YWtpdGEvYWtpdGFfcHJlZi8yMDI2LzIwMjYwODI0XzA0MTY4Cg==https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000098522_00/01%E3%80%80%E5%85%A5%E6%9C%AD%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%96%87.pdf令和8年度農業法人等求人情報発信業務委託の条件付き一般競争入札について pdf 101875 05 秋田県 秋田県 2026-08-24T00:00:00+09:00 役務 令和8年度農業法人等求人情報発信業務委託の条件付き一般競争入札について 1令和8年度農業法人等求人情報発信業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施(農林政策課)次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年8月24日秋田県知事 鈴 木 健 太1 入札に付する事項(1)業務名令和8年度農業法人等求人情報発信業務委託(2)業務の仕様等仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日から令和9年3月12日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)に該当しないこと。 (3)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと(4)秋田県税(県外に本店を有し、県内に支店を有しない事業者にあっては、本店所在地の都道府県税)に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5)競争入札参加資格確認申請書を提出した日から入札日の間において県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 (6)農業分野に特化した求人・採用支援サイト(以下「対象サイト」という。)を自社で所有・運営していること。 2(7)対象サイトにおける閲覧数(PV数)が、直近1年間における月間平均50万PV以上であること。 (8)対象サイトにおける登録会員数(求職者数)が、10万人以上であること。 (9)農業求人専門のアドバイザーによるマッチング支援体制を有しており、過去3年以内に、国または地方公共団体等から「農業人材の確保・就農支援に関する委託業務」を年平均1件以上受託した実績を有すること。 3 契約条項を示す場所及び日時(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書等の交付場所〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県農林水産部農林政策課・電話番号:018−860−1726・メールアドレス:nourinseisaku@pref.akita.lg.jp(2)仕様書及び入札説明書等の交付方法仕様書及び入札説明書等を秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」の農林政策課のページ及び「県政情報」-「電子手続き・入札・補助金等」-「電子入札・入札・コンペ」-「その他の入札情報」に掲載する。 配布期間は令和8年8月24日(月)から令和8年9月4日(金)午後5時までとする。 ただし、当該配布方法により入手することができない場合は、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前9時から午後5時まで(1)の場所で随時配布する。 (3)仕様書に関する質問及び回答仕様書に関する質問は、任意の文書により令和8年8月31日(月)午後5時まで電子メールにより提出(郵送する場合は同日まで必着)するものとし、質問に対する回答は、令和8年9月2日(水)まで秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」の農林政策課のページ及び「県政情報」-「電子手続き・入札・補助金等」-「電子入札・入札・コンペ」-「その他の入札情報」に掲載する。 なお、質問に対する回答の掲載期間は、令和8年9月4日(金)午後5時までとする。 (4)入札参加資格申請書の提出競争入札参加資格確認申請書、会社概要及び過去3年間の主な実績、競争入札参加資格申請者役員等調書(ただし、秋田県電子業者登録システムの物品供給業者等登録名簿に登録されている者は提出不要)を添付して令和8年9月4日(金)午後5時まで(1)の場所に提出する(郵送する場合は、同日まで必着)ものとする。 34 入札執行の場所及び日時令和8年9月9日(水)午後1時30分秋田市山王四丁目1番2号秋田地方総合庁舎地下1階 B01会議室5 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160条から第163条までに規定するところによる。 (2)契約保証金秋田県財務規則第177条から第179条までに規定するところによる。 6 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)入札の無効秋田県財務規則第166条に規定するところによる。 (3)落札者の決定方法秋田県財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定する。 (4)提出書類等入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに入札説明書に記載された必要書類等を提出すること。 (5)入札結果入札結果は、後日、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」の農林政策課のページ及び「県政情報」-「電子手続き・入札・補助金等」-「電子入札・入札・コンペ」の「その他の入札情報」に掲載する。 公表する内容は、次のとおり。 ○件名 ○入札日時 ○予定価格 ○入札比較価格 ○参加した業者名○各入札業者の入札金額(辞退した場合はその旨を掲載)(6)その他4詳細は、入札説明書による。 令和8年度農業法人等求人情報発信業務委託特記仕様書秋田県農林水産部 農林政策課1 業務の目的秋田県における新規就農者は12年連続で200名以上を確保しているものの、近年は自営就農に比べ「雇用就農者」の割合が増加傾向にある。 