dG9reW8vbWluYXRvX2NpdHkvMjAyNi8yMDI2MDgyOF8wMDAzNgo=https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/179983/20260827133727.pdfみなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します
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東京都
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港区
東京都港区
2026-08-28T00:00:00+09:00
役務
みなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します
資料4みなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者募集要項令和8年8月港区 高輪地区総合支所 管理課11 目的港区では、パートタイム勤務、育児短時間勤務利用者等、児童の保護者の就労形態が多様化する中で、家庭における保育が困難となる児童に対し、原則として1日8時間以内で1か月 160 時間を上限に、必要に応じた保育を行うみなと保育サポート事業を実施しています。
みなと保育サポート事業の運営については、児童福祉の増進と安定した事業運営を図るため、保育及び子育て支援に関する高度な専門知識及び豊富な経験を有する事業者に委託して実施しています。
事業者の募集及び選定にあたっては、民間事業者の持つ様々なアイデアやノウハウを活用し、より質の高い保育を提供するため、公募型プロポーザル方式により事業候補者を選考します。
2 業務概要(1)件名みなと保育サポート白金運営業務委託(2)業務内容港区みなと保育サポート事業実施要綱に基づく、みなと保育サポート白金の運営※詳しくは、【別紙1】仕様書 を参照してください。
(3)履行期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで※契約は、単年度となります。
なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。
(4)事業規模62,000,000円(税込)までとします。
※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。
また、提案は上記金額を超えないものとします。
なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。
※提案に当たっては、事業運営に必要な経費の総額を積算してください。
提案された金額のうち、利用者から支払われるスポット利用保育利用料及び区が支払う利用料相当額(区が無償化とした定期利用料相当額、世帯状況により免除の対象としたスポット利用料相当額及び電子クーポン提示により免除としたスポット利用料相当額)を除いた額を運営業務委託費(総価契約)の対象とします。
なお、運営業務委託料の算定に当たり見込む利用料収入相当額については、過去の実績を踏まえ、区と協議の上決定します。
利用者から支払われるスポット利用保育利用料については事業者の収入とし、区が支払う利用料相当額については利用実績に応じた単価契約により、運営業務委託料として区が支払います。
参考:令和7年度利用料収入相当額実績 約6,100,000円(スポット利用料事業者収入分・定期利用料無償化分・スポット利用免除利用者分)※運営の詳細については、事業開始前に区と事業者で協議し決定します。
また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。
2※保育用品・日常用品・事務用品・消耗品等(1点税込50,000円未満)、保育に使用する遊具・寝具のクリーニング、おやつ、損害賠償保険、小修繕については、委託料から事業者が支出します。
電話・FAX・インターネット等の通信回路については、事業者がNTT 等の通信事業者と協議の上設置することとし、費用は事業者の負担とします。
なお、備品(1点税込み50,000円以上)、公共料金(電気・ガス・水道)、工事費、修繕費については、区が負担します。
※職員の処遇改善については、提案事業者の責任において適切に実施するものとし、その実施に必要な経費を見積額に含めて計上してください。
(参考:施設等の職員に対して3%程度の賃金改善)※とうきょう すくわくプログラム推進事業に要する経費については、上限 1,500,000円として見積額に含めて計上してください。
事業内容については、東京都の実施要綱に基づき実施することとし、具体的な取組内容及び執行方法については、事業開始後に区と協議の上決定します。
※キャッシュレス決済に係る端末利用料相当分及び決済手数料相当分は委託経費に含め、決済手数料相当分については、利用実績に応じて区に請求します。
※事業開始の準備に係る職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。
ただし、令和9年1月中旬に実施する令和9年度みなと保育サポート白金定期利用者申込受付等や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議を行います。
3 実施場所等(1) 実施場所 みなと保育サポート白金(2) 所在地 港区白金3-10-12 2階(詳細は施設平面図を参照)(3) 延床面積 127.68㎡(4) 開設日 平成24年4月1日4 実施内容(1) 事業内容パートタイム勤務、育児短時間勤務利用者等、児童の保護者の就労形態が多様化する中で、家庭における保育が困難となる児童に対し、原則として1日8時間以内で1か月 160 時間を上限に、必要に応じた保育を行うことで、安心して子育てができる環境の整備と児童福祉の増進を図ります。
(2) 事業の種類ア 定期利用保育保護者の短時間勤務、職業訓練、就学等により、家庭における育児が困難となり、原則週1日以上保育が必要となる児童を対象として実施する保育イ スポット利用保育保護者の短時間勤務、職業訓練、就学等により、家庭における育児が困難となり、不定期に保育が必要となる児童を対象として実施する保育(3) 対象区内在住で、児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象となり、かつ同条に基づく保育の実施がされていない、生後4か月から小学校就学前の集団保育が可能な3児童(4) 定員27名(0歳児6名、1歳児10名、2歳児~5歳児11名程度)※年齢別定員については、利用実績や事業運営上の必要性等を踏まえ、年度ごとに見直す場合があります。
