c2FnYS91cmVzaGlub19jaXR5LzIwMjYvMjAyNjA5MDFfMDAwMDcKhttps://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0050/6900/12622516558.pdf嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務に係る公募型プロポーザルの実施について pdf 92753 41 佐賀県 412091 嬉野市 佐賀県嬉野市 2026-09-01T00:00:00+09:00 嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務に係る公募型プロポーザルの実施について 嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル実施公告嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 令和8年2月26日嬉野市長 山口 卓也1 目的本業務は、既存電話交換機や多機能電話機等の老朽化及び令和8年6月竣工予定の新庁舎建設に伴い、新たに新庁舎に電話設備を整備するものである。 また、災害に強いクラウド型電話交換機を導入するとともに、新庁舎でのフリーアドレス化やテレワーク等の多様な働き方が可能なスマートフォンを導入し、内線電話として活用する等、業務効率化に繋がる設備更新ができる、最も適切な者を、本業務の受託候補者として特定するため、公募型プロポーザルにより事業者を募集するものである。 2 業務の概要(1) 業務名嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務(2) 業務内容及び選定方法等「嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル実施要領」、「嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務仕様書」のとおり(3) 履行期間契約締結の日から令和8年9月18日(金)まで(予定)(4) 委託料上限額① 電話交換機等環境整備業務(初期費用)11,540,000円(消費税及び地方消費税を含む)② 電話交換機等サービス及び内線スマートフォン利用料(4年6ヵ月間分)21,020,000円(消費税及び地方消費税を含む)3 問い合わせ先〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市役所 行政経営部 財政課 資産管理グループ電話:0954-66-9114 1嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル実施要領嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル実施要領は、嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定するため、その募集手続その他必要な事項を定めるものである。 1 目的嬉野市(以下「本市」という。)の電話交換機(以下「PBX」という。)は、老朽化により、更新が必要な時期を迎えている。 また、令和8年6月末竣工予定の新庁舎移転にあたり電話環境を抜本的に見直し、各種配線を簡素化するなど、レイアウト変更への柔軟な対応や時代に即した働き方への対応を図ることで電話環境の安定的かつ柔軟な運用を目指す。 2 業務概要(1) 業務名嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務(2) 業務内容別紙「嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 なお、仕様書は、企画提案書及び見積書を作成する上で考慮していただきたい最低限の要件を示すものであり、提案内容や現況によっては契約時に変更する場合がある。 (3) 履行期間契約締結の日から令和8年9月18日(金)まで(4) 提案上限額上限額は以下のとおり① 電話交換機等環境整備業務(初期費用)11,540,000円(消費税及び地方消費税を含む)② 電話交換機等サービス及び内線スマートフォン利用料(運用費用:4年6ヵ月間)21,020,000円(消費税及び地方消費税を含む)3 参加資格及び条件本プロポーザルに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、参加表明書の提出日を基準として、以下の資格要件をすべて満たしていること。 なお、複数の事業者が連携する場合は、代表者が以下の資格要件をすべて満たし、グループを構成するすべての事業者が①から⑤の資格要件を満たしていること。 (1) 参加資格要件① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ② 国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。 