c2hpenVva2EvaXdhdGFfY2l0eS8yMDI2LzIwMjYwODIxXzAyMDQ3Cg==https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/850/koukoku.pdf令和8年度 磐田市戸籍届書関係入力等業務委託 入札
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静岡県
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磐田市
静岡県磐田市
2026-08-21T00:00:00+09:00
役務
令和8年度 磐田市戸籍届書関係入力等業務委託 入札
- 1 -下記の業務について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年8月21日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 市民第802号(2) 件 名 令和8年度 磐田市戸籍届書関係入力等業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8)令和元年度から令和7年度までに静岡県内の自治体で戸籍届書入力事務委託の実績が- 2 -ある者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年8月21日(金)から令和8年8月31日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え4(8)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年8月21日(金)から令和8年8月31日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで②提出場所磐田市総務部市民課記録グループ(連絡先:TEL 0538-37-4816、Mail:shimin@city.iwata.lg.jp)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、郵送等による提出でも可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年9月2日(水)午後5時までにファクシミリ又は電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年9月3日(木)午後5時までに(1)②の提出場所へ連絡を必ずすること。(連絡は電子メールでも可)(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その理由について令和8年9月3日(木)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年9月4日(金)午後3時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年9月4日(金)午後5時までに電子メールで入札参加資格確認通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。①同種業務の施行実績- 3 -ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。②契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(委託業務名、発注機関名、施行場所、契約金額、履行期間などが分かる)の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。(電子メール、郵送による提出も可。)なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和8年8月21日(金)から令和8年8月31日(月) (土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで③受付場所磐田市総務部市民課記録グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリ又は電子メールで送信する。①回答期日令和8年9月2日(水)午後5時まで②送信元磐田市総務部市民課記録グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書を受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-37-4816)8 入札方法、入札執行の日時および場所等- 4 -(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年9月8日(火)午前11時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。
(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3番地1 磐田市役所本庁舎 1階 第一会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1人のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により、予定価格以下で最低の価格をもって有効- 5 -な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市総務部市民課記録グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3番地1 連絡先:0538-37-4816Mail:shimin@city.iwata.lg.jp)に照会すること。
