c2FnYS91cmVzaGlub19jaXR5LzIwMjYvMjAyNjA5MDFfMDAwMDkKhttps://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0048/4418/125916161610.pdf令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託に係るプロポーザルの実施について pdf 538584 41 佐賀県 412091 嬉野市 佐賀県嬉野市 2026-09-01T00:00:00+09:00 役務 令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託に係るプロポーザルの実施について 令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託プロポーザル実施要領令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託プロポーザル実施要領(以下「本要領」という。)は、嬉野市(以下「本市」という。)が令和7年度嬉野市グループウェア更改業務(以下「本業務」という。)の事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するためにその募集手続その他必要な事項を定めるものである。 1 業務目的本市において現在導入しているグループウェアについては、導入後10年以上が経過している。 コロナ禍を機にテレワークや多様な働き方が推進されている中、新たなグループウェアを導入することで職員間の円滑なコミュニケーションの実現や、効率的な組織内情報共有を促進し、業務の効率化を図る。 2 業務の概要(1) 業務名 令和7年度嬉野市グループウェア更改業務(2) 業務内容 別に定める「令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 業務期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 提案上限額 上限額は以下のとおり(消費税及び地方消費税を含む)期間 上限額構築期間(契約締結の日 ~令和8年3月31日) 9,304,000円運用期間(令和8年4月1日~令和13年3月31日) 18,513,000円※提案上限額を超える場合は失格とする。 ※構築期間・運用期間の事業規模は、上記の額を見込んでおり、各経費については、市及び受託者が個別に協議の上、決定するものとする。 3 募集要領(1) 選定方針「令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を踏まえ、本業務委託の候補者となる事業者を選定する。 選定委員会の審査結果において、評価の最も高い提案者を優先交渉権者とし、次に評価の高い提案者を次点交渉権者とする。 (2) スケジュール(予定)公告(公募開始) 令和7年9月16日(火)質問の受付期限 令和7年9月19日(金)17時まで質問への回答 令和7年9月25日(木)参加表明書等の提出期限 令和7年9月29日(月)17時まで資格審査結果通知 令和7年10月2日(木)業務提案書の提出期限 令和7年10月9日(木)17時までプレゼンテーション等審査 令和7年10月17日(金)審査結果通知 令和7年10月21日(火)審査結果の公表、契約締結 令和7年10月下旬※事前説明会は実施しない。 ※スケジュールは予定であるため、市の事情により変更する場合がある。 4 参加申出者に必要とされる要件本プロポーザルに参加することができる者は、参加表明書の提出時点において、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 なお、必要に応じて本市から確認資料の提出を求めることがある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 (3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。 (4) 参加表明書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。 (6) 令和7・8年度嬉野市入札参加資格(物品・製造等)を有していること。 (7) 過去5年間において、自治体での「グループウェアシステム」のサポート実績を有していること。 (8) 国税及び地方税に滞納がないこと。 (9) 一般社団法人日本情報経済社会推進協議会指定のプライバシーマーク(PMS)、又は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定を受けており、定期的な更新がされていること。 (10) 佐賀県近県に本社(本店)、支社(支店)又は営業所等を有し、本市と緊密な連絡調整が可能であること。 ただし、拠点がなくても迅速な対応体制が構築可能であれば差し支えない。 (11) 嬉野市役所内で行う打合わせ等に出席できること。 なお、必要に応じてオンラインでの対応も可とする。 5 業務の再委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 主要な部分以外を第三者に委託する場合、書面により本市の承諾を得るものとする。 6 本要領、資料の配布(1) 配布期間公告の日(令和7年9月16日(火))から(2) 配布方法本要領及び必要書類は、本市ホームページから必要に応じてダウンロードし、使用すること。 