締結日から令和9年2月26日まで⑶ 業務内容別紙2「仕様書」による。 2 入札に参加する者に必要な資格令和8年8月19日付け令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札の公告による一般競争入札参加資格を有すると認められた者とする。 3 入札参加資格登録申請等に必要な書類別紙3「一般競争入札参加資格登録申請書等」による。 4 入札保証金に関する事項別紙4「入札保証金説明書」による。 5 入札金額及び落札金額について⑴ 入札金額について入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 落札金額について入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 6 入札書の提出方法入札書は、郵送による場合を除き、8の日時及び場所へ直接持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出期限及び方法ア 期限 令和8年9月10日(木曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課に提出すること。 7 入札書及び委任状の様式について別紙5「入札書及び委任状」のとおり。 8 入札執行の日時及び場所令和8年9月11日 (金) 午前11時 沖縄県庁7階第4会議室9 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札10 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 なお、入札回数は3回(1度目の入札を含む)までとする。 ⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 11 入札執行人及び立会人沖縄県企画部情報基盤整備課職員12 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地名 称 沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-203613 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨14 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県もしくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合※ 「過去2年の間」とは、本件入札実施日を基準として過去2年間である。 したがって、令和6年(2024年)9月11日以降に、契約期間が満了し、誠実に履行したものが対象となる。 契約締結日に関する期間の制限はない。 ※ 落札者が支社等の場合、当該支社が締結した契約のみが対象となる。 別紙1令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務契約書(案)1 業務の名称 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務2 履行期間 契約締結の日から令和9年2月26日まで3 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合、甲乙協議のうえ、これを改定する。 4 契約保証金 金 円(沖縄県財務規則第101条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。)上記委託業務について、沖縄県知事名(以下「甲」という。)と受託事業者名(以下「乙」という。)は、次の条項により契約を締結する。 (総則)第1条 乙は、本契約書に定めるほか、別添「令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務・研修業務に係る仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、上記の契約金額及び履行期間内で頭書の業務を完了しなければならない。 (業務の実施場所)第2条 乙は、甲の定める場所において業務を実施するものとする。 2 乙は、契約の履行のため本庁舎各課室及び出先機関等に立ち入りを行うときは、あらかじめ甲の承認を得ることとする。 (実施計画)第3条 乙は、監査実施計画書を契約締結後速やかに甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 2 甲又は乙の都合により実施計画書の内容を変更するときは、甲乙双方で協議の上、変更するものとする。 3 乙は、甲の承認を得た実施計画書及び甲の指示に従い委託業務を実施しなければならない。 (成果品の納入)第4条 乙は、仕様書に定める成果物(関連する資料を含む。)について、甲の定める期限までに甲に納入し、検査、確認を受けなければならない。 2 乙は、業務の完了にあたっては、速やかに最終成果物に業務完了報告書を添付して甲に納入しなければならない。 3 成果物の納入場所は、沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部情報基盤整備課とする。 4 乙の提出する成果物の内容に関し、検査、確認の結果、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し、不十分な部分の補正を求めることができる。 この場合においては、乙は自己の負担において速やかに実施しなければならない。 (検査)第5条 甲は、前条に定める業務完了報告書を受理したときは、当該報告書等の内容について速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。 2 甲は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。 3 甲は、検査を適正に行う上で必要と認めるときは、甲が指定する者を第2項の検査に立ち会わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。 4 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了後に、前3項の規定を適用する。 (委託費の請求及び支払)第6条 乙は、前条に定める検査完了後、支払請求書により契約金額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。 3 甲は、前項の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。 この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 4 乙は、甲の責に帰すべき事由により前項の支払いが遅れた場合には、甲に対して請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた割合による支払遅延利息の支払いを請求することができる。 (権利義務の譲渡)第7条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 2 乙は、契約の履行に際し作成した成果物等(未完成の書類及び契約を履行するにあたり得られた記録等を含む。)を、甲の承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保に供してはならない。 (秘密の保持等)第8条 乙及び監査従事者等は、監査を行うに際して知り得た秘密及び個人情報(以下、「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に開示し又は自らの利益のために利用してはならない。 2 乙は、秘密情報を甲の許可無く複写、複製してはならない。 3 乙は、秘密情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の秘密情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、甲より請求があった場合及びこの契約が終了又は解除された場合は、直ちに秘密情報が記載又は記録された書類、記憶媒体等を甲に返却又は、破棄するものとする。 5 本条の規定は、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の管理)第9条 乙及び監査従事者等は、委託業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))については、善良な管理者の注意をもって管理し、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対して必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。 (注意義務)第10条 乙は、職業倫理に従い専門職としての相当の注意と日本セキュリティ監査協会が定めた倫理規程を遵守して誠実に本件監査を実施し、監査従事者全員をして乙の義務を履行させなければならない。 (再委託の制限)第11条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を得なければならない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 (損害賠償)第12条 契約の履行に際して、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において通常の直接損害に限りその賠償をするものとする。 但し、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。 (暴力団等の排除)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第15条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (労働関係法令の遵守及び調査)第16条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 (帳簿等の整備及び保存)第17条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。 (1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。 (不正行為等に対する措置)第18条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いのあると認められる場合は、乙に対して内部監査の実施を指示し、その結果を文書で報告させることができるものとする。 2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及び内容の確認において必要であると認められるときは、乙の事業所に立ち入ることができるものとする。 3 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。 4 甲は、前各項のほか必要な措置を講ずることができるものとする。 (契約の変更)第19条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲乙双方協議の上、変更契約を締結することができるものとする。 (1)契約履行の途中において、契約金額、契約期間又は業務実施計画書に定めた内容の主要な部分の変更を行う必要が生じたとき。 (2)著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件での履行が困難となったとき。 (セキュリティポリシーの遵守)第20条 乙は、契約の履行に際し、沖縄県情報セキュリティ基本方針及び沖縄県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。 2 乙は、業務に先立ち、責任者以下、従業員に対し情報セキュリティポリシーについて教育を実施し、その旨を甲に報告しなければならない。 (履行期限の延長)第21条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、あらかじめその理由を明示した書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。 