c2FnYS91cmVzaGlub19jaXR5LzIwMjYvMjAyNjA5MDFfMDAwMDgKhttps://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0049/5099/1251212152847.pdf嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務に係る公募型プロポーザルの実施について
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佐賀県
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嬉野市
佐賀県嬉野市
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嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務に係る公募型プロポーザルの実施について
嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務公募型プロポーザル実施公告嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。
令和7年12月12日嬉野市長 村上 大祐1 募集の趣旨嬉野市新庁舎におけるネットワーク環境の構築に当たり、本市が求めるセキュリティ要件や通信機能等の諸条件を余すことなく本構築事業に反映するとともに、ICT 技術の急速な進歩や本市の将来の DX(デジタルトランスフォーメーション)動向も見据え、業務効率化および市民サービスの向上に資する最適なネットワーク環境を構築でき、発注者の意見や要望に柔軟にかつ、協力的に取り組んで円滑に構築業務を進めていくことができる最も適切な者を、本業務の受託候補者として特定し、新庁舎ネットワーク環境を整備するため、公募型プロポーザルにより事業者を募集するものである。
2 業務の概要(1) 業務名嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務(2)業務内容及び選定方法等「嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務に係る公募型プロポーザル実施要領」、「嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務調達仕様書」のとおり(3)履行期間契約締結の日から令和9年3月31日(水)まで(予定)(4)提案上限額133,600,000円(消費税及び地方消費税を含む)※令和 7 年度の上限額は26,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
3 問い合わせ先〒849-1492佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市 総合戦略推進部 広報・広聴課 情報戦略G電話:0954-66-9115
嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務に係る公募型プロポーザル実施要領令和7年12月嬉野市1プロポーザル実施要領1 趣旨本実施要領は、嬉野市(以下「本市」という。)が発注する「嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務」(以下「本業務」という。)を委託する事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式(以下「本プロポーザル」という。)により実施する企画提案について、参加事業者が仕様等を十分理解し、的確に履行できる技術力を有するかを審査することを目的として、必要な事項を定めるものである。
2 業務概要(1) 業務名嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務(2) 業務内容別紙「嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務仕様書(以下「仕様書」という)」のとおり(新庁舎移転に伴うネットワークインフラ、機器構成、セキュリティ設計、運用保守体制の整備等)。
(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(予定)ただし、仕様書に定める納品については、別途協議の上、決定する。
(4) 上限額133,600,000円(消費税及び地方消費税を含む)。
※令和7年度の上限額は26,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
3 担当部署嬉野市 総合戦略推進部 広報・広聴課 情報戦略グループ〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地電話:0954-66-9115E-mail:info@city.ureshino.lg.jp4 参加資格・条件について本プロポーザルに参加することができる者は、参加表明書の提出時点において、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
なお、必要に応じて本市から確認資料の提出を求めることがある。
(1) 佐賀県近県に本社(本店)、支社(支店)又は営業所等を有し、本市と緊密な連絡調整が可能であること。
ただし、拠点がなくても迅速な対応体制が構築可能であれば差し支えない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。
(5) 参加表明書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措2プロポーザル実施要領置を受けていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。
(7) 令和7・8年度嬉野市入札参加資格(物品・製造等)を有していること。
(8) 国税及び地方税に滞納がないこと。
(9) 過去5年以内に地方公共団体において、本市と同規模以上の団体の庁舎全体のネットワーク整備事業を受託した実績があること。
(10) 過去5年以内に本市と同規模以上の地方公共団体において、総務省の情報セキュリティポリシーガイドラインに即した環境のネットワークを導入・運用した実績を有すること。
(11) JIS Q 15001(プライバシーマーク)」の認定、又は、「ISO/IEC 27001(ISMS)」の認証、若しくはこれらと同等以上の認定を受けており、申請時において有効期間内であること。
5 業務の再委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
主要な部分以外を第三者に委託する場合、書面により本市の承諾を得るものとする。
6 スケジュール本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。
ただし、本市の都合により日程を変更する場合がある。
項 目 日 程案件公表(質問・資料請求・提案書受付開始) 令和7年12月12日(金)質問受付期限 令和7年12月16日(火)17時まで質問回答 令和7年12月19日(金)目途参加表明書等提出期限 令和7年12月25日(木)17時まで資料請求期限 令和7年12月25日(木)17時まで提案書提出期限 令和8年1月16日(金)17時までプレゼンテーション 令和8年1月22日(木)(予定)※具体的な日時は企画提案書を提出した事業者に直接通知する。
委託先候補者通知・公表 令和8年1月27日(火)(予定)契約締結予定日 令和8年1月下旬7 質問および回答本プロポーザルに関する質問は、以下のとおり質問書を、「3 担当部署」宛に電子メールにより送信すること。
ただし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。
(1) 質問受付期間本市ウェブサイト掲載日から令和7年12月16日(火)17時まで。
(2) 提出方法3プロポーザル実施要領質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。
なお、質問書提出後に電話により受信確認を行うこと。
(3) 提出書類質問書【様式第1号】(4) 回答方法質問に対する回答は、指定の日時までに届いたものに対して令和7年12月19日(金)を目途に、本市ウェブサイトにて回答を行う。