2③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。 ⑤ 国税及び地方税に滞納がないこと。 ⑥ 令和7・8年度嬉野市入札参加資格(物品・製造等)を有していること。 ⑦ 過去10年以内に他の自治体において、本事業と同様の事業実績があること。 (2) 参加条件① 参加者は、本事業を行う能力を有する単独企業、又はグループとする。 なお、グループの場合は、代表者が業務を行うものであること。 ② グループで参加する場合は、事業役割を担う代表者を選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、契約等諸手続を行い、業務遂行の責任を負うものとする。 また、参加表明時は、代表者と構成員を明らかにし、各々の役割分担を明確にする。 その際、代表者と構成員ともに複数の役割を担うことができる。 ③ 契約期間中において継続的に保証・維持管理・保守を行うことができ、そのための部材提供・代替品供給等ができる者であること。 4 日程※上記スケジュールは予定であり、市の事情により変更する場合がある。 5 参加手続き(1) 事務局(各種書類提出先)嬉野市役所 行政経営部 財政課 資産管理グループ〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地TEL 0954-66-9114電子メール zaisei@city.ureshino.lg.jp項目 日程公告(公募開始) 令和8年2月26日(木)質問書受付期限 令和8年3月6日(金)午後5時まで質問書への回答 令和8年3月11日(水)参加表明書の提出期限 令和8年3月13日(金)午後5時まで参加資格審査結果通知 令和8年3月18日(水)提案書提出期限 令和8年3月31日(火)午後5時までプレゼンテーション実施・優先交渉権者選定 令和8年4月3日(金)審査結果通知 令和8年4月7日(火)契約締結 令和8年4月下旬3(2) 参加表明書等の提出本プロポーザルに参加する場合は、「5-(5)提出書類の記入上の留意事項」を確認の上、以下のとおり関係書類を提出すること。 ① 提出期間令和8年2月26日(木)から令和8年3月13日(金)まで午後5時まで② 提出書類1 ) 参加表明書【様式1】2 ) 業務実績【様式3】3 ) グループ構成表(自由様式) ※グループの場合のみ③ 提出先及び提出方法事務局へ直接持参又は郵送すること。 ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期間内に必着とする。 ※持参による場合の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。 ④ 資格審査結果通知提出された参加表明書等を基に、参加資格を満たしているか審査し、その結果を令和8年3月18日(水)までに電子メールで通知した後、文書にて通知する。 (3) 質問書の提出本実施要領及び仕様書に関し、質疑がある場合は、以下の要領で質問書を提出すること。 ① 提出期間令和8年2月26日(木)から令和8年3月6日(金)午後5時まで② 提出先及び提出方法質問書【様式2】にて、事務局あてに電子メールにより提出すること。 件名を「嬉野市新庁舎電話設備整備等への質問【法人名】」とし、受信について事務局あてに電話し確認すること。 ※質問書は、提出期間中であれば追加で提出することを可能とする。 ※メール以外での質問は受け付けない。 ③ 回答方法嬉野市ホームページで令和8年3月11日(水)に質問と回答をホームページに掲載予定(4) 提案評価に係る提案書等の提出参加資格を有すると認められた者は、「5-(5)提出書類の記入上の留意事項」を確認の上、以下のとおり関係書類を提出すること。 ① 提出期間令和8年3月18日(水)から令和8年3月31日(火)午後5時まで② 提出書類及び部数1) 企画提案申込書【様式4】 正本1部、副本10部2) 企画提案書(自由様式) 正本1部、副本10部3) 参考見積書(自由様式) 正本1部※副本には提案者が特定できる企業名、氏名等は記載しないこと。 ③ 提出先及び提出方法事務局へ直接持参又は郵送すること。 ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」と4し、提出期間内に必着とする。 ※持参による場合の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。 ④ 辞退参加表明書等に係る書類等の提出後、参加を辞退する場合は、辞退届【様式5】を提出すること。 (5) 提出書類の記入上の留意事項① 基本事項1 ) 各提出書類は所定の様式に基づき作成すること。 2 ) 用紙はA4判片面印刷とし、印刷はカラーも可とする。 3 ) 文字サイズは図や注記等を除き、10.5ポイント以上とする。 ② 参加表明書【様式1】嬉野市仕様欄は空白とし、代表者印を押印の上、提出すること。 (社判不可)③ 業務実績【様式3】④ 過去10年(平成27年4月1日から参加表明書提出日まで)の間に業務が完了した同種業務について、5件以内で記入すること。 ⑤ 企画提案書(自由様式)1 ) 表紙・目次を除き、片面30ページ以内とすること。 一部A3判も可能とするが、A3判1ページはA4版の2ページ分とする。 2 ) 文章を補完するために必要な図、写真、表等を盛り込むことも可能とするが、会社名を特定・識別できるような商号、名称、記号等は記載しないこと。 3 ) 「評価基準」の記載順序を意識して提案書を構成すること。 ただし、これは提案範囲を限定するものではない。 4 ) 本市に有意義であると考えられる提案があれば、追加記載すること。 ⑥ 参考見積書(自由様式)1 ) 電話交換機等環境整備業務(初期費用)、電話交換機等サービス及び内線スマートフォン利用料(運用費用:4年6ヵ月間)は分けて記載すること。 なお、参考見積書記載金額は、消費税及び地方消費税込の金額を記載すること。 2 ) 業務に必要な費用すべてを見積に含めること。 3 ) 見積書は提案書とは別に封筒に入れ、「会社名」及び「業務名」を記入し、封印すること。 6 審査方法等(1) 審査方法① 「嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を踏まえ、本業務委託の候補者となる事業者を選定する。 ② 審査は評価基準に基づき採点を行い、各委員の採点を集計し、合計点数による順位において、1位の評価が最も多い者を優先交渉権者として選定する。 その次に1位の評価が多い者を次点交渉権者として選定する。 ただし、評価点の合計が、満点の6割に満たない場合は、優先交渉権者及び次点交渉権者として認めないものとする。 ③ 1位の評価が最も多い者が複数となった場合は、選定委員会で協議のうえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 5④ 参加者が1者のみの場合であっても、内容の審査及び評価を行い、6割以上を満たしている場合は、優先交渉権者として選定する。 ⑤ プレゼンテーション及びヒアリング実施日(予定)は、令和8年4月3日(金)とする。 なお、実施時間、場所等の詳細は、別途電子メールで連絡する。 ⑥ プレゼンテーションは1者につき50分程度(提案説明30分以内、質疑応答20分程度)とする。 ⑦ 説明は、提出資料にて実施し、追加資料は認めない。 ⑧ プレゼンテーションに出席できる人数は、最大5人とする。 ⑨ プレゼンテーションは、参加表明書【様式1】を提出した順に行う。 ⑩ プレゼンテーションに使用する備品として、モニター(HDMI端子で接続可能)は嬉野市において準備する。 パソコン等の機器類は参加者において準備すること。 ⑪ プレゼンテーションに欠席する場合、本プロポーザルを辞退したものとみなす。 (2) 評価基準及び配点提案書等を審査する際の評価基準は次のとおりとする。 審査項目 評価基準 配点実施体制組織体制・管理体制と役割分担が明確であるか。 ・行政機関や民間事業所等への導入実績があり、十分なノウハウを有しているか。 20業務工程・業務実施工程が妥当であり、確実な業務の遂行が見込まれるか。 ・既存電話設備からの移行計画が市の通常業務に支障がなく、スムーズに行えるものとなっているか。 30電話設備(PBX、FMCサービス)全体構成運用方法・新庁舎電話設備整備の全体構成が、市の通常業務等を理解し、職員が利用しやすい運用方法となっているか。 30安定性・クラウドPBXの機能及び性能は十分か。 ・音声品質は住民サービスとして十分か。 20操作性・外線、内線の発着信及び転送等の提案は十分かつ容易に行えるか。 ・スマートフォン同士、スマートフォンと固定電話との内線通話が容易に行えるか。 20管理者機能利用者端末の管理(MDM)・私的利用制限や端末管理等、MDMの機能が有効なものであるか。 20管理者機能 ・人事異動、組織変更に伴う内線設定変更等が容易に行えるか。 30サポート体制サポート体制操作研修・本市管理者に対する支援内容等が十分で、変更設定に係る職員の負担が少ない提案となっているか。 ・職員への説明会、操作教育の実施が十分であるか。 20緊急時対応・通信障害等により電話が不通となった場合の代替手段及びサポート体制の内容が合理的であるか。 20独自提案・仕様書以外に、本市にとって有効な活用方法やアプリケーションの提案等、企画提案の内容をより高める提案となっているか。 20価格 ・提案に対しての価格が適正であるか。 20評価点合計 2506(3) 審査結果の通知審査結果については、市ホームページで公表し、プレゼンテーション参加者に対して、令和8年4月7日(火)までに電子メール及び文書にて通知する。 なお、審査結果等に対する異議は認めない。 7 契約の締結① 契約内容の協議優先交渉権者において提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する事務の詳細及び契約内容等の協議を行う。 