c2FpdGFtYS9rYXdhZ29lX2NpdHkvMjAyNi8yMDI2MDkwM18wMjc4Ngo=https://www.city.kawagoe.saitama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/702/290k.pdf大気汚染常時監視テレメータシステムの賃貸借ほか1件
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埼玉県
112011
川越市
埼玉県川越市
2026-09-03T00:00:00+09:00
大気汚染常時監視テレメータシステムの賃貸借ほか1件
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第290号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年9月3日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象案件⑴ ア 件名大気汚染常時監視テレメータシステムの賃貸借イ 納入場所川越市宮下町2丁目7番地4(川越測定局)ほか4箇所ウ 入札の大要大気汚染常時監視測定局のテレメータシステム一式を賃貸借するもの。
エ 契約期間令和9年3月1日から令和14年2月29日までオ 担当課川越市環境部環境対策課⑵ ア 件名大気汚染常時監視測定機器(霞ケ関測定局)の賃貸借イ 納入場所川越市伊勢原町5丁目4番地5ウ 入札の大要大気汚染常時監視測定局(霞ケ関測定局)の測定機器一式を賃貸借するもの。
エ 契約期間令和9年2月1日から令和15年1月31日までオ 担当課川越市環境部環境対策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年9月18日(金)1⑴の業務委託 午後2時10分1⑵の業務委託 午後2時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)物品の賃貸の「理化学機器」に登載されている者であること。
⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 1⑴から1⑵の件名ごとにおいて、本入札の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年9月3日(木)から令和8年9月18日(金)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を件名ごとに提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年9月3日(木)から令和8年9月10日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
13 特記事項⑴ 本入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
15 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 仕様書の内容川越市環境部環境対策課
大気汚染常時監視テレメータシステムの賃貸借仕様書第1章 総則本仕様は、大気汚染防止法第22条の規定に基づいて実施している大気汚染常時監視事業に係るシステムを更新するために定めるものとする。
1 目的本仕様書は、川越市(以下「発注者」という。)が運用している大気汚染常時監視テレメータシステムの更新にあたり、新システムの設計を行う上で必要な事項を定める。
2 新システムの設計方針新システムは、現システムの機能を踏襲するとともに、よりきめ細かな常時監視体制等の推進を図るものとする。
3 契約の範囲新システムの契約範囲は、装置の設計、製作、運搬、据付及び調整並びにソフトウェアの製作、調整、本仕様に基づく一切を含むものとする。
また、本仕様に記載のない事項に関しては、発注者と受注者間で協議の上、受注者の負担において補充する。
4 設置場所新システムの設置場所は、別表1に定めるとおりとする。
5 契約期間令和9年3月1日から令和14年2月29日(5年間・60箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)6 機器納入期限納入期限は令和9年2月28日とするが、その日までに動作確認及び環境設定等全て完了させておくこと。
7 賃貸借代金支払方法1日から月末までの期間の賃貸借代金を原則当月末に請求することとし、困難な場合には、遅滞なく請求を行うものとする。
請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
8 申請手続き受注者は、新システムの据付け、稼働に関して必要となる関係官公署、NTT東日本株式会社(以下「NTT 東日本」という)に対する届出等の手続きの一切を行うものとする。
また、これに関する経費は、受注者の負担とする。
ただし、NTT東日本へ納付する設備料、使用料等は発注者で負担する。
9 特許権・著作権に関する責任新システムで使用する特許・著作権に関する第三者からの意義については、すべて受注者の責任で処理しなければならない。
10 新システム導入及び整備の注意① 新システムは、受注者の責任において納入する。
② 新システムは、現行システムの環境監視・テレメータ子局との整合性を図り、大気環境等の常時監視に支障をきたさない様にする。
③ 新システム導入時は、現行システムとの引き継ぎを円滑に行い、大気環境等の常時監視業務の中断を極力抑えるものとする。
④ 受注者は、将来の拡張性を考慮したシステムを構成すること。
⑤ 受注者は、システム移行時データ欠落を無くすこととし、万一、欠落した場合は、受注者の責任において補充することとする。
⑥ 受注者は、部外に対する情報のセキュリティ対策を考慮したシステム構成とすること。
⑦ 受注者は、関係書類を発注者の指示により提出するものとする。
⑧ 令和8年1月30日付け環境省告示8号の光化学オキシダントに係る環境基準の改定に対応するものとし、月報、年報等について評価方法及び報告要領の変更について対応したものが出力できるものとすること。
11 資料の提供① 発注者は受注者が設計業務を行うのに必要と認める資料を受注者に無償で貸与、開示し提供する。
② 受注者は、提供を受けた資料が設計の遂行上不要となったときは、延滞なく発注者に返還しなければならない。
12 秘密事項受注者は、発注者から秘密とされていた事項及び新システム設計に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
新システム設計終了後も同様とする。
13 保証等① 受注者は、新システムの引き渡し後1年間を保証期間とし、その間は無償にてハード・ソフト面を含むシステム全体について保守点検を行う。
② 受注者は、新システム納入前に発生した故障及び瑕疵については、発注者の請求に速やかに無償で修理または取りかえを行うものとする。
③ 受注者は、新システム整備に関し、受注者に起因して発注者及び第三者に与えた損失等については、責任をもって弁償する。
14 技術教育受注者は、発注者に対して新システムの運用・管理に必要な教育、研修を行わなければならない。
実施場所、時期、内容等は協議の上定める。
これに要する資材、経費等は受注者の負担とする。
15 仕様書の疑義本仕様書に定めのない事項、生じた疑義については双方が協議をして別途定めるものとする。
16 関係書類の提出受注者は、自らの責任において次に定める書類を指定期日までに指定部数を提出し、発注者の承認を得ること。
また、承認を得た後変更等が生じた場合は、事前に発注者と協議し、発注者の承認を得るものとする。
① 機器承認書 2部 契約後速やかに② 機器最終仕様書 2部 完成後速やかに③ システム取扱説明書※ 2部 完成後速やかに④ 文書目録 2部 完成後速やかに⑤ その他発注者が必要と認める書類※説明書はPDF等の電子データでも1部提出すること。
17 返還費用期間満了後の物件の返還等に要する費用の一切は受注者の負担とし、受け渡し場所は機器の納入場所とする。
18 期間満了後の物件の処理機器については、受注者が返還か再リースかを選択するものとする。
19 保険の加入各種機器は火災、落雷等の災害、盗難等に備えて、賃貸借期間中を通して、保険に適切に加入することとし、その費用は受注者の負担とする。
また、期間満了後に再リースが選択された場合も同様に付保すること。
20 固定資産税の支払い賃貸借期間中の固定資産税については、受注者の負担とする。
また、期間満了後に再リースが選択された場合も同様とする。
21 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、1箇月の賃貸借額を記載すること。
22 特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
また、賃貸借代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。」旨を記載する。
23 問い合わせ先川越市環境部環境対策課大気・騒音担当 TEL049-224-5894第2章 共通指定事項1 構造本システムを構成する各機器は、長期の使用に耐え得る堅牢な構造とし、特に必要と認めるものの他は、次の構造条件を満足すること。
① 日常保守に必要な端子等は適切な場所に設け、保守が容易に行えること。
② 各機器は、点検、修理、取扱い、交換及び将来の増設が容易であり、また人体に危険を及ぼさないよう設計すること。
③ 各機器の設置に当たっては、各機器の配置に留意し、操作をしやすくし、地震対策も考慮すること。
2 周囲環境各機器は原則として次の環境で安定に動作するものとする。
① 環境対策課内に設置する機器周囲温度 5℃~35℃湿度 45%~85%② 親局及び子局に設置する機器周囲温度 0℃~40℃湿度 30%~90%(結露なし)3 電気関係電気関係については、次の条件を満足させるものとする。
① 電源電圧はAC100Vとする。
② 電源電圧は±10%、周波数は±2%の範囲で変化しても安定に動作すること。
4 配線及び接続配線及び接続は、次のとおりとする。
① 配線材料はJIS規格以上のものを使用すること。
② 架内配線は、束線し、保守点検を容易にするとともに、危険防止を図ること。
③ 配線工事材料には、すべて耐久性、耐熱性の良好なものを使用すること。
5 使用部品子局に設置するデータロガは、安定稼働の観点からハードディスク等稼働部を持たない設計とすること。
6 ソフトウェア① 開発スタッフ開発スタッフは、公益社団法人日本環境技術協会発行の「環境大気常時監視実務推進マニュアル 第6版」を熟知していなければばらない。
② プログラムの納入発注者販(流通)ソフトについては、違法コピー等は行わず、正規に購入したものを必要数納入し、使用許諾を必要とするソフトについては、使用者を発注者とすること。
さらに、ソフト開発・製作に使用するものは受注者の責任で処理することとする。
③ システム切替え時における欠測データの補完と子局データの収集受注者はシステム切替えによるデータの欠測が極力ないように配慮するものとするが、やむを得ず欠測となった時は容易にデータの補完ができるプログラム等を準備すること。
また、システム切替え時にオンラインでの子局からのデータ収集ができない場合には、別の手段を用い子局データの収集を行い、子局データが失われないようにすること。
④ 過去データの変換現行システムで収集されているデータは、本システム用に変換すること。
7 据え付け① 受注者は、本仕様に基づき誠実に据え付けを行い、その時期、順序、方法については発注者の指示に従うこと。
据え付けにあたっては、最も有効な方法を選定し、施設の強化、安全性、美化を考慮するとともに、保守が容易に行えるよう配慮すること。
② 機器の搬入、搬出については発注者の承認を得ること。
③ 既設測定機器とテレメータ装置との接続は、測定機の維持管理業務委託業者と接続条件、接続時期を打合せ、その立会のもとに万全を期すること。
また、立会に係る費用は受注者が負担すること。
第3章 システムの特記事項新システムの更新において、以下の内容を十分に考慮すること。
1 常時監視の拡充① 24時間常時監視これまで通り24時間常時監視を基本とし、その運用に耐える装置を導入すること。
② 処理の分散化オンライン業務・オフライン業務の処理を各装置に割り振り、分散化することにより処理能力の向上を図ること。
また、分散処理化の採用により、システム拡張時やシステムを構成する各機器に異常が発生した場合も他の部分への影響を最小限に抑えること。
③ データの欠落子局データロガにデータ蓄積機能を設けることにより、回線障害等でデータが欠落した場合も収集用サーバからの要求により、補完できることとし、データの欠落を最小限に抑えること。
④ 測定時間収集用サーバ及び子局データロガはSNTPにより毎日時計合わせを行う事。
⑤ 異常の確認監視画面を装備し、機器異常・基準値超過等を画面上で確認できるようにすること。
⑥ 通信回線通信回線は現行システムで使用しているフレッツ光+フレッツVPNワイドを使用する。
2 その他① データバックアップ収集用サーバに保存されているデータは毎日自動でバックアップ用ハードディスクにバックアップすること。
② パソコン切替収集用サーバとデータ処理用パソコンはモニタ・キーボード・マウスを共通で使用するので切替が行えること。
第4章 ハードウェア1 中央監視局① 収集用サーバ 1台 TeraStation / Windows Server IoT 2025 forStorage Workgroup WSH5420DN08W5 相当品CPU Intel Atom C3338/1.50 GHz以上メモリ 8GB以上ストレージ 1TB×2以上、RAID1に設定を行う事イーサネット 1000BASE-TOS Windows Server IoT 2025 for Storage Standard以上無停電電源 電源断時10分以上動作が保証され、終了処理を自動で行う事バックアップ USBで接続されたハードディスクにバックアップが可能な事時計 SNTPによる時刻同期が可能なこと保証 5年間オンサイト対応② データ処理用パソコン 1台 ESPRIMO D7015/A (富士通製)相当品CPU インテル® Core™ i5-14500以上メモリ 8GB以上ストレージ SSD256GB以上光学ドライブ スーパーマルチマウス USBレーザ式イーサネット 1000BASE-TXOS Windows® 11Professionalソフトウェア Office Professional 2024がインストールされている事無停電電源 電源断時10分以上動作が保証され、終了処理を自動で行う事保証 5年間翌日オンサイト対応③ 液晶モニター 1台 FlexScan EV2720(EIZO㈱製)相当品サイズ 27型(68.5cm)視野角 水平178°/垂直178°輝度 (標準値) 350cd/m2推奨最大解像度 2560×1440表示領域 596.7×335.7 mm画素ピッチ 0.233×0.233 mm表示色 約1,677万色:8 bit対応入力端子 DVI-D×1(HDCP1.4)、DisplayPort(HDCP1.3) ×2、HDMI×1(HDCP1.4)④ バックアップ用HD 1台 HD-WHA2U3/R1(バッファロー製)相当品インターフェイス USB 3.0容量 1TB×2 RAID1モードで使用エネルギー消費効率 区分:N 0.0043⑤ リモートルータ 1台 RTX840(㈱ヤマハ製)相当品対応回線およびサービス網 FTTH(光ファイバー)、フレッツ・サービス2 副監視局① 監視用ノートパソコン 1台 LIFEBOOK A5515/A(富士通製)相当品CPU インテル® Core™ i3 1315Uメモリ 8GB以上ストレージ SSD 256GB以上光学ドライブ スーパーマルチマウス USBレーザ式イーサネット 1000BASE-TX、Wakeup on LAN機能を有する事OS Windows 11 Professionalソフトウェア Office Professional 2024がインストールされている事② 監視用ノートパソコン 1台 LIFEBOOK U9415/AW(富士通製)相当品CPU インテル® Core™ Ultra 5以上メモリ 8GB以上ストレージ SSD 256GB以上イーサネット 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、Wakeup on LAN機能を有する事OS Windows 11 Professionalソフトウェア Office Professional 2024がインストールされている事③ カラーレーザープリンタ 1台 LBP861C(キャノン㈱製)相当品プリント方式 半導体レーザ+乾式電子写真方式トナー定着方式 オンデマンド定着方式ファーストプリント カラー:9.9秒、モノクロ:7.9秒プリント速度 モノクロ A4:36枚/分、A3:18枚/分カラー A4:36枚/分、A3:18枚/分両面印刷 A4:36ページ/分最大プリント解像度 9600dpi相当給紙容量 カセット:640枚×2段、手差しトレイ:120枚④ リモートルータ 1台 NVR510(㈱ヤマハ製)相当品対応回線およびサービス網 FTTH(光ファイバー)、フレッツ・サービス3 測定局(川越、高階、霞ケ関、仙波)① データロガ 4台通信方式 イーサネット入力数 デジタル 16チャンネルデジタル入力 環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様準拠メモリ 1時間値:2箇月分(当月と前月)10分値:10日間表示装置 16チャンネルのデータが一覧表示できるよう4インチ以上とし、容易に操作ができるようタッチパネル式とすること※ 各データロガの表示装置画面を副監視局の監視用パソコンで表示および、遠隔操作ができる機能を有すること。
時刻同期 SNTPによる時刻同期が可能なことFTP転送機能 毎時間の測定データをCSV形式で転送可能なこと本データはホームページの表示に使用するのでフォーマット等の詳細は別途協議の上定めるものとする② リモートルータ 3台 NVR510(㈱ヤマハ製)相当品対応回線およびサービス網 FTTH(光ファイバー)、フレッツ・サービス※ 川越局は中央監視局と同建屋内のためLANケーブルで接続③ スイッチ 2台 BS-GU2108(㈱バッファロー製)相当品伝送速度 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T④ スイッチ 2台 BS-GU2216(㈱バッファロー製)相当品伝送速度 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAUTO-MDIX機能搭載)第5章 ソフトウェア以下の機能を有するものとする。
1 オフライン処理時間測定値を基に以下の処理ができること。
① 集計日報 地点別又は項目別月報、年報 環境省準拠 測定項目毎に特別集計月報時はスクリーニング機能があること。
令和8年1月30日付け環境省告示8号の光化学オキシダントに係る環境基準の改定に対応したものであること、評価方法及び報告要領の変更について対応したものが出力できること。
月間値、年間値欠測② グラフ1時間値 指定項目の1日又は1箇月のデータをプロット日平均値 指定項目の平均値又は最大値月平均値 指定項目の平均値 年又は年度 繰返表示年平均値 指定項目の平均値 年又は年度時間別平均値 指定項目の平均値これらのグラフはすべてグラフィック・カーソルによるデータの直読が可能なこと。
画面データをクリップボードに転送できること。
測定地点、測定項目をグループ化して登録でき、ワンタッチで呼出可能なこと。
上記データをエクセルに出力し、自動でエクセル上にグラフを作成できること。
曜日別平均値 指定項目の平均値相関図 気象条件の反映が可能風向風速関連 風向配分図、風向別、風速別、風向風速別気象条件の反映が可能③ 編集データ入力 手入力によるデータの新規作成データ修正 入力済みデータの修正欠測入力係数変換④ エクスポートテキスト変換 一括変換集計データグラフデータエクセルへの出力⑤ 埼玉県提出用ファイル埼玉県フォーマットのファイルが作成可能なこと。
2 オンライン処理中央監視局から各測定局の測定データを自動的に収集すること。
① データ収集毎正時及び10分毎にデータロガのデータを自動的に収集。
通信に異常が発生して収集できなかったデータは、次の正時に再度収集すること。
任意期間を設定し取込が可能なこと。
② 時報データ表示全測定局の時報データを表示可能なこと。
過去のデータ表示も可能なこと。
③ 10分値データ表示全測定局の10分値データを表示可能なこと。
④ オンライングラフ表示当日24時間分のデータをグラフ表示可能なこと。
⑤ 日報表示1日分の測定局毎のデータを表示可能なこと。
⑥ データ取込状況表示過去2箇月分のデータ取込状況を表示可能なこと。
⑦ 測定器エラー表示1箇月分のエラー状況を表示可能なこと。
⑧ 緊急時通報光化学スモッグ情報を一斉メールで関係機関へ送信可能なこと。
予めメールソフトのテンプレートなどを使用して警報や注意報などの文面を作成すること。
中央監視局、副監視局どちらでも対応可能なこと。
(詳細は別途協議の上定めるものとする)⑨ 埼玉県データ送信埼玉県と協議を行い、FTPでのデータの転送が可能なこと。
3 データ変換現在使用している過去のデータ(計測サービス㈱製)を、全て問題無く移行すること。
4 遠隔操作機能副監視局から各測定機器の管理データ・瞬時値データの取得、校正等の遠隔操作機能を有すること。
別表1 設置場所1 大気中央監視局 川越市宮下町2丁目7番地42 大気測定局① 川越測定局 川越市宮下町2丁目7番地4② 高階測定局 川越市砂新田1丁目15番地③ 霞ケ関測定局 川越市伊勢原町5丁目4番地5④ 仙波測定局 川越市仙波町4丁目18番地153 副監視局 川越市元町1丁目3番地1(川越市役所5階 環境対策課)別表2測定局及び測定項目測定局測定項目川越 高階 霞ケ関 仙波硫黄酸化物 ● - - -浮遊粒子状物質 ● ● ● ●微小粒子状物質 ● ● ● ●一酸化炭素 - - - ●一酸化窒素酸化物 ● ● ● ●二酸化窒素酸化物 ● ● ● ●窒素酸化物 ● ● ● ●オゾン ● ● ● -非メタン炭化水素 ● ● - -メタン ● ● - -風向 ● ● - ●風速 ● ● - ●温度 ● ● - ●湿度 ● ● - ●
大気汚染常時監視測定機器(霞ケ関測定局)の賃貸借仕様書第一章 総則第1(目 的)本市では大気汚染防止法第22条に基づき、市内の大気環境の状況や発生源状況などを把握するために、自動測定機器にて常時監視しているが、測定機器が更新時期を迎えたため、市の更新計画に沿って更新することにより、正確な大気環境データを得る。
第2(納入機器等一覧)納入機器は次のとおりとする。
ただし、各測定機器には、それぞれレコーダー等の常時監視測定に必要な機器を含むこととする。
なお、微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機においては、第二章 機器仕様を満たす場合において、それぞれ単体機での導入も可とする。
(1)微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機(β線吸収法、屋内型) 1式(2)窒素酸化物自動測定機(化学発光法) 1式(3)オゾン自動測定機(紫外線吸収法) 1式※各納入機器は、「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」に準拠したデジタル出力に対応させること。
また、各納入機器による測定にあたって必要な標準付属品及び消耗品も納品すること。
(測定機器を設置した日から令和9年3月31日までの測定に必要な消耗品)第3(設置場所)測定局名:霞ケ関測定局(地上局)所 在 地:埼玉県川越市伊勢原町5丁目4番地5第4(契約期間及び納入期限)契約期間は令和9年2月1日から令和15年1月31日(6年間)・72箇月とする。