なお、回答には質問者名を記載しない。
8 参加表明書等の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の要領で参加表明書等を提出すること。
(1) 提出期間本市ウェブサイト掲載日から令和7年12月25日(木)17時まで。
(2) 提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。
受付時間は、提出期間中の平日8時30分から17時00分までとする(郵送、宅配便による提出の場合は期限内必着のこと)。
(3) 提出場所「3 担当部署」に同じ。
(4) 提出書類① 参加表明書様式は、【様式第2号】を使用し、A4サイズとすること。
事業者の概要がわかる会社概要等が記載されたパンフレット等を添付すること。
② 企業概要企業理念(経営方針)、創業年月日、従業員数、資本金、事業内容。
※必要事項の記載があればパンフレット等でも可③ 誓約書様式は、【様式第3号】を使用し、既存ネットワーク導入業者のみ提出すること。
④ 秘密保持誓約書様式は、【様式第4号】を使用し、A4サイズとすること。
⑤ 租税を滞納していないことを証明する書類。
(提出日の3か月以内に発行されたもの)・法人税、消費税及 び地方消費税:「その3の3」・法人事業税、法人県民税:様式第40号の4(イ)※佐賀県内に事業所等がある場合9 資料請求調達仕様書の別紙「ネットワーク構成図」「新庁舎図面」については、「3 担当部署」宛に資料請求メールを送信すること。
(1) 請求期間本市ウェブサイト掲載日から令和7年12月25日(木)17時まで。
(2) 請求方法4プロポーザル実施要領【様式第 5 号】資料請求書に必要事項を記載しメールを送付。
なお、メール送信後に電話により受信確認を行うこと。
(3) メール表題嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務_資料請求_(企業名)(4) 提出方法資料は「3 担当部署」よりメールにて送付する。
(5) 提供資料の取り扱い資料は本提案の検討にのみ利用とすること。
また本プロポーザル終了後は速やかに削除すること。
10 提案書の提出要領本業務の参加希望者は、以下のとおり本プロポーザルに関する提案書を提出すること。
なお、提出期限までに提出書類が全て揃わない場合、もしくは「4 参加資格・条件について」に関する条件を満たさない場合は失格とする。
(1) 提出期限令和8年1月16日(金)17時までとする。
(2) 提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。
受付時間は、提出期間中の平日8時30分から17時00分までとする(郵送、宅配便による提出の場合は期限内必着のこと)。
(3) 提出先嬉野市総合戦略推進部広報・広聴課「3 担当部署」を参照。
(4) 提出書類① 正本(ア~オ):1部※加えて、同内容の電子データを電子媒体(CD-R等)にPDF形式で格納し、1部提出すること。
② 副本(ア~イ。提案者の名称およびそれを推測できるものはマスキングまたは削除すること。):9部名称 様式および添付データ等ア 導入実績 【任意様式】・過去5年間における官公庁において同規模以上の庁舎全体のネットワーク構築を履行した実績(元請け、再委託先の別は問わない)を記載すること。
・過去5年間における官公庁において総務省の情報セキュリティポリシーガイドラインに即した環境のネットワーク環境構築を履行した実績(元請け、再委託先の別は問わない)を記載すること。
・契約書の写しのデータ、又は履行実績を証明する書類データを添付すること(開示できない部分はマスキング5プロポーザル実施要領すること。)。
イ 企画提案 【任意様式】・表紙・目次を除いて 50頁以内、分かりやすくコンパクトなものにすること。
・以下の内容について記載すること。
1)業務実施方針・提案の特色2)業務工程3)現状調査手法について4)設計について5)提案機器・ソフトについて6)保守・障害対応・運用サポートについて7)可用性・拡張性について8)独自提案9)建築側との調整や移転時のサポート内容について※簡潔かつ明瞭に記述すること。
また、専門用語について注釈をつけ、専門知識を有しない者でも理解できるよう工夫すること。
※外部拠点(佐賀IDC等)に設置される更新対象機器がある場合は、当該機器の更新・切替計画(手順、切戻し、試験、調整体制)についても記載すること。
※仕様書の要求事項を上回る内容を提案する場合は、そのポイントが明確に分かるように記載すること。
ウ 提案価格 【様式第6号】※見積内訳を【任意様式】で作成すること。
項目・単価等を明らかにしたものを作成すること。
※提出データの本書類に押印は不要。
ただし、見積書原本(押印必要・提出期限の翌営業日消印有効)を速やかに郵送すること。
・原本はA4 サイズにて提出すること。
・設計費、構築費(設定構築・工事を含む)、機器購入費(保守パック含む)、独自提案を含む総額を記載すること。
・各業務・機器に係る内訳を作成すること。
また年度ごとの費用が分かる内訳についても作成すること・構築後の保守費について、5年間の保守費を別途参考見積として作成すること。
(任意様式、見積もり内訳も作成すること)・金額は税込みで記載すること。
エ 業務体制 【任意様式】6プロポーザル実施要領・契約締結後における業務の実施体制に関して記載すること。
オ スケジュール 【任意様式】契約締結後の工程を記載すること。
(5) 提出書類の確認および失格について提出を受けた提出書類は内容を事務局で確認し、軽微な修正や落丁等がある場合においては、事務局から差し替えを指示する場合がある。
ただし提案業者から市に差し替えを依頼することはできない。
差し替えに応じない場合や以下の条件を満たしていないものは失格とする。
① 提案価格が「2 業務概要 (4)上限額」を上回るもの② (4) 提出書類が揃っていないもの③ 「4 参加資格・条件について (5) 参加資格の喪失」に該当する事項が判明したとき11 選考審査方法(1) 選考方法本業務の委託先候補者は、審査委員会の各委員による企画提案書及びプレゼンテーションでの審査により選定する。
(2) 選定基準「(3) 審査項目」に基づき審査の評価を行い、審査の合計点で、最高点を得たものを委託先候補者として選定する。
なお、最高得点者が 2 提案者以上になった場合は、くじ引きで決定する。
(3) 審査項目審査項目および配点は以下のとおりとする。
以下の配点に基づき各委員は審査を行い、各委員の合計点によって最高得点者を決定する。
価格点は、イニシャルコスト+5年間のランニングコストの合計金額を対象とし、最低額を満点10点とした按分方式とする。
項番 大項目 配点 ポイント1 業務実施方針・組織・体制・取組姿勢10 ●業務目的を踏まえた提案がなされているか●市民サービス向上・職員の新しい働き方に寄与する魅力ある提案がなされているか●建築業者との調整をまかせられる信頼性を有するか●新庁舎への移転において十分な実績と経験があるか●スムーズな移転、ネットワーク移行が可能か2 設計内容 20 ●庁舎移転を考慮した確実な設計となっているか●仕様を踏まえた具体的な提案が実装され7プロポーザル実施要領ているか●既存環境の調査を十分に考慮しているか3 機器・構成 30 ●調達の目的に沿った機器・ソフトが提案されているか●市民サービス向上・職員の新しい働き方に寄与する内容が実装されているか●冗長性など障害に強い構成であるか●将来の市のネットワークを見据えた拡張性は備えているか4 保守・運用 20 ●職員の運用負荷を軽減できるか●障害時の対応は十分であるか●運用支援が手厚いか5 追加提案 10 ●市民の利便性向上、職員の業務効率向上およびこれまでにないスマートな市役所の実現に寄与するものになる提案が含まれているか6 価格 10 ●業務について可能な限り項目を分けてそれぞれの費用を提示すること合計点数 (100)(4) 最低基準について提案者の得点のうち、「(3)審査項目」の合計得点が、配点合計の60%以上であることとする。
(5) 提案者が1者の場合について提案者が 1 者の場合においても、書類及びプレゼンテーションによる審査を行う。
審査において、審査委員会がプロポーザル実施要領、仕様書等を満たすと判断した場合はその提案者を委託先候補者として決定する。
(6) 選考審査結果の通知審査結果の通知については、提案書を提出した全ての提案者に文書で通知するとともに、委託先候補者を本市ウェブサイトに掲載する。
12 契約の締結選定した委託候補者と、企画提案書及びプレゼンテーションの内容を基にした仕様書等の協議を行い、契約を締結する。
