bmFnYW5vL25hZ2Fub19jaXR5LzIwMjYvMjAyNjA5MDFfMDAwNTIKhttps://www.city.nagano.nagano.jp/documents/25309/01_20260828_koukoku389.pdf国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託 pdf 185036 20 長野県 202011 長野市 長野県長野市 2026-09-01T00:00:00+09:00 役務 国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託 1長野市公告第 389号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。 令和8年9月1日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託(2) 場所 長野市大字小鍋 西裾花台団地東側(3) 業務概要 地質調査ボーリング・φ 66mm オールコアボーリング N=2本 ΣL=40m・φ116mm ノンコアボーリング N=2本 ΣL=26mア 標準貫入試験 N=40回イ 室内試験 一式ウ 高密度表面波探査 一式エ 解析等調査 一式オ 縦断測量 L=0.32km(4) 委託期間 契約日から令和10年3月13日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。 (2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。 イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。 又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。 ウ 管理技術者として、技術士(建設部門(土質及び基礎)又は応用理学部門(地質)) の資格を有する者が在籍し、配置できること。 (3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。 23 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は、全てA4サイズとし、1部提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 2(2) ウの資格者であることを証する資料(写し)及びその者との雇用関係を証する資料(住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し等)を添付すること。 (2) 申請書等は、長野市ホームページからダウンロードすること。 (3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。 ア 申請受付 令和8年9月11日(金)から令和8年9月14日(月)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。 ただし、9月14日は午後4時までとする。 ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※ 受付期間内に契約課に到達すること。 (4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年9月16日(水)付けで申請者宛てにFAX送信する。 (5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。 (1) 期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月25日(金)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。 (2) 質問の受付期間令和8年9月1日(火)から令和8年9月7日(月)までとする。 ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。 3送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年9月2日(水)から令和8年9月9日(水)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。 6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。 (1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。 郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。 ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託」ウ 「場所 長野市大字小鍋 西裾花台団地東側」エ 「開札日 令和8年9月28日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年9月25日(金)とする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。 ア 提出期間 令和8年9月24日(木)から令和8年9月25日(金)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。 ただし、9月25日は、午後4時までとする。 (4) 入札回数は、次のとおりとする。 ア 1回とする。 ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。 イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。 ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。 (5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。 ア 開札日時 令和8年9月28日(月) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 151(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落4札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。 7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。 11 前払金の適用無12 部分払金の適用有13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。 (2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。 この様式、宛先以外での入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する日付は、令和8年9月16日から令和8年9月25日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。 14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。 15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。 16 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 5※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通) 令和8年度国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託特記仕様書長野市建設部建築指導課第1章 総則第1条 適用範囲本仕様書は、長野市(以下「発注者」という。)が発注する「国補 大規模盛土造成地安全性把握業務委託(以下「本業務」という。 )」に適用するものとする。 第2条 目的本業務は、令和2年度に実施した「大規模盛土造成地2次スクリーニング計画業務委託」の結果並びに検討内容を十分考慮したうえで、地盤調査及び安定計算を実施し、大規模盛土造成地の安全性を評価することを目的とする。 第3条 通則1 受注者は、本業務の主旨を十分に理解し、調査を進めるものとする。 2 受注者は、本業務中に発注者からの成果の報告を求められた場合については、これに従わなければならない。 3 本業務の受注者は、本業務実施にあたって、発注者と連絡を密にすること。 第4条 準拠する法令等本業務は、委託契約書及び本書によるほか、次に掲げる関係法令、規則及び規定に準拠して実施するものとする。 なお、業務着手以降に法律、政省令、実施要領等の改訂が行われた場合は、最新の関係法令等に基づき本業務を実施するものとする。 (1)宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)(2)宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)(3)宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)(4)宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(令和5年5月29日農林水産省、国土交通省告示第5号)(5)宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)(6)基礎調査実施要領(既存盛土調査編)(7)基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説(8)盛土等防災マニュアル(9)盛土等防災マニュアルの解説(10)盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方(11)盛土等の安全対策推進ガイドライン(12)盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説(13)不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン(14)大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説(15)盛土規制法に関する手引・技術的基準(16)電子納品運用ガイドライン(17)その他関係法令及び規則第5条 個人情報の取り扱い本契約の履行に当たって、発注者の提供する資料等に含まれる個人情報は、全て発注者の保有する個人情報であり、「個人情報の保護に関する法律」及び「長野市個人情報の保護に関する法律施行条例」、「長野市個人情報の保護に関する法律施行細則」等に従い、適切に管理しなければならない。 また個人情報等を取り扱う場合には、別紙「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 第6条 情報セキュリティ1 受注者は、発注者が制定した情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手順等に基づき、適切なセキュリティ対策を施すこと。 2 本業務において取り扱う各種情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び「長野市個人情報の保護に関する法律施行条例」、「長野市個人情報の保護に関する法律施行細則」等に基づき、適切な処理を施すものとし、それらの取り扱いには十分に注意すること。 3 受注者は、本業務に係る個人情報の漏えい、紛失または改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のため、本業務を遂行する上で、ISMS 又はプライバシーマークに準拠した適切な個人情報管理体制とセキュリティ体制を確保し業務を遂行すること。 4 受注者は、本業務における個人情報管理体制とセキュリティ体制を業務着手時に提出する実施計画書に記載し、発注者の承認を得ること。 第7条 秘密の保持1 受注者は、本契約の締結の事実並びに本契約の諸条件に従った業務の遂行、その他契約上の債務の履行に関して発注者から受領し、又はその他の方法により知り得た一切の事実または情報について、発注者の事前の承諾を得ない限り、第三者に対してその内容を一切公開せず、または開示しないこと。 2 受注者は業務遂行を通じて知り得た一切の事実または情報を本契約以外の目的に使用しないこと。 又、受注者内部の業務関係者以外には開示しないこと。 