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)納入期限は令和9年1月31日とする。
ただし、納入前に設置場所にて既設機器との2週間程度の並行試験及び一致性の評価をおこなうため、原則として令和8年12月28日までに納入候補の測定機器を設置すること。
測定局舎の構造上、微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機(単体機での導入であれば、微小粒子状物質自動測定機のみ)についてはこの限りではない。
なお、契約期間の開始までに要する並行試験及び消耗品等(電気代は除く)の費用は、受注者の負担とする。
第5(機器の設置等に係る事項)1.測定機器は大気汚染常時監視自動測定機として他自治体等への納入実績を有するものであり、かつ性能等について市場の信頼性を得ているもののうち最新型であり、中古品ないし新古品でないこと。
2.測定機器は発注者が設置するテレメータ装置及びテレメータ子局(データロガー:計測サービス㈱EVL-2106ASP)との接続をおこない、この為に必要な調査・調整は受注者の責任にておこなうこと。
また、接続後に測定機の測定データとテレメータデータとの照合をおこない、適切にデータ収集が実施されていることを確認すること。
これに異常のある場合は、受注者の責任において、適切なデータ収集がおこなえるよう措置すること。
3.納入機器は局舎内に設置すること。
4.測定機器本体には適切にネームプレートを付けること。
5.測定機器の設置にあたっては受注者が適切に校正等の調整をおこなうこと。
6.検定を要する測定機器については、受注者の責任において適切に検定を受けること。
7.測定機器は受注者が設置場所へ搬入し、既設機器との並行試験を実施するものとする。
なお、一致性の評価については発注者がおこなう。
なお、微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機(単体機での導入であれば、微小粒子状物質自動測定機のみ)については、測定局舎の構造上、既設機器との並行試験は免除するが、近隣自治体における測定値と比較し、機器が正常に動作しているか確認すること。
並行試験の測定データは、テレメータ子局(データロガー)に接続するか、テレメータシステムで読み込める形式の電子データを提出すること。
接続方法及びデータ形式についてはテレメータシステム納入業者(計測サービス株式会社 さいたま事業所TEL 048-767-4402)に確認をすること。
これらの期間における測定機器の必要な維持管理は受注者が適切に実施することとし、この間に要した消耗品(電気料を除く)及び発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とする。
8.一致性の評価の結果、異常等が認められた場合、受注者は直ちに原因を調査すること。
9.並行試験中、測定機器に異常が見つかった場合、受注者は速やかに機器の交換又は修理をおこなうこと。
なお、交換及び修理については受注者の負担にておこなうこと。
10.並行試験及び一致性の評価により、測定機器が適切に稼働することが明らかになったのち、受注者は測定機器を正式に納入し、既設測定機器を取り外し、納入測定機器をテレメータ子局(データロガー)、大気採取管等の必要な箇所(発注者管理部分)と接続し、測定データとテレメータデータとの照合をおこない、適切にデータ収集が実施されていることを確認すること。
また、埼玉県のホームページに表示される測定データとの照合も行うこと。
これに異常のある場合は、受注者の責任において、適切なデータ収集がおこなえるよう措置すること。
11.測定機器の取扱等に関しては十分な経験を有した者がおこなうこととする。
第6(納入検査)受注者は、第5第10項に定める作業の後、納入した測定機器が仕様に適合していることを確認するため、発注者立ち会いのもと、発注者の納入検査を受けなければならない。
この検査に合格したことをもって引き渡しとする。
第7(危険の負担)測定機器が、引き渡し以前に発注者及び維持管理業者の責に帰さざる事由により滅失又は毀損した場合、受注者の負担とする。
第8(善管注意義務)測定機器の設置後、その引き渡しまでの間、発注者は善良なる管理者の注意をもって測定機器の管理をおこなう。
第9(適用法令等)測定機器の製作、技術基準等はこの仕様書に定めるところによるもののほか、関係法令、環境大気常時監視マニュアル第6版(平成22年3月 環境省水・大気環境局)、最新の日本産業規格(以下、「JIS」という)等の定めるところによる。
これら適用法令等に定める規格に適合しない機器が納入された場合は、速やかに適合機器と無償で交換すること。
第10(書類の提出)1.事前提出物受注者は、次に掲げる書類を発注者に事前に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