ただし、協議が調わない場合や、契約までに「4 参加資格・条件について (5) 参加資格の喪失」に該当する事項が判明した場合は、次点の事業者と協議を行うものとする。
13 その他留意事項(1) 本プロポーザルに係る諸経費等は、参加事業者の負担とする。
(2) 原則として、提出された書類等は返却しない。
8プロポーザル実施要領(3) 提出期限以後の書類の提出、再提出、差し替えは原則として認めない。
(4) 提出された書類は、審査目的外の使用はしない。
(5) 提出された書類は、審査目的の範囲で複製することがある。
(6) 審査は非公開とする。
(7) 審査に対する異議申し立てはできないものとする。
(8) 提出書類に含まれる著作物の著作権は参加事業者に帰属する。
(9) 参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。
(10) 本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報(周知の情報を除く)は本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。
また、本市が提供する資料についても、募集参加に際しての検討以外の目的で使用することはできない。
(11) 本市は、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例(平成 26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明書及び業務提案書等を公開することがある。
嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務調達仕様書令和7年 12月嬉野市1. 調達の概要1.1. 背景本市は令和8年度の開庁を目指して新庁舎整備事業を進めている。
本業務は新庁舎及び塩田庁舎における新たなネットワーク環境を構築するとともに、デジタル技術の活用によりペーパレスなどの効率的な働き方、ゼロトラストと拡張性を両立できる柔軟なネットワークを実現させることでより高品質な市民サービスを提供することができるスマートな市役所を実現することを目的とする。
1.2. 調達範囲本業務の調達範囲は以下のとおりとする。
これらは移転後庁舎(新たに整備される新庁舎及び塩田庁舎を指す)に対して行うものとする。
・ 現環境の調査・ ネットワーク設計・ 関連する既存ベンダー、建築事業者との協議、調整による効率的な整備の実現・ 必要な機器の調達・ 機器の設定、ネットワーク構築・ 設置、LAN 配線等の付帯業務・ テスト・ その他提案によるもの※本調達の直接的な範囲には含まれないが導入後の保守についても提案することなお、以下については本業務の対象外とする。
・ 出先部署のネットワーク機器及び設定・ 外部(杵藤電子計算センター、インターネット、LGWAN 等)と接続するための通信回線整備・ サーバーラックの調達1.3. 納入場所嬉野市 指定場所1.4. 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで(予定)※新庁舎は令和8年10月に開庁予定であるが、開庁後、令和9年3月31日までを移設期間とし、この期間内に個別システム及び個別ネットワークの移設を完了させるものとする。
1.5. 現状の構成別紙「ネットワーク特記仕様書」を参照。
1.6. 本市における課題・展望本市におけるネットワーク環境の課題及び移転後庁舎において実現したい環境は以下のとおり。
(1) 有線LAN中心の固定的な働き方から無線LAN 中心の自由な働き方の実現。
(2) 紙中心の働き方からペーパレス、フリーアドレスといったスマートな働き方の実現。
(3) 窓口DXを移転後庁舎全体で画一的に実現することで利便性の高い窓口や新たな市役所の来庁の在り方の実現。
(4) デスクトップ PC からノート PC などの持ち運びできる端末へのシフト及びそれに伴う業務効率の低下を引き起こさない職場環境の実現。
(5) 現在の三層分離の自治体ネットワークにおいてゼロトラストと拡張性を両立できる柔軟なネットワーク構成の実現。
(6) 現在は有線 LAN 接続である基幹系ネットワークについても、将来的な無線 LAN への移行を円滑に実現できる、柔軟性の高い構成の実現。
1.7. 庁舎移転のスケジュール(予定)について(1) 本事業に関連する庁舎整備工事等の進捗に基づくスケジュールは、現時点での予定であり、今後変更となる可能性がある。
1 令和8年 6月(予定) 新庁舎竣工2 令和8年 10月(予定) 新庁舎供用開始3 令和9年 1月~7月(予定) 塩田庁舎改修4 令和9年 8月(予定) 改修後塩田庁舎供用開始(完全移転)5 令和8年度~令和9年度(予定) 旧嬉野庁舎解体(2) 新庁舎へのメイン機能移転のタイミングは新庁舎完成後供用開始までのタイミングとし、詳細なスケジュールは発注者、建築事業者、既存ベンダーとも調整を行い決定すること。
1.8. 移行期間におけるネットワークの継続性令和8年10月の新庁舎供用開始時点において、下記の全拠点が単一の庁内ネットワークとしてシームレスに連携し、すべての業務が遅滞なく遂行できる環境を構築すること。
1.8.1. ネットワーク接続対象拠点(1) 新庁舎(2) 塩田庁舎(改修前)(3) 小中学校、出先機関(4) 佐賀IDC及び杵藤電算センター等の外部機関1.8.2. 外部ネットワーク接続要件(1) 杵藤電子計算センターとの接続・杵藤電子計算センターは、杵藤地区広域市町村圏組合を構成する自治体(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町)の基幹業務システムを共同処理する施設である。
・杵藤電子計算センターの基幹系業務システムとの接続に用いる通信回線の種別、帯域及びルーティング方式については、現行構成を基本とし、本市及びセンター管理者と協議のうえ決定するものとする。
・当該センターとの接続に係る回線工事・センター側機器設定は広域組合またはセンター指定業者の作業とし、本業務の対象外とする。
ただし、庁舎側ネットワークの設計及びルーティング調整については受注者の責任とする。
(2) 佐賀県公共ネットワーク(LGWAN・県SC等)との接続・佐賀県公共ネットワークは、佐賀県及び県内市町が共同で運用する情報通信基盤であり、LGWAN、国保連合会、防災システム、佐賀県セキュリティクラウド等の通信インフラとして利用される。
・現庁舎に引き込まれている佐賀県公共ネットワークの自設ケーブルについては、新庁舎への引き直しを前提とし、県担当課及び県指定事業者と本市の責任において調整する。
・県側設備の設定変更(ルータ・FW・回線)は県または指定事業者の作業とし、受注者の作業範囲外とする。
ただし、新庁舎側のネットワーク収容、ルーティング計画、ファイアウォール設定は受注者の責任とする。
(3) 既設出先部署ネットワークとの接続・出先部署(給食センター、うれしの市民センター、学校事務室等)と現庁内LANは、CATV事業者のVPN接続サービスにより接続されている。
・出先部署ネットワークについては、出先側での設定変更を伴わない現行構成の継続を基本とし、必要なルーティング及びVLAN構成を受注者が調整するものとする。
・新庁舎へ統合される部署については、本市の判断により回線を廃止する。
廃止手続き・費用負担は本市が行うものとする。
(4) 佐賀IDC(株式会社 佐賀IDC)との接続・本市は現在、株式会社 佐賀IDCのデータセンターを利用し、庁内サーバ等をハウジングして運用している。
・新庁舎と佐賀 IDC 間の物理回線(佐賀県公共ネットワークの空き芯線等)の整備・変更は本業務の対象外とする。
・一方、佐賀IDC内に設置する本市のL3スイッチは更新対象とし、受注者は当該機器の調達、設置、設定、切替、疎通確認及び性能確認を実施するものとする。
・切替に伴う経路制御、ファイアウォール設定、ならびに他ネットワーク(LGWAN 系、番号利用系、インターネット系)との論理整合は受注者の責任とする。
・IDC内作業に必要な入館手続、作業可能時間、立会い等の条件は本市及び佐賀IDCと協議のうえ確定し、受注者は当該条件を踏まえた作業計画を提出すること。
なお、本節において本業務の対象外とした回線工事、外部事業者または関係機関が実施する作業についても、受注者は新庁舎ネットワーク全体との整合性を確保する責任を負うものとし、切替計画の策定、工程調整、技術的助言及び必要な調整支援を行うこと。