(5) 運営実施日及び運営時間ア 運営実施日日曜、祝日、年始(1月2日、3日)を除く毎日イ 運営時間午前7時15分から午後6時15分まで(6) 利用料スポット利用に係る利用料については、利用者が利用時間に応じた利用料を支払うものとし、その支払方法は、現金、キャッシュレス決済又は電子クーポンによるものとします。
※定期利用保育に係る利用料は無料とし、利用料相当分は区が負担します。
※みなと保育サポート事業実施要綱に基づき、スポット利用に係る利用料が免除となる場合があります。
免除対象者の利用料については、区が負担します。
※スポット利用について、利用者が電子クーポンを提示したことにより利用料の徴収を免除した場合は、免除した利用料相当分を区が負担します。
(7) 過去5年間の延べ利用者数現事業を継続して実施し、施設を運営することから、過去の実績を参考に利用者を見込んでください。
年度 3 4 5 6 7定期利用保育(人) 2,257 2,401 2,807 2,800 2,346スポット利用保育(人) 496 353 429 299 209定期利用料金収入(円) 2,882,000 2,803,300 2,409,000 2,338,050 4,244,350スポット利用料金収入(円) 1,243,210 692,700 895,700 541,900 573,650※上記利用料金収入とは別に、免除対象者の利用料については、区が負担します。
※令和7年9月から開始した定期利用無償化に伴い、区が負担した利用料相当分を含みます。
5 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。
各要件は、参加表明書提出日を基準日((6)については令和8年4月1日を基準日)とします。
また、共同事業体を結成し、参加申請利用時間利用料(1日あたり)4時間未満 1,100円4時間以上6時間未満 1,650円6時間以上8時間以下 2,200円4する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。
(1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
)にないこと。
(4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年1月 26 日 23 港総契第 1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(6)みなと保育サポート事業、認可保育園、港区保育室等の保育施設・保育事業の運営実績を有すること。
(7)みなと保育サポートの施設長は、児童福祉事業の経験が3年以上あり、且つ認可保育園、港区保育室、みなと保育サポート事業等の保育施設・保育事業の施設長経験が1年以上あること。
また、「港区保育所設置認可等事務取扱要綱(令和3年3月31日2港子政第1212号)」の施設長要件を満たす者であること。
(8)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。
(申込状況によっては、1名にしていただく場合があります。)※現地見学会の対象者は、申込書に氏名の記載がある方のみです。
申込内容に変更等がある場合は、事前に7(3)提出先あてに必ずご連絡ください。
※送信未達を防ぐため、必ず電話にて確認の連絡を入れてください。
イ 受付期間令和8年8月28 日(金)から9月7日(月)午後5時までウ 見学時における注意事項① 会場の様子を写真・動画等で撮影する場合、個人情報保護の観点から、児童等の顔や氏名が特定できるような撮影は禁止します。
② 児童への質問や運営の妨げになるような行為はご遠慮ください。
③ 現地での質問は控えてください。
質問は【様式1】質問書で提出してください。
(3)提出先「項番17 担当・連絡先」を参照8 配布書類等(1)配布場所配布書類は港区ホームページからダウンロードしてください。
なお、施設平面図のみ、「項番17 担当・連絡先」に記載の高輪地区総合支所管理課窓口にて配布します。
(2)配布期間等ア ホームページ掲載期間令和8年8月28日(金)から令和8年10月6日(火)まで6イ 窓口配布期間令和8年8月28日(金)から令和8年10月6日(火)まで※午前8時30分~午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)(3)配布書類ア プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】みなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者選考基準④ 【別紙3】現地見学会参加申込書⑤ 【別紙4】施設平面図⑥ 【参考資料1】港区みなと保育サポート事業実施要綱⑦ 【参考資料2】東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱⑧ 【参考資料3】とうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱⑨ 【参考資料4】港区保育所設置認可等事務取扱要綱イ 提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4、4-2】同種・類似施設又は事業の運営実績⑦ 【様式5】運営提案書⑧ 【様式6】プロポーザル参加辞退届9 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年9月11日(金)午後5時(2)受付方法【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、「項番17 担当・連絡先」までメールで提出してください。
提出する際は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。
(3)回答方法令和8年9月18日(金)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。
なお、回答の際、質問者は公表しません。
また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。
10 運営提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年8月28日(金)から令和8年10月6日(火)まで※午前9時から午後5時まで※事前に電話予約の上、来所してください。
7※記載内容の修正を依頼する場合がありますので、余裕をもってご提出ください。
(2)提出先「項番17 担当・連絡先」を参照(3)提出方法直接担当まで持参してください。
(4)提出資料応募する事業者は、「Ⅰ 応募申込書類」、「Ⅱ 運営提案書」を提出してください。
なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格、あるいは提出書類の受理を行わない場合があります。
※参加表明書提出日(基準日)時点で港区競争入札参加資格登録業者について契約管財課に申請中の場合は、「項番17 担当・連絡先」に事前にご相談ください。
Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―<共同事業体を結成し、参加申請する場合>1 ―ア 共同事業体構成書 様式3イ 共同事業体協定書兼委任状 様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ) 様式3-3エ 登記簿謄本 ―2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写) ― 1 ―3 定款又は寄附行為(最新のもの) ― 1 ―4 地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※【別紙2】みなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者選考基準を参照。
― 1 ―5 事業者概要※共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。
ア 事業者の概要(パンフレットでも可)イ 事業経歴・実績ウ 事業者の基本的事項・代表者の履歴書・役員(公益法人の場合は理事・評議員)の構成・氏名、職員の構成(正・契約・パート)・法人運営に関する基本的な考え方、理念― 1 86 同種・類似施設又は事業の運営実績※施設の種別がわかるように記載してください。
(副本には、事業者を特定できる施設の固有名称等はマスキングをしてください。)様式4 1 88ア 施設又は事業の運営状況(基準日:令和8年4月1日)・事業内容、規模(定員、延床面積)、職員配置等の状況、施設の構成などイ 代表的な同種又は類似施設の運営・管理実績・本公募事業と同種又は特に類似している施設・事業について、名称・所在地・規模、運営形態、特色あるサービス内容等(3件以内)様式4-2Ⅱ 運営提案書提案にあたっては、利用実績を基に職員体制、経費の算定等を行ってください。
資料番号 提出書類 様式提出部数正本 副本― 運営提案書 様式5 1 81基本理念1 8(1)事業展開にあたっての考え方・基本方針について様式5-2(1)(2) 乳幼児の育成の考え方・取組について様式5-2(2)2管理運営1 8(1)責任者(施設長候補者)の経歴について(勤務した実績)※各役職における経歴・経験年数がわかるように記載してください。
様式5-3(1)(2)責任者・職員の配置について(配置数、常勤(週5日以上勤務)、非常勤の別)※職員については、「認可外保育施設指導監督基準」(令和6年3月29日付こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知別添)の規定に基づいた資格や人員配置を行うこと。
様式5-3(2)(3)勤務体制について(貴社として従事者をどのように配置し、業務を遂行していくかについて記載してください。
)様式5-3(3)(4)人材の確保・職員採用、人材育成(研修)、職員の定着についてア 人材確保・職員採用(採用資格、実務経験、雇用形態、賃金等)についてイ 職員の人材育成について(研修体制・期間・内容の具体的な提案、職員間における連携・協力のための取組、その他独自の取組)様式5-3(4)9ウ 職員の定着のための考え方や取組について(ハラスメントなどのない職員の働きやすい職場環境づくりの考え方や取組を含む)(5)職員の欠勤・欠員の事態への対応や補充の流れについて(業務担当者が事故や育児・介護休業、短時間勤務等により不在となった場合に担当者と同等の人員を配置するなど、事業の継続性を担保する本社の支援体制)様式5-3(5)(6)本部の支援体制について課題認識や施設との情報共有、職員相談等の支援体制、トラブル発生時の対応等様式5-3(6)(7)マニュアルの整備についてア マニュアル名の一覧様式5-3(7)イ 上記アに記載のマニュアル毎の目次※目次の紙面上にマニュアル名が表記されている場合は写し可※提出後、必要に応じてマニュアル本文の追加提出を求める場合があります。
様式自由3事業内容※可能な限り具体的な提案をしてください。
1 8(1) 年間事業計画について様式5-4(1)(2)保育計画について(全体及び年齢別)※全体的な計画及び指導計画策定にあたっての考え方、方針などを具体的に記載してください。
ア 全体的な計画を添付してください。
イ 各年齢別等の年間指導計画を添付してください。
様式5-4(2)(3)乳幼児の状況や年齢に応じた保育及び異なる年齢の乳幼児の交流について様式5-4(3)(4)保護者への対応についての考え方・取組について(子育て相談、苦情解決・サービス向上の取組及び利用者の意見を反映した仕組みに関することを含む)様式5-4(4)(5)障害のある乳幼児への配慮についての考え方・取組について様式5-4(5)(6)虐待が疑われる乳幼児への対応について様式5-4(6)(7) 乳幼児の人権に配慮した事業運営について様式5-4(7)10(8)すくわくプログラム推進事業の計画について※テーマ、対象年齢、活動内容を具体的に記載してください。
様式5-4(8)4安全対策・危機管理※可能な限り具体的な提案をしてください。
1 8(1)日常的な乳幼児の活動(施設内・外)の安全確保の取組について様式5-5(1)(2)事故・災害等発生時の対応、区や関係機関への報告・連絡体制について様式5-5(2)(3)施設の衛生管理、感染症対策、事故予防に関する取組について様式5-5(3)(4)施設内での虐待や性暴力などの不適切保育の対応について様式5-5(4)(5)昼食及びおやつの提供について(アレルギー対応、誤食・食中毒予防の取組)様式5-5(5)(6)個人情報の適正な取り扱いに関する取組について様式5-5(6)5受託に関する経費(見積書)ア 人件費(職員数、常勤・非常勤の別の職員の時給単価、年間給与、年間賞与、法定福利費等を明示すること)※職員の処遇改善については、提案事業者の責任において適切に実施するものとし、その実施に必要な経費を見積額に含めて、年間給与とは分けて計上してください。