(1)納入した機器に関する仕様書 2部(1台につき)(2)補用品リスト(納入後6年間に交換が必要となる補用品の一覧) 1部2.事後提出物受注者は測定機器の納入検査完了後、速やかに次に掲げる書類を提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
(1)取扱説明書 2部(1台につき)(2)納入報告書 2部(1台につき)※納入報告書には以下のことを含むこと・設置・調整時等の機器の状態に関すること・納入機器の仕様に関すること・検査成績証明書・環境大気常時監視マニュアル、JIS等に適合している旨の確約書・写真台帳(機器写真及び設置写真)・その他担当者の指示すること第11(技術指導)受注者は、発注者の担当者及び当該測定機の維持管理業者に対し、空試験・流量校正方法など測定機の使用、保守及び校正を行う上で必要な技術指導をおこなうものとする。
第12(賃貸借代金支払方法)1日から月末までの期間の賃貸借代金を原則当月末に請求することとし、困難な場合には、遅滞なく請求を行うものとする。
請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
第13(保証)1.測定機器を取扱説明書に従い適切に使用していたにも関わらず故障が生じた場合、測定機器の引き渡し日から起算して2年(当該機器を製造した者が定める保証期間が2年以上の場合はその期間)以内においては、受注者が無償で機器の交換又は修理をおこない、速やかに正常に作動させること。
ただし、天災等の不可抗力による場合は、この限りではない。
2.前項に定める交換又は修理をおこなう際、発注者が修理を依頼した日から3週間以上の欠測を生じるおそれがある場合、受注者の負担にて代替機器を調達し、正常な測定がおこなわれるよう設置すること。
第14(保険の加入)測定機器は火災、落雷等の災害、盗難等に備えて、賃貸借期間中を通して、保険に適切に加入することとし、その費用は受注者の負担とする。
また、期間満了後に再リースが選択された場合も同様に付保すること。
第15(固定資産税の支払い)賃貸借期間中の固定資産税については、受注者の負担とする。
また、期間満了後に再リースが選択された場合も同様とする。
第16(返還費用)期間満了後の物件の返還等に要する費用の一切は受注者の負担とし、受け渡し場所は機器の納入場所とする。
第17(期間満了後の物件の処理)機器については、市が返還か再リースかを選択するものとする。
再リースの場合は上記第12、第14、第15、第16の項目を適用する。
第18(入札書記載事項)入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、1箇月の賃貸借額を記載すること。
第19(その他)1.納入機器に故障等の障害が生じた場合には、速やかに対応できるサービス体制を整えること。
2.この入札は、地方自治法234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、この契約を変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
3.仕様書に定めのない事項、業務中に生じた疑義については双方が協議をして別途定めるものとする。
第二章 機器仕様第1(共通事項)1.基本事項(1)測定機器の仕様は概要を示したものであり、記載されない事項であっても、環境大気常時監視マニュアル第6版(平成22年3月 環境省水・大気環境局)、JISに掲げる規格等に従い、測定機器の仕様に係ること、機器の設置に係ること、大気汚染常時監視測定に係ることに必要な事項は、当然仕様に含まれるものとする。
なお、大気環境常時監視マニュアル、JISに改定のあった場合は、最新版によるものとする。
(2)停電の際には、復電後に自動的に測定再開ができ、復電後もカレンダー及びタイマーが初期化されないこと。
(3)漏電時、落雷時等に回路及び他の機器への影響を防止する構造又は同等の機能(漏電ブレーカー等)を有すること。
2.レコーダー各測定機には年月日並びに1時間値ごとの時刻、平均値等を印字でき、加えて次に定める仕様を満たした高性能レコーダーを取り付けること。
また、記録器内に復電時の用紙送りを補償する回路を組み込むこと。
なお、使用する記録速度は全て25mm/hで統一すること。
(1)微小粒子状物質・浮遊粒子状物質にあたっては平均値を記録できるもの(2)窒素酸化物にあたってはNO2、NO、NOxそれぞれの瞬時値及び平均値を記録できるもの(3)オゾンにあたっては瞬時値及び平均値を記録できるもの3.テレメータ装置との接続(1)デジタルテレメータ信号「環境大気自動測定機テレメータ取り合いの共通仕様」に準拠第2(微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機)1.測定方法等(1)環境省が実施した「微小粒子状物質に係る標準測定法と自動測定機の等価性評価並行試験」において標準測定法と等価性を有すると評価された機種であること。