2. 基本要件2.1. 全般本業務において、以下の事項を前提とすること。
(1) 新庁舎建設における基本方針・基本計画・基本設計を十分に理解した上で行うこと。
また並行稼働中は既存ネットワークとの接続が必要となるため、既存ネットワーク保守ベンダーと連携を行い、業務影響の出ない接続環境を構築すること。
(11) 計画停電や機器障害を除き24時間365日稼働可能な環境を構築すること。
(12) 行政サービスを停止させることがないよう冗長性を担保し、安定的な環境を提供するとともに、セキュリティの高い環境を構築すること。
(13) 住民サービス、職員の働き方改革に寄与する提案を行うこと。
(14) ゼロトラスト等の考えを取り入れることができる拡張性の高いネットワーク環境を提案すること。
(15) 構築後のハード・ソフト面の保守性と職員の運用負荷が軽減できる提案を行うこと。
(16) 新庁舎へのネットワーク切り替えは、業務影響を最小限にするため、原則として夜間・休日に実施すること。
また、切り替え作業本番に先立ち、主要システム(LGWAN系、番号利用系、インターネット系)ごとに、実際の移行手順を確認し問題点を洗い出すための『移行リハーサル(または部分的な先行移行テスト)』を計画・実施すること。
また、リハーサルの結果判明した課題については、本番の移行計画書に反映すること。
2.2. 役割分担本業務における役割分担は以下のとおり。
(実施:◎、支援:○)概要 発注者 受託者建設事業者既存ベンダー調査業務現行ネットワーク及び情報システムの調査 ◎ ◎ ○現行ネットワーク及び情報システムの課題整理 ○ ◎ ○移転に必要となる調査報告書の作成 ○ ◎2.3. 端末環境について端末においては以下のことを考慮し、設計・提案を行うこと。
(1) 職員が業務で利用する端末は LGWAN 系については原則ノート PC である。
現在は静的にIP アドレスを付与している。
今回の提案によりDHCP及び無線LANにも対応できる構成で提案すること。
また、業務に影響を与えないよう最適な移行スケジュール及び設定方法を提案・サポートすること。
なお、現行のPCは無線LAN対応ができない端末設計業務基本設計 ○ ◎設備設計、建築に係る詳細設計への反映 ○ ◎ ○実施設計 ○ ◎各種設備図面及び、施工計画書作成(配線図面、機器設置図面、電源系統図等)○ ◎調達機器一覧の作成 ○ ◎構築業務機器調達 ○ ◎配管敷設 ○ ○ ◎LAN配線 ○ ◎ ○機器設置、ネットワーク設定、ラック及びネットワーク収容盤設置、アクセスポイント設置、その他必要機器取付、新規導入するシステム構築及び設定○ ◎ ○テスト及び疎通確認 ○ ◎ ○既存機器移転計画の策定業務移転方針作成 ○ ◎ ○移転スケジュール作成 ○ ◎移転作業新庁舎への機能移転作業 ○ ◎改修後の塩田庁舎への移転作業 ○ ◎残存する既存サーバ・ネットワーク機器の移転 ○ ○ ◎その他作業建築事業者との調整 ○ ◎ ○既存ネットワーク・システム保守業者との調整 ○ ◎ ○プロジェクト管理業務、議事録作成 ○ ◎上記に付帯する業務及び関連業務 ○ ◎が一部あるため、無線 LAN のみに対応して物理 LAN の対応ができない構成にしてはならないものとする。
(2) 番号利用系については、将来的に無線 LAN での運用等も予定しているため、DHCP 及び無線 LAN にも対応できる構成で提案すること。
なお、現行の端末は物理 LAN のみで対しているため、物理 LAN の接続を前提としつつも、無線 LAN にも対応できる拡張性の高いネットワーク構成で提案すること。
(3) 住基システム等を利用する業務端末の一部やプリンターや複合機等の機器は IP アドレスが固定であることが要件となるものもあるため、移転後庁舎でシステム利用、認証等が問題なく利用できるよう最適な移行スケジュールと設定方法を提案すること。
(4) これら以外の端末についても、現状の調査を行い、移転後庁舎で最適な利用ができるよう提案を行うこと。
(5) 各端末の移行については、移転時の設定変更、移行後の動作確認について協力を行うこと。
3. 設計要件3.1. 全般本業務において、以下の事項を前提とすること。
(1) 既存ネットワーク・システムを十分調査し、移転において業務が円滑に実施できるよう設計を行うこと。
(2) 将来の機器やネットワークの増設、部署の配置換えにも柔軟に対応できるようネットワークを設計すること。
(3) ネットワーク構成が変わることによる端末の変更など既存への影響、発生する作業についても考慮した設計を行うこと。
(4) ラックの適切な配置、必要な配管、電源容量などのサーバ室の設計を行うこと。
(5) EPS内に機器を設置する際に、必要なスペースや配管、電源容量などの設計を行うこと。
(6) 市民サービスの向上や職員の働き方改革にメリットのあるネットワーク設計を行うこと。
3.2. 設計にあたる事前調査(1) 設計にあたっては、別紙「ネットワーク特記仕様書 1-4 既存環境の調査」に記載された内容を元に調査し、ネットワーク機器の確認で個別の機器が接続されている場合はその設定を踏襲もしくは変更して既存環境に影響の無い設計を行うこと。
3.3. 設備設計(1) 機器の設置場所の設計については、建築事業者ともよく調整の上、設計を行うこと。
(2) 配線ルート、電源容量、機器設置に必要なスペース等、建築工事側で考慮すべき事項については、受注者が別途関連業者へ要件を提示し、調整すること。
(3) LAN 配線、情報コンセント等の情報を確認して設置すること。
(4) 利用しない物理LANポート等は部外者が容易に接続できないようにすること。
(5) 新庁舎の美観、意匠に配慮した設計を行うこと。
(6) 新庁舎で採用される特殊天井(熱複写パネル天井、ルーバー天井)の構造、材質、及び意匠上の要求事項を設計・構築に先立ち把握すること。
無線アクセスポイント(以下「AP」という。)の具体的な設置位置、設置方法、使用する金具、配線ルートのすべてにおいて、発注者及び別途関連業者と十分な協議を実施し計画を進めること。
設置にあたっては、新庁舎の美観・意匠性を損なわないことを最優先としつつ、将来の障害発生時の交換や再起動が容易に行えるよう、メンテナンス性を考慮した施工計画を提案すること。
また、特に以下の点に留意すること。
・天井放射パネル:パネル本体への直接の穴あけ、ビス止め、接着等は、パネルの性能を阻害し、破損の原因となるため原則認めない。
機器の設置に用いる取付金具等は、別途関連業者と協議し発注者の承認を得て設置すること。
・ルーバー天井:ルーバー材そのものに AP の荷重をかける設置は原則認めない。
機器の設置については、基本ルーバー材の間に設置するが、意匠的な配慮など発注者及び別途関連業者と協議し設置位置を決定すること。
・調整業務:別途関連業者との調整業務は、すべて受注者の責任範囲(役割分担における「◎」)とする。
3.4. ネットワーク設計(1) 既存の物理構成、VLAN 設計、論理構成、ルーティング設計、アクセス制限、ルータやファイアウォール等のセキュリティを含めた設計状況などを十分に調査し、現行の運用が継続でき、かつより効率的なネットワーク運用となるように設計を行うこと。
(2) 既存VLANの整理を行い、効率よく利用できるよう設計を行うこと。
(3) 現行の構成と変更となる部分はその差異を説明し、事前に発注者の承諾を得ること。
(4) 無線 LAN は執務スペース全体で速度の低下なく接続できるようにヒートマップを作成して設置場所を設計すること。
(5) 特定の機器がボトルネックとならないよう冗長性のある設計を行い、障害が発生した際は自動でルーティングが切り替わる等業務を停止させない設計とすること。
4. ネットワーク要件ネットワークについては、別紙「ネットワーク特記仕様書」を満たすものとする。
5. その他の環境構築要件5.1. 概要その他移転後庁舎における関連部分のネットワーク設計を行うこと。
5.2. 複合機の設置に係るLAN 設計移転後庁舎における複合機は別途調達を行うため、それに必要な LAN 設計を本業務内に盛り込むこと。
6. 作業要件6.1. 体制(1) 受託者は、本業務を指揮・監督する業務主任技術者を定め、業務着手時に発注者へ報告すること。
(2) 新庁舎整備に係るネットワーク構築業務またはこれに準ずるネットワーク構築の実績を有するエンジニアが従事すること。
(3) 自治体三層分離の構築実績を有するネットワークに精通したエンジニアが従事すること。
(4) 本業務には、ネットワーク機器の設置、ケーブル接続、整線等、建設業法における「電気通信工事」(電気通信工事業)に該当する作業を含むため、受託者は当該法令に基づき必要となる以下の技術者を適切に配置するものとする。