2 甲は、乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対して支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた割合で計算した額の損害金の支払いを乙に請求することができる。 (契約の解除)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)乙の責に帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 (2)故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。 (3)正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。 (4)情報セキュリティポリシーの遵守がなされていないと認められたとき。 (5)本契約の締結又は履行について、不正の行為があると認められたとき。 (6)本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 (7)前6号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 甲は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。 3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果、契約の履行が不可能若しくは著しく困難となったときは、契約を解除することができる。 4 乙は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。 (天災その他不可抗力により契約を履行できない場合の措置)第23条 甲乙いずれの責にも帰すことができない事由により契約の履行が不可能又は困難となったときは、双方協議の上、本契約を解除又は変更するものとする。 2 前項により契約を解除し又は変更した場合、甲は該当部分について、委託料の支払いを免れるものとする。 (管轄裁判所)第24条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (協議)第25条 本契約書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙双方が信義誠実の原則に従い、協議して定めるものとする。 上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。 3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。 また、当該事項に変更があった場合も同様とする。 (作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。 )3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る仕様書1 業務名称令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務2 業務内容(1) 令和8年度情報セキュリティ外部監査業務※業務の詳細については、別添1のとおり(2) 令和8年度情報セキュリティ研修業務※業務の詳細については、別添2のとおり3 データファイル等の返却及び破棄(1)業務完了時には、監査及びその他の業務の実施に際して収集した一切の物及び電磁的記録(以下「データファイル等」という。)を実施担当者に引き渡し、それらに対する所有権、著作権及びその他一切の権利を放棄すること。 (2)受託業者が電子的に複製等を行い保有するデータファイル等については、業務完了時には返却もしくは廃棄し、データファイル等返却(廃棄)証明書を書面により提出すること。 4 再委託の制限(1)契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 ただし、これにより難い特別な事情があるものとして県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 ○ 留意事項「契約の主たる部分」とは、契約金額の50%を超える業務、企画判断、管理運営、指導監督、確認審査などの統括的かつ根幹的な業務のことをいう。 (2)再委託の相手方の制限本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 (3) 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。 5 著作権(1) この契約に基づいて制作された成果物の所有権・著作権等は、沖縄県に属するものとする。 (2)成果物に第三者が権利を有する著作権が含まれている場合は、受託者は当該著作権の使用に関する負担金の一切の手続きを行い、第三者の著作権その他の権利を侵害してはならない。 6 注意事項(1)本業務によって県の業務に支障がでないように留意すること。 (2)業務上必要となる情報については厳重に取り扱い、漏えい等が発生しないように留意すること。 (3)委託業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項及び内容を変更する必要が生じた場合は、双方協議の上、決定し変更するものとする。 別添1令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務仕様書1 業務名称令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査業務2 目的沖縄県における情報システムの運用体制、及びそのセキュリティの現状等について、第三者による専門的・客観的な立場から外部監査を実施し、情報セキュリティ上の問題点を明確にするとともに、問題点に対する改善策の助言を受けることで、より適切な運用体制の構築やセキュリティ対策の維持向上を図ることを目的とする。 3 業務内容受託者は、次に記載する業務を実施すること。 (1)監査実施に当たっての打ち合わせア 当該委託業務に関する打ち合わせは、契約締結後から行う。 なお、打ち合わせは4回程度とし、双方協議の上、必要な時に随時、Web 会議等により行う。 その他の調整事項については、随時メール又は電話で行う。 イ 打ち合わせ後、速やかに打合せ記録簿を提出すること。 (2)情報セキュリティ外部監査説明会の実施及び監査実施計画書の作成ア 監査対象所属等を集めた監査説明会を Web 会議等により実施し、監査実施内容や手法等について説明を行うこと。 イ 契約後速やかに、以下の内容が記載された監査実施計画書を提出すること。 なお、本件監査の目的を達するため、同計画書を、監査の進行に伴い、情報基盤整備課と協議して変更することができる。 (ア)本監査実施方法の要領(イ)監査実施内容毎の監査従事者(ウ)収集する監査証拠の範囲(エ)監査証拠の収集方法(オ)特段の評価方法があるときはその旨(カ)その他本件監査に必要な事項(3)情報セキュリティ外部監査の実施(11月~12月)ア 対象となる情報システムの運用状況及び対象所属における適用基準への適合性に関するヒアリング、現地調査及び書面調査並びにセキュリティ診断(脆弱性調査、疑似侵入調査、webアプリケーション診断等)を実施すること。 イ 監査人は2名以上とし、7に示す監査人要件を満たすこと。 ウ 監査の実施にあたり、事前調査及び事前提出資料が必要となる場合は、あらかじめ内容及び実施時期等を情報基盤整備課と協議すること。 エ セキュリティ診断は対象所属と調整の上、実施すること。 オ ヒアリング及び現地調査の所要時間は3時間程度を見込むこと。 なお、システムの実態に合わせて所要時間及びヒアリング回数を検討し、協議の上、決定するものとする。 時間配分等は監査人が判断すること。 カ セキュリティ診断は、対象となる情報システムを構成するサーバの技術的な脆弱性を調査すること。 キ セキュリティ診断は、インターネット側に公開されている情報システムに対し、インターネットを経由した調査を実施すること。 ク インターネット経由のセキュリティ診断を実施するにあたっては、インターネットへ接続するための端末及びインターネット回線を別途用意すること。 ケ セキュリティ診断の対象となるIPアドレス数は5つ程度とする。 コ セキュリティ診断により判明した脆弱性のうち、危険度が高く早急な対応を必要とするものについては、情報基盤整備課に対し速報を行うこと。 サ セキュリティ診断を実施する際には、対象とする情報システムの運用に対し、支障及び損害を与えないようにすること。 また、そのための実施条件等があれば、あらかじめ監査実施計画書に盛り込むこと。 診断当日の状況によっては調査が延期される場合があるので、予備日を見込むこと。 シ 監査実施後は監査調書を作成し、情報基盤整備課へ提出すること。 (4)監査報告書等の作成ア 監査報告書及び監査結果報告書(以下、「監査報告書等」という。)は、A4版(縦)で作成し、様式は任意とする。 ただし、表示の都合上、必要のある場合には、A3版二つ折り横の形式(紙面サイズ的にはA4相当)としても構わない。 イ 監査報告書は、監査対象ごとに監査対象の脆弱点を網羅した非公開の監査報告書(詳細版)と、外部公開を前提にした監査報告書(公開対応版)の2種類を作成すること。 ウ 監査報告書には、実施した監査の対象、監査の内容、証拠に裏付けられた合理的な根拠に基づく意見、制約又は除外事項及びその他当該監査の目的に照らして必要と判断した事項を明瞭に記載すること。 エ 監査報告書は、監査の状況及び情報システムを取り巻くリスクの現状を踏まえ、情報システムのセキュリティ対策向上につながる追加方策について具体的な改善提案をまとめること。 なお、セキュリティ診断により検出された技術的な脆弱性については、対処方法を明示すること。 オ 監査結果報告書は、監査報告書の内容について総合的な分析をし、主要な課題の抽出及び改善案等をまとめた総括版とすること。 (5)指摘事項改善計画に関するフォローア 監査対象所属が、改善指摘事項等に対する改善計画を策定し実施するための「指摘事項改善計画書」(様式)を作成すること。 イ 監査対象所属から提出される指摘事項改善計画書について、内容(改善方法、方針等)を評価し、必要な改善がなされるよう助言(主に電話、電子メールを用いたもの)すること。 なお、支援期間は業務履行期間内とする。 (6)内部監査人(情報基盤整備課職員)向けの研修会ア 内部監査人となる職員に対し、情報基盤整備課が策定した内部監査マニュアル等を参考に、リモート監査を前提とした運用状況の確認方法、検証及び評価方法、助言等の方法等を含む情報セキュリティ監査の実施に関する研修会を行うこと。 イ 研修会は午前・午後の2回に分けてWeb会議等により行い、対象人数の総数は20人程度を見込むこと。 (この人数にはオブザーバーとして参加する市町村職員を含むものとする)ウ 研修内容については、ロールプレイ演習等を含めた座学のみでない実践的な研修とすること。 4 業務履行の場所及び期間(1)場所ヒアリングを含む運用監査、セキュリティ診断ともに実地またはリモートで実施する。 (2)期間契約締結の日から令和9年2月26日まで5 監査対象(1)情報セキュリティ外部監査を実施する情報システムは最大13システム(うち個人番号利用事務システム2システム)とし、セキュリティ診断を実施する情報システム数は最大3システム(IPアドレス数は合計で5つ程度)とする。 (2)外部監査対象情報システムは、情報基盤整備課が別途指定する。 6 適用基準(1)情報セキュリティ監査を実施するに当たり用いる適用基準は、次のとおりとする。 ア 沖縄県情報セキュリティ基本方針イ 沖縄県情報セキュリティ対策基準ウ 沖縄県情報システム基本方針エ 沖縄県情報システムガイドラインオ CORAL21ネットワーク運用管理要綱及び要領カ CORAL21基幹システムが提供するインターネットサービスの利用要領キ 沖縄県一括導入パソコン等及び管理システム運用管理要領ク その他、各システム管理運用要綱等(2)上記ア、イ、オ~クについては、契約締結後に情報を提供する。 ただし、業務完了時には返却もしくは破棄すること。 7 監査人要件本業務の内、情報セキュリティ外部監査を実施する監査人の要件については、次のとおりとする。 (1)監査人は、情報セキュリティ監査に必要な知識及び経験を持つ者とする。 (2)情報セキュリティ監査の監査責任者はアに掲げるいずれかの資格又はイに掲げるいずれかの資格を有していること。 なお、運用に関する監査を行う監査人のうち1人以上の者は、アに掲げるいずれかの資格を有すること。 また、技術に関する監査を行う監査人のうち1人以上の者は、イに掲げるいずれかの資格を有すること。 ア 運用に関する監査に必要な資格(ア) システム監査技術者(イ) 公認情報システム監査人(CISA)(ウ) 公認情報セキュリティ主任監査人(エ) 公認情報セキュリティ監査人(オ) 公認システム監査人イ 技術に関する監査に必要な資格(ア) 情報処理安全確保支援士(イ) 情報セキュリティスペシャリスト(ウ) 情報セキュリティアドミニストレータ(エ) 公認情報システムセキュリティプロフェッショナル(CISSP)(3)情報セキュリティ監査を実施する監査チームには、過去2年の間に国・地方公共団体に対し行われた情報セキュリティ監査業務の実務経験を有する者が1人以上含まれていること。 (4)運用に関する監査を行う監査人のうち1人以上の者は、リモート監査の実務経験を有する者又はリモート監査に関する研修等を受講している者であること。 (5)監査チームの構成員が、監査対象となる情報資産の管理及び当該情報資産に関する情報システムの企画、開発、運用、保守等に関わっていないこと。 8 成果品と納品方法業務完了時には県の示す様式の業務完了報告書(A4版縦、1枚)と、業務調整議事録(任意様式、A4版縦、1部)を提出すること。 また、次の成果品を書面(任意様式、A4版縦、正副各1部)及び電子媒体(CD-R等)で提出すること。 なお、データは沖縄県で編集可能なファイル形式によること。 (1)監査報告書(詳細版)(2)監査報告書(公開対応版)(3)監査結果総括報告書(4)監査調書別添2令和8年度沖縄県情報セキュリティ研修業務仕様書1 業務名称令和8年度沖縄県情報セキュリティ研修業務2 目的情報セキュリティ対策においては、技術的な情報セキュリティ対策の強化と併せて、職員の知識不足や意識の欠如等に起因したインシデントを防止するための人的対策が必要不可欠であることから、情報セキュリティに関する最新情報、先進的対策、事例等について情報提供を受けるとともに、研修ノウハウを有する講師の派遣を受けることにより、研修を通して沖縄県職員全体の情報セキュリティに係る知識・意識の向上を図る。 3 業務内容受託者は、次に記載する業務を実施すること。 (1)業務実施計画の作成及び提出業務実施計画書を契約締結後速やかに提出し、情報基盤整備課の承認を得ること。 なお、承認後に実施計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、双方協議の上、決定し変更する。 (2)研修動画作成等に当たっての打ち合わせア 本業務に関する打合せは、契約締結後から行う。 なお、Web会議等による打合せは4回までとし、その他の調整事項については、随時メール又は電話で行う。 イ Web会議等による打合せを行った場合は、一週間以内に打合せ記録簿を提出することとする。 (3)情報セキュリティ研修用動画等の作成ア 研修内容は、過年度に実施された情報セキュリティ研修のテキスト及び最新のセキュリティ情報を踏まえて相互協力の下内容を検討するものとし、受託者は研修効果の向上に寄与するアドバイスを積極的に行うこと。 具体的には、下記の内容等を研修用動画に含めること。 a 最近の情報セキュリティにかかる社会情勢b 事例から見るインシデントの原因や対応策c 県内外での発生インシデントについて、その原因と対応策d 脅威の最新動向e 国や地方自治体による情報セキュリティ対策の紹介f 情報セキュリティ対策の必要性、基本的対策や事項g 情報セキュリティにおけるリスクマネジメントイ 作成する動画は職員共通、一般職員向け、管理職向けを各2本ずつ、計6本作成し、1本あたりの長さは10から15分程度にすること。 作成する動画には、字幕の表示を行うことウ 作成した動画やテキストの著作権は、沖縄県に帰属するものとする。 エ 研修用動画の視聴人数及び視聴方法a 研修対象者は沖縄県知事部局、教育庁、企業局、病院事業局及び各種委員会に勤務する職員(内2,500名程度が視聴予定)とし、参考として市町村の情報セキュリティ担当職員にも提供する。 b 研修期間は令和8年11月1日~令和8年12月31日を予定しているが、研修資料の完成に合わせ、研修開始期間を変更する。 c 作成した研修用動画は県の庁内放送システムにより配信を行う。 また、出先機関等は動画ファイルの配付により提供を行う。 なお、この方法により受講対象者への提供が難しい場合は、双方協議の上、実施方法を決定し変更する。 (4)アンケート作成等に関するアドバイス研修動画の視聴者に対し、振り返りテストやアンケートを行うので、内容に関する提案、アドバイス等を行うこと。 4 成果品と納品方法業務完了時には県の示す様式の業務完了報告書(A4版縦、1部)と、業務調整議事録(任意様式、A4版縦、1部)を提出すること。 また、次の成果品を書面(任意様式、A4版縦、正副2部)及び電子媒体(CD-ROM等、1部)で提出すること。 なお、データは沖縄県で編集可能なファイル形式によること。 (1)情報セキュリティ研修テキスト(2)情報セキュリティ研修動画(オンライン研修用) 別紙3一般競争入札参加資格登録申請書等提 出 書 類1 業 務 名: 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務2 提出期限: 令和8年9月1日(火)午後5時3 提出場所: 沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班(県庁14階)4 提出する書類ア 一般競争入札参加資格登録申請書(様式第1号)イ 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)ウ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類エ ISMS 適合性評価制度の認証取得又はプライバシーマークを有していることを証する書類オ 誓約書(様式第2号)カ 事業実績書(様式第3号)キ 公告2⑶に関し、過去2カ年間に2件以上の契約履行実績を証する書類ク 本業務の対象となる業務に相当する情報セキュリティ監査に係る監査報告書の写し(契約により公開が制限されている場合は、監査報告書のフォーマットまたは監査報告書記載事項の一覧)ケ 公告2⑷に関し、監査責任者及び監査人が仕様書に定める資格を有することを証する書類コ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証明する書類又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。 )を受けていることを証する書類サ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込・口座振替明細書 等シ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細書 等ス 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合)(別紙様式)5 留意する事項(1) イ、コについては、直近3ヶ月以内に発行されたものを提出すること。 (2) コについては、入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の証明書を提出すること。 (3) キについては、可能であれば、令和6年度及び令和7年度の受注実績(契約書・仕様書の写し等)を各1部ずつとすること。 (様式第1号)一般競争入札参加資格登録申請書令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿申請者 郵 便 番 号住所又は所在地名称又は商号代表者職氏名 印電 話 番 号沖縄県企画部情報基盤整備課が実施する令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札に参加したいので、別紙書類を添付の上、一般競争入札参加資格者の登録を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 記1 営業年数 3 従業員数創業年月日年 月 日区分人数営業年数年営業担当人技術職員人 2 資本金事務職員人資 本 金(千円)その他人計人 別紙4入 札 保 証 金 説 明 書入札保証金について1 入札保証金の額見積る契約金額の100分の5以上の金額を納付すること。 納付の方法は4、5による。 2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全額又は一部に充当する。 3 入札保証金の免除 次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年9月10日(木)午後5時までに提出した場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県もしくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第1号)を令和8年9月10日(木)午後5時までに提出した場合※「過去2年の間」とは、本件入札実施日を基準として過去2年間である。 したがって、令和6年(2024 年)9月 11 日以降に、契約期間が満了し、誠実に履行したものが対象となる。 契約締結日に関する期間の制限はない。 ※ 入札参加者が支社等である場合、当該支社が締結した契約のみが対象となる。 ※ 現金及び小切手で入札保証金が納付された場合、手続きが複雑になる上、取り扱いに配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さるようご協力をお願いします。 現金及び小切手で納付する場合、事前に情報基盤整備課へ連絡をお願いします。 4 小切手で納付する場合納付方法下記の場所へ直接持参し、企画部企画調整課が発行する保管証と引き替える納付場所沖縄県庁舎7階 企画部企画調整課納付期間令和8年9月10日(木) 午後2時から午後5時まで還付方法入札終了後、即日に還付。 領収書に記名・押印のこと。 (落札者以外)5 現金で納付する場合の納付方法納付方法⑴「債権・債務者登録申出書」に必要事項を記入し情報基盤整備課へ提出する。 ⑵「債権・債務者登録申出書」に基づき納付書を発行しますので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを情報基盤整備課に提示する。 納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、みずほ銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、鹿児島銀行、九州信用漁業協同組合連合会(沖縄統括支店)納付期間令和8年9月10日(木)午後5時まで※納付場所の窓口対応時間に留意すること。 還付方法入札終了後、約20日後に登録した口座へ振り込む(落札者以外)6 入札保証金に代わる担保(事前に契約担当者と相談すること。)入札保証金は現金での納付以外に、次に定める担保の提供をもって代えることができます。 ⑴ 国債及び地方債担保の価値:額面金額又は登録金額⑵ 政府の保証する証券担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価値)の8割に相当する額⑶ 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手担保の価値:小切手金額⑷ 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形担保の価値:手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後にあるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)⑸ 郵便為替証書及び定期預金債権担保の価値:当該債権証書に記載された債権金額(定期預金債権にあっては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出すること。⑹ 契約担当者が確実と認める社債担保の価値:額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価値)の8割に相当する額⑺ 契約担当者が確実と認める金融機関の保証担保の価値:保証金額7 その他上記の各種手続に関する受付時間は、指定がある場合を除き、午前9時から午後5時までとする。 (様式 第1号)同種の業務等の実績調書令和8年 月 日商号又は名称:所 在 地:代表者氏名: 印業務名発注者名及び担当部署 業務の概要履行期限 契約金額(注) 1 当該業務の契約書の写し等、事実確認できる書類を添付すること。 2 欄が不足する場合は、適宜追加すること・ ・・・農協・ ・令和 年 月 日本申請書の2枚目の有無 有 無一般債権債務者 公共団体特定債権債務者 職指定の資金前渡職員一時債権者 非常勤(会計年度任用職員)沖縄県使用欄申出者留意事項※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 口座名義通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 通帳写し担当者連絡先氏名※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 法人名債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)住所電話番号該当する項目に☑をお願いします。 本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書)電話番号 〒フリガナ)※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 沖縄県知事 殿受領所属入力所属用途区分(1つ選択)通常上記のとおり申し出ます。 法人の場合担当者職・氏名口座番号別段預金 預金種別 普通預金金融機関/支店当座預金沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 法人名新規工事前金払用※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 銀行労金追加フリガナ)資金前渡用 この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 支店出張所氏名口座情報※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 変更1枚目令和 年 月 日農協※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 通帳写し 通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 新規預金種別 普通預金 当座預金 別段預金 変更口座情報金融機関/支店支店出張所銀行労金口座番号口座名義債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)法人名氏名 この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 用途区分(1つ選択)通常 工事前金払用 資金前渡用※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 追加※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 2枚目 別紙5入 札 書 及 び 委 任 状入 札 書入 札 金 額 ¥入 札 の 目 的 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務引 渡 の 場 所 沖縄県企画部情報基盤整備課契 約 期 間 契約締結日から令和9年2月26日まで入 札 保 証 金上記の入札金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、呈示された仕様書、契約条項及び沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに指示された事項を承知して入札します。 令和8年 月 日入札者 住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿委 任 状私は、 を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任いたします。 記1 件 名 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務2 代理人使用印鑑令和8年 月 日委任者 住 所商号又は名称氏 名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿記入例入 札 書入 札 金 額 ¥○○○,△△△-入 札 の 目 的 令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務引 渡 の 場 所 沖縄県企画部情報基盤整備課契 約 期 間 契約締結日から令和9年2月26日まで入 札 保 証 金 免 除(※免除の場合は必要書類を提出すること)上記の入札金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、呈示された仕様書、契約条項及び沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに指示された事項を承知して入札します。 令和8年○月✕日入札者 住 所商号又は名称代表者氏名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿 一般競争入札参加資格登録申請書令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿 申請者 郵便番号 住所又は所在地 名称又は商号 代表者職氏名 印 電話番号 沖縄県企画部情報基盤整備課が実施する令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務に係る一般競争入札に参加したいので、別紙書類を添付の上、一般競争入札参加資格者の登録を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 記 1 営業年数 3 従業員数創業年月日年 月 日区分人数営業年数年営業担当人技術職員人 2 資本金事務職員人資 本 金 (千円)その他人計人 (様式第2号)令和 年 月 日沖縄県知事 玉城 康裕 殿誓 約 書 私は、「令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務の一般競争入札の公告」の2の(1)~(11)に定める一般競争入札参加資格要件をすべて満たしていることを誓約します。 