仕 様 書1 業務名令和8年度 磐田市戸籍届書関係入力等業務委託2 目的本業務は、磐田市(以下「甲」という。)市民課の戸籍事務における戸籍システム入力及び届書発送事務業務を民間委託することにより、当該業務の質の維持及び向上を図ることを目的とする。3 業務内容(1) 戸籍届書入力等事務に関する業務戸籍届出及び届書等情報(通知)に基づく戸籍システムへの情報入力入力後の成果物は受理分を2営業日後、通知分を4営業日後までに提出すること(2) 戸籍届書等連携に係る業務(3) 人口動態調査に係る入力(4) 本人確認通知の入力及び出力(5) スキャナデータ送信等含む届書発送事務(6) その他、戸籍システムへの入力業務に付随する業務※戸籍への振り仮名記載に関する入力も含むものとする4 実施期間契約予定日 :令和8年9月中業務準備期間:契約日の翌日から令和8年10月31日まで業務開始日 :令和8年11月1日業務終了日 :令和9年3月31日5 実施日時(1)実施日磐田市の休日を定める条例(平成17年磐田市条例第2号)に規定する休日を除いた日とする。(2)実施時間原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。6 実施場所本業務を実施する場所は、以下のとおりとする。磐田市役所本庁舎1階市民課(静岡県磐田市国府台3番地1)なお、受託者(以下「乙」という。)が業務の遂行にあたって庁舎等に立入る場合は、その秩序及び安全の維持に努めるとともに、甲の許可なく甲が指定した実施場所以外の庁舎内の執務室、書庫、会議室等に立ち入ってはならない。7 実施体制(1)乙は戸籍事務を十分に理解し、本業務を遂行するための適切な能力を有した人材を確保したうえで、本業務を効率的に実施できる体制を整えること。(2)本業務に従事する者として、業務従事者を指揮監督するとともに甲との連絡調整等を統括する者として業務責任者1名、業務を遂行する者として業務従事者1名を選任し、書面にて事前に甲に通知すること。なお、業務責任者については、本仕様書の3に掲げる「業務内容」(同業務の一部または同業務に類似する事務に従事した経験を含む)を令和8年11月1日(見込み)にて3年以上従事したことのある経験者であること。(3)業務責任者及び業務従事者の服装等業務責任者及び業務従事者は、「磐田市人材マネジメント方針基本行動9か条」、「磐田市コンプライアンス行動指針」を遵守し、本業務に適した服装をするとともに、執務スペースに入るときは甲の指定する名札を左胸部に着用すること。(4)突発的な欠員に対する対応業務責任者又は業務従事者に欠員が生じた場合は、交代要員を配置する等必要な措置を講じ、本事業の円滑な遂行に努めること。(5)各種報告書等の作成及び提出乙は、次の(ア)から(ウ)に掲げる報告書等を作成し、甲に提出すること。(ア)業務計画書(イ)業務責任者・業務従事者名簿ただし、甲は本業務に関すること以外にこれを使用しないものとする。(ウ)業務報告書報告内容日次報告:業務履行報告書(日報)月次報告:業務履行報告書(月報)、翌月の5営業日までに報告する。年次報告:業務履行報告書(年報)、翌年度の5営業日までに報告する。随時報告:トラブル報告、甲との協議事項、改善報告書、研修実施報告書等8 業務水準業務の正確性及び迅速性等について下記の水準を遵守すること。指標 測定方法 測定頻度 目標値戸籍届書(通知分含む)の戸籍システムへの誤入力それぞれの届に関する誤入力件数毎月 月の入力件数の2%未満人口動態調査に係る誤入力・未入力同上 毎月 月の入力件数の2%未満本人確認通知の誤入力・未入力同上 毎月 月の入力件数の2%未満スキャナデータ送信等含む届書発送事務決裁後3営業日までに送信(発送)毎月 100%9 受託事業者の責務(1)守秘義務及び個人情報の取扱い(ア)乙は、本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)及び関係法令、「磐田市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。(イ)乙は、以下①かつ②の認証を事業開始時までに取得していること。なお、①かつ②の認証が、業務の実施期間中に有効期限が到来する場合は、必ず更新を行うこととし、更新の都度、①かつ②の認証取得を証明できる書類の写しを甲に提出すること。① プライバシーマーク② ISO/IEC27001 又は JIS Q 27001(ウ)乙は、甲より付与されるシステムの個人ID及びパスワードの管理を厳格に行うとともに、他の従事者を含め他人に知られることのないように各自管理し、従事者間で共有してはならない。また、システムを搭載したパソコンを共有使用するため、必ずシステムの使用の開始時にはログイン及び終了時にはログオフしなければならない。(エ)乙は、甲が提供した事務取扱要領等の資料を、乙の責任により管理し、執務スペースから持ち出してはならない。(オ)乙は、甲が指定した実施場所以外に私物を持ち込んではならない。甲は、乙のための専用ロッカーは供与しない。ただし、庁舎内の職員更衣室に設置されている鍵付きコインロッカーは、利用できるものとする。(2)個人情報を記録した文書等の取扱い(ア)乙は、本業務で取扱う個人情報等を記録した届書等について、漏えい、紛失、毀損等が発生しないよう必要な措置を講じること。(イ)乙は、業務仕様書等に定める場合を除き、届書等の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。また、複写複製等を防止するため必要な措置を講じること。(ウ)乙は、業務において入手又は作成した個人情報を含む資料、電磁的記録及び届書等を、業務終了後に甲へ返還又は甲の指示する方法により廃棄しなければならない。また、甲が求めた場合も同様とすること。(3)情報機器等の持込み制限乙は、業務責任者及び業務従事者及びその関係者に関わらず情報端末(デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC及びプリンタ等の周辺機器を含む。)及び記録媒体(USBメモリ等)を執務スペースに持ち込むことを禁止する。ただし、業務責任者が業務に関する連絡調整等のため及び業務内容の円滑な遂行のために指定された執務場所に持ち込む場合には、機器名、仕様、用途等を書面にて報告のうえ、事前に甲の許可を得ることとする。(4)事故発生時の対応乙は、自己の責めに帰すべき場合か否かに関わらず、本業務で取り扱う個人情報及びこれを含む届書等について、漏えい、紛失、目的外の使用又は収集、毀損等を発見したときは、直ちに甲にその内容、発生日時、原因の分析を報告し、具体的な対応について甲と協議するものとする。
当該協議前に適宜の応急処置をとる必要がある場合には、当該措置後直ちに甲に漏えい等の内容及び処置について報告し、対応を協議するものとする。10 使用することができる設備等(1)業務の遂行に必要な設備等業務の遂行に必要な設備、機器、備品及び消耗品は、甲の負担とする。(2)設備等の使用範囲甲が指定した実施日時及び場所以外に前項の設備等を使用する場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。(3)設備等の取扱い時の留意事項乙は、業務の遂行に必要な設備等を使用する場合は、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。なお、乙は、故意又は過失により設備等が滅失若しくはき損又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復して返還又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 業務従事者に対する研修乙は、業務従事者に対し、本業務の開始前及び業務開始後には定期的に、研修(個人情報保護、服務規律、情報セキュリティ、倫理・コンプライアンス等)を行い、本業務の質の維持及び向上に努めること。12 成果物の帰属と引継ぎ(1)成果物の帰属業務の実施により作成・改訂した成果物(従事者が履行期間内に作成又は取得した作業の手順、作業方法等に関する資料等を含む。)の所有権は、全て甲に帰属する。(2)本契約終了の際に受託事業者の変更が生じた場合の引継ぎ本契約には、受託事業者変更に伴う引継ぎ業務を含むものとし、乙は、履行期間が満了するまでに、甲又は甲が指定する第三者に、責任を持ってその全てを引き継ぐものとする。(3)引継ぎの際に使用することができる設備、機器等引継ぎの際に必要な機器及び消耗品は、甲の負担とする。なお、引継ぎに係るその他の経費は、新旧の受託事業者の負担とする。(4)引継ぎの際の留意事項甲が引継ぎ未完了と認めた場合は、現行の事業者は委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。甲は、新旧の受託事業者が上記の規定に違反し損害が生じた場合には、該当の事業者に対しその損害の賠償を求めることができるものとする。13 緊急時の対応(1)業務責任者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、甲と協議のうえ、業務開始前に内容についての承諾を受けること。(2)乙は、天災、人災、システム障害及び従事者が休暇を必要とする感染性の高い病気に罹患又は罹患した疑いがある場合は、直ちに甲へ報告し、甲と協議のうえ、責任をもって対処するとともに、必要な措置を直ちに講じること。(3)甲は、緊急を要する事態が発生したことに伴い、業務内容の遂行に重大な影響があると認める場合は、乙に対して臨時的な措置をとることを要求できるものとする。14 一括再委託の禁止乙は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。ただし、全体としての委託業務の遂行に支障が生じない範囲で、甲に事前の書面による了承を得たうえで、本業務の一部を再委託することができる。15 裁判管轄本業務の委託契約に関する訴訟については、浜松地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意すること。16 危機管理乙は、業務遂行において事故や障害が発生した揚合、また災害などの緊急事態が発生した揚合においても、委託業務の遂行に支障をきたすことがないように、十分な対応策及び緊急時の体制を整備すること。17 委託料の支払い(1)乙は、毎月、甲による履行状況の確認を受けた後、甲に対して、別に定める契約金額の支払を請求するものとする。(2)甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受領した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。18 賠償責任乙が、甲や第三者に及ぼした損害について、当該者に損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償を負担すること。また、本業務で取り扱う個人情報及びこれを含む届書等について、漏えい、紛失、目的外の使用又は収集、毀損等が発生した揚合の損害賠償に対応できる保険に加入し、証書の写しを業務開始までに甲に提出すること。19 その他(1)社会情勢等により取扱件数等が急激に減少した場合、また乙の責めに帰すべき事由により乙が受託業務を遂行できなかったときは、甲は契約金額の減額を乙に命ずることができるものとする。(2)本仕様書に定めのない事項については、甲と乙が協議のうえ、決定することとする。
仕様書 (PDF 144.4KB)
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/850/siyousho.pdf