7 プロポーザルの手続(1) 本要領等に関する質問の受付及び回答ア 受付期間公告の日から令和7年9月19日(金)17時までイ 提出方法質問票(様式第1号)に記入し、メールにて提出すること。 原則としてメール以外の方法による質問は受け付けない。 ただし、電話による受理確認は差し支えない。 なお、送信に当たっては、表題を「令和7年度嬉野市グループウェア更改業務についての質問【法人名】」とすること。 ウ 提出先〒849-1492佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市 総合戦略推進部 広報・広聴課 情報戦略GEmail:info@city.ureshino.lg.jp電話:0954‐66‐9115(直通)エ 質問に対する回答質問に対する回答は、令和7年9月25日(木)までに嬉野市ホームページに掲載する。 ※質問のあった事業者名は公表しない。 ※回答内容は、本要領及び仕様書等の追加、修正事項として取扱う。 8 参加表明書等の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、以下のとおり参加表明書等を提出すること。 (1)提出期間公告の日から令和7年9月29日(月)17時まで(2)提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。 ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期間内に必着とする。受付時間は、提出期間中の平日8時30分から17時00分までとする。(3)提出先本要領「7 プロポーザルの手続、(1)本要領等に関する質問の受付及び回答、ウ 提出先」に同じ。 (4)提出書類次に掲げる書類を各部数提出すること。 提出書類 様式 添付書類及び留意事項等 部数参加表明書 第2号 添付する各様式・必要書類を作成し、提出すること。 嬉野市使用欄は空白とし、代表者印を押印の上、提出すること。 (社判不可)1部事業者概要書 第3号 会社概要等が分かるパンフレット等を添付すること。 令和7・8年度嬉野市一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の受領書の写しを添付すること。 1部業務実績調書 第4号 業務実績については、以下のアおよびイをすべて満たすこと。 ア自治体においてグループウェアシステムの導入を元請として完了した実績(3件以上)イ本市と同規模以上の自治体において全職員が利用する業務システム(グループウェア、文書管理システム、財務会計システム等)のサポート対応を元請として対応している実績(5件以上)※契約書の写しなど、実績が正確に確認できる資料を添付すること。 1部導入状況が把握できる資料自由様式 提案するグループウェア製品が、自治体において全職員を利用対象に導入された実績があること(5件以上)※導入自治体名および利用職員数が把握できる資料を提出すること。 1部9 参加資格審査提出された参加表明書等による提出書類を基に参加資格の審査を実施し、参加表明のあった全ての事業者へ令和7年10月2日(木)までに電子メールにて結果を通知する。 10 業務提案書等の提出参加資格審査の結果、参加資格を満たした者は、以下のとおり業務提案書等を提出すること。 なお、期限までに業務提案書等の提出がない場合は辞退したものとみなす。 (1)提出期間参加資格審査結果通知日から令和7年10月9日(木)17時まで(2)提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。 ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期間内に必着とする。受付時間は、提出期間中の平日8時30分から17時00分までとする。(3)提出先本要領「7 プロポーザルの手続、(1)本要領等に関する質問の受付及び回答、ウ 提出先」に同じ。 (4)提出書類次に掲げる書類を各部数提出すること。 No 提出書類 内容等 提出部数等1 業務実施体制調書様式第5号配置予定者及び有識者を含む業務体制を記載すること。 協力者がある場合は、協力先と役割分担を記載すること。 1部2 配置予定者の経歴調書様式第6号配置予定の責任者及び主担当者の保有資格証の写しを添付すること。 1部3 業務提案書表紙様式第7号企業名・押印有り 10部4 機能要件一覧表 対応レベルに基づき、すべての項目について記入すること。 各要件について、前提条件、制約等がある場合、併せて記載すること。 10部5 参考見積書※自由様式任意様式で以下の費用を記載すること。 ・今年度の構築費用と運用経費の内訳金額を分離した費用・運用期間の5年間の費用・構築期間と運用期間の総額費用1部6 業務提案書※自由様式「令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託プロポーザル 評価基準表」を基に本業務の実施方針・業務フロー・実施体制・工程計画・業務内容などについて完結にまとめること。 本業務を受注した場合、他社より優位なアピールポイントについて記載すること。 10部※参考見積書に記載する費用は構築費用と運用経費等に区分し、見積金額及び内訳金額(消費税及び地方消費税を含む)を記載すること。 ※業務提案書における文字の大きさは、原則10ポイント以上(図表中を除く)とすること。 また、文書を補完するために必要な概念図や表、イメージ図等を使用することは認めるが、別添の参考資料は認めない。 