今後の持続可能な秋田県農業発展のためには、県内外から意欲ある新規就農者を継続して確保・定着させることが急務です。 本業務は、農業求人サイトやSNS、メルマガ等の多様なメディアを効果的に活用し、秋田県農業の魅力を広くPRするとともに、県内農業法人の求人情報を広く拡散し、法人と新規就農者(求職者)をマッチングさせることを目的とします。 2 契約期間契約締結日から令和9年3月12日(金)までとします。 3 委託業務の内容受託者は、秋田県および公益社団法人秋田県農業公社、一般社団法人秋田県農業会議などの関係機関と緊密に連携し、次の(1)から(4)までに掲げる業務を行います。 (1)農業求人サイト内での「秋田県農業特集ページ」の作成及び法人情報の掲載ア 特集ページの企画・制作受託者が運営する農業求人サイト内に、秋田県農業の魅力を伝える特設ページを構築します。 構築に当たっては秋田県農業の特徴、雇用就農のメリット、サポート体制などを視覚的にわかりやすく訴求するようにしてください。 イ 農業法人の紹介・求人コンテンツ制作特集ページ内または連動する形で、求人を募っている農業法人最大10社の「簡単な紹介ページ(特徴、主な作目、働く環境、写真等)」を作成・掲載してください。 なお、作成・掲載する農業法人は県で提示します。 ウ 「秋田就農ナビ」への導線設計特集ページおよび各法人紹介ページ内に、詳細な就農支援情報や公式情報へのアクセスを促すため、「秋田就農ナビ」へのスムーズな誘導リンク(バナー設置等)を常設してください。 (2)SNSを活用した情報発信・拡散及び「秋田就農ナビ」への誘導ア SNSによるターゲティング発信受託者が持つアカウントあるいは広告機能を活用し、県内外の農業関心層(若年層、U・Iターン希望者等)に向けて特集ページや求人情報等を戦略的に拡散してください。 なお、配信は契約締結日から契約期間中の実施(5ヶ月程度)を目安とします。 イ 「秋田就農ナビ」への誘導SNSの投稿内容(テキスト、ストーリー等)において、求人情報へのリンクだけでなく、「秋田就農ナビ」へ遷移させるためのリンク・導線を必ず設置し、ポータルサイトへのアクセス増加を図る設計としてください。 (3)メルマガを活用した情報発信・拡散及び「秋田就農ナビ」への誘導ア メルマガ配信受託者が保有する農業関心のある会員、または移住希望者等のリストに向けて、秋田県農業の特集や法人の求人情報等を盛り込んだメルマガを定期的に配信してください。 なお、メルマガでの配信は月1回程度を目安とします。 イ 「秋田就農ナビ」への誘導メルマガ本文内において、読者の関心段階に応じ、「秋田就農ナビ」内のイベント情報、移住支援情報、公式相談窓口などへ遷移する紹介コーナーやクリックボタンを設けてください。 (4)業務完了報告書等の作成業務終了後、業務完了報告書を作成し、最終成果報告書(求人掲載・情報発信実績、アクセス解析、各媒体からの「秋田就農ナビ」流入数、応募・問い合わせ動向等の分析結果、考察、今後の展開に向けた提案等)とともに、製本2部及びデータ一式で提出してください。 4 契約に関する条件等(1)契約金額本業務の契約金額(委託料)には、本業務に関わる一切の経費を含みます。 (2)再委託ア 受託者は、本業務の全てを一括して第三者に再委託し、又は請け負わせることはできません。 イ 受託者は、本業務の一部を第三者に再委託することができますが、その場合は再委託先の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容等について事前に県に書面で提出し、承認を得てください。 (3)権利の帰属等ア 本業務により制作された成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、全て県に帰属するものとします。 イ 受託者は、本業務により制作された成果物を、県の承諾なしに、公表し、又は他に流用することはできません。 ウ 受託者は、成果物について著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。 (4)機密の保持受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、目的外の利用、第三者への開示及び漏えいについて、善良な管理者の注意義務をもってその情報を管理・保持するものとします。 契約終了後も同様とします。 (5)関係法令の遵守受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)を履行する上で、著作権、肖像権又は個人情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守してください。 万一問題が発生した場合は、受託者が責任を持って対応してください。 (6)その他ア 本業務が完了するまでの間、その進捗状況の報告、問題点の協議・解決、本業務の履行のために必要な事項等は、必要の都度、県と受託者が協議して決定するものとします。 イ 本業務の履行のため、県が所持している写真、資料等は必要に応じて提供します。 ただし、本業務以外の目的への使用や、第三者への提供はできません。 ウ 本仕様書に定めのないこと及びその他詳細は、県と受託者が協議して決定するものとします。 1入 札 説 明 書令 和 8 年 8 月 2 4 日入 札 執 行 者秋田県農林水産部農林政策課長この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)等に基づき令和8年8月24日(月)に公告した条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)に関する説明書である。 1 競争入札に付する事項(1)業務名令和8年度農業法人等求人情報発信業務委託(2)業務の仕様等仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日から令和9年3月12日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)に該当しないこと。 (3)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと(4)秋田県税(県外に本店を有し、県内に支店を有しない事業者にあっては、本店所在地の都道府県税)に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5)競争入札参加資格確認申請書を提出した日から入札日の間において県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 (6)農業分野に特化した求人・採用支援サイト(以下「対象サイト」という。)を自社で所有・運営していること。 (7)対象サイトにおける閲覧数(PV数)が、直近1年間における月間平均50万2PV以上であること。 (8)対象サイトにおける登録会員数(求職者数)が、10万人以上であること。 (9)農業求人専門のアドバイザーによるマッチング支援体制を有しており、過去3年以内に、国または地方公共団体等から「農業人材の確保・就農支援に関する委託業務」を年平均1件以上受託した実績を有すること。 3 契約条項を示す場所等〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県農林水産部農林政策課(電話番号:018-860-1726)(メールアドレス:nourinseisaku@pref.akita.lg.jp)4 入札参加資格確認申請書等の提出等(1)入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書、会社概要及び過去3年間の主な業務実績、競争入札参加資格申請者役員等調書を次により提出しなければならない。 ア 提出書類等(ア)競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ)会社概要及び過去3年間の主な業務実績(様式第2号)(ウ)競争入札参加資格申請者役員等調書(様式第3号)(秋田県電子業者登録システムの物品供給業者等登録名簿に登録している者は、不要)イ 提出期間令和8年8月24日(月)から令和8年9月4日(金)の午前9時から午後5時まで(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 )とする。 ウ 提出方法アに定める書類の提出は、3の場所に持参により提出すること。 ただし、郵送する場合は、イの期間内に必着とすること。 (2)期限までに(1)アに定める書類を提出しない者、提出書類に虚偽の記載が判明した者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。 (3)入札参加資格の確認結果については、令和8年9月7日(月)に書面により電子メールで通知する。 (4)参加資格確認の結果、参加資格が認められなかった者は、その理由の説明を求めることができる。 説明を求める場合は、令和8年9月8日(火)午後5時までに書面(任意)で電子メールにより提出すること。 回答は、書面を受理したときから5日以内に、説明を求めた者に対して電子メールにより書面でその理由を説明する。 3(5)確認資料の説明会及び現場説明会は、実施しない。 (6)確認資料のヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (7)提出された確認資料は、返却しない。 なお、確認資料を公表し、また無断で使用することはしない。 (8)確認資料の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 5 仕様書等に対する質問及び回答(1)仕様書等に対する質問は、令和8年8月31日(月)午後5時まで書面(任意様式)で電子メールにより行うこと。 (2)上記質問に対する回答は、令和8年9月2日(水)まで秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」の農林政策課のページ及び「県政情報」-「電子手続き・入札・補助金等」-「電子入札・入札・コンペ」-「その他の入札情報」に掲載する。 なお、質問に対する回答の掲載期間は、令和8年9月4日(金)午後5時までとする。 6 入札書の受領場所等(1)入札執行の日時及び場所令和8年9月9日(水)午後1時30分〒010-8570 秋田市山王四丁目1番2号秋田地方総合庁舎地下1階 B01会議室(2)入札書の様式秋田地方別添の入札書(様式第4号)とする。 (3)入札者は、入札書を封筒に入れ密封し、その封筒に「入札者の商号又は名称等」、「開札日」及び「入札に付する事項の契約名称」を記載の上、提出すること。 (4)入札者は、入札書を原則として当日持参するものとし、やむを得ない場合は、郵送によることができる。 (郵送による場合は、二重封筒で表封筒に「入札書在中」の旨を表記し、中封筒には(3)の内容を記載すること。 なお、入札執行者宛の親展とし、配達証明書付郵便書留により(5)に示す提出期限までに必着すること。 期限までに到着しないものは無効とする。 )(5)郵送による入札書の提出場所及び提出期限〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県農林水産部農林政策課令和8年9月8日(火)午後5時まで(6)入札書の書換え、引替え及び撤回をすることはできない。 47 開札の方法(1)開札は、原則として入札者又はその代理人の出席のもと行うものとする。 なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状(様式第5号)を要する。 (2)入札者又はその代理人が開札場所に入場しようとするときは、入札執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。 (3)開札に立ち会う場所に持参するものア 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)イ 再度の入札に使用する印鑑ウ 委任状(代表者等から入札等に関する委任を受けた者に限る)8 落札者の決定方法(1)秋田県財務規則第159条の規定に基づいて作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。 ただし、落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれにかわってくじを引かせ、落札候補者を決定する。 (2)開札をした場合において、入札金額のうち予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再入札を行う。 (3)入札は原則3回を限度とし、落札候補者のない場合は手続をやり直すか、施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の高い者を対象者として随意契約の交渉を行うことがある。 (4)落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 (5)(4)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は、当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(4)の確認等を行うものとする。 (6)入札者が1者であった場合であっても、原則として入札を有効なものとして執行するものとする。 (7)落札者となった者は、秋田県税(県外に本店を有し、県内に支店を有しない事業者にあっては、本店所在地の都道府県税)及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 なお、書面は公告日以降に発行されたものを有効とする。 59 契約の方法契約の方法は一般競争入札とし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札者は、入札者の見積もった入札金額の100分の5以上の金額(ただし、入札保証金の納付は、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書又は郵便為替証書の担保の提供をもって代えることができる。)の入札保証金を納付しなければならない。 なお、入札保証金については、入札開始の前までに納付するものとし、3の場所に手続を行うこと。 入札終了後直ちに還付する。 落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。 (2)契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の金額(ただし、契約保証金の納付は、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書又は郵便為替証書の担保の提供をもって代えることができる。)の契約保証金を納付しなければならない。 なお、入札保証金を契約保証金に充当することもできる。 (3)入札保証金又は契約保証金の納付を免除される者ア 入札保証金については、(ア)又は(イ)の書類を令和8年9月9日(水)午後5時までに提出し、審査の結果、免除を認められた者とする。 (ア)県を被保険者とする入札保証保険契約証書(イ)過去2年の間に、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と、当該契約の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらを全て誠実に履行したことを確認できる書類(複数の契約書及び履行を確認できる支払通知書等の写しを提出すること。)イ 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、免除が適当と認められた者、又は上記(イ)の書類審査の結果、入札保証金の免除が適当と認められた者とする。 ウ 審査資料等提出場所別添の入札保証金及び契約保証金免除申請書(様式第6号)に確認書類を添付して3の場所に提出すること。 11 入札の無効6次の各号に該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する資格がない者のした入札ア 委任状を持参しない代理人のした入札イ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2)開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3)入札保証金を納付しない者(免除された者を除く。)又はその金額に不足がある者のした入札(4)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(5)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(6)談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札(7)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(8)前各号に定めるもののほか、入札説明書等で指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1)契約書作成の要否要(2)守秘義務入札説明書の交付を受けた者は、秋田県から提供を受けた文書、データ等全てについて守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、秋田県提示資料を本件の調達手続以外の目的に使用してはならない。 (3)支払条件秋田県が行う検査に合格した後、適正な支払請求書に基づいて支払う。 (4)苦情の申立て本手続に関して不服がある場合には、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に契約担当者に対して書面(任意様式)により申立てをすることができる。 13 問い合わせ先課 所 名 秋田県農林水産部農林政策課担い手支援チーム所 在 地 秋田市山王四丁目1番1号(秋田県本庁舎4階)電話番号 018-860-1726 02 特記仕様書 [120KB] https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000098522_00/02_%E3%80%80%E7%89%B9%E8%A8%98%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8.pdf 03 入札説明書 [122KB] https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000098522_00/03%E3%80%80%E5%85%A5%E6%9C%AD%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf