aHlvZ28vYWthc2hpX2NpdHkvMjAyNi8yMDI2MDgxN18wMDA3Ngo=https://www.city.akashi.lg.jp/documents/40171/03koukokubun_1.pdf【制限付一般競争入札】明石市立ふれあいの里魚住 屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕(8月17日発注) pdf 324921 28 兵庫県 282031 明石市 兵庫県明石市 2026-08-17T00:00:00+09:00 【制限付一般競争入札】明石市立ふれあいの里魚住 屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕(8月17日発注) 1明高支第 5 9 9 号2026年(令和8年)8月17日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 高齢者総合支援室いきいき係)制限付一般競争入札の実施について制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10号)第5条の規定に基づき、下記の通り公告する。 記1 対象業務(1) 業務名 明石市立ふれあいの里魚住 屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕(2) 業務場所 明石市立ふれあいの里魚住 明石市魚住町西岡367番地の4(3) 業務概要 明石市立ふれあいの里魚住 屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで2 入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)(1) 明石市入札参加資格者名簿(建設工事)に建築一式工事で登録されていること。 (2) 明石市内の本店で登録している者(市内業者)(3) 適正な業務責任者を配置できること。 (資格及び専任性は問いません。)(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (5) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。 (7) 明石市の指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 (8) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。 (9) 開札日の前日において、国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を完納していること。 また、落札者となった場合は、契約締結期限までの間に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出できること。 (10) 設計図書・特記仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解したうえで入札に参加できること。 3 設計図書のダウンロード(1) 期間令和8年8月17日(月)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより設計図書等のファイルをダウンロードしてください。 通信環境等の問2題でダウンロードができない場合は、高齢者総合支援室いきいき係にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5166)のうえ、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。 4 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリにより高齢者総合支援室いきいき係へ設計図書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。 令和8年8月17日(月)から令和8年8月24日(月)午後1時まで(FAX 078-918-5133 明石市高齢者総合支援室いきいき係 修繕業務契約担当者 宛)(2) 質問に対する回答令和8年8月28日(金)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。 5 入札参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものに封かんし、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り付けてください。 ア 制限付一般競争入札参加申請書(指定様式)イ 入札書(指定様式)ウ 業務費内訳書エ 配置予定業務責任者の雇用関係を証する書類(写)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。 必ず、下記により書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。 ア 令和8年8月28日(金)午後1時に、明石市ホームページに設計図書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。 イ 高齢者総合支援室いきいき係への郵便物の必着期限は、令和8年9月8日(火)です。 この必着期限を過ぎて到着したものは受理しません。 また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到着しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。 ウ 郵便物提出日中に、ファクシミリにより高齢者総合支援室いきいき係へ制限付一般競争入札参加確認書(指定様式)を送付してください。 (FAX 078-918-5133 明石市高齢者総合支援室いきいき係 修繕業務契約担当者 宛)6 開札日時及び場所(1) 日時令和8年9月9日(水)午前10時00分(予定) ※状況により前後します。 (2) 場所明石市役所 本庁舎2階 204会議室7 入札保証金免除8 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。 ただし、明石市契約規則第25条第1項の各号に該当する場合は免除する場合がある。 39 消費税の取扱い入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。 (税抜で記載)契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。 