なお、基本的な考え方をわかりやすく簡潔に記述すること。 (5)辞退届参加表明書等に係る書類等の提出後、提案書提出期限までに応募を辞退する場合は、辞退届【様式第8号】を提出すること。 (6)その他業務提案書(様式第7号を含む。)は電子データとして電子媒体(CD-R等)に格納し、1部提出すること。 データ形式はPDFとする。 11 評価基準別に定める「令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託プロポーザル 評価基準表」による。 12 プレゼンテーション及びヒアリングの実施(1) プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリング審査は、提出された業務提案書の内容と、業務提案書に関するプレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリング(以下「プレゼンテーション等」という。)を踏まえ行うものとし、その実施方法は以下のとおりとする。 区分 内容 時間配分目安業務提案プレゼンテーション主に業務提案書の概要説明・システム導入に関するプロジェクト体制・導入スケジュール・導入するグループウェアシステムの特徴・導入するシステムの運用保守・事業者の運用支援の体制(人事異動の処理、操作研修、サポート体制)20分操作説明デモンストレーション・グループウェアシステムの主な基本機能(ポータル、掲示板、スケジュール、施設予約)説明・各機能における画面構成、表示方法、操作感などについて(メール操作、スケジュール、掲示板、施設予約などへの入力、検索等)・はじめて使う職員にもわかりやすい画面展開で利用できるかなど20分程度ヒアリング 業務提案、デモンストレーションについて質疑応答20分程度ア プレゼンテーション等の出席者は、本業務を担当する業務リーダー(「仕様書4実施体制」を参照。)を必須とし、その他配置予定者の中から選出した計3人以内とする。 イ プレゼンテーション等の日時や場所等については、別途、メールで通知する。 ウ プレゼンテーション等は、提出された業務提案書の内容に基づいて行うこととし、新たな内容の資料提示は認めない。 プレゼンテーションに必要な図表等の資料は、必ず業務提案書内に記載すること。 エ プレゼンテーションでスライドやパワーポイント等を使用する場合は、事前に報告すること。 プレゼンテーション、デモンストレーションで利用する機器については、提案者が用意すること。 なお、プロジェクター・スクリーン等及びHDMIケーブルは本市で用意する。 オ プレゼンテーション等に参加しない場合は、審査の対象としない。 カ プレゼンテーション等は非公開で行う。 (2)優先交渉権者の特定ア 審査方法審査は、選定委員会が、提出された提案書等とプレゼンテーション等の内容を評価基準に基づき審査する。 なお、選定委員会による業務提案及びプレゼンテーション等の評価点により、最も評価の高い提案者を優先交渉権者とし、次に評価の高い提案者を次点交渉権者として選定する。 ただし、評価点の合計が、満点の6割に満たない場合は、優先交渉権者及び次点交渉権者として認めないものとする。 なお、この審査に対する異議申し立てはできないものとする。 イ 審査結果の通知・公表審査後、令和7年10月21日(火)までにプレゼンテーション等の参加者全員に審査結果を電子メールにて通知後、文書にて通知する。 また、令和7年10月下旬に優先交渉権者を本市ホームページにて公表する。 ウ 1者提案提案者が1者の場合であっても、内容の審査を行い、選定の可否を決定する。 ただし、評価点の合計が、満点の6割に満たない場合には、優先交渉権者として認めないものとする。 エ 失格条項次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 ① 提出書類が本要領の提出方法や条件に適合しない場合② 提出書類に虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合③ 提案内容や質疑応答において、意図的に虚偽の発言を行った場合④ 選定委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合⑤ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合⑥ 参加表明書提出後から審査結果の通知の日までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合⑦ 審査結果の通知の日から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合⑧ その他、本要領に違反すると認められた場合13 契約・その他(1) 業務委託契約ア 契約の締結優先交渉権者として選定された者と契約交渉(業務内容、委託料等)を行った上で、優先交渉権者が結果通知を受けた日から10日以内に契約手続を行う。 ただし、優先交渉権者が、契約締結までの間に本要領「12 プレゼンテーション及びヒアリングの実施、(2)優先交渉権者の特定、エ 失格条項」に該当すると認める場合又は何らかの事故等により契約交渉が不可能となった場合は、その者との契約の締結を行わず、次点交渉権者を契約交渉の相手方とする。 イ 契約に係る業務内容契約に係る業務内容は、原則として仕様書及び提案書等に定める内容とし、優先交渉権者と提案内容や諸条件について、協議の上、契約を締結する。 