(2)屋内設置用仕様であること。
(3)測定方法は、β線吸収法によること。
(4)微小粒子状物質にあたっては、測定範囲は 0~500/1000/5000 ㎍/㎥のレンジを有し、適切な自動レンジ切換が行えること。
(5)浮遊粒子状物質にあたっては、10μm以下の大気浮遊粒子状物質とし、測定範囲が0~0.5mg/㎥、0~1mg/㎥、0~5mg/㎥のレンジを有し、適切な自動レンジ切換がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(6)ゼロドリフトは±2%FS以内、スパンドリフトは±3%FS以内とすること。
(7)空試験は、微小粒子状物質にあたっては、①24時間の測定値の平均値±2 ㎍/㎥以下、標準偏差σが 3 ㎍/㎥以下 ②24時間平均値の平均値±2㎍/㎥以下、標準偏差σが0.6㎍/㎥以下とすること。
浮遊粒子状物質にあたっては、平均値±10μg/㎥以下とすること。
(8)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(9)測定機器内部に測定データを半年分保存可能であり、そのデータをノートパソコンあるいはUSBメモリ等で取り出せること。
(10)浮遊粒子状物質自動測定機の単体機である場合は、測定局内に設置し、測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
また、JIS B7954「大気中の浮遊粒子状物質自動計測器」の規格を満たすこと。
2.付属品(1)消耗品(フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)第3(窒素酸化物自動測定機)1.測定方法等(1)測定方法は、化学発光法によること。
また、JIS B7953「大気中の窒素酸化物自動計測器」の規格を満たすこと。
(2)適切な自動レンジ切換(0~0.1ppmから0~1.00ppmの範囲)がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(3)測定装置内に、ゼロ点及びスパン校正が自動化された自動校正装置を内蔵すること。
(4)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(5)測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
(6)NO2の瞬時値がマイナス指示となった場合に、そのままマイナス指示を採用することができる機器を納入し、測定機器の設置にあたっては、マイナス指示の際に、ゼロとする機能を働かせないこと。
2.付属品(1)サンプリングチューブ(2)スパンガス用減圧弁(3)ボンベ架台(1本分)(4)消耗品(スパンガスボンベ、フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)第4(オゾン自動測定機)1.測定方法等(1)測定方法は紫外線吸収法によること。
また、JIS 7957「大気中のオゾン及びオキシダントの自動計測器」の規格を満たすこと。
(2)適切な自動レンジ切換(0~0.1ppmから0~1.00ppmの範囲)がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(3)出荷検査時に動的校正を実施していること。
(4)測定セル内のガス温度と圧力及び大気圧・周囲温度による濃度換算を補正する機能を有すること。
(5)測定装置内に、ゼロ点校正が自動化された自動校正装置を内蔵すること。
(6)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(7)測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
2.付属品(1)サンプリングチューブ(2)消耗品(フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)第5(担当課)川越市環境部環境対策課大気・騒音担当TEL:049-224-5894FAX:049-225-9800
仕様書(川越市公告契約第290号(1)) (PDF 377.2KB)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/702/290s1.pdf
仕様書(川越市公告契約第290号(2)) (PDF 1.2MB)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/702/290s2.pdf