なお、1円未満の端数は、この金額において切り捨てます。 10 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払11 予定価格(税抜)35,900,000円※予定価格を超える金額で入札を行った場合は無効となります。 12 変動型最低制限価格の設定有(財務室契約担当の設定方法を準用し、最低価格入札者から有効な下位5者の入札金額の平均の85%未満の入札者は失格とする。)13 暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、契約金額が200万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。 14 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。 15 入札に関する条件(1) 入札書が指定の日時までに到着していること。 (2) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。 (3) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。 (4) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されていないこと。 (5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。 16 無効とする入札(1) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札(3) 入札に関する条件に違反した入札417 資格審査及び落札決定について(1) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加資格について事後審査を行います。 (2) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが確認できた時点で落札決定を行います。 (3) 入札結果は、令和8年9月10日(木)から明石市ホームページにて掲載します。 18 その他(1) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (2) この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認したうえで申し込んでください。 (3) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この業務の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内を確認した上で申し込んでください。 (4) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合には、この入札における契約締結時に適正な技術者等の配置が必要となります。 適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (5) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (6) 最低価格入札者であっても、変動型最低制限価格制度又は資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。 この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 (7) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認することがありますので、ご留意ください。 (8) その他入札及び契約に関する事項については、財務室契約担当の規定等を準用します。 1明石市立ふれあいの里魚住屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕仕様書第1章 総則1 本仕様書の適用本仕様書は、明石市福祉局高齢者総合支援室が発注する修繕業務に適用する。 2 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 3 法令等の順守受注者は、業務の実施に当たり関連する法令等を遵守し、必要な届け出・手続き等はあらかじめ本市担当職員と協議の上、受注者が代行するとともに、忠実に誠意をもって迅速に施工し、全て受注者の責任施工とする。 4 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当たって明石市の契約約款に定めるものの他、下記の書類を提出しなければならない。 ただし、本市担当職員が必要でないと認めた場合はこの限りではない。 (1) 着手届 1部(2) 工程表 1部(3) 業務責任者届 1部(4) 経歴書・資格者証の写し 1部(5) 修繕費内訳書 1部(6) 施工計画書 1部(7) 有資格者一覧表(免許の写しを含む) 1部(8) 完了届 1部なお、本市担当職員に承諾された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けるものとする。 5 業務責任者受注者は、業務責任者をもって秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については相当の経験を有する技術者を配置し、施工の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。 6 工程管理受注者は、工程に変更が生じた場合には速やかに工程表を再提出し、本市担当職員と協議しなければならない。 7 品質機器・材料等の制作・据付においては、使用される設備の使用目的を発揮できることを最優先とし、いかなる場合も機能を発揮できるまで受注者の責務でもって対処すること。 8 検査(1) 業務責任者は、完成検査及びその他検査には立ち会わなければならない。 (2) 受注者は、完成検査において不合格を指摘された箇所は、手直しを行わなければならない。 9 関係官公庁との協議(1) 受注者は、関係官公庁との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 2(2) 受注者は、工事を行うにあたり道路を使用する場合は、道路使用許可を申請しなければならない。 10 施行中の安全確保(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事等編)(令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 (2) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (3) 必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。 