aHlvZ28va2FzYWlfY2l0eS8yMDI2LzIwMjYwODIwXzAwMDExCg==https://www.city.kasai.hyogo.jp/uploaded/attachment/34848.pdf加西市地域活性化拠点施設の指定管理業務にかかる公募型プロポーザルの実施 pdf 93382 28 兵庫県 282201 加西市 兵庫県加西市 2026-08-20T00:00:00+09:00 加西市地域活性化拠点施設の指定管理業務にかかる公募型プロポーザルの実施 加西市公共施設について、公募型プロポーザル方式による指定管理者の募集を行うので下記のとおり公告する。 令和8年8月 20日加西市告示第 137 号加西市長 高 橋 晴 彦記1 指定管理候補者の募集を行う施設・加西市地域活性化拠点施設2 指定管理予定期間(令和8年12月議会に上程する予定)令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)3 参加資格公告日から加西市ホームページで公表する「加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項」のとおりとする。 4 手続き等(1) 所管課加西市地域部観光課(本庁舎2階)〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地電 話:0790-42-8756(直通)FAX:0790-42-8745Eメールアドレス:kanko@city.kasai.lg.jp(2) 実施要領等の公表公告日から「加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項」等を加西市ホームページで公表する。 (3) 参加申込書等の受付① 受付期限 令和8年9月25日(金)17時② 提出場所 所管課③ 提出方法 持参または郵送・持参の場合は平日8時半から17時までとする。 ・郵送の場合は受付期限までに必着すること。 加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項令和8年8月- 1 -目 次はじめに1 設置目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 管理の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 指定管理者が行う業務の範囲・・・・・・・・・・・・・35 関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 自主事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 指定の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 利用料金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 指定管理に関する経費の支払い・・・・・・・・・・・・410 申請者の資格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・611 申請書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・712 申請の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1013 申請時の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1114 指定管理者の指定等・・・・・・・・・・・・・・・・・1215 協定及び引継ぎ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・1316 指定管理者の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・1317 加西市公契約条例について・・・・・・・・・・・・・・1318 スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1519 問い合せ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15- 2 -はじめに公の施設の管理主体については、これまで公共団体や市が出資している一部の法人等に限られていましたが、平成15年6月の地方自治法の一部改正により指定管理者が導入され、民間事業者を含む法人その他の団体も指定管理者として施設の管理を行うことができるようになりました。 このため、加西市では、加西市地域活性化拠点施設について、住民サービスの更なる向上と管理運営の効率化を図るため、指管理者を広く募集します。 1 設置目的加西市(以下「市」という。)は、播州平野のほぼ中央に位置し、歴史文化遺産に恵まれています。 中でも第二次大戦中に造られた姫路海軍航空隊の鶉野飛行場跡については、市や地域住民による保存会を中心として様々な調査を行い、令和4年度、加西市地域活性化拠点施設(以下「施設」という。)及びフィールドミュージアムを整備しました。 指定管理者の柔軟な発想により、市の歴史・文化などの地域資源を活用して多くの人々に平和の大切さを学ぶ機会を創出するとともに、物販・飲食サービスの提供、観光案内、各種交流イベント等の実施により地域交流と地域活性化を促進させる管理運営を期待します。 2 対象施設(1) 名称 加西市地域活性化拠点施設(2) 所在地 加西市鶉野町2274-11(3) 施設概要 【加西市地域活性化拠点施設】敷地面積(駐車場及び外構含む):4,455.2㎡建築面積:998.63㎡、延床面積1,156.47㎡屋外トイレ:41.78㎡①施設本体共有スペース、展示スペース、物販・飲食スペース、物販倉庫、多目的室、事務室、会議室、トイレ 等②駐車場及び外構等駐車場、キャノピー広場、エントランス広場、北広場、外構・植栽 等③その他グリーンスローモビリティ車庫(33㎡)(4) 来場者数 令和5年度 112,194人令和6年度 131,596人(うち有料エリア52,010人)加西市地域活性化拠点施設指定管理者募集要項- 3 -令和7年度 160,805人(うち有料エリア61,102人)(5) 運営経費 別紙1「加西市地域活性化拠点施設収支決算書」のとおり(令和5年度、令和6年度、令和7年度)3 管理の基準(1)開館時間午前9時から午後6時(2)休館日月2日以内(現在は第2・第4月曜)1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで(3)使用許可及び使用の制限加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和3年加西市条例第 17号)第6条及び第7条の規定に基づき、使用許可及び使用の制限を行ってください。 