ただし、提案された事項が全て業務内容に反映されるとは限らない。 ウ 契約金額本要領「2 業務の概要、(4)提案上限額」に定める上限金額以内とする。 エ 契約書作成の要否:要オ 契約保証金:嬉野市財務規則第107条第2項第6号の規定により免除。 (2) その他ア 提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本業務の選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。 ただし、本市は、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例((平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明書及び業務提案書等を公開することがある。 イ 参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作権を使用できるものとする。 ウ 同一の参加者からの複数の業務提案書等の提出は受け付けない。 エ 本要領に関する全ての手続については、参加者は自らの責任と費用負担によりこれを行うものとする。 オ 使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法に定める単位とする。 カ 提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。 また、要求する内容以外の書類等は受理しない。 ただし、軽微な修正等で本市が必要と認める場合は、この限りでない。 キ 本業務を統括する責任者は原則として変更することができない。 ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の実績があることを書面にて示し、市の承認を得なければならない。 ク プレゼンテーション等の順番は、業務提案書の提出順とする。 令和7年度嬉野市グループウェア更改業務委託仕様書1件名令和7年度嬉野市グループウェア更改業務(以下、「本業務」という。)2目的現在導入しているグループウェアについては、導入後10年以上が経過している。 コロナ禍を機にテレワークや多様な働き方が推進されている中、新たなグループウェアを導入することで職員間の円滑なコミュニケーションの実現や、効率的な組織内情報共有を促進することにより業務の効率化を図る。 3業務期間構築期間:契約締結の日から令和8年3月31日まで運用期間:令和8年4月1日から令和13年3月31日まで4実施体制受託者において、下記のとおり実施体制を構築すること。 (1) 本業務に従事する者のうちから、本市との情報共有、進捗・課題管理を行う業務リーダー1名を選任し、配置すること。 (2) 本業務に従事する者について適切に役割分担を行い、繁忙期への対応等に支障のない体制をとること。 (3) 本市への常駐は不要であるが、定期的に本市との打合せ等を実施すること。 オンラインでも可とする。 (4) 他の自治体において本件に類似した業務の経験や、他の自治体等の事例、システム環境などの知見を有する従事者を配置すること。 5再委託受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。 本業務の一部を第三者に再委託する際は、書面により本市の承諾を得ること。 6業務内容本業務を実施するため、次の業務を行うものとする。 なお、以下に示す業務内容は本業務に必要と思われる事項であり、受託者からの業務提案に基づき本市と受託者で協議して内容を決定するものとする。 (1) システム導入対象場所嬉野市役所内及び本市が認める場所(2) システムの導入方式原則、LGWAN系のPCが利用できる環境であり、LGWANや閉域網を利用したセキュアな回線を利用すること。 また、閉域網を構成するにあたって、本市庁舎内に機器を設置する場合、令和8年度に庁舎移転があるため、この庁舎移転に係る回線移設に伴う費用を含めること。 ① LGWAN-ASP② 閉域網を利用したデータセンター設置のシステム導入③ 佐賀IDCの本市専用ラック内に専用機器を設置のシステム導入※佐賀IDCのクラウド(IaaS)を利用したサービス提供や佐賀IDCのハウジングサービスを利用してのサービス提供も認める。 なお、佐賀IDCのデータセンターに係る情報は以下のとおりである。 (所在地)株式会社佐賀IDC(佐賀県佐賀市内)(ラック情報)・河村電器産業株式会社製型名:DS 42-1020W EIA規格 19インチラックサイズ:H=2000mm,W=700mm,D=1000mm(その他)・本市専用ラックに機器を設置する場合、以下の条件を満たさない場合は③の提案は認めないものとする。 ユニットサイズ:8U以下電力:15A以下・②で提案する閉域網等の回線を構成する装置は本市サーバ室に受託者が用意した棚板の上に設置すること。 また、アプリケーションサーバ等のシステム本体は事業者のデータセンターに設置するものとする。 (3) 基本方針ア 地方自治体で利用できるパッケージ、もしくはサービスとして提供されている製品であること。 また、利用にあたり専用のアプリケーションをダウンロードすることなく、本市が指定する標準のWebブラウザで利用できること。 イ 受託者にて十分な体制が確保され、システム稼働後のサポート及び保守対応が可能であること。 ウ 拡張性を維持するため、システムもしくはサービスはノンカスタマイズでの導入を原則とし、カスタマイズを実施する場合は、必要最小限にとどめる工夫等が実施されていること。 