・現場代理人(建設業法第19条の2)・主任技術者または監理技術者(同法第26条)※これらの技術者は、ICT業務の工程と調整しつつ適切に配置し、安全かつ確実な施工体制を確保すること。
(5) 配置する現場代理人、主任技術者又は監理技術者は、次の要件を満たすものとする。
・契約時点で受託者と3か月以上の直接雇用関係があること。
・現場代理人は履行場所に専任で配置可能であること。
ただし、現場代理人と主任技術者又は監理技術者の兼任は妥当な範囲で認める。
・他の工事において現場代理人、主任技術者又は監理技術者として同時に従事していないこと。
6.2. スケジュール(予定)本業務の想定スケジュールは以下のとおり。
これを踏まえつつ新庁舎移転の全体スケジュールを考慮した最適な業務スケジュールを提案すること。
内容 日程現状調査・設備設計 令和8 年4月末までネットワーク設計 令和8 年6月末まで新庁舎・塩田庁舎移転計画 令和8 年8 月末まで機器調達・設定・構築 令和8 年9 月上旬まで6.3. 進捗管理(1) 月 1 回以上の定例会、必要に応じて追加で分科会を行い、スケジュールや課題等の進捗状況を常に報告を行うこと。
本業務だけでなく工事を含めた全体スケジュールに遅れを出さないこと。
(2) 各会議体の資料は受託者にて用意を行うこと。
紙で提供する場合は、合わせて電子データでも提供を行うこと。
(3) 各会議体は必ず議事録を作成すること。
議事録の内容は発注者の承認を得ること。
6.4. 作業(1) 通常の作業時間は原則平日 9:00~17:30 とする。
夜間土日に停止を伴なう作業を行う場合は発注者と事前に協議を行うこと。
(2) 各機器への移行及び切り替えで発生するネットワーク停止はなるべく短時間となるよう計画、実施すること。
特にネットワーク停止を伴う作業は夜間・休日に行う等、業務への影響を最小限とすること。
(3) 導入した機器等について、設定変更作業時は各機器の設定データのバックアップを実施すること。
(4) 新規導入する各機器のファームウェアはメーカ推奨の最新版を適用すること。
(5) 納入したすべての機器に本市の管理シールを貼り付けすること。
(6) 調達時の梱包物は受託者にて適正に処分すること。
(7) 各機器の付属品やマニュアルは分かりやすくまとめたうえで、一目で本業務のどの機器のものか判別できるように整理を行うこと。
(8) 配線した LAN ケーブル及び光ケーブルの両端には接続先が判別できるようタグを取り付けること。
電源ケーブルは分電盤との接続が判別できるようタグを取り付けること。
7. 保守要件7.1. 全般(1) 保守業務においては、以下の下記に示す内容を必須とし、それ以外の部分においても必要なサポートを提案すること。
(2) 障害発生時は1 次切り分けを行うこと。
(3) 導入した機器は障害を想定した 1 次切り分け手順、バックアップからの復旧方法を記載したマニュアルを作成し、本市に提供すること。
(4) 保守窓口は一元化すること。
また緊急時に夜間・休日でも連絡を取ることができるよう緊急連絡方法も提案すること。
(5) 障害やインシデント発生などネットワーク運用に影響がある事象が発生した場合は、市に報告したうえで必要に応じて報告会を行うこと。
(6) 保守の際は、本市と協議を行い、指示に従うこと。
(7) 本市の運用負荷軽減につながるような追加提案を行うこと。
7.2. ハードウェア保守(1) 本事業の対象機器において、5年以上のハードウェア保守を前提とすること。
(2) 保守受付の窓次は一元化し、受付時間は 24 時間 365 日、保守対応時間は平日 9:00~17:00の当日オンサイト保守以上とする。
(3) 本市まで4 時間以内に対応できる保守拠点を有すること。
(4) 現地訪問修理(当日対応)、もしくは代替交換による対応とする。
(5) 電話・電子メール等、専用窓口による障害受付を行うこと。
またマニュアル等の技術情報提供を行うこと。
(6) 導入した機器については、OS を含むソフトウェアに関する基本仕様や操作方法、設定方法への対応を行うこと。
(7) 無停電電源装置のバッテリーの状態を確認できること。
また、バッテリー交換ならびに交換作業を行うこと。
(8) 調達機器の設置場所は、原則として賃貸借期間中には変更しないが、やむを得ず設置場所を変更する場合があっても同様に保守及び技術サポートを行うこと。
7.3. 運用保守サポート(1) 本事業の対象ネットワークにおいて、5年のネットワーク保守を前提とすること。
(2) 障害発生時は切り分け・原因究明及びその対応を速やかに行うこと。
(3) 保守対応時間は平日8:30~17:15以上とする。
(4) 設定追加・変更は、可能な限り保守範囲内で行うこと。
課題台帳を作成し、解決するまで課題を管理し報告すること。
(5) ネットワークレスポンスに問題が生じた場合は、本市のネットワーク調査に協力すること。
(6) 機器の保守等でネットワーク停止を伴う作業が発生する場合は、その影響範囲を事前調査した上で行い、復旧後の稼働確認を行うこと。
(7) 導入機器に関する脆弱性情報(JVN等)を常時収集し、本市環境への影響度を評価の上、月次で報告すること。
特にCVSSスコアが「緊急」または「重要」に該当し、本市環境で悪用されるリスクが高い脆弱性については、発見後速やかに報告し、業務影響のない時間帯(夜間・休日等)でのセキュリティ更新適用を計画・実施すること。
それ以外の軽微な更新については、年1回の定期メンテナンス時に適用することを可とする。
(8) サーバ導入や更新時、ネットワーク機器の設定変更が必要になる際はサポートの範囲で設計及び設定を実施すること。
また、必要に応じて技術情報の提供や支援を行うこと。
(9) ネットワーク、セキュリティ、その他各種相談や問い合わせに確実に対応すること。
(10) 障害対応や本市問い合わせ対応により、本市のネットワーク環境で調査した結果については、調査結果を本市へ提出すること。
(11) 保守要員に対して機密保持に対する研修を行うこと。
また、保守のために本市の施設に立ち入るときには、身分を明らかにした上で、施設の管理者の承認を得ること。
(12) 保守・サポートについて、設定変更等を実施する際は遠隔ではなく現地で対応すること。
(13) 運用保守サポート期間中(5 年間)に行ったネットワーク機器の設定変更(VLAN、IPアドレス、ACL、FW ポリシー等の変更)については、変更履歴管理簿を作成すること。
また、保守契約の一環として、関連する成果物(ネットワーク構成図、設定一覧表、IP アドレス管理表等)を常に最新の状態に維持・管理し、年 1 回、最新版を発注者へ提出すること。
8. 追加提案について8.1. 追加提案について(1) 追加提案は市民の利便性向上、職員の業務効率向上及びこれまでにないスマートな市役所の実現に寄与するものを提案すること。
(2) 提案によって本市にどのようなメリットがあるのか分かりやすく提案すること。
(3) 提案内容によって、関係課(窓口部署など)と調整が必要となる場合は、これを主体的に行い、意見のヒアリングや取りまとめを行うこと。
(4) 追加提案部分の採用の有無は契約内容を調整する際に、発注者と協議の上決定するものとする。
9. 成果物について9.1. 成果物について下記のドキュメントを完成図書として納品すること。
(紙媒体1部、電磁媒体1部)作成時はインデックスを付ける等読みやすさに配慮した図書にすること。
1 及び 3 は令和 7 年度~8 年度に納品を想定しているが、各成果物の納品時期は契約時に発注者と協議の上、決定すること。
1 新庁舎移転計画書※改修後の塩田庁舎への移転計画、移行リハーサル計画書、移行本番手順書(詳細な切り戻し計画を含む)を含む2 マスタスケジュール3 基本設計書及び詳細設計書※移転後庁舎ネットワークの概要、ネットワーク図(物理、論理)、電源系統図、配線図、既存機器を含めたラック搭載図、機器設置図面、VLAN 情報(番号/名称/グループ構成等)、特定通信情報(プロトコル/通信先等)、システム毎の通信経路、各課独自のネットワーク回線一覧等を含む4 テスト計画書兼テスト結果報告書 ※移行リハーサル結果報告書を含む5 会議議事録・課題管理表6 導入した機器等の運用操作マニュアル、保守サポート連絡先、障害発生時対応マニュアル7 導入した機器等のライセンス証書・シリアルナンバー等のライセンス関係資料10. その他留意事項10.1. 業務全般(1) 仕様書に記載されている事項は必要最小限のものであり、本調達の目的と照らし合わせて、有益と思われる機能や構成については提案に含めること。
(2) 仕様書に明記されてない事項については、本市担当者と協議の上決定すること。
(3) 本委託業務に関して直接・間接に知り得た一切の内容を受託作業期間のみならず、その終了後も第三者に漏らさないこと。
(4) 受注者は発注者の許可無くして市の保有する情報等を複写してはならない。
また、媒体、帳票等の物件を、外部に提供もしくは提示してはならない。
(5) 受託者は、本市より借り受けた資料等について、本業務終了後に消去もしくは返還しなければならない。
(6) 受託者は、提案書、契約書及び仕様書に基づき、本市と密接に連絡を取り打ち合わせなどを行うこと。
(7) 受託者は関係法令・条例・規則及び本市情報セキュリティポリシー等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。
(8) 受託者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況について確認のうえ適宜報告すること。
(9) 調査及び作業をする際には、行政業務に支障がないように配慮すること。
(10) 新規で導入する機器等についてバックアップやログ等を保存し、必要性のある運用業務についてなるべく自動化できるよう提案を行い、職員が行う場合は運用マニュアルを作成し提供すること。
(11) 本市情報担当者向けに、運用する各機器の取扱い等について、研修を行うこと。
(12) 実施設計において、詳細計画を決定するため必要に応じて、計画変更を行う場合がある。
10.2. 賠償責任(1) 受注者の責に帰すべき事由により、本市または第三者に損害を与えた場合には、受注者がその損害を賠償することとする。
10.3. 契約不適合責任(1) 本業務における契約不適合責任の期間は納品物引き渡し後1年とし、不適合が発見された場合は、発注者は納品後1年以内に受注者に通知するものとする。
10.4. 再委託(1) 受注者は、本業務を第三者に委託し、または請け負わせることはできない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合には、業務の一部を委託することができる。
10.5. 既存機器・既存ネットワーク部分の変更について既存ネットワーク部分における変更を行う場合(既存機器への機能追加等も含む)の要件は以下のとおりとする。
(1) 作業及び費用に関しては、作業内容を明確にしたうえで本市を通じて、既存ベンダーと調整を行うこと。
(2) 作業については基本的に既存ネットワークベンダーにより行うものとする。
ただし受注者によって行う必要がある場合は、既存ネットワークベンダーと調整の上、本市の許可を得て実施すること。
(3) 既存ネットワークベンダーが行う作業内容については、必要に応じて提案者と既存ネットワークベンダーと調整を行うこと。
11. 見積及び提案に関する留意事項11.1. 費用の提示(1) 見積書は、イニシャルコスト(機器費、構築費等)と、ランニングコスト(導入後 5年間の保守費用、及び本提案の実現に必須なすべてのライセンス費用(サブスクリプション、更新料を含む))を、年度ごとに明確に分離して提示すること。
(2) 提案するネットワーク構成の実現に必要なライセンス(機器の基本機能、管理機能、セキュリティ機能等)は、すべて初期提案に含むものとし、本市が新たに追加費用負担することなく運用できること。
また、本市職員の作業負担増が無い構成とすること。
嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務機器・作業等特記仕様書令和7年 12月嬉野市1. ネットワーク要件1.1. 概要移転後庁舎におけるネットワークは三層分離におけるαモデルを基本とし、LGWAN 系、インターネット系は無線接続、番号利用系は有線接続を基本とする。
それらの実現に必要な設計、調達、構築、移行作業、テスト、取付等を行うこと。
1.2. 現状の構成(1) 作業及び費用に関しては、作業内容を明確にしたうえで本市を通じて、既存ベンダーと調整を行うこと。
更新対象予定機器1 コアスイッチ 2台2 佐賀IDC設置センターL3スイッチ 1台3 公共NW用ルータ 2台4 LGWAN向けファイアウォール 1台5 フロアスイッチ 4台6 塩田庁舎フロアスイッチ(1F~3F) 3台7 塩田庁舎1F(EPS)スイッチ 1台8 無停電電源装置 5台9 ネットワーク管理装置 1台継続利用予定1 図書館用フロアスイッチ 1台2 文化センター用フロアスイッチ 1台3 分散業務用分岐スイッチ 2台4 それらの先に接続されるネットワーク機器 一式(2) 端末LGWAN系1 物理端末 約450台番号利用系1 物理端末 約100台インターネット系1 物理端末 約50台2 仮想ブラウザ 同時接続75(3) ネットワーク全体の構成、現状のサーバ室内機器については「別紙_ネットワーク構成図」に記載する。
これらの書類は実施要領の方法に基づき資料請求を行ったものに提供とする。
1.3. 基本要件(1) 業務の利便性、セキュリティ、安定性を可能な限り実現することを目的として、終日連続運転が可能な信頼性の高いシステム構成であること。
(2) 令和7年11月時点で国内の同規模程度の地方自治体において個人番号利用事務系およびLGWAN系のコアスイッチとして稼働しているメーカの製品で提案すること。
なお、他自治体等で原因不明の障害やレスポンス低下等の事例が散見されていることから、問題が解決していないメーカ製品で提案した場合、失格もしくは技術や性能面の評価をしないこともあるため、メーカや他市町の事例を確認して安定稼働するメーカの製品で提案すること。
(3) 本市全体として既存のネットワークに影響を与えないよう最適な設計を行い、現行ネットワークと比較してレスポンス低下等のないように機器の選定・設計を行うこと。
(4) すべてのネットワーク機器が属する VLAN およびそれらのネットワーク機器の IP アドレスを設定し、管理LANとして利用できる設計であること。
(5) すべてのシステムは管理者のみがアクセスできる管理用のネットワークをVLAN等で構築しアクセス制御を行うこと。
(6) ネットワークの基本要件については、原則、既存のネットワークを継承することとするが、先進的な技術やセキュリティ向上に繋がる最新機能がある場合は、提案に含めること。
(7) システムによっては固定IPが必要なものも存在するため、現状のシステム利用環境を調査し、新環境に移行後もシステム利用に影響がでない構築を行うこと。
(8) 既存の嬉野庁舎および塩田庁舎は並行稼働期間が存在するため、現行のネットワーク機器が当該期間中に収容できるよう設計を行うこと。
1.4. 既存環境の調査(1) 現行のネットワークについて既存ドキュメントの精査・実地調査を行い、移転計画立案、ネットワーク設計を行うこと。
(2) 直接の更新対象ではない周辺ネットワークである小中学校、出先拠点ネットワーク等においても全体の構成を調査し、既存の運用に影響がでない設計をすること。
(3) 以下のシステムおよびネットワークについて、新庁舎からこれまで同様に利用が可能となるように整備すること。
これ以外にも現状調査の結果、引き続き接続が必要な既存ネットワークが見つかった場合はそれらについても同様に整備すること。
LGWAN系LGWANネットワークグループウェアシステム財務会計システム文書管理システム後期高齢者医療ネットワーク国保連合会ネットワーク水道料金・企業会計システムその他LGWAN-ASP番号利用系住民基本台帳ネットワークシステム杵藤広域ネットワーク(基幹系システム)中間サーバネットワークインターネット系図書館システムCMSWEB会議用ネットワーク議員用PCその他インターネットクラウドサービスその他小中学校ネットワーク出先機関ネットワーク電話環境複合機等防災システム議場配信システムデジタルサイネージ佐賀県公共ネットワーク(4) 各システムの物理および論理ネットワーク経路について整理の上、移転後庁舎での経路を資料化すること。
(5) 各セグメント配下の端末の設定変更は原則発生しないように設計すること。
必要となる場合は受注者が各システムの保守ベンダーと調整を主体的に行うこと。
(6) 移行対象ではないサーバ、スイッチ、UPS についても調査を行い、必要な LAN 配線、電源容量、ラック構成などの設計、移転計画に含めること。
(7) 各課で独自に敷設した回線およびシステムについて調査を行い、ネットワーク集約やラック構成などの設計、移転計画に含めること。
(8) 各システムの物理および論理ネットワーク経路について整理の上、移転後庁舎での経路を資料化すること。
1.5. 物理ネットワーク(1) LGWAN系、インターネット系は無線接続を基本とするが、一部共用端末等は有線接続で対応できる構成とすること(2) 番号利用系ネットワークは既存と同様に有線ネットワークとするが、将来の無線化も可能な構成とすること。
(3) 複合機等のプリンタ、その他LAN接続を行うOA機器は有線接続とする。
(4) コアスイッチはフロアスイッチ、サーバスイッチを集約するだけでなく、LGWAN接続用の機器や出先拠点とのイントラネット接続機器、新庁舎で継続利用する既設サーバやスイッチ、その他の機器なども収容する構成とすること。
(5) フロアスイッチは、同一フロア内のアクセスポイント(AP)、島ハブ、情報コンセントを集約しつつ、フロアスイッチ障害が発生した場合に AP の耐障害性を高めるため、4.2.(5)に示す通り、フロアスイッチへの分散接続(1台のスイッチ故障で停止するAPが局所的になるよう)および、電波カバーエリアの冗長設計(1台のAPが故障しても、隣接するAPの電波で最低限の通信が維持できる設計)を行うこと。
なお、フロアスイッチはスペースの関係上スタックによる冗長化ではなく予備機を利用したコールドスタンバイ構成で設置すること。
(6) 島ハブ、AP について、機器自体の冗長化(1 か所に 2 台設置等)は不要とするが必要な予備機等を準備し、緊急時に簡易的な作業と交換だけで対応できるようにすること。
(7) サーバ室からEPSへ光ケーブルを敷設する場合は10Gbps対応させたスイッチに対してボトルネックとならない速度の光ケーブルとし、冗長構成にも対応できるように複数本の予備線を準備すること。
ただし、公衆回線等のキャリア回線の引き込み回線については対象外とする。
(8) 重要な基幹系データを優先的に通信できる機能を実装すること。
(9) フロアスイッチの単一機器障害時において無線アクセスが停止しないように、複数スイッチに収容分散できる配線構成とする。
また、スイッチは予備機構成とし、スイッチ故障時はケーブル差し替えだけで復旧できるように同一設定を投入すること。
(10) 執務室側でループ接続が発生しても、ネットワーク全体に影響が出ない構成とすること。
(11) 執務室側情報コンセント増設用にポート分のスイッチングハブを設計に含めること。
(12) 旧嬉野庁舎と新庁舎の並行期間におけるネットワーク接続に必要な回線事業者との協議及び調整を行うこと。
1.6. 論理ネットワーク(1) 仮想ネットワーク間が安全に通信できるようにファイアウォールにて制御すること。
(2) 原則としてスタティックルーティングを使用すること。
(3) 執務室におけるフレキシブルな端末利用を実現するために、ネットワーク認証により接続する端末等の通信を行うセグメントを自動で判別する仕組み(ダイナミックVLAN)を導入すること。
(4) 各ネットワーク間は物理的または論理的に遮断すること。
ネットワーク間で特別に通信を許可しているものは現状の設定を調査し、特定通信として整理の上、本市との協議の上、必要と判断したものは同様に許可すること。
また、LGWAN系ネットワーク及び番号利用系ネットワークについては、コアスイッチ上でVRF等により論理的に分離し、相互の通信は原則禁止とすること。
やむを得ず相互通信が必要な場合は、本市と協議の上、特定通信としてファイアウォールにより制御すること。
(5) 原則として新設するVLAN以外は、既存VLAN構成を踏襲すること。
ただし不要なVLANや効率的な管理が可能な場合は統廃合を提案すること。
(6) 既存の通信ルールを調査し整理した上で、必要なものは新環境でも同等の設定を行うこと。
(7) LGWAN系へのDHCPサービス導入にあたり、DHCPサーバや既存通信機器の具体的な構成(冗長化構成、払い出しリース期間)を提案すること。
(8) 新ネットワーク全体のIPアドレス体系を再設計し、将来の拡張性を考慮した『IPアドレス管理計画書』を提案すること。
また、IP アドレスの使用状況等の管理方法なども提案すること。
1.7. 無線LAN設計(1) 新庁舎・塩田庁舎のすべての執務室、会議室、会議スペース議会および業務上端末を利用する可能性のある部屋をカバーする無線環境を構築するために必要な無線アクセスポイントを設置すること。
(2) 想定される用途は LGWAN 系、インターネット系、議員用となり、それぞれでネットワークおよびSSIDを分離し最適なネットワーク、認証方法・暗号化方式を設定すること。
(3) LGWAN系のSSIDは職員の業務用端末が接続するSSIDである。
端末認証には重要資産を取り扱うことから端末証明書で認証すること。
(4) インターネット系 SSID はセキュリティクラウドを介さないインターネット接続用のSSID であり、主に窓口で利用するタブレットや WEB 会議利用の端末など本市ドメインに参加しない職員用端末が利用する想定である。
(5) 無線LANはWi-Fi6以上に対応したの機器で構築を行うこと。
詳細は「3.3 機能要件」を参照すること。
(6) 5GHz 帯利用時は物理的な干渉や気象レーダーなどの干渉時にも通信に影響が出ない設計をすること。
(7) 多数の端末が接続することでトラフィックが増大することがないよう最適な設置およびチャネル等の無線LAN機器設定を行うこと。
(8) 無線LAN機器は集中管理方式を取ること。
(9) 無線APは冗長化や通信範囲で補完しあう等、故障時に最小限の影響になるように設計すること。
(10) 住民向けWi-Fiは別途「Ureshino City Wi-Fi」として別公衆回線を引き込んで提供しているため、それらの機器の取付も想定した設置、ネットワーク設計およびチャネル設計を行うこと。
(11) 本稼働後に無線の速度低下、接続トラブルが発生する場合は調査を行い、改善するために必要な機器のチューニング等を行うこと。
(12) 将来的に出先拠点でも同様に無線化を行う可能性があるため、必要なネットワークの延伸が可能な構成とするとともに端末台数が増えても収容および集中管理が可能な設計とすること。
(13) 職員用公用スマートフォンを接続して、スマートフォンのOSアップデート等を行う可能性があるため、スマートフォンの接続も想定した設計とすること。
なお、スマートフォンの最大想定数は職員数とする。
(14) 定期的に無線アクセスポイント機器のファームウェアアップデートを行うこと。
ただしファームウェアの不具合で業務が一斉に停止しようないよう配慮したうえで更新対応を行うこと。
(15) 住民向けWi-Fiは大規模災害発生時に認証なしで接続できる公衆接続用のSSIDに切り替えることができること。
対象となる範囲は本市と協議の上決定する。
(16) 無線LAN環境下でWeb会議システム(Microsoft Teams, Zoom等を想定)を安定的に利用できるよう、帯域制御および QoS(IEEE 802.11e/WMM 等)設計を行うこと。
特に、音声・映像パケットが他の通信(大容量ファイル転送等)の影響で途切れることがないよう、マーキング(DSCP値)等に基づいた優先制御を行う構成を提案すること。
(17) 特殊天井における電波設計への配慮について、調達仕様書「3.3. 設備設計 (5)」に示す特殊天井(特にルーバー天井)への無線AP設置にあたっては、天井の材質(特に金属製の場合)が電波に与える減衰(アッテネーション)や反射を考慮すること。
2. サーバ室要件2.1. 無停電電源装置(1) 今回導入する機器について必要となる無停電電源装置を導入すること。
2.2. 配線、電源(1) 電源設計は提案機器以外の既存機器も含むすべての機器を計算して提案すること。
必要な電源容量については建築設計側へ要望を出すこと。
(2) 導入機器および既存の移転機器の接続に必要な LAN ケーブルおよび電源は本業務で設置すること。
(3) サーバ室内に設置する無停電電源装置に対する給電は、分電盤側の系統は無停電電源装置1台それぞれが独立した系統となるよう設計すること。
(4) 今回導入した機器類は、新規で導入する無停電装置と OA タップ等を利用して接続をすること。
また、今後の拡張性を見越してOAタップ等の口数の設計を行うこと。
(5) 配線は導入後もメンテナンスが容易になるよう建築側の設計に合わせて提案を行うこと。
2.3. 既存機器の収容について(1) 本件で導入する以外の既存のサーバ、ネットワーク機器等についても収容できるよう事前調査の上、ラック搭載設計を行うこと。
(2) 配線の取り回しや電源容量を考えた上で各ラック内に配置する機器を既存機器含めて設計すること。