ただし、法令の適用により若しくは官公署、裁判所等の命令、指導、通達等により提出する事実についてはこの限りではない。 3 受注者が秘密保持義務に違反し、発注者が損害を被った場合、受注者はその損害を補償すること。 第8条 工程管理1 受注者は業務着手時に実施工程表を作成し発注者に提出すること。 この際、受注者が実施する内容はもとより、発注者にて実施、決定等を行う内容、時期についても併記すること。 また、受注者は既に提出した実施工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度変更した実施工程表を提出し、発注者の承認を得ること。 2 実施工程表について発注者が特に指示をした場合には、より細部の実施工程表を提出すること。 特に時期の定められた箇所及び項目については、発注者と事前に協議し、工程の進捗を図ること。 第9条 配置技術者本業務に従事する管理技術者は、技術士(建設部門(土質及び基礎)または応用理学部門(地質))の資格を有するものとする。 照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできないものとする。 第10条 配置技術者の履行実績本業務に従事する管理技術者は、管理技術者又は担当技術者として、地方公共団体発注の地質調査業務の実績を有すること。 第11条 損害の賠償本業務中に受注者が発注者及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。 また、受注者が契約書若しくは本仕様書の規定又は監督員の指示に従わなかったことにより第三者に損害を与えたときは、受注者において解決するものとする。 第12条 疑義1 受注者は、本業務に関する発注者からの各種問合せに対応すること。 2 本業務の実施にあたっては、監督員と十分に協議・調整を行うとともに、監督員が業務目的に照らし必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。 3 本業務で行った監督員との協議・調整の内容及び指示については、受注者において打合せ簿に記録し、相互に確認すること。 4 本業務に関する不明な事項については、全て監督員と協議すること。 第13条 貸与資料必要な資料は貸与するものとする。 また、貸与する資料等は使用後又は業務終了後に速やかに返納しなければならない。 第2章 業務概要第14条 対象盛土造成地本業務で対象とする大規模盛土造成地は、令和2年度に実施した「大規模盛土造成地2次スクリーニング計画業務委託」により抽出された長野市内の1箇所(西裾花台団地 T-11)とする。 第15条 業務概要本業務の概要は以下のとおりとする。 1 計画準備2 コンサルタント業務(1)測線設定・現場踏査(断面形状確認)(2)解析等調査(3)安全性評価(安定解析)(4)学識経験者との協議3 地質調査業務(1)ボーリング調査(2)標準貫入試験(3)サンプリング(4)表面波探査(5)地下水位観測孔の設置と地下水位観測(6)室内土質試験(7)解析等調査4 報告書作成5 成果品とりまとめ6 打合せ協議第3章 業務内容第16条 業務計画本業務に先立ち、受注者は以下の書類を発注者に提出し承認を得なければならない。 また、それらを変更する際も同様とする。 なお、業務実施計画書については、業務の目的、趣旨を十分把握した上で設計図書に示す業務内容を確認し、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、照査計画、成果品の内容・部数、使用する主な図書及び基準、連絡体制などを記載するものとする。 (1)業務実施計画書(2)業務工程表(3)技術者等の通知書(管理技術者)(4)技術者経歴書及び資格証(写し)第17条 工程管理受注者は、本業務の実施にあたり適切な工程管理を行うものとする。 また、発注者が報告を求めた場合は、速やかに作業進捗の報告を行うものとする。 第18条 業務内容本業務の内容は以下のとおりとする。 1 計画準備受注者は、本業務の実施に先立ち、業務実施計画、工程管理を含め、業務遂行の手法等について、事前に発注者と協議し、承認を得ることとする。 また、過年度成果や調査地で行われた調査、工事資料を精査の上で第16条の規定による業務計画を立案する。 2 コンサルタント業務(1)測線設定・現地踏査(断面形状確認)安定解析を実施する主測線の位置および地質調査箇所について現地確認及び縦断測量を行う。 盛土造成地の末端形状について現地確認を実施し解析断面に反映させることとする。 過去に長野市でおこなった調査結果やその他参考資料をもとに地質調査個所の選定を行う。 (2)解析等調査1)既存資料の収集現地調査関係文献等の収集に加え、業務地周辺の現地調査を行い、地形地質条件の検討を行う。 2)資料整理とりまとめボーリング調査、標準貫入試験、サンプリング、表面波探査、地下水位観測及び室内土質試験結果の評価と考察を行う。 ボーリングコアほか採取試料の観察を行い、「ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説」に基づく記載を行った上で、ボーリング柱状図を作成する。 3)断面図の作成地形地質の観察結果を基に地層を判定した上で、地下水位観測結果も踏まえて、地質断面図を作成する。 4)総合解析とりまとめ地質調査結果をもとに調査地周辺の地形・地質を検討の上、安定解析に用いる土質定数を決定する。 (3)安全性評価(安定解析)地盤調査結果をもとに当該盛土の安定計算等から変動予測の安全性を評価する。 (4)学識経験者との協議地質調査結果及び安定計算の結果内容について、受注者側で選任し発注者が承認をした有識者から意見を聴取する。 これ以外にも必要に応じて協議を行う。 各協議に際して、資料の作成を行い協議に出席する。 学識経験者との協議の予定回数は1回とする。 なお、謝礼が必要となる場合は受注者の負担とする。 3 地質調査業務(1)ボーリング調査ボーリング調査は、大規模盛土造成地において、盛土地盤とその支持地盤の性状を把握する目的、その他地下水位の分布状況等を把握するための地下水位観測孔設置の目的で行う。 ボーリング調査では、回転式ボーリング機械を使用し、孔径φ66 ㎜オールコア(標準貫入試験箇所以外ではコアー採取率90%)により、地層の構成・分布の確認を行う。 ボーリング位置は、やむを得ず民地を使用する場合は関係者に承諾を得ること。 作業に際しては、作業上の制約事項や地下埋設施設等への影響の有無について、関係管理者等と事前に調整し、埋設施設の破損が懸念される箇所については、管理者等の立会や人力掘削による試掘を行うものとする。 