エ 本市及び職員等の状況を理解した上で導入前後の運用支援を行うこと。 また、職員からの問い合わせに対しても、本市の状況等を理解し、適切なサポートを行うこと。 オ 上記アからエまでを十分に理解し、受託者となった場合においてもこれらを達成するために、本市のパートナーとして共に協力していく意識を持った提案を行うこと。 7業務範囲業務の範囲は、本システムが稼働するために必要なハードウェア及びソフトウェアの調達、設置、設定、保守を含むものとする。 (1) 本業務で必要なシステムの主な機能は、次のとおりとする。 (機能の詳細は、別紙「機能要件一覧表」を参照。)(2) システム構築(要件定義、設計、開発、移行、テスト、導入)(3) サーバ導入(設置するハードウェアの選定、調達、設置、初期設定)ア 導入するサーバは、本市のシステム導入範囲を踏まえ、スムーズな運用が実現できるよう提案をすること。 イ その他、提案事業者が提案するパッケージシステムの機能により必要となるハードウェアについては、適宜追加を行い、見積りに含めると同時に明確に記載すること。 ウ 本市設備環境以外(CPU/メモリ/ストレージの処理能力不足等)が原因で接続やレスポンスに支障(通信遅延/動作遅延)が発生した場合、受託者で必要な増強等を実施して改善すること。 また、同事象が発生した場合は 1 か月以内に改善すること。 (4) ネットワーク運用ア 6(2)システムの導入方式で①を選択する場合、本市が利用するLGWAN回線の利用のみ認めるものとする。 イ 6(2)システムの導入方式で②若しくは③を選択する場合、専用線(インターネットVPNは認めない)を利用したデータセンター活用、又は佐賀県公共ネットワークを活用して同ネットワークで接続されている佐賀 IDC を利用する形式のみ認めるものとする。 ウ 本市が現在使用しているネットワーク環境(ハブ、スイッチ、配線等)を経由して接続されるため、ルーティングやVLAN等の接続環境調整については本市保守ベンダーと協議を行い構築すること。 (5) マスターデータの登録及びデータ移行ア 職員情報やメールアドレス等、システムを利用する上で必要な情報をシステムに登録すること。 本市の年度中の機構改革・人事異動や令和8年度に新庁舎移転に伴う機構改革に対してマスターデータの修正を行うこと。 内容職員、組織メールアカウント施設情報ファイル管理イ 現行システムから新システムへのデータ移行は行わない。 (6) システム運用・保守ア 運用開始後は本市の業務に支障がないように適切に保守サポートを実施すること。 なお、障害発生時は本市から連絡もしくは受託者が検知してから1時間以内に一次対応に着手し、状況を報告すること。 イ 運用開始後の各種バージョンアップやパッチ適用に伴う動作検証、障害対応等は保守サポートに含むこと。 ウ サービスにおいては定期的なバージョンアップは年1回まで対応し、システムにおいては定期的なバグ対応などの軽微なものについては回数に関わらず行うものとし、別途費用の徴収は認めない。 (7) 操作問い合わせ対応管理者からの問い合わせに対応するためのサポート窓口を受託者又はメーカーのいずれかが設置して一元的に管理すること。 窓口の設置にあたっては、対応内容や運用方法等を事前に示し、関係者間で合意を形成すること。 なお、受付窓口が複数に跨る提案は認めないものとする。 8契約の締結優先交渉権者として選定された者と本市が契約内容等について協議を行った上で、契約を締結する。 ただし、協議が整わなかった場合には、次点交渉権者と協議を行うこととする。 9基本情報本市が利用する環境等の基本情報は以下のとおりである。 (1) ネットワーク環境及び利用者数ネットワーク :内部事務系(LGWAN系)利用端末数 :約350台アカウント数 :350アカウント(一般職員:約250名、所属アカウント:約100名分)現行システム :WEBWALKER's NEO(SDCソリューションズ株式会社)(2) クライアントPC等に係る前提条件クライアントPCは、本市LGWAN系ネットワークに接続された既存端末を使用し、動作要件については、下記に示すスペック、仕様で動作可能であること。 ・OS:Windows10 Pro(64bit)(日本語)/Windows11 Pro(64bit)(日本語)※なお、本市で利用中のWindows10は今年度中に順次Windows11へ更新予定・ブラウザ:Microsoft Edge/Google Chromeで動作すること。 ※ブラウザの最新バージョン(安定バージョン)に対応すること。 ・クライアントPCにソフトウェアをインストールすることなく利用できること。 (3) メールサーバに係る前提条件メールサーバについては、本事業にて調達を行うこととし、本市の規模に応じた性能のものを導入すること。 また、佐賀県セキュリティクラウド等の情報は受託者にのみ開示する。 ・LGWANメールの送受信を行う。 ・インターネットメール受信(佐賀県セキュリティクラウドから無害化されたもの)・インターネットメール送信(佐賀県セキュリティクラウドを経由して送信する)(4) バックアップ用ストレージサーバに係る前提条件・バックアップ用ストレージサーバについては、本事業にて調達を行うこととし、グループウェアサーバとは別筐体であること。 ・本市の規模に応じた性能のものを導入すること。 ・世代管理は 5 世代以上とし、バックアップ間隔等は本市との構築時に調整するものとする。 10システム構築要件(1) 本市が本システムを利用し業務を遂行する上で、自治体業務が滞りなく運営できるシステムとする。 (2) 自治体に対する導入実績を有するシステムであること。 ※全職員が利用している実績(5団体以上)(3) 自治体業務に支障をきたすことのないよう、安全かつ確実なシステム更新を最優先事項とし、職員負担の軽減についても十分に配慮した更新業務を行う。 (4) 容易に操作及び運用ができ、ビジュアル的に見やすく簡素なものであること。 (5) 機構改革や人事異動等による組織改編にも容易に対応できるシステムであること。 (6) 情報の機密保持・安全確保のために、ユーザごとのパスワード管理等のセキュリティ機能を有すること。 11システム稼働環境に係る要件(1) 基本事項ア システムに必要なソフトウェア及びライセンスは、全て受託者が用意すること。 イ システムの速度性能は、日常業務運用において、業務の効率的な進行に支障がないものとすること。 ウ 現行のネットワーク環境及びクライアントでの動作を保証すること。 ※既存のネットワークとクライアントPCに過剰な負荷をかけないこと。 エ ウェブブラウザの最新バージョンに対応していくこと。 12システムに求める機能(1) 機能要件別紙「機能要件一覧表」に記載の項目で要求するものとし、詳細は本市と受託者で協議の上、決定する。 別紙「機能要件一覧表」の記載方法は次のとおりとする。 なお、機能要件については、全ての項目を実現できなくても業務提案はできるものとする。 そのため、標準機能で備えていない場合であっても、記載要領に従い対応等を記載すること。 ・対応レベルについては、本稼働時点で機能を実現しているかで判断すること。 ・一覧表のセルの幅は変えてもよいが、その他挿入等の加工はしないこと。 ・各要件について、前提条件、制約等があれば併せて記入すること。 ・すべての項目に対して回答すること。 対応レベルの回答は、以下のとおりとする。 「◎」:パッケージの標準機能で対応できる。 (カスタマイズ等不要)「○」:無償カスタマイズで対応できる。 ※無償カスタマイズの内容を記入すること。 「△」:カスタマイズ開発で対応できる。 ※カスタマイズの概算費用を記入すること。 「△」:運用によって対応することが可能である。 ※具体的な対応方法又は他の自治体における例を記入すること。 「×」:システムでは対応しない又は対応できない。 (2) 操作性・機能性操作者がコンピュータに関する特別な知識や経験が無くても、簡単に画面遷移や操作項目を選択できるインタフェースであること。 特に、業務目的の情報又は処理に到達できるよう効率的な画面遷移を取り入れるほか、過度な装飾等によって画面展開が遅延しないように配慮すること。 (3) 他システムとの連携本市がウェブブラウザで利用する文書管理システムや財務会計システム等のシステムを起動できるようにするため、ポータル画面に起動リンク(URL)を掲示すること。 契約終了後も同様とする。 (2) 個人情報の保護・関係法令等の遵守本業務を通じて取得した個人情報については、個人情報保護法及びその他関係法令等に基づき、適正に管理し、取り扱うこと。 また、本業務の実施にあたって、受託者は適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な実施を図ること。 (3) 契約不適合業務内容に不適合が認められる不具合が生じた場合は、受託者の負担と責任において、迅速に対応すること。 この契約不適合については、プログラムのバグや設計段階では考慮されていたが実装されていない又は実現できていない機能を含む。 また、受託者は、本業務終了後であっても、成果品に契約不適合が発見された場合は、受託者の負担で修正を行うこと。 (4) 本契約終了時における支援体制ア 本業務の受託者は、契約期間終了にあたり本市が当該システムの使用を終了する場合は、本市が円滑にシステムの移行業務を遂行できるよう誠意をもって対応すること。 イ 次期システム更新時に必要となる移行データについては、契約内で抽出できるようにすること。 移行用フォーマットや変換作業等については、本市と協議の上、決定するものとする。 (5) 本業務の遂行に際しては、審査会で選定された業務提案書を基に、内容・実施手法等について、修正・調整等を行う場合がある。 (6) 本市にとって適切な提言・支援及び効果的な納品物が作成されるよう、本市の立場に立って業務を遂行すること。 また、必要な事項について積極的に提案すること。 (7) 受託者において定めのない事項又は本業務の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに委託者である本市と協議の上、決定するものとする。 (8) その他、必要な項目については別途協議の上、決定する。 19問合せ先担当部署:嬉野市役所 総合戦略推進部 広報・広聴課 情報戦略G担当者:宮園、松尾(翔)、白川住所:〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地電話番号:0954-66-9115メールアドレス:info@city.ureshino.lg.jp別記個人情報取扱特記事項(基本事項)第1 受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいい、特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ適正な手段により行わなくてはならない。 