会社名住 所商号又は名称代表者名 印(注)資格要件を満たす者であることを証明する説明資料を添付すること。 (様式第3号)事 業 実 績 書過去2年間(令和6年度~令和7年度)の国及び地方公共団体との主な受託事業の実績を記入してください。 事業者名: 印年 度委託元委 託 業 務 名委託金額業 務 内 容 (様式 第1号)同種の業務等の実績調書令和8年 月 日商号又は名称:所在地:代表者氏名: 印業務名発注者名及び担当部署業務の概要履行期限契約金額(注) 1 当該業務の契約書の写し等、事実確認できる書類を添付すること。 2 欄が不足する場合は、適宜追加すること 別紙5入 札 書 及 び 委 任 状入 札 書入 札 金 額¥入 札 の 目 的令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務引 渡 の 場 所沖縄県企画部情報基盤整備課契 約 期 間契約締結日から令和9年2月26日まで入札保証金上記の入札金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、呈示された仕様書、契約条項及び沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに指示された事項を承知して入札します。 令和8年 月 日入札者 住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿委 任 状 私は、 を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任いたします。 記1 件 名令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務2 代理人使用印鑑 令和8年 月 日委任者 住 所 商号又は名称 氏 名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿記入例入 札 書入 札 金 額¥○○○,△△△-入 札 の 目 的令和8年度沖縄県情報セキュリティ外部監査・研修業務引 渡 の 場 所沖縄県企画部情報基盤整備課契 約 期 間契約締結日から令和9年2月26日まで入札保証金免 除(※免除の場合は必要書類を提出すること)上記の入札金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、呈示された仕様書、契約条項及び沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに指示された事項を承知して入札します。 令和8年○月✕日入札者 住 所商号又は名称代表者氏名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿 別紙6 質 問 書令和 年 月 日住 所商 号代表者名 電話番号FAXE-mail№公告・仕様書の項目質問内容 令和 年 月 日社会保険に加入義務がないことについての申出書沖縄県知事 玉城 康裕 殿住 所法 人 名代表者名 印社会保険に加入義務がない理由は、下記のとおりです。 記1 労働保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 従業員がいないため(個人事業主で、事業主しかいない場合、または法人で取締 役のみの事業所で構成される場合、等)□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 従業員を1人以上使用しているすべての事業所に加入義務があります。 (詳細は、労災保険関係についてはお近くの労働基準監督署、雇用保険関係や被保険者となるかのお問い合わせ等についてはお近くの公共職業安定所までご確認ください)2 健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない理由(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください)□ 常時使用する従業員が5人未満の個人の事業所のため□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため□ その他(理由を枠内に記入してください)※ 法人の事業所の場合、または個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している場合は加入義務があります。 (詳細はお近くの年金事務所までご確認ください)上記理由を確認する書類の提出をお願いする場合があります。 債権・債務者登録申出書【記載例】(法人)債権・債務者登録申出書【記載例】(個人)債権・債務者登録申出書債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,1枚目,2枚目,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,1枚目,2枚目,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,090-1234-5678,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),オキナワ タロウ,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , 沖縄 太郎, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,4,3,2,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,オ,キ,ナ,ワ,タ,ロ,ウ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,沖縄 太郎,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,1枚目,2枚目,