掘り止め深度の目安については、盛土下の地山を5m確認で監督員と協議することとする。 ただし、盛土下に軟弱地盤の存在が確認された場合は協議の上、堀止深度を決定する。 ボーリング調査位置の選定、掘り止め深度等については、監督職員と協議の上、決定するものとする。 (2)標準貫入試験標準貫入試験は、JIS A 1219 に準拠し、本孔(調査ボーリング孔)にて実施する。 試験は人力による試掘深度を除き、深さ1mごとに実施する。 (3)サンプリング調査数量は別紙に示すとおりとするが、現地状況を踏まえ、作業着手前に監督員と十分協議の上決定する。 サンプリング箇所についてはオールコアボーリングの近傍箇所(B-1、B-2)を想定しているが、作業着手前に監督員と十分協議の上決定する。 (4)表面波探査調査数量は別紙に示すとおりとするが、現地状況を踏まえ、作業着手前に監督員と十分協議の上決定する。 なお、設計書に記載の「高密度表面波探査 観測費」における「機械等損料(高密度表面波探査器、受振器)」の単価については、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会刊行の「全国標準積算資料 土質調査・地質調査 令和7年度改定歩掛版」のⅣ-49項1-5-2-5観測費に記載のとおりとする。 (5)地下水位観測孔の設置と地下水位観測ボーリング孔を用い、地下水位観測孔を設置する。 地下水位観測孔の設置深度は盛土層を対象とするが、ボーリング調査深度の範囲内の地山に粘土層等の難透水層が存在しない場合は、調査深度までストレーナー加工した塩ビパイプを挿入するものとする。 また、水位測定は水圧式水位センサーを用いるものとする。 観測期間は、梅雨、台風等の雨量を観測し盛土造成地内の地下水位変化を把握するため、1年間とする。 観測開始および終了の時期については監督職員と協議の上、決定するものとする。 また、測定頻度は1時間ごととする。 地下水位観測結果は、降雨量や積雪量とともにグラフに整理して示すこととする。 (6)室内土質試験本業務は、下記の室内土質試験を実施することを原則とする。 調査数量は、サンプリングによって採取した盛土を1試料とするが、(3)に伴い、現地状況、地質状況等に応じて試験数や試験項目を判断するため、作業着手前に監督職員と打合せをすること。 1) 土粒子の密度試験(JIS A 1202)2) 土の含水比試験(JIS A 1203)3) 土の粒度試験(ふるい分析・沈降分析)(JIS A 1204)4) 土の湿潤密度試験(JIS A 1225)5) 土の三軸圧縮試験(JGS 0521~0526)なお、土の三軸圧縮試験は盛土材料の土質により最適な方法を選択すること。 (7)解析等調査ボーリング柱状図を作成したうえで、断面図の検討並びに調査地点付近における土質定数の設定などを行う。 なお、土質定数の設定にあたっては、過年度業務成果を踏まえて決定するとともに、学識経験者と協議のもと確定するものとする。 第19条 打合せ協議打合せ協議は、初回、測量業務着手時、中間2回、納品時の計5回行うものとする。 ただし、業務遂行上、必要な場合は適宜実施するものとする。 また、打合せ協議終了後、受注者は速やかに「打合せ協議記録簿」を作成し、発注者に提出して確認を得るものとする。 第20条 照査業務目的に合致した内容であるかを技術的に照査し、必要に応じて是正措置をはかることで、成果品の品質向上に努めることとする。 第21条 報告書作成本業務の実施結果を製本形式で取りまとめるものとする。 第二次スクリーニング計画を踏まえた考察を取りまとめ、報告書内に入れ込むこととする。 調査結果による盛土造成地の安定性評価及び学識経験者の意見等から、調査を実施した大規模盛土造成地への今後の対応について記述するものとする。 なお、報告書の内容は、参照した資料と容易に対照できるように表または注釈等表現を工夫することとする。 第22条 成果品とりまとめ国土交通省が実施した第一次スクリーニング調査、長野市が令和2年度に実施した第二次スクリーニング計画にて作成したデータの形式に準拠した報告用データを作成し納品するものとする。 修正が必要となった場合、受注者がその修正作業を行うこととする。 「電子納品運用ガイドライン」(国土交通省)を基準とした電子データを作成するものとする。 第23条 成果品本業務の成果品は以下のとおりとする。 (1)報告書 2部(2)報告書(概要版)2部(3)収集した資料等(成果品として納品可能なもの) 1部(4)(1)~(3)の電子媒体(DVD-R)2部(5)その他必要に応じて受発注者間で協議を行ったもの(HDD等) 1式第24条 成果品の帰属1 本委託において作成され、既に他の所有権等を有するものを除く一切の図書類、電子情報等及びそれらの著作権は、発注者に帰属する。 2 受注者は、本委託終了後も含め、業務の成果等を発注者の承認を受けないで、自らが使用、他の者に公表、貸与及び使用させてはならない。 第4章 その他第25条 業務の再委託について1 受注者は、業務の全部を一括して、又は次に掲げる主たる部分を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、次に掲げる業務とする。 (1)業務の全体統括(管理技術者の業務全般を含む)(2)業務成果の照査(照査技術者の業務全般を含む)(3)コンサルタント業務における主要な解析・評価業務(第18条2項(2)解析等調査の総合解析とりまとめ、同(3)安全性評価(安定解析)、同(4)学識経験者との協議など)(4)報告書作成業務3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 第26条 長野市公契約等基本条例に関する事項1 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。 2 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 3 長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。 この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。 第27条 契約期間及び債務負担行為本業務は、令和 8 年度から令和 9 年度までの 2 か年度にわたる債務負担行為に基づく契約とする。 