2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 ただし、発注者の承諾があるときは、この限りではない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第5 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。 2 受託者は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他安全対策を講じなければならない。 (事務取扱担当者の明確化)第6 受託者は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名、事務名等により、担当者を明確にしなければならない。 ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受託者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の外への持出の禁止)第8受託者はあらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。 (再委託の禁止)第9 受託者は、発注者の書面による承諾がある時を除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 2 受託者は、発注者の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う業務を委託する場合は、発注者が受託者に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 3 受託者は、再委託先の第 1 項に規定する事務に関する行為及びその結果について、受託者と再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。 4 受託者は、本件委託業務の再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況を発注者に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第10 受託者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還、廃棄又は消去しなければならない。 ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 2 受託者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 3 受託者は、パソコン等に記録された第 1 項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 4 受託者は、第 1 項の個人情報を廃棄又は消去したときは、発注者は完全に破棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。 (事務従事者への周知及び指導監督)第 11 受託者は、この契約による事務に従事している者について、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わせなければならない。 (1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 (2)前号に違反した場合は嬉野市個人情報保護条例(平成21年嬉野市条例第21号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること。 (3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 受託者は前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業員に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。 (報告及び検査)第 12 受託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務も履行状況について報告を求めることができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による事務を処理するに当たり。 取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について随時実地に検査することができる。 (事故発生時の対応)第13 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (指示)第 14 発注者は、受託者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うものとする。 (契約解除及び損害賠償)第 15 発注者は、受託者が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 プロポーザル実施要領 https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0048/4419/12591616182.pdf 仕様書 https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0048/4420/12591616190.pdf