11 疑義の解釈受注者は、事前に設計図書等を十分確認したうえで、入札に応じること。 また、落札決定後の異議申立については一切認めないものとする。 なお、修繕内容等に疑義があるときは入札前に解決し、落札後は本市担当職員の指示に従うこと。 第2章 図書の提出1 提出書類受注者は、下記書類を提出し、本市担当職員の承諾を得ること。 ただし、本市担当職員が必要でないと認めた場合はこの限りではない。 (1) 主要資材メーカーリスト及び材料試験表 1部(2) 緊急連絡網 1部(3) 完成図書(完成写真含む) 2部(写真分1部、カラーコピー分1部)(4) 修繕の各工程写真 1部(5) 各保証書 2部(完成図書に収納、1 部コピーでも可)(6) 納品書 2部(完成図書に収納、1 部コピーでも可)第3章 一般事項1 施工管理(1) 業務責任者は、電話等で速やかに連絡がとれる体制で、本市担当職員の指示を受け、施工管理・材料機器等の保管及び現場作業員の指導等、修繕に関する一切の事項を処理すること。 (2) 既設撤去物については、本市担当職員と事前協議のうえ、適切に場外処分又は指定場所へ保管すること。 2 損傷部補修(1) 本修繕施工に際し、建造物・機器等を損傷しないように十分注意すること。 (2) 万一損傷した場合は、本市担当職員の指示に従い、同程度の資材をもって速やかに原型復旧すること。 (3) 受注者は、本業務にあたり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときはその復旧及び賠償の全責任を負うものとする。 3 災害事故防止(1) 現場作業員等の災害事故防止対策に万全を期すほか、労働基準法・労働安全衛生法等の作業保安規定に違反せぬよう努めること。 34 一括委託の禁止受注者は、本業務の作業において、一括して他の業者に下請けをさせてはならない。 5 機能停止の承認受注者は、業務上やむを得なく設備の機能を停止しようとするときは、あらかじめ本市担当職員と協議のうえ、停止すること。 6 秘匿義務受注者は、関係図書及び図面等による機器名称・固有番号・IPアドレス等の情報漏洩により委託者に重大な損害を与えることのないよう、業務により得られた情報の秘匿義務を負うものとする。 7 発生剤の処理等(1) 本業務において発生した廃棄物については、法の定めるところにより、適正に運搬・処分すること。 (2) 廃棄物の運搬・処分に要する費用は、全て受注者が負担するものとする。 (3) 建築リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、本市担当職員に報告する。 8 保証期間保証期間は完成後1年間とする。 9 その他(1) 本業務に直接使用する電力・用水等は市職員と協議のうえ、施設より支給するものとする。 (2) 本業務完了に際し、本市担当職員の指示に従い、整理整頓・後片付け等の清掃を行うこと。 (3) 明石市のすすめる環境マネジメントシステムの実施・維持に協力し、省エネ・省資源・廃棄物の減量・リサイクルの推進等により環境負荷の低減を図ること。 以上のとおり本仕様書は、本業務の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項についても、目的達成のために必要な事項又は業務の性質上必要と思われるものについては、契約金額の範囲内に限り受注者はその責任において遂行しなければならない。 1明石市立ふれあいの里魚住屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕特記仕様書1 修繕概要修繕名称 明石市立ふれあいの里魚住屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕場 所 明石市魚住町西岡367番地の4期 間 契約の翌日から、令9年2月26日(金)まで概 要 明石市立ふれあいの里魚住屋上防水及び外壁、ガラスブロック改修ほか修繕2 支払条件完成後、一括支払い3 特記事項(1) 受注者は、修繕にあたって、要求性能を確保できるよう施工方法・内容を十分確認し、また、施設の行事や安全対策等に十分配慮の上、施工を行うこと。 (2) 修繕担当技術者は、修繕期間中、できる限り変更しないこと。 (3) 万一、事故や苦情が発生した場合には、速やかに対応するとともに、対応内容を記録し、本市担当職員に報告すること。 (4) 修繕着手前に敷地内外(敷地内の既存建物、近接建物、道路等の構造物など)の写真撮影を行い、修繕完成時に現状復旧が行われているか確認すること。 (5) 修繕期間中は、足場材の搬入・組立及び解体・搬出時等において、必要に応じて交通誘導員を配置して、通行人の安全を確保すること。 (6) 作業工程、仮設計画等の作成及び修繕作業にあたっては、関係部局と十分に事前打ち合わせを行い、施設の運営に支障が生じないように配慮すること。 (7) 受注者は、市職員の指示する期限内に、修繕区間周辺に「工事のお知らせ」等の配布物を関係機関及び周辺住民等に配布し、工期、並びに現場責任者の氏名及び連絡先等について、周知を図らなければならない。 なお、配布対象については、市職員と協議すること。 (8) 作業音、粉塵等が発生する作業については、事前に施設管理者と協議すること。 (9) アスベスト関連修繕(外壁補修部分以外は封じ込め)及びガラスブロック関連修繕については、事前に施設管理者と協議すること。 (10) 原則として、日曜日、祝日及び夜間は作業を行わないこと。 (11) 11月28日(土)及び12月19日(土)の13:00~15:00は、大きな音が出る作業は休止すること。 (12) 敷地内及び敷地周辺は、全面禁煙とする。 (13) 本修繕を施工するにあたって、本業務に直接使用する電力・用水等は市職員と協議のうえ、施設より支給するものとする。 (14) 防水保証は3者連名保証とし、保証期間は修繕完成の翌日から10年間とする。 防水施行標識はアクリル板(200×150×3、SUSビス止め、エッチング文字書き込み)、書き込み内容は、修繕年度・修繕名称・受注者名・防水施行者名・メーカー名・施工部位・防水種別・商品(工法)・保証期間とする。 4 修繕内容(1) 修繕範囲別添図面による2(2) 工法・施工別添図面による 共通仕様書(PDF:323KB) https://www.city.akashi.lg.jp/documents/40171/11kyoutuusiyousyo_2.pdf 特記仕様書(PDF:234KB) https://www.city.akashi.lg.jp/documents/40171/12tokkisiyousyo_1.pdf