4 指定管理者が行う業務の範囲(1)加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例第3条第2号から4号に規定する事業を行うこと。 (2)使用許可に関すること。 (3)利用料金の徴収、減免、還付に関すること。 (4)施設及び設備の維持管理に関すること。 (5)自主事業に関すること。 (6)前各号に掲げるもののほか、加西市地域活性化拠点施設の管理に関し、市長が必要と認めること。 ※ 詳細については、別紙「加西市地域活性化拠点施設指定管理者業務仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照のこと。 注)管理業務のうち清掃、警備等の事実上の業務を第三者へ再委託することは可能ですが、管理に係る業務を一括して再委託することはできません。 また、条例で定めるところにより行う行政処分(使用許可等)に係る業務についても再委託することはできません。 5 関係法令等施設の管理運営に当たっては次の各号に掲げる法令等を遵守してください。 (1)地方自治法(2)労働基準法ほか労働関係法令(3)加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例及び同施行規則(4)公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例及び同施行規則(5)暴力団排除条例及び同施行規則- 4 -(6)公契約条例及び同施行規則(7)その他指定管理者が当然適用を受けるべき関係法令(8)募集要項、仕様書、基本協定書等6 自主事業指定管理者は、加西市地域活性化拠点施設の設置目的に合致し、運営に支障を及ぼさない範囲において、自らの発案により加西市地域活性化拠点施設を活用して任意に事業(自主事業)を実施できます。 自主事業で見込まれる収益は、指定管理者の収益となるため、提案価格(指定管理料)の低減に反映させることができます。 7 指定の期間令和9年4月1日から令和14年3月31日の5年間とします。 指定期間は、議会の議決後、正式な期間となります。 ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、公の施設の管理の適正を期すために行った必要な指示に指定管理者が従わないとき、その他、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずる場合があります。 8 利用料金制度地方自治法第244条の2第8項の規定による利用料金制度を適用します。 有料施設の利用料金は、指定管理者の収入とします。 観覧料及び利用料金の額については、条例で定められた金額の範囲内で、あらかじめ、市長の承認を得て、指定管理者において設定してください。 なお、観覧料及び利用料金の額の設定に当たっては、施設の利用率の向上やサービスの向上につながるよう配慮してください。 注1)減免による観覧料及び利用料金収入の減収については、指定管理料に当該減収が見込まれているものとし、原則として補填等の措置を行いません。 注2)観覧料及び利用料の改定については、未定です。 9 指定管理に関する経費の支払い管理業務に要する経費(人件費、施設管理費、事務費等)及び施設と一体的に運営する業務(鶉野ピースツーリズム推進事業、紫電改実物大屋外展示ガイド等業務)に要する経費については、施設の利用者が納める観覧料、利用料金、及び市が支払う指定管理料によりまかなうこととなります。 物販・飲食機能に係る業務及び自主事業は基本的に独立採算制とします。 市は、管理業務及び施設と一体的に運営する業務に要する経費から利用料金収入見込み額等を差し引いた額を指定管理者に指定管理料として支払います。 指定管理料の額は、申請の際に提出のあった収支計画書において示された管理費用の金額を上限として、市の予算額の範囲内で、協定において定めるものとします。 - 5 -(1)指定管理料の支払い指定管理料は、年度毎に市と指定管理者が協議して作成する支払い計画(年度協定)に従ってお支払いいたします。 (2)指定管理料の上限額指定期間中における管理料の上限額は200,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とします。 なお、令和5年度、令和6年度、令和7年度地域活性化拠点施設の収支状況等については、別紙1を参照してください。 (3)物販・飲食機能に係る業務、自主事業による収入物販・飲食機能に係る業務及び自主事業による収入は指定管理者の収入となります。 なお、内容によってはお時間をいただく場合があります。 13 申請時の注意点(1)失格または無効以下の事項に該当する場合は、失格または無効となる場合があります。 ① 申請書の提出方法、提出期限などが守られなかったとき。 - 12 -② 記載内容に不備があるとき。 ③ 虚偽の内容が記載されているとき。 ④ 公募後、指定管理者選定委員会委員、本市職員に対して、本案件についての不正な接触の事実が認められたとき。 ⑤ その他不正の行為があったとき。 (2)著作権の帰属等事業計画書の著作権は申請者に帰属します。 ただし、市は指定管理者の決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 なお、提出された書類は理由の如何にかかわらず返却いたしません。 また、申請書類は、必要に応じ複写します。 (3)申請の辞退申請書類を提出した後に辞退する際には、指定管理者申請辞退届(様式3)を提出してください。 (4)費用の負担申請に要する経費はすべて申請者の負担とします。 (5)情報公開申請書類は、加西市情報公開条例に基づく公開請求により、個人情報を除き公開されることがあります。 14 指定管理者の指定等(1) 指定管理者の候補者の選定① 指定管理者の選定に当たっては、選定委員会を設置し、提出された申請書等により審査を行い、次の(2)に記載する「選定基準」に最も適合する申請者を指定管理者の候補者とします。 ② 審査においては、申請者からヒアリングを行い、申請の内容を総合的に審査します。 1申請団体あたりの説明時間は 20 分以内、質疑応答は 15 分程度とします。 なお、グループ申請の場合は、すべてのグループ構成団体から説明者の出席をお願いします。 ③ ヒアリングに要する申請者の経費は、すべて申請者の負担とします。 (2)選定に当たっての審査方法等学識経験者、利用者の代表、市職員等により組織された「指定管理者選定委員会」を設置し、「選定基準」に基づき、申請内容を総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定します。 選定基準ごとの審査項目、内容及び配点は(別紙7)のとおりです。 なお、選定委員会の会議は非公開としますが、選定後は申請の概要や審査内容の概要を公表します。 (3)指定管理者の指定方法指定管理者の候補者として選定された団体については、地方自治法の規定に基づき、- 13 -指定管理者として指定する議案を市議会に提出し、議決後指定管理者として指定します。 15 協定及び引継ぎ等(1) 誓約書の提出協定の締結に先立ち、加西市暴力団排除条例及び加西市契約事務等から暴力団等の排除に関する要綱(平成 24 年加西市訓令第9号)に基づき、暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙8)を提出しなければならない。 (2) 協定の締結業務内容や管理の基準に関する細目的事項、管理業務に要する経費をまかなうための指定管理料に関する事項について、指定管理者と市長との間で協議の上、協定を締結するものとします。 (3) 引継ぎ指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できるよう、前指定管理者との間で一定期間、事務事業の引継ぎを行っていただきます。 令和8年度中に前指定管理者が受けた施設利用等の予約について、予約時と同一条件での利用を保証するとともに、前納金があった場合は、前管理者から引き継ぐこととなります。 また、指定管理者の候補者決定前に、令和9年度に実施することが決定している自主事業についても、原則引き継いで実施していただきます。 (4) その他① 指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者の議決後においても指定管理者の指定を取り消すことがあります。 ② 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取消し、協定を締結しないことがあります。 ア 指定管理者が、10申請者の資格等 に掲げる資格を満たさないこととなったとき。 イ 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 16 指定管理者の評価指定期間中、管理運営業務について、適正かつ確実なサービス提供が行われているか評価を行います。 また、評価結果については、市のホームページ等で公表します。 17 加西市公契約条例について加西市では、市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現に寄与するため、「加西市公契約条例(平成27年加西市条例第2号)」を平成27年4月1日施行しました。 当該指定管理業務は、加西市公契約条例第5条に規定する公契約に該当するため、当該指定管理業務に従事する適用労働者について、公契約条例の趣旨にのっとった労働環境の- 14 -確保について、指定後に締結する協定書において、必要な事項を定めることとします。 (1) 協定書において定める事項指定後に締結する協定書において定める主な事項は次のとおりです。 ① 対象労働者に対して支払われるべき労働報酬下限額② 対象労働者の労働状況台帳を作成し、市に提出すること。 ③ 対象労働者に対して、対象労働者の範囲、労働報酬下限額、申出をする場合の申出先、申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならないこととされていることを周知すること。 ④ 対象労働者から申出があった場合に誠実に対応するとともに、当該対象 労働者が当該申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならないこと。 ⑤ 対象労働者が基準額以上の労働報酬を受け取ることができるようにすること。 ⑥ 立入調査等に応じなければならないこと。 ⑦ 是正を求められた場合は、速やかに措置を講じ、その内容を報告すること。 ⑧ 市長は、協定(公契約条例に係る部分に限る。)において定められた事項に重大な違反が判明した場合は、当該違反をした指定管理者の氏名又は名称、当該違反の事実などを公表することができること。 ⑨ 市長は、指定管理者が立入調査を拒んだり、是正の措置を講じない場合等は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができること。 また、この場合市は指定管理者に生じた損害の責めを負わないこと。 ※ 詳細については、加西市ホームページ(アドレスhttp://www.city.kasai.hyogo.jp/)の「加西市公契約条例の手引き」46・47ページの「加西市公契約約款(指定管理)」をご覧ください。 (2) 労働報酬下限額公契約条例第7条の規定により令和8年度における対象業務委託契約の労働報酬下限額は加西市告示第 40 号により1,183円となっていますので、本業務の対象労働者の労働報酬下限額は1,183円とします。 なお、委託期間中の労働報酬下限額は、各年度の金額を適用すること。 ただし、兵庫県の最低賃金が労働報酬下限額を超える場合は最低賃金を適用すること。 (3) 労務台帳の作成及び報告について公契約条例第11条に規定する規則等で定める記載事項は、次に掲げるものとし、加西市公契約条例対象委託労務台帳(様式第2号)により作成するものとする。 ① 公契約等の契約番号及び件名② 公契約等の履行場所、履行開始日及び履行期限③ 受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並び事務所の所在地)、担当者名、担当部署及び連絡先④ 労務報酬下限額⑤ 賃金等の支払方法- 15 -⑥ 公契約等に係る業務に従事した時間数⑦ 労務報酬下限額に、次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額なお、加西市公契約条例対象委託労務台帳は、毎月作成し、下記指定期日までに提出すること。 対象月 指定期日契約日の属する月(以下「契約月」という。)※4月分契約月の翌々月の10日まで※締切6月10日契約月の翌月から履行期間の中間日の属する月(以下「中間月」という。)まで ※5~9月分中間月の翌々月の10日まで※締切11月10日中間月の翌月から履行期間の末日の属する月(以下「期限月」という。 )まで ※10月~3月分期限月の翌々月の10日まで※締切5月10日2年目以降は、各年度前期、後期の2回とする前期分(4~9月分)※締切11月10日後期分(10~3月分)※締切5月10日18 スケジュール(予定)時 期 内 容令和8年8月20日~9月25日 募集要項の告示、配布8月20日~9月11日 質問事項の受付期間8月31日 現地説明会参加申込期限9月7日 現地説明会9月15日 質問事項の最終回答9月15日~9月25日 申請書の受付期間10月初旬(別途通知) 事業ヒアリング10月中旬 指定管理候補者の選定10月中旬 審査結果通知10月中旬~12月中旬 協定内容の協議12月下旬 指定管理者の議決(12月議会)12月下旬 指定管理者の指定告示令和9年1月中旬 基本協定の締結1月中旬~3月下旬 引継ぎ3月中旬 年度協定の締結4月1日 管理開始19 問い合せ先加西市地域部観光課 担当者 高見、靑木住所:加西市北条町横尾1000番地電話:0790-42-8756 Fax:0790-43-8745e-mail:kanko@city.kasai.lg.jp 加 西 市 地 域 活 性 化 拠 点 施 設指定管理者業務仕様書令和8年8月加 西 市目 次1 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 施設の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 管理の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 管理運営に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 従事者の配置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 業務運営の基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項・・・・・・・・・・・・・99 事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・910 管理状況の把握及び評価(モニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・911 備品の調達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1012 指定管理者の賠償責任と保険の加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1113 監査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1114 管理業務を実施するにあたっての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1115 提供した資料の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1116 立入り検査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1117 業務の引継ぎ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1118 協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1211 総則(1)趣旨 この仕様書は、加西市地域活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和3年加西市条例第17号。以下「条例」という)及び同施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。 (2)法令等の遵守 加西市地域活性化拠点施設の管理運営等に当っては、本仕様書の他、関係法令等を遵守し、適正な管理を行うこと。 (3)業務責任者の選定 業務の実施に先立ち業務責任者を選定すること。 (4)法定資格者の選任 業務の実施にあたり、法定資格者を選任すること。 2 施設の概要(1)名称:加西市地域活性化拠点施設(2)所在地:加西市鶉野町2274-11(3)施設の概要加西市地域活性化拠点施設の施設本体、駐車場及び外構等を本業務の対象とする。 ① 加西市地域活性化拠点施設敷地面積(駐車場、外構含む):4,455.20㎡、建築面積:998.63㎡、延床面積1,156.47㎡屋外トイレ:41.78㎡ア 施設本体共有スペース、展示スペース、物販・飲食スペース、物販倉庫、多目的室、事務室、会議室、トイレ 等イ 駐車場及び外構等駐車場、キャノピー広場、エントランス広場、北広場、外構・植栽 等ウ その他グリーンスローモビリティ車庫(33㎡)等(4)構成する機能と役割分担加西市地域活性化拠点施設において構成される機能及び役割分担は以下のとおり。 施設の観光案内機能は加西市観光協会が、展示機能は市の学芸業務担当が担うため、指定管理者は、これらと連携して一体的な施設運営を行うこととする。 施設 加西市地域活性化拠点施設機能 物販・飲食 交流 展示 観光案内所管 観光課施設運営指定管理者学芸業務担当(学芸)指定管理者(維持管理等)加西市観光協会主な業務内容総合受付・館内案内・来訪者対応 観光案内各種事業の実施関係機関・団体との連携市民活動のサポート保全業務等施設維持管理販売・提供 広場等貸 学芸・学習体験 情報案内自主イベント開催2(5)来場者数過去の来場者数は以下のとおり。 年度 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年来場者数 122,149 112,194 131,596 160,805入館者数(有料エリア)無料 ‐ ‐ 12,813 13,077有料 ‐ ‐ 39,197 48,025合計 ‐ ‐ 52,010 61,102令和6年度より展示エリアの観覧を有料としている。 (6)指定管理期間令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)3 管理の基準(1)開館時間 午前9時から午後6時(2)休館日月2日以内(現在は第2・第4月曜)1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで4 管理運営に関する基本的な考え方(1)利用促進① 来訪者や地元住民の意見を把握し、多くの市民が公平かつ平等に施設等を利用できるよう、利用促進に努めること。 ② 歴史文化遺産を取り扱う施設として、その魅力をさらに向上させ、多くの市民に利用されるよう施設等の利用促進に努めること。 ③ 市やその他関係団体が施設等内で開催する催し等の情報を共有し、相互に連携を図り、施設等利用者の利便に配慮した円滑な施設運営に努めること。 (2)安全管理施設及び設備の機能を正常に保持し、来訪者が安全かつ安心して利用できるよう、適正管理と保守点検に努め、危険箇所等を発見した場合は、迅速かつ的確に処理すること。 また、災害時及び緊急時等における体制を確保すること。 (3)維持管理施設及び設備を清潔に保ち、植栽を適正に維持管理し、来訪者が快適に過ごせるよう管理を行うこと。 なお、施設本来の効用を維持するために必要な修繕については、見積額が1件につき30万円以上のものについては、市の負担と責任において行うものとし、1件30万円未満のものについては指定管理者の負担と責任において実施するとともに、修繕に際しては、事前に市に報告すること。 (4)市民との協働鶉野飛行場跡地及び周辺遺跡では、保存・継承やボランティアガイド等の市民活動が多く行われている。 これらの市民団体と協働し、施設を充実させるとともに、市民活動の場を提供するよう心がけること。 3(5)法令遵守等指定管理の実施に際し、各関係法令等を遵守すること。 主な法令等は、次のとおりとするが、遵守する法令等がほかにある場合は、その法令も含まれる。 (1)消防法(昭和23年法律第186号) (2)道路法(昭和27年法律第180号)(3)水道法(昭和32年法律第177号) (4)下水道法(昭和33年法律第79号)(5)警備業法(昭和47年法律第117号) (6)農地法(昭和27年法律第229号)(7)建設業法(昭和24年法律第100号) (8)駐車場法(昭和32年法律第106号)(9)社会教育法(昭和24年法律第207号) (10)電気事業法(昭和39年法律第170号)(11)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) (12)食品衛生法(昭和22年法律第233号)(13)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) (14)労働基準法(昭和22年法律第49号)(15)地方自治法(昭和22年法律第67号) (16)都市計画法(昭和43年法律第100号)(17)道路交通法(昭和35年法律第105号) (18)文化財保護法(昭和25年法律第214号)(19)建築基準法(昭和25年法律第201号) (20)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(21)騒音規制法(昭和43年法律第98号) (22)悪臭防止法(昭和46年法律第91号)(23)振動規制法(昭和51年法律第64号) (24)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)(25)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和54年法律第20号)(26)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(27)エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)(28)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(29)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(30)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(31)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成29年法律第47号)(32)加西市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(33)その他、本事業に関する関連法令等(6)文書管理指定管理業務を行うにあたり作成、又は取得した文書等は、適正に管理し、5年間保存すること。 指定管理者は、施設の管理運営業務のほか、施設と一体的に運営する次の業務を行うものとする。 なお、これらの業務に要する経費は指定管理料の対象とする。 ア 紫電改実物大模型屋外展示ガイド等業務令和8年度委託額:2,246千円[業務内容]・紫電改模型屋外展示ガイド紫電改実物大模型及び操縦席模型を公開し、希望者へのガイドを実施すること。 ・特別展の開催紫電改模型及び鶉野飛行場跡地等に関連した特別展を開催すること。 ・資料展示業務衛兵詰所近くの市営トイレ掲示板へ資料展示を行うこと。 ・鶉野平和祈念の碑苑維持管理業務鶉野平和祈念の碑苑の維持管理を行うこと。 (詳細は別紙「紫電改実物大模型屋外展示ガイド等業務仕様書」を参照のこと)7イ 鶉野ピースツーリズム推進業務令和8年度委託額:1,698千円[業務内容]・グリーンスローモビリティを活用したガイドツアーの実施グリーンスローモビリティを利用して加西市地域活性化拠点施設及び鶉野フィールドミュージアムの運転手付きガイドツアーを実施すること。 (詳細は別紙「鶉野ピースツーリズム推進事業委託仕様書」を参照のこと)6 従事者の配置等(1)配置方針①明確な責任体制の構築施設の管理運営全体を統括する常勤の責任者を配置し、明確な意思決定の仕組みと責任体制を確立して、的確に業務を遂行すること。 ②専門知識を持った人材の確保本施設を円滑に管理運営していくために必要な専門知識や経験等(物販・飲食、設備保全)を持った人材を配置すること。 また、開館時間外の緊急時に対応できる体制や訪日外国人観光客に対応する人材の確保にも努めること。 ただし、展示の企画や特別展開催、歴史資料整理などに対応可能な学芸業務担当者は、別途、市が確保する。 ③効率的な組織体制の構築関係法令を遵守し、それぞれの業務の特性に応じて、雇用形態や勤務体制等を整え、適切な役割分担のもとで能力を十分に発揮させる効率的な組織体制を構築すること。 ④人材育成の取組職務遂行能力や来訪者への接遇の向上のため、計画的な研修を行うこと。 ⑤名札施設の業務従事者は、来訪者に施設職員とわかるような名札を着用すること。 ⑥地元雇用の創出従事者の採用にあたっては、可能な限り地元雇用の創出に努めること。 (2)従業員の配置指定管理者は以下の役割の従業員を配置すること。 (複数の役割を兼務することは可能とする。)また、指定管理者は、別途、市や市観光協会等と連携して一体的な施設運営を行うこととする。 ◆指定管理者が配置する従業員業 務 区 分 役 割 業 務 内 容全体マネジメント統括責任者 運営管理統括企画・運営 企画運営全般施設管理 維持管理担当 日常の維持管理施設案内・受付 総合案内・受付 施設案内、連絡対応、施設利用受付物販・飲食 スタッフ 調理、販売、陳列展示施設運営 設備担当 展示設備維持保全8◆指定管理者以外の担当者業 務 区 分 役 割 業 務 内 容 担 当展示施設運営 学芸業務担当 展示企画、研究学芸業務担当者(市)観光案内所 受付、案内 観光案内、イベント 加西市観光協会7 業務運営の基本事項(1)サービスの向上施設を清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を図り、利用者の増加に努めること。 また、各種トラブル、苦情等には、迅速かつ適切に対応すること。 (2)帳簿等の備え付け指定管理業務を行うにあたっては、管理運営及び経理状況に関する帳簿等を作成のうえ備え置くとともに、市から要求があったときは閲覧等に応じること。 (3)資料等の提出要求への対応地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき報告を求める場合のほか、市が必要と認め資料等の提出を求めた場合は、誠実に対応すること。 (4)加西市情報公開条例との関係指定管理者が市へ提出した事業報告書等の文書は、市に対する情報公開請求手続きを通じて情報公開の対象となる。 (5)加西市公契約条例の遵守等加西市公契約条例、同施行規則、その他関連する通知等を遵守すること。 (6)業務の再委託指定管理者は、業務の全てを一括して第三者に委託することはできない。 ただし、部分的な業務(清掃、警備等)は、専門の事業者に委託することができる。 なお、その際にも加西市公契約条例に則る必要がある。 (7)納税義務指定管理業務の実施に伴い指定管理者に生じる納税義務については、適正に対応すること。 税の滞納が無いことを応募資格要件の一つとしているが、指定後においても、税の滞納は指定の取消要件の一つとなるので注意すること。 (8)リスクの分担指定管理者と市とのリスク分担については別紙9「リスク分担表」のとおりとする。 (9)指定管理者名の表示施設が指定管理者により管理運営されていることを示すため、施設に指定管理者名を表示すること。 (10)人権への配慮指定管理者は、公平な採用選考や人権に配慮した業務遂行に努めること。 (11)市内事業者への配慮管理業務を行うに当たって、委託業務の発注や物品の調達等において、市内事業者への発注、配慮に努めること。 98 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項(1)指定管理者は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに市に報告しなければならない。 (2)指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による適正な施設管理が困難となった場合又はそのおそれがあると認められる場合には、市は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善計画書の提出及びその実施を求めることができる。 (3)指定管理者が次の事由に該当するときは、市は、地方自治法第244 条の2 第11 項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができる。 ①指定管理者の責めに帰すべき事由により、協定に定めた事項を履行しないとき、又は履行できる見込みがないと認められるとき。 ②財務状況が著しく悪化し、管理業務の遂行が困難であると認められるとき。 ③関係法令、条例、規則又は協定の規定に違反したと認められるとき。 ④指定管理者の指定手続及び管理業務の実施に当たり、不正の行為があったとき。 ⑤管理業務に関する市長の指示に従わないとき。 ⑥管理業務に関して、市長が求めた報告を行わず、もしくは実地調査等を拒否又は妨害したとき。 ⑦上記(2)において、指定管理者が当該期間内に改善計画書を提出せず、又は改善計画書に定められた事項を実施しなかったとき。 ⑧著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 ⑨その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。 (4)上記(3)により指定管理者の指定が取り消され、又は業務停止となった場合に、市に損害が発生したときは、指定管理者は市に生じた損害について賠償の責めを負わなければならない。 なお、指定管理者に損害や追加費用などが生じても、市は賠償等を行わない。 (5)不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により管理の継続が困難となった場合は、市と指定管理者は管理の継続の可否について協議すること。 (6)指定管理者は、指定期間が満了するとき(継続して指定管理者に指定されたときを除く)又は指定が取り消されたときは、速やかに、管理物件を原状回復して市に引き渡すとともに、市又は新たな指定管理者と十分に事務引継ぎを行うこと。 ただし、原状回復について市の承認を得たときはこの限りではない。 9 事業計画事業計画、人員配置計画、収支計画、運営目標、自主事業等を内容とする各事業年度の事業計画書を、前年度の12月末までに提出し、市の承認を得ること。 10 管理状況の把握及び評価(モニタリング)(1)月例報告指定管理者は、月例業務報告書を作成し、翌月の20日までに市に報告すること。 【内容】・ 基本的事項(管理体制)10・ 利用状況(使用許可状況、利用者数、稼働率等)・ 物販飲食の販売状況(売上、購入者数等)・ 自主事業の実施状況(イベント開催状況、参加者数の実績等)・ 施設の維持管理状況(保守管理業務状況、清掃業務実施状況、備品購入状況等)・ その他、市が必要と判断した事項(2)事業報告月例報告に加え、毎年度終了後2か月以内に、前年度の管理運営状況について報告すること。 ただし、指定管理者の財務状況に関する報告書については、法人及び団体等の決算終了後2か月以内とする【内容】・ 施設運営、事業収支の状況(収入の状況、支出の状況、自主事業実施状況(収支の状況等))・ 指定管理者の財務状況(監査報告書、賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)・ その他、市が必要と判断した事項(3)利用者の意見聴取指定管理者は、施設の利用者の利便性の向上等を図るため、アンケート等により施設利用者の意見、苦情等を把握し、その結果及び業務改善の状況について市に報告すること。 (4)セルフモニタリング事業報告書の提出にあわせて、指定管理者は、施設の管理運営に関して自己評価を行い、自己評価の内容を記載した報告書を市に提出すること。 (5)実地調査市は定期または不定期に施設において、実地での業務遂行状況の確認を行うことができる。 【内容】・ 施設の保全、施設の清掃、器具点検、備品の保管、職員の配置、接客対応等・ 職員の勤務条件(労働時間、賃金の支払い状況、社会保険加入の有無等)(6)管理運営業務の評価市は指定管理者のサービス水準が維持されているかを評価するとともに、評価結果を市のホームページ等で公表する。 また、定期的に指定管理者評価委員会が中立公平な第三者的立場から検証し、評価を行う。 (7)是正勧告月例報告書、事業報告書、実地調査の結果、必要があれば市は業務の改善等の指示を行う。 指定管理者は改善策を改善計画書にまとめて市に提出し、改善に取り組むものとする。 なお、再三の是正・改善の指示に対しても改善が見られない場合や従わない場合、及び指定管理者が行う管理業務の内容が「管理の基準」を満たしていないと判断した場合は、指定管理期間中であってもその指定を取り消すことがある。 11 備品の調達(1)施設の管理運営において必要となる備品や什器類、設備機器等については、別紙3「備品、設備機器等に関する指定管理者の負担範囲」に定めることとする。 また、市が購入した備品については指定管理者に無償で貸与する。 11(2)指定管理者による物販・飲食機能に係る業務及び自主事業のために追加の備品が必要となった場合は、原則として指定管理者が購入し、指定管理者の帰属とします。 (3)市の所有に属する備品が経年劣化・旧式化等により管理業務の用に供することが困難になった場合は、当該備品の用に耐える機能及び価値を有するもので、見積額が1 件につき10 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、指定管理料に当該経費が見込まれているものとし、指定管理者の負担で購入又は調達するものとする。 これにより購入または調達した備品の所有権は、その備品を市に寄付していただくことにより市に帰属するものとする。 (4)指定管理者は備品台帳を整備するとともに、備品の点検・保守を行い、適切に管理すること。 12 指定管理者の賠償責任と保険の加入(1)指定管理者の賠償責任指定管理者は、その責めに帰すべき事由により業務の実施に関し、市又は第三者に損害を与えたときは、民法第709 条の規定により、その損害を賠償しなければならない。 又、国家賠償法第1条又は第2条の規定により市が第三者に当該損害を賠償したときは、市から求償権を行使することがある。 (2)保険の加入指定管理者は、施設の管理運営に際し、施設の不備又は業務上の不注意が原因となって第三者に身体障害や財物損壊を与えた賠償事故に対応する保険に加入すること。 注)施設に対する火災保険は市が付保する。 なお、施設の管理瑕疵による損害は指定管理者の責任になり得るので、損害賠償保険等必要な保険への加入が望ましい。 13 監査市は、市の監査委員等が事務を監査する必要があると認める場合は、指定管理者に対し出席を求め、実地に調査し、または帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。 14 管理業務を実施するにあたっての注意事項(1)指定管理者が、管理業務に関する規定、要綱等を作成する場合は、市と事前に協議すること。 (2)協定に定めのない事項については、市と協議すること。 15 提供した資料の取扱い市が提供した資料等は応募に関する検討以外の目的で使用してはならない。 また、この検討の目的の範囲内であっても、市の承諾を得ることなく、第三者に対しこれを使用させ、又は内容を提示してはならない。 16 立入り検査について市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿ならびに管理運営の実地について検査を行う。 17 業務の引継ぎ等(1)指定管理者は本業務の終了(指定手続条例第10条の規定により指定を取り消された場合を含む)12に際し、加西市又は加西市が指定するものに対し、引継ぎ等を行わなければならない。 (2)協定期間の開始前に、管理運営に必要な準備を自らの費用負担により行うこと。 18 協議指定管理者は、この仕様書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は加西市と協議の上決定すること。 1紫電改実物大模型屋外展示ガイド等業務委託仕様書1 目 的紫電改模型の屋外公開時に鶉野飛行場及び紫電改等につき精通した解説員によるガイドを行うこと、鶉野飛行場跡地等に関連した交流人口増加イベントの開催を行うこと、及び鶉野飛行場跡地等にある衛兵詰所前トイレ内掲示板への資料展示を行うことにより、来訪者の満足を向上し、平和ツーリズムを推進することを目的とする。 2 業務名 紫電改実物大模型屋外展示ガイド等業務委託3 業務場所 加西市鶉野町及び東笠原町地内4 業務内容(1)紫電改模型屋外展示ガイド紫電改模型の見学者へ以下の対応を行い、希望する方には解説員によるガイドを実施する。 ① 紫電改実物大模型及び操縦席模型の公開令和8年度内の紫電改屋外展示回数は12回程度とし、うち3回程度は夜間の展示も行う。 屋外展示の時間は、昼間が午前10時~午後3時、夜間が午後6時~午後8時を基本とするが、状況に応じて発注者と協議を行った上で回数・時間を決定する。 雨天及び強風時以外は、紫電改実物大模型を地域活性化拠点施設「soraかさい」の常設展示場所から、市が指定する位置まで移動させ、展示を行う。 操縦席模型の展示場所は発注者と協議を行った上で決定する。 屋外展示終了後、紫電改実物大模型を地域活性化拠点施設「soraかさい」の常設展示場所まで搬入する。 ② 受付の設置及び操縦席模型搭乗体験の整理券の配付受付場所を設置する。 紫電改操縦席模型の搭乗体験希望者に整理券の配付を行う。 ③ 公開中の人員配置及び紫電改の解説模型の公開中は、常時解説員を配置し一般客が模型を触らないよう監視するとともに、必要に応じてガイドの案内を行う。 操縦席模型搭乗体験の整理券を持った方に対し、搭乗体験の誘導を行う。 ④ 安全確保のための留意事項来場者を対象とする保険に加入すること。 さらに、紫電改実物大模型や操縦席模型を移動・展示させることで発生した紫電改実物大模型、操縦席模型および施設を対象とする保険に加入すること。 事故が発生した場合は、受託者は直ちに事故調査をし、委託者へ事故の詳細を報告するとともに、事故処理の対応をすること。 ⑤ 屋外展示日に市が備蓄倉庫のトイレを開けた場合は、備蓄倉庫のトイレを閉める前に、トイレの清掃を行い、トイレットペーパー・手洗い洗剤等の消耗品を補充すること。 (備蓄倉庫のトイレの鍵の開閉は市が行う。)2(2)特別展の開催紫電改模型及び鶉野飛行場跡地等に関連した特別展の開催を、3回以上行う。 特別展で、関連した内容のものに限り、物販を行ってもよいこととする。 (3)資料展示業務衛兵詰所近くの市営トイレの掲示板へ資料展示を行う。 ①衛兵詰所前トイレ内掲示板への資料展示年間4回の展示替えを実施する。 (4)鶉野平和祈念の碑苑維持管理業務鶉野平和祈念の碑苑の維持管理を行う。 5 業務実施上の条件解説員等の人員配置については、紫電改や鶉野飛行場跡に関連する十分な知識を有し、一般客へわかりやすく説明できる解説員を配置すること。 鶉野飛行場跡地等でイベント等の開催がある場合は、主催者と連携し公開することで集客を高めるよう努めること。 6 成果物イベント等の実施状況について実施報告書として取りまとめる。 7 その他①業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議のうえ決定するものとする。 ②受託者は、本業務で知り得た事項並びに関連資料を当該業務に係る者以外に漏らしてはいけない。 ③本業務の実施にあたり必要となっている鍵等は発注者から受注者に貸与する。 貸与した鍵で開錠し使用した施設については、原状回復を行い、破損した場合は保険等で修繕すること。 ④使用に関しての詳細内容については、受託者から発注者の指示により対応するものとする。 「鶉野ピースツーリズム推進事業委託」仕様書1. 事業名称鶉野ピースツーリズム推進事業2. 事業の目的グリーンスローモビリティを利用して、加西市地域活性化拠点施設soraかさい(以下、「sora かさい」という。)、鶉野飛行場跡地及び周辺戦争遺跡群(以下「フィールドミュージアム」という。)への来訪者のアクセシビリティ向上と戦争遺跡群の活用といったピースツーリズムの推進事業を行うこと。 グリーンスローモビリティについては、人口減少社会や少子高齢化の進展などによる将来的な公共交通の変化に対応するため、地域交通のための次世代型モビリティに対応したドライバーの人員育成の検討・導入を目的とした取り組みを行うものとする。 3. 業務内容(1) 市所有のグリーンスローモビリティを活用した、ガイド・運転手付きのツアーを実施[実施概要]① 運行日:原則、土曜日に運行② 回数:1日に2回③ フィールドミュージアム全域を利用したピースツーリズムを企画・実施すること※実施内容については、利用状況に応じて市と協議の上変更可能とする。 (2) 次世代型モビリティに対応した地域型交通のための人材育成人材の募集、運転士・ガイドの養成を行い、地域住民をドライバーとするグリーンスローモビリティを活用したツアー運行を行う。 (3) グリーンスローモビリティの乗車状況等コンテンツの利用状況及び収支報告書の作成並びに事業完了報告の実施。 (4) その他、フィールドミュージアムを活用したツーリズムに関する業務※防空壕内部に入るツアーを行う場合は、市が定める安全対策についての運用を遵守すること。 4. 市が所有するグリーンスローモビリティの仕様(1) 製品型番;ヤマハ発動機社製 AR-07(2) 台数;1台(3) 付属装備品;エンクロージャー、シートカバー、ロングアームカバー、大型リアストレージ、飛沫感染シート(4) 初度登録年月;令和6年3月(5) 車検の有効期限満了日;令和9年3月28日(6) 自家用・事業用の別;自家用(ナンバープレート種類;白ナンバー)(7) 前方ドライブレコーダー(8) 車載カメラ※市が所有するグリーンスローモビリティについては無償で貸与する。 5. 車両運行における遵守事項(1) 対人対物無制限の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る)に受託者が加入すること。 (2) 車両は、原則、二種免許保有者が運行すること。 (3) 運行開始前に、ドライバーの疾病、疲労、睡眠不足、酒気帯びの有無等の確認を行うこと。 また、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を行うこと。 (4) 事故等に備え緊急連絡体制を整備すること。 (5) グリーンスローモビリティを活用したサービスの提供開始以前に、ヤマハ発動機講習員のメンテナンス講習を受講すること(メンテナンス講習に関するヤマハ発動機側への人件費・旅費等は発生しない)。 (6) メンテナンス講習、車検、修理等は加西市内の整備士免許の資格を有する民間車検工場で対応すること。 (7) グリーンスローモビリティの車両トラブル発生時は受注者の有するメンテナンス施設または提携メンテナンス施設で対応すること。 (8) グリーンスローモビリティの鍵及びグリーンスローモビリティを保管する車庫の鍵は受託者が適切に管理すること。 (9) グリーンスローモビリティは、soraかさい駐車場北側の車庫に保管すること(200V充電用コンセント設置済)。 6. グリーンスローモビリティの運行における費用負担区分(1) 受託者が負担する経費① 対人対物無制限の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る)加入に係る経費② 業務実施に必要な許可申請に伴う経費③ 制服、名札、その他業務に必要な被服類④ 従事者の運行前のアルコールチェック等健康管理に要する経費⑤ 事務に要する事務機器代⑥ 運行に伴う案内公告等及びその設置手続き等に要する経費⑦ 軽微な車両故障や修繕(タイヤ購入交換、エンジンオイル、エレメント等)の際の費用(50千円/月)⑧ 車両の日常点検や清掃等に係る経費⑨ 受託者瑕疵による故障に係る修繕費⑩ 車検・法定点検に係る手続き及びそれに伴う費用(重量税、自賠責保険料含む)。 点検項目は自動車と同じ。 (2) 委託者が負担する経費① 車両本体の経年劣化等による修繕費② 委託者が指定する車庫でのグリーンスローモビリティ充電に係る光熱費③ その他車両維持管理に係る経費7. 業務実施における法令遵守受託者は本業務の履行に伴い知り得た内容を一切第三者に提供してはならない。 本事業(事業実施に係る全ての業務)の履行にあたり、契約書、仕様書に基づいて行うものとし、契約締結時に、関連する法令(最低賃金法、労働基準法、職業安定法及び労働関係諸法令並びに指針等の関連法規を含む)及び条例等を遵守するための誓約書を委託者に提出するものとする。 8. 業務の一括再委託の禁止受託者は、委託した業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、委託者の承諾を得られれば業務の一部を委託することができる。 9. 個人情報保護及び守秘義務本事業を行うにあたって、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき十分に留意し、帳票類等の保管にあたっては、施錠可能なキャビネット等に格納することにより、漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の保護に努めること。 また、守秘義務及び目的外使用の禁止等を遵守し、業務が終了した後についても同様とすること。 10. その他(1) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については速やかに委託者と協議し、その指示を受けること。 (2) 受託者は、事業実施上の瑕疵により、本事業の対象となる支援対象者その他の第三者等損害が生じた場合には、その損害の賠償を行うこと。 このため、必要な範囲で、損害保険等の必要な損害保険に加入すること。 (3) 受託者は、仕様書に明記のない場合であっても、事業目的の遂行にあたり、必要と認められる業務は、委託者と協議のうえ、誠実に履行すること。 (4) 受託者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置を取らなければならない。 この場合において、受託者は速やかに委託者の指示を受けなければならない。 ただし、不測の事態発生、緊急を要する等やむを得ない事情がある際には、この限りではない。 募集要項 [PDFファイル/393KB] https://www.city.kasai.hyogo.jp/uploaded/attachment/34849.pdf 仕様書 [PDFファイル/365KB] https://www.city.kasai.hyogo.jp/uploaded/attachment/34850.pdf 参考資料3_紫電改実物大模型屋外展示ガイド等業務委託仕様書 [PDFファイル/150KB] https://www.city.kasai.hyogo.jp/uploaded/attachment/34864.pdf 参考資料4_鶉野ピーズツーリズム推進事業委託仕様書 [PDFファイル/172KB] https://www.city.kasai.hyogo.jp/uploaded/attachment/34865.pdf