aXdhdGUvc3VtaXRhX3Rvd24vMjAyNi8yMDI2MDgxOV8wMDAyNgo=https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/01_kokuji45.pdf令和8年度営繕支援務に係る一般競争入札について pdf 190656 03 岩手県 034410 住田町 岩手県住田町 2026-08-19T00:00:00+09:00 令和8年度営繕支援務に係る一般競争入札について 住田町告示第45号令和8年度営繕支援業務について、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び財務規則(平成13年住田町規則第5号。以下「規則」という。)第113条の規定により公告する。 令和8年8月19日住田町長 神田 謙一1 一般競争入札に付する事項(1)委託名 令和8年度営繕支援業務(2)場 所 住田町内(3)仕様等 別紙仕様書のとおり(4)期 間 契約締結の日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 (1)本業務の実施について、住田町の要求に応じ、即時(住田町役場庁舎から概ね100km以内に事業所が所在すること)に住田町役場庁舎に来庁し、対応できる体制を整えることが可能であること。 (2)一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会(以下、「CM協会」という。)会員であり、平成28年4月1日以降にCM(コンストラクションマネジメント)業務を履行した実績があること。 (参加申込書類の提出期限までに引き渡しが完了(該当部分の発注者支援業務の完了)している業務に限る。 )(3)次に掲げる基準を満たす者を管理技術者として配置できること。 ア CCMJ(CM協会認定コンストラクションマネージャー)又は一級建築士の資格を有する者であること。 イ 本入札の公告日前3か月以上継続して雇用している者であること。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5)民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。 旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。 (7)直近1年間の市町村税、法人税、事業税、消費税及び地方消費税(以下、「市町村税等」という。)を滞納していない者であること。 (8)住田町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有している者でないこと。 (9)指名停止期間中の者でないこと。 (10)本業務は、CM協会作成(2026年5月改訂)のCM(コンストラクション・マネジメント)業務委託契約約款・業務委託書に準拠し、これを精通した者が業務にあたること。 3 契約条項を示す日時及び場所(1)日 時令和8年8月19日(水)から令和8年9月3日(木)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年住田町条例第 10 号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで(2)場 所〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課及び町ホームページ4 入札参加の申込み入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。 (1)提出書類ア 令和8年度営繕支援業務委託一般競争入札参加申込書(様式第1号)イ 国税及び参加者の住所地又は所在地における市町村税等の納税証明書の写しウ 法人登記全部事項証明書(個人事業者にあっては営業証明書)の写しエ 過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しこれらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、その内容を証する書類(契約書の写し、決算書等)※イ及びウは、発行後3ケ月以内のものであること。 ※住田町に入札参加資格審査申請を提出している者は、ウ及びエの提出を免除することができる。 オ エに該当しないCM業務の実績を有する場合は、その内容を証する書類(契約書の写し、決算書等)カ CM協会会員証の写しキ CCMJ又は一級建築士の資格書類の写し及び当該社員を3か月以上継続して雇用していることを証する書類(2)受付日時及び提出先ア 受付日時令和8年8月19日(水)から令和8年9月2日(水)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年住田町条例第10号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時までイ 提出先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課5 入札に関する質問入札に関する質問がある場合は、質問書(別記様式)を提出すること。 (1)受付日時令和8年8月19日(水)から令和8年8月31日(月)まで(住田町の休日に関する条例(平成2年住田町条例第10号)第1条の規定による町の休日を除く)の午前9時から午後5時まで(2)提出方法持参、郵送、電子メール又はFAXによること(期限内に到着したものに限る)。 (3)提出先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課メール kensetu@town.sumita.iwate.jpFAX 0192-46-2489(4)回答方法質問に対する回答は、町ホームページに公開し、入札に参加しようとする者全てに対し行う。 6 入札の日時及び場所(1)日 時令和8年9月4日(金) 午後2時(2)場 所岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 住田町役場 町民ホール7 入札保証金(1)入札に参加しようとする者は、住田町が発行する納入通知書により