(参考:施設等の職員に対して3%程度の賃金改善)イ 事業費(消耗品費、損害賠償保険費、通信費等)※保育用品・日常用品・事務用品・消耗品等(1点税込50,000円未満)、保育に使用する遊具・寝具のクリーニング、おやつ、損害賠償保険、小修繕については、委託料に計上してください。
※電話・FAX・インターネット等の通信回路については、事業者がNTT 等の通信事業者と協議の上設置することとし、費用は事業者の負担としてください。
※備品(1点税込み50,000円以上)、公共料金(電気・ガス・水道)、工事費、修繕費については、区が負担します。
※キャッシュレス決済に係る端末利用料相当分及び決済手数料相当分は委託経費に含めてください。
様式自由 1 811※とうきょう すくわくプログラム推進事業に要する経費については、上限1,500,000円として見積額に計上してください。
ウ その他経費(本部管理費、諸経費等)※本部経費は必ず内訳を記載してください(一括計上不可)。
※事業開始の準備に係る職員研修などの経費は、原則として事業者の負担として計上してください。
※消費税額がわかるように記載してください。
※以下(例)のように詳細に内訳を明記してください。
事務管理経費本社(本部)等による施設支援に係る人件費、会議費、出張費等運営費本社(本部)等による施設支援に係るシステム維持管理費、賃借料、光熱水費、リース料等(5)提出資料ア 紙資料 :9部(正本1部、副本8部)※詳細は上記(4)のとおりイ 電子媒体:正本及び副本データを格納したCD-R 1枚(6)留意事項ア 提出書類は、原則A4判タテ1枚(両面可)、文字フォント及びサイズはBIZ UD明朝Mediumフォント、11ポイント以上で作成(別に指定のあるもの、所定様式が定められているもの、様式自由の書類、パンフレット類を除く。)し、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書をそれぞれ1つのファイルに左綴じにしてください。
イ 副本は、全てのページ(表紙を含む)に事業者名(協力事業者名を含む)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)の上、提出してください。
ウ Ⅰ応募申込書類を綴ったファイルの表紙と背表紙には「みなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記入してください。
また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。
エ Ⅱ運営提案書を綴ったファイルの表紙と背表紙には「みなと保育サポート白金運営提案書」と「正本」「副本」の別を記入してください。
また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。
オ ファイルの中には、資料番号の小見出し(インデックス)をつけてください。
カ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式については日本マイクロソフト株式会社製「Word」又は「Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe社製「PDF」を使用してください。
また、電子媒体の表面には業務名及び事業者名を記入してください。
キ 様式については、上記で示した様式(様式自由を除く)を使用してください。
1211 応募にあたっての注意事項(1) 区職員等との接触について当該要項の公表日以降、現地見学会及び書類を区に提供する機会を除き、選考委員、区職員及び本件関係者に対して、本件提案(質疑を含む。)に関する接触はできません。
やむを得ない理由がある場合を除き、接触の事実が認められた場合は、プロポーザルの参加資格を取消しますので、ご注意ください。
(2) 失格事項次の各号に該当する場合は、提出書類が無効(失格)となる場合があります。
ア 提出方法、提出先、提出期間に適合しないものイ 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(3) 応募費用応募や選考後の協議に要する費用・交通費等に係る一切の費用は、プロポーザル参加者の負担とします。
(4)提出書類の扱いア 区に提出された書類は、理由を問わず返却しません。
イ 提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。
ウ 質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。
(5)運営提案についてア 運営提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。
イ プロポーザル参加者につき、運営提案書は1つとします(重複提案は不可)。
ウ 区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。
(6)著作権ア 選考された運営提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。
イ 提出された運営提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあります。
(7)応募の辞退について応募書類を提出した後、辞退する場合には、様式6「プロポーザル参加辞退届」を提出してください。
ただし、第一次審査の通過以降は、辞退することはできません。
(8)区が提供する資料の取扱い(委託内容、施設平面図等)区が提供する資料は、応募に係わる検討以外の目的で使用することを禁じます。
また、この目的の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者に対して、これを使用させること、又は、内容を提示することを禁止します。
(9)追加書類の提出・ヒアリングの実施区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めます。
1312 契約関係(1) 公募型プロポーザル方式による選考後、事業候補者と業務内容、契約条件等について協議します。