なお、優先交渉権者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場合には、本市は次点交渉権者と協議を行うものとする。 ② 見積書の提出優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。 ③ 契約の締結契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場合は、優先交渉権者を相手として契約を締結する。 ④ 契約締結後優先交渉権者に本事業における失格事由等が認められる行為が判明した場合、本市は契約を解除できるものとする。 8 失格条項次のいずれかに該当する場合には、提案者を失格とする。 (1) 提出書類に虚偽の記載がある場合(2) 本プロポーザルに関して、選定委員会委員等と接触があった場合(3) 参加表明書提出後から契約締結までの間に、国又は地方公共団体からそれぞれの規定による指名停止措置を受けた場合(4) 審査の公平性に影響を与えることがあった場合。 (5) 本実施要領に違反すると認められた場合(6) 市が提示した提案上限額を超える見積書を提出した場合(7) その他、社会通念に照らし失格にあたる事由を認める場合9 その他(1) 提出書類の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、本市に提出した書類は返却しないものとする。 (2) 参加表明書及び資格確認書類、提案書に虚偽の記載があった場合は、提出した書類を無効とする。 (3) 応募に関する書類作成及び提出に係る費用は、全て参加者の負担とする。 (4) 提案内容に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の国内外の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠・デザイン・設計・施工手法・維持管理手法等を利用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 (5) 参加者は、1つの提案しか行うことができない。 (6) 参加者の構成員の変更は認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議のうえ、本市が認めた場合はこの限りではない。 (7) 提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担する。 ただし、天災や運営状況の大幅な変更など、事業者の責めに帰さない合理的な理由がある場合は、双方で別途協議を行うものとする。 (8) このプロポーザル手続きにおいて、本市が配付した書類や資料等を他の目的で使用しないこと。 7(9) このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。 嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務仕様書1.業務名嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務2.目的本業務は、令和8年6月竣工予定の新庁舎における電話環境の構築にかかるもので、BCP 対策に強いクラウド型電話交換機システムを整備するとともに、新庁舎では職員の座席を固定せずに自由な座席で執務を行う「フリーアドレス」が可能なレイアウトとすることから、スマートフォンを導入し、内線電話としての利用やスマートフォンアプリの活用等、新庁舎での業務効率化に資する電話環境を整備することを目的とする。 3.納入場所(1) 嬉野市役所新庁舎及び本市の指定する各出先機関4.履行期間(1) 環境構築:契約締結の日から令和8年9月18日まで(2) 保守運用:令和8年10月1日(予定)から令和13年3月31日まで5.業務内容(1) 新庁舎電話設備整備クラウド型電話交換機及びそれに伴う固定電話機、スマートフォン、FAX回線(複合機等は別途調達のため対象外)の設計、設置工事、設定及び接続試験の実施。 (2) 内線スマートフォン導入ソフトウェア、セキュリティ、FMC利用等のキッティングを行ったスマートフォンの納入。 6.本業務の要件(1) 受託者は業者決定後、すべての納品場所について調査を行い、設置環境に最も適した機器の設置方法や構成等について本市に助言を行うこと。 これによる導入時の機器数量や構成等の変動は見込んでいるものとする。 (2) 電話機納入台数電話機の想定台数は以下のとおりとする。 (ア) 固定電話:30台(イ) スマートフォン:230台(3) クラウド電話交換機サービスは下記のスペックとする。 (ア) クラウド型電話交換機は日本国内で開発した交換機であること。 (イ) クラウド型電話交換機があるデーターセンターは日本国内であること。 (ウ) クラウド型電話交換機は冗長化されていること。 (エ) サービス開始から10年以上経過していること。 (オ) 多機能電話機を利用する場合、複数電話番号の着信が可能であること。 (カ) 多機能電話機を利用する場合、着信音の鳴り分けが可能なこと。 (キ) 多機能電話機を利用する場合、漢字表示ができること。 (ク) スマートフォンの内線連携はキャリアFMC内線連携(キャリア音声網利用)であること。 (ケ) 自治体本庁舎でクラウド型電話交換機及びキャリア FMC の導入実績があるサービスであること。 (コ) クラウド型電話交換機専用のカスタマーセンターを有すること。 (サ) 24時間365日の故障受付の体制を持っていること。 (シ) クラウド型電話交換機との接続はインターネットVPN以上とすること。 (ス) 固定電話は、既存の番号が継続して利用できること。 (セ) 固定電話との接続は最大24ch50番号を想定している。 また、スマートフォンとの接続は最大28chを想定している。 (ソ) クラウド型電話交換機は佐賀県防災無線用の収容が可能であること。 (4) クラウド電話交換機サービスは下記の設計ができるものとする。 (ア) 内線番号は 4 桁以上で設計できること。 ただし、運用時の内線番号桁数は統一した桁数とする。 (イ) 利用する固定電話番号はいずれの端末からも発信できること。 (5) スマートフォンについては以下の仕様とする。 (ア) 本調達で導入するPBXと連携し、内線通話、代理応答、着信識別、転送、不在転送、NTT西日本のひかり電話収容番号での発信が可能なこと。 また、キャリア回線の電話番号も利用できること。 (イ) 端末は契約期間中のレンタルとすること。 (ウ) 端末は機種問わない。 ただしOSはAndroid又はiOSとし、いずれもメーカーによるセキュリティアップデートが継続提供されている現行サポート対象機種であること。 (エ) 端末の色は可能な限りすべて同色とすること。 (オ) 端末についてはすべて新品とすること。 ただし、開通日より1年間の保証期間内に発生した自然故障((損・落下下落濡 れを除く)による交換品についてはリフレッシュ品でも可とする。 (カ) 通信事業者は、電気通信事業法第9条に規定する総務大臣の登録を受け、移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であること。 並びに佐賀県内に直営の拠点を持つこと。 (キ) データ通信については、1台あたり1GB/月以上利用可能であり、スマートフォン全回線分を共有できること。 また、回線毎の月内通信量を管理者等が随時確認できること。 規定のデータ通信量を超えた場合にも利用を継続できる方法があること。 (ク) 契約期間中に LTE(及び5G回線を利用できること。ただし、通信事業者のサービスが終了した場合はこの限りではない。(ケ) インターネットを利用するためのプロバイダ契約を含めて提供すること。 (コ) 通話は( 1(台あたり10分/月無料で利用可能であり、全回線分を共有できること。(サ) 充電器、充電ケーブル(1m程度)、フィルム及びカバーを台数分用意すること。 充電ケーブルは端末メーカーの動作保証があること。 調達端末に附属している場合は不要とする(シ) テザリングが無料で可能であること。 (ス) ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料において、契約期間中の金額が変動した場合にも契約金額が変動しないよう月額料金に含むこと。 (セ) 契約終了時の新端末への移行期間等に係る契約延長が必要になった場合、月単位など柔軟に契約延長が可能であること。 (ソ) 機器管理のための( MDM( サービスを導入し、契約期間中に本市担当者が( MDM(サービスを利用できること。なお、MDMサービスを用い回線の利用中断落再開ができるものとする。(タ) 庁内各部署の内線、外線の一覧等を保有できる「電話帳」機能を有すること。 なお、この「電話帳」は人事異動落組織変更により、随時簡易に変更できること。 (チ) 提供可能な限り、災害時などの通信制限下においても優先的にキャリア回線から発信できるスマートフォンとすること。 (ツ) 発注者の依頼により電波状況の調査を実施し、かつ調査の結果、電波状況が不安定であることが判明した場合、電波状況の改善を図ること。 (テ) 問題発生時の分析の為、FMCサービスとして提供する管理画面で内線通話履歴が確認でき、データ出力(CSV等)ができる機能を有すること。 また、通話履歴を確認する際に管理画面ログイン情報とは別の認証方式も有すること。 実施要領 https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0050/6901/126226111850.pdf 仕様書 https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0050/6902/126226111927.pdf