その際、今後の機器更新タイミングを考慮して、同一時期に更新するものはなるべく同一ラックへ収容する搭載設計とすること。
(3) 本業務ではサーバーラックの調達は対象外とし、サーバーラックは本市が別途調達するものとする。
受注者は別途調達されるラックの仕様(寸法・搭載重量・電源形状等)を踏まえ、機器搭載設計・配線計画・電源容量設計を行うこと。
3. 機器要件機器要件については現状の構成を元に想定されるスペックを記載している。
これらの要件を満たすことが原則ではあるが新庁舎での新しいネットワーク環境構築にあたって同等以上の性能を発揮でき、よりコストパフォーマンスに優れ効率的な構成を提案できる場合はその旨を明記して提案すること。
3.1. コアスイッチ庁内ネットワーク全体の中心となるスイッチであり、高い性能、信頼性、拡張性を有すること。
3.1.1. 性能要件(1) 十分なスイッチング容量(バックプレーン容量)およびパケット転送能力(pps)を有し、将来的なトラフィック増大にも対応可能なこと。
コアスイッチのスイッチング容量およびパケット転送能力は、全職員業務を遂行する中で将来的なトラフィック増(例:5 年後に現状の 1.5 倍)にも耐えうる設計とし、その性能の算出根拠を明示すること。
3.1.2. 信頼性・冗長性(1)スタック(仮想シャーシ技術)をし、機器障害時にも通信断が無い冗長構成とすること。
3.1.3. 機能要件(1) 高度なL3ルーティング機能(スタティック、ダイナミック)を有すること。
また、複数のネットワークセグメントを論理的に分離・ルーティングするための VRF(Virtual Routing and Forwarding)等の機能をサポートすること。
(2) VLAN(Virtual LAN)機能、QoS(Quality of Service)機能、ACL(Access ControlList)による詳細なパケットフィルタリング機能を有すること。
3.1.4. 管理要件(1) SNMP、Syslog、CLI(Command Line Interface)、Web GUI による管理・監視が可能であること。
なお、高度な機能(VRF, BGP等)の利用に追加ライセンスが必要な場合は、その体系を明示すること。
3.2. フロアスイッチ各フロアの EPS(機器設置スペース)に設置し、職員が使用する PC、プリンタ、および無線AP等の末端機器を集約するスイッチであること。
3.2.1. 性能要件(1) エンドユーザー向けポートとして、1Gbps(1000BASE-T)ポートを必要数備えること。
(2) 10Gbpsポートを最低2ポート以上備え、10Gbpsでコアスイッチと接続すること。
3.2.2. 給電機能(1) 無線アクセスポイント等への給電のため、PoE(IEEE 802.3at: PoE+)に対応し、スイッチ全体で十分な給電容量を持つこと。
また、将来的な高出力機器(Wi-Fi 6EAP等)を見据え、IEEE 802.3bt (PoE++)への対応も考慮することが望ましい。
3.2.3. 信頼性・冗長性(1) コアスイッチとのアップリンクポートは、リンクアグリゲーション(LACP)等により冗長化・帯域増強等が可能な構成とすること。
なお、障害ポイントを増加させないようにするため、フロアスイッチ同士の接続は認めない。
(2) EPS 室等に設置するフロアスイッチは場所や配線の都合上冗長化しないが、予備機対応構成とするため同一設定を維持した予備機を必要数同一場所に保管すること。
3.2.4. セキュリティ機能(1) VLAN機能、QoS機能を有すること。
(2) 後述するネットワーク認証装置と連携し、IEEE 802.1X 認証(ポートベース認証)に対応可能であること。
(3) ループ検知・防止機能、ポートセキュリティ(MAC アドレスフィルタリング等)を有すること。
3.2.5. 管理要件(1) コアスイッチ同様、SNMP、Syslog、CLI、Web GUIによる管理・監視が可能な機器であること。
3.3. 無線アクセスポイント庁舎内の執務室、会議室、共用スペース等において、Wi-Fi環境を提供するため、安定した高速通信が可能なエンタープライズ向け機器であること。
3.3.1. 規格要件(1) 最新の Wi-Fi 規格である Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に準拠していること。
6GHz 帯を利用する Wi-Fi 6E への対応も、将来性や電波干渉の観点から積極的に評価する。
また、特定の部署の機能がすべて停止することがないよう、可能な限り隣接する無線AP、有線 LAN は複数のスイッチから分散して配線を行うこと。
また電波設計において無線のカバーエリアに可能な限り冗長性を持たせること。
(6) 各機器のコンフィグ、設定はバックアップ取得を行うこと。
4.3. セキュリティ(1) 嬉野市情報セキュリティポリシーおよび総務省セキュリティ強靭化ガイドラインを遵守すること。
(2) 各ネットワーク(特に番号利用系ネットワーク)においては、情報漏洩等を防ぐ観点から、セキュリティの高いネットワークを構築すること。
(3) 各機器および管理用コンソールはパスワードにおけるアクセス制御を行うこと。
またパスワードはそれぞれ異なるものとすること。
(4) 利用しないサービスは停止させること。
(5) 不正端末接続を防止するために、認証機能を実装すること。
また、よりセキュリティ性を向上させるため、LGWAN系端末は端末証明書で認証すること。
(6) 許可されていない端末の接続は島ハブ、無線アクセスポイントおよびフロアスイッチにて遮断すること。
5. 配線等要件5.1. 配線について(1) LANケーブルは、カテゴリー6A以上の規格のものとする。
(2) 光ケーブルが必要な区間は将来的なスイッチの10Gbps以上の対応を見込み、提案において必要な本数敷設すること。
(3) 配線箇所は有線端末を設置する場所および会議室や共用スペースを主として各執務室の予備回線や複合機等のネットワーク接続する機器に対して配線が不足することがないよう設計すること。
(4) 有線 LAN 配線は端末数、部署数などから計算した必要数を用意し、情報コンセントもしくは島ハブを設置すること。
5.3. EPS(1) 設置するネットワーク機器の停電対応として、非常用発電機が起動し、安定給電を開始するまでの時間(約 2 分間)をカバーできる容量を持つ無停電源装置を準備すること。
6. ネットワーク監視要件6.1. 全般(1) 導入する機器は必要に応じて監視システムからの監視(SMNP 監視、SMNP trap 監視等)を受け入れられる設定にすること。
7. 既存ネットワーク・サーバの移転・接続要件7.1. 全般(1) 本業務の対象外となるサーバ、ネットワーク機器、回線等でかつ継続して移転後庁舎においても必要となるものについて、移設作業は各保守業者が行うものとするが、移転に必要なスケジュール計画、設置場所、配線、電源等の設計は本業務にて行うこと。
また必要となるLANケーブル、導入機器に必要なOAタップ等は本業務で用意すること。
(2) 既存機器の移設に必要なラック内の LAN ケーブル、電源ケーブルの必要な取り回しを支援し、サーバ室やEPS室の電源容量設計も行うこと。
(3) 各サーバのアプリケーションは各保守ベンダーもしくは本市職員が行うものとするが、ネットワークの疎通確認は既存業者と協力して行うこと。
(4) 各課に独自に設置されている通信機器、回線をサーバ室もしくは EPS へ集約して設置できるよう配線・構築を行うこと。
また必要な配線ルートを設計し、建築の詳細設計に反映できるよう提案すること。
7.2. 各課の個別回線について各課で個別に調達している回線については、可能な限り移転時に回線を集約できるものは集約できるようにネットワークの設計時に最適なアドバイスを行うこと。
嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務に係る公募型プロポーザル実施要領
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0049/5100/1251212152921.pdf
嬉野市新庁舎ネットワーク構築業務調達仕様書
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0049/5101/125121215301.pdf
嬉野市新庁舎ネットワーク構築調達業務機器・作業等特記仕様書
https://www.city.ureshino.lg.jp/var/rev0/0049/5102/1251212153029.pdf