(2)区は、事業者との契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会要綱(昭和43年7月29日43港総財第491号)第1条に定める港区業者選定委員会の審議を経ます。
審議の結果により、契約を締結しない場合があります。
また、事業候補者は、本プロポーザルにおいて選定されたことを以って運営期間中全ての契約を当然に締結し得る権利を有するものではありません。
(3)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。
(4)令和10年度以降の契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、令和9年度から通算して概ね5年の範囲内で事業候補者として推薦します。
(5)運営の詳細については、事業開始前に区と事業候補者で協議し決定します。
また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。
(6)実際に契約する委託料については、事業運営に必要な経費から利用料収入相当額を控除した額を基本として、区と協議の上で決定します。
なお、利用者が負担すべき利用料相当額については、利用実績に応じて別途区へ請求するものとし、区は当該実績に基づき支払います。
(7)事業で使用する保育用品・日常用品・事務用品・消耗品等(1点・税込50,000円未満)、保育に使用する遊具、寝具のクリーニング、おやつ、損害賠償保険、小修繕、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器に関わる経費については委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等通信事業者と協議の上設置してください)。
なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気・ガス・水道)、工事費、修繕費については原則区が負担します。
(8)職員の処遇改善については、提案事業者の責任において適切に実施するものとし、その実施に必要な経費を見積額に含めて計上してください。
(参考:施設等の職員に対して3%程度の賃金改善)(9)とうきょう すくわくプログラム推進事業に要する経費については、上限1,500,000円として見積額に計上してください。
事業内容については、東京都の実施要綱に基づき実施することとし、具体的な取組内容及び執行方法については、事業開始後に区と協議の上決定します。
(10)キャッシュレス決済に係る端末利用料相当分及び決済手数料相当分は委託経費に含め、決済手数料相当分については、利用実績に応じて区に請求します。
(11)業務委託に要する費用は、令和9年度予算として成立した額の範囲での契約となります。
(12)事業開始の準備に係る職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。
ただし、令和9年1月中旬に実施する令和9年度みなと保育サポート白金定期利用者申込受付等や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議を行います。
(13)港区公契約条例の対応についてア 本件は、港区公契約条例(令和8年港区条例第5号)の対象契約です。
対象契約の14受注者は、港区公契約条例及び港区公契約条例施行規則(令和8年港区規則第14号)に定める事項を遵守する必要があります。
イ 対象契約については、港区が定める労働報酬下限額以上の労働報酬を労働者等に支払う必要があります。
ウ 令和9年度契約に適用される労働報酬下限額については令和8年11月頃に正式決定される予定です。
このため、本募集要項における事業規模及び契約条件については、当該決定内容を踏まえ、契約締結に向けた協議の中で必要な調整を行う場合があります。
エ 受注者は、労働報酬下限額の遵守状況や労働環境の確保状況等について、区へ報告を行う必要があります。
オ 受注者は、労働者等に対し、労働報酬下限額その他条例で定める事項を周知する必要があります。
なお、詳細については港区ホームページで公表している「港区公契約条例」及び「港区公契約条例施行規則」をご確認ください。
13 事業候補者の選考と審査【別紙2】 みなと保育サポート白金運営業務委託事業候補者選考基準のとおりです。
14 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。
(2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。
また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとします。
点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。
(3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。
(4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。
(5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。
(6)メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。
(7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。
15 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。
区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。
事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された運営提案書を原則として区ホームページで公表します。
企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。
16 開示請求15提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。
提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第 18 条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。
ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。
17 担当・連絡先〒108-8581 港区高輪1丁目16番25号 高輪コミュニティーぷらざ港区高輪地区総合支所 管理課施設運営担当 (担当)渡辺・青田メールアドレス minato80@city.minato.tokyo.jp電話 03-5421-7124
1仕 様 書1 件名みなと保育サポート白金運営業務委託2 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 履行場所みなと保育サポート白金港区白金3丁目10番12号 2階4 開室日時(1)開室日時月曜から土曜日 午前7時15分から午後6時15分までただし、日曜、祝日及び年始(1月2日及び同月3日)及び施設点検日を除く。
(2)予約受付時間開室日の午前9時から午後5時まで(3)保育定員27名(0歳児6名、1歳児10名、2~5歳児11名程度)5 業務内容受注者は、港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日23港子子第2491号。)、東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成29年1月12日28福保子保第2750号)及びとうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日付5子企企第676号)に基づき、以下のとおり、みなと保育サポート白金運営業務委託を実施すること。
(1)運営業務ア 受入れ前準備(ア)鍵の借用、開錠、管理(イ)みなと保育サポート白金内の点検・整理(ウ)当日の時程・役割分担・事務連絡等の確認(エ)保育用遊具の消毒及び整頓等イ 受入れ(ア)登園した保護者から、登録カードを回収し、児童の受入れを行うこと。
(イ)保護者と必要事項の連絡を行い、連絡ノートを預かること。
(ウ)連絡ノートは、受注者が用意すること。
ウ 保育の実施保育内容等については、次に定めるもののほか、保育指針(平成29年3別紙12月31日厚生労働省告示第117号)及び認可外保育施設指導監督基準(令和6年3月29日付こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知別添)に準じて実施すること。
① 保育内容・定期利用保育の児童に尿検査(年1回・3~5歳児が在籍する場合)を実施すること。
・その他、保育に関すること。
② 給食・昼食は保護者が持参したものを提供するものとし、おやつは受注者が提供すること。
・食物アレルギーの対応には、万全を期すことエ 閉室後施設長(又は施設長に代わる者)は、みなと保育サポート白金運営終了後から、おおむね30分程度、保護者等からの問合せに対応するため、事務室にて待機しながら以下の業務を行うこと。
(ア)みなと保育サポート白金内の片付け・清掃(イ)打合せ・反省会(本日の出来事、児童の様子等)(ウ)施設管理日誌、保育日誌の作成(エ)施錠、鍵の返却等(2)予約受付・登録事務ア 利用の申請に関する事務(ア)保護者から提出される利用申請書及び事実確認ができる証明書等の内容を確認し、利用要件を満たすことが確認できた場合は受付を行うこと。
受け付けた利用申請書に基づき、区が指定する書式により一覧表データ(日本マイクロソフト株式会社製「Excel」)を作成し、利用申請書とともに発注者へ送付すること。
発注者が発行した利用承認通知書等を申請者へ渡すこと。
イ 利用の予約に関する事務(ア)港区みなと保育サポート事業実施要綱に定める予約期間に基づき、利用を希望する保護者からの予約を先着順で受け付けること(イ)申込状況により、待機者が発生した場合には、待機者リストを作成し、空き状況により案内を行うこと。
(ウ)名簿・受付簿・登録カード等の作成(3)利用変更受付・審査事務利用者が、変更申請書を提出した場合には、速やかに予約状況を確認し、利用要件を満たすことが確認できた場合は受付を行うこと。
受け付けた変更申請書に基づき、区が指定する書式により一覧表データ(日本マイクロソフト株式会社製「Excel」)を作成し、変更申請書とともに発注者へ送付すること。
発注者が発行した利用変更承認通知書等を申請者へ渡すこと。
3(4)利用料徴収管理事務ア 受注者は、港区みなと保育サポート事業実施要綱第16条に基づき、利用料を、現金またはキャッシュレス決済のうち、保護者が希望する決済方法にて徴収すること。
イ 利用料は、受注者の収入とする。
ウ 定期利用保育に係る利用料については無料とし、利用料相当分は発注者が受注者に支払う。
※利用料無料相当分予定数量(参考)・利用時間4時間未満 26日・利用時間4時間以上6時間未満 60日・利用時間6時間以上8時間以下 1,760日エ スポット利用について、電子クーポンの提示により免除した利用料相当分は、発注者が受注者に支払う。
※利用料免除予定数量(参考)・利用時間4時間未満 13日・利用時間4時間以上6時間未満 35日・利用時間6時間以上8時間以下 320日オ スポット利用について、利用者から利用料の減免申請が提出された場合には、速やかに申請書類を発注者に送付し、徴収額を確認すること※利用料減免申請予定数量(参考)・利用時間4時間未満 5日・利用時間4時間以上6時間未満 10日・利用時間6時間以上8時間以下 500日(5)利用辞退・利用休止受付事務利用者が、辞退届及び利用休止届を提出した場合には、速やかに処理を行い、発注者へ送付すること。
(6)利用延長受付事務ア 利用者が、利用申請書により利用期間の延長を申し出た場合は、申請内容を確認した上で、受付を行うこと。
イ 保護者から提出された書類は、発注者へ送付すること。
(7)安全管理・危機管理業務ア 事業の実施に際しては、乳幼児等の安全を第一に、実施場所付近に危険な物がないか、乳幼児等の居場所を把握する等、対策を講じること。
イ すり傷や切り傷等、乳幼児等のけがの処置・対応を行うこと。
また、発注者へ電話連絡すること。
ウ 安全対策に関するマニュアル等を作成するとともに、事業を実施する遊び場を点検し、安全を確認すること。
エ 避難訓練を年2回実施すること。
オ 発注者が実施する講習会等に参加し、AED(自動体外式除細動器)の操作4方法を習得すること。
(8)施設の防火管理及び防災管理に関すること。
(9)運営に関して、地域及び児童館等と連携すること。
(10)物品の保全に関すること。
(11)施設内の清潔の保持、整頓、小破修理に関すること。