契約期間は、契約締結日から令和10年3月13日までとする。 第28条 業務の履行及び成果物各年度に履行すべき業務の詳細及び成果物については、契約締結後、受注者が定め、発注者が承認した業務計画書によるものとする。 第29条 部分払い1 受注者は令和 8 年度に完了した業務の出来高について、部分払いを請求することができる。 2 前項の部分払いは、令和8年度の年度末に1回行うものとする。 3 受注者は、令和8年度の業務完了部分について、発注者による一部完了検査を受け、これに合格した後でなければ部分払いを請求することができない。 4 令和8年度の支払限度額は、16,281,000円とする。 5 令和8年度の部分払金の額は、同年度に完了した部分に相応する代価の10分の9に相当する額とする。 ただし、当該額が前項に定める令和8年度の支払限度額(16,281,000円)を超えるときは、当該支払限度額を上限とする。 6 令和9年度の支払は、全業務完了後の完了検査合格後に、契約金額から前項の部分払金を控除した額について行う。 7 部分払いに関し本仕様書に定めのない事項は、業務委託契約書及び長野市契約規則の定めるところによる。 第30条 その他留意事項本業務の履行にあたり、この仕様に定める事項に変更が生じたとき又は明記していない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに、監督員と協議するものとする。 別紙-1(別紙)個人情報等取扱特記事項(個人情報等の保護に係る受注者の責務)第1 受注者は、履行に当たって、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他関係法令等を遵守し、個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (秘密保持)第2 受注者は、第4第1項により再委託を行う場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (利用目的以外の目的のための利用の禁止)第3 受注者は、この契約による業務を行うため、個人情報等を取り扱う場合には、本契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第4 受注者は、個人情報等の適正な安全管理が図られていることを発注者が確認し、発注者が承諾した場合を除き、個人情報等の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 前項において、受注者は、再委託先に対しその履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 再委託を受けた者がさらに再委託を行う場合も同様とする。 (個人情報等の複写及び複製の禁止)第5 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため発注者から引き渡された個人情報等を、複写及び複製してはならない。 (個人情報等の安全管理)第6 受注者は、発注者から引き渡された個人情報等及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記憶媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。 2 受注者は、前項の個人情報等の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。 3 受注者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事務所内から個人情報等を持ち出してはならない。 別紙-2(事故発生時における報告義務)第7 受注者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報等の改ざん、滅失、損傷、漏えい等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 (個人情報等が掲載された資料等の返却義務又は廃棄義務)第8 受注者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体が必要でなくなった場合には、発注者の指示により、速やかに当該個人情報等の返却又は復元若しくは判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体を廃棄しなければならない。 2 受注者は、前項の消去又は廃棄した結果について、発注者に報告しなければならない。 3 第4第1項により再委託先がある場合には、再委託先の個人情報等の消去又は廃棄について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。 (報告及び検査)第9 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、個人情報等の管理の状況について報告を求めることができる。 2 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、作業の管理体制、実施体制等の個人情報等の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。 (疑義についての協議)第10 この特記事項の各項目で規定する個人情報等の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 A断面(170m):ボーリング、標準貫入試験サンプリング、室内試験地下水位観測:高密度表面波探査:縦断測量、安定計算実施内容位置図※ボーリング(サンプリング含む)箇所については受注後協議とする。 ※地下水位観測についてはボーリング孔を用いる。 B断面(150m)B-1(想定:25m)B-2(想定:15m)L-3(100m)L-2(90m)L-1(80m) 仕様書(PDF:2,780KB) https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/25309/04_20260828_siyousyo389.pdf 位置図(PDF:251KB) https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/25309/05_20260828_ichizu389.pdf