(12)とうきょう すくわくプログラムの実施ア 「とうきょう すくわくプログラム」に基づき、乳幼児の興味・関心に応じた探究活動を一定程度継続的(月を単位として複数月)に実践する。
イ 東京都が実施する研修会等に参加する。
ウ 活動報告書を作成し、園のホームページ等で公表する。
(13)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認める業務6 要員の配置(1)港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年港区条例第51号)第43条第2項の規定に基づき、対象児童の年齢及び人数に応じて、本事業を担当する保育士を配置すること。
(2)受注者は、施設長(責任者)を定めること。
なお、施設長については、児童福祉事業の経験が3年以上あり、且つ認可保育園、港区保育室、みなと保育サポート事業等の保育施設・保育事業の施設長経験が1年以上あること。
また、「港区保育所設置認可等事務取扱要綱(令和3年3月31日2港子政第1212号)第10条第2項」の基準を満たす者で、熱意を有する常勤職員とすること。
(3)安全かつ適切な保育をするため、履行期間中の開室日における常勤職員は最低4名とし、配置する保育士は経験豊富な者とすること。
(4)受注者は、あらかじめ業務に当たる要員について、名簿を発注者に提出すること。
また、上記(2)の施設長については、資格の証明書の写しを発注者に提出すること。
(5)受注者は、業務に当たる要員について、年間を通じておおむね固定化し、配置すること。
(6)受注者は、業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、業務規律を乱さない者を要員として選任すること。
(7)業務に当たる要員を変更する場合には、事前に発注者に報告すること。
(8)発注者は、業務に当たる要員の選任が不適当と認めた場合、受注者に変更の措置を求めることができる。
この場合、受注者は、誠意をもって対処すること。
(9)受注者は、毎月5日までに当月業務に当たる要員の名簿を発注者に提出すること。
(10)利用予定がない場合でも、午前7時15分~午後6時15分の運営時間は、発注者と協議し、施設管理、緊急時対応及び発注者・保護者等からの連絡対応が可能な体制を確保した上で、必要な職員を配置すること。
57 業務要領(1)業務の目的、任務を認識して服務すること。
(2)服務中は、必ず名札・専用ユニフォームを着用すること。
(3)服装、態度に気を配り、児童・保護者等に対しては、親切・丁寧に接すること。
(4)業務を履行するに当たり、充分な注意と誠意をもって発注者と連絡調整を行い、能力を十分発揮するように努めること。
(5)業務を履行するに当たり、「港区みなと保育サポート事業実施要綱」、「みなと保育サポート共通運用マニュアル」及び関係法令をよく理解し、遵守すること。
(6)受注者は、運営マニュアル及び危機管理マニュアル等を作成し、要員の共通理解のもと業務を履行すること。
(7)施設内を清潔に保つため、掃除・整理整頓を行うこと。
8 研修(1)受注者は、業務を適正かつ能率的に行うために、業務に当たる要員に対して必要な研修(事業理解、接遇マナー、乳幼児保育、相談業務、特別支援児童対応、安全管理、危機管理、救急対応、児童・保護者対応等)を受注者の責任において行うものとする。
(2)受注者は、研修を行う場合、発注者に計画内容を提示し、事前に了解を得て、事後に確認を受けること。
(3)研修に要する費用の一切は、受注者の負担とする。
9 物品の管理(1)物品とは、港区物品管理規則(昭和39年港区規則第9号)第6条に規定するものをいう。
(2)受注者は、本仕様書に定めるところにより、善良な管理者の注意をもって物品の管理を行わなければならない。
(3)受注者は、保全物品について、亡失又は損傷があったときは、直ちに報告書を作成し、発注者に報告しなければならない。
(4)受注期間中に取得した購入物品及び収得物品については、発注者に返還を要しないこととする。
(5)受注者は、保全物品については、発注者の書面による承諾がない限り、次の事項に該当することを行ってはならない。
・他の用途に使用又は廃棄すること。
・加工、改良等を加えること。
・第三者に貸与し、又は譲渡すること。
(6)発注者は、あらかじめ日時を定めて、物品の管理事務及び使用状況について6検査することができる。
この場合において、受注者は責任者にその立会いをさせるものとする。
(7)1年に1回、備品の現在庫確認(数量・設置場所等)を行い、発注者に報告すること。
10 実施計画・報告等(1)受注者は、本業務に必要な運営方針、実施計画(年間・月間)を定め、発注者に提出し、協議に基づき誠実に業務を行うこと。
(2)受注者は、要員配置を含めて、効率よく業務が行えるよう発注者、建物管理者等との連携を図り、柔軟かつ弾力的に対応すること。
(3)受注者は、所定の様式に基づき、月ごとの実施報告、実施計画等を作成し、原則として翌月5日(3月は31日)までに発注者に提出すること。
(4)事故・苦情対応等があった場合は、速やかに所定の様式に基づき、報告書等を作成し、提出すること。
(5)受注者は業務日誌を作成し、職員の状況や児童・利用親子の様子、活動状況等を記録すること。
(6)発注者は必要に応じ、受注者に業務内容等を報告させることができるものとする。
11 契約方法及び支払方法(1) 契約方法ア 「利用料無料」「利用料減免」はそれぞれの項目1日当たりの単価契約とする。
イ 「キャッシュレス決済に係る経費」は以下のとおりとする。
(ア)月額利用料相当分については、総価契約とする。
(イ)キャッシュレス決済に係る決済手数料相当分については、各月の上半期及び下半期ごとの決済金額を、別紙1決済手数料率等一覧により銘柄ごとに計算し、上半期及び下半期ごとに算出した決済手数料相当分の総計を各月ごとに支払うものとする。
① 非課税となる銘柄1か月の上半期及び下半期ごとの決済金額に、各銘柄の手数料率を乗じて算出された金額の1円未満の端数金額を四捨五入した金額を決済手数料相当分とする。
② 課税となる銘柄1か月の上半期及び下半期ごとの決済金額に、各銘柄の手数料率を乗じて算出された金額の1円未満の端数金額を四捨五入した金額を手数料相当分とする。
手数料相当分を合算した金額を税抜きの請求額とするウ 「利用料無料」、「利用料減免」、「キャッシュレス決済に係る経費」及び7「とうきょうすくわくプログラム」を除くその他の業務を「みなと保育サポート白金運営業務」一式として総価契約とする。
(2) 支払方法ア 受注者は各月の業務の履行後、契約代金の請求と合わせて、無料とした利用料相当分、電子クーポンの提示により免除した利用料相当分、申請に基づき減免した利用料相当分及びキャッシュレス決済に係る経費を発注者に請求すること。
ただし、減免した利用料相当分については、実際に利用があったものに限るものとする。
イ 発注者は、各月の業務の履行を確認した後、受注者からの請求に基づいて減免した利用料相当額を含む契約代金を、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。
ウ 保育士等を対象とした処遇改善の費用について、受注者からの請求に基づき支払うものとする。
12 費用負担(1)業務履行に必要な什器備品類(税込購入価格5万円以上のもの)は、発注者の負担とする。
(2)業務履行に必要な消耗品類(税込購入価格5万円未満のもの)、保育に使用する遊具・寝具のクリーニングは、受注者の負担とする。
(3)業務履行に必要な光熱水費は、発注者の負担とする。
(4)業務履行に必要な通信費は、受注者の負担とする。
(5)損害保険については、受注者の負担とする。
(6)本業務の受託運営費により備品を購入する場合は、前もって協議を行う。
13 損害賠償受注者は、上記事項に違反し、発注者もしくは第三者に損害を与えたとき、又は要員の故意もしくは過失により、利用者等及び発注者に損害を与えたときは、その損害相当額を賠償すること。
なお、上記以外で委託業務履行に当たって損害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
14 受注者の責務等(1)受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況ついて確認の上適宜報告すること。
(3)受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
8(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関連法令及び別紙2「個人情報等取扱いに関する特記事項」の各条項に基づき、個人情報の適正な管理のため、守秘義務を果たせる要員選任を含め管理体制を整えること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(9)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(10)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
(11)受注者は、業務上取集した区民等の個人情報を自社で使用するシステムで管理する場合は、契約締結後、速やかに発注者と協議し、承認を得ること。
15 環境により良い自動車利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
16 その他(1)受注者は、事故、災害等緊急事態が発生した場合は、発注者及び建物管理者と協力し、親子等の安全を図るよう適切な行動をとること。
特に、災害等緊9急事態が発生し、発注者や保護者等から児童の安否等の確認を求められた場合は、港区の「緊急メール配信システム」等を活用するなどし、適切かつ迅速な対応をすること。
(2)本仕様書に定めのない事項又は疑義ある事項については、発注者と協議の上、両者誠意をもって対応し決定するものとする。
17 担当高輪地区総合支所管理課管理係 青田電話03-5421-7067 FAX 03-5421-7626サービス種別 銘柄 手数料率 消費税クレジットカード VISA/Master Card 2.20% 0%JCB 3.00% 0%AMERRICAN EXPRESS 3.00% 0%Diners Club 3.00% 0%銀聯 2.20% 0%電子マネー iD 2.20% 0%楽天Edy 2.20% 10%交通系電子マネー 2.20% 10%二次元バーコード PayPay 2.80% 10%LINE Pay 3.30% 10%楽天Pay 2.60% 10%d払い 3.00% 10%Alipay 2.00% 10%Wechatpay 2.00% 10%メルペイ 2.00% 10%auPAY 2.50% 10%J-coin Pay 2.00% 10%決済手数料率等一覧仕様書別紙11個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。
(目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。
また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も同様とする。
(複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
仕様書別紙222 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。
(個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。
(返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
(契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。
3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
契約期間満了後も同様とする。
(監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。
2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。
再委託先についても同様とする。
(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。
(電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと3同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。
【別紙1】仕様書(PDF:3,157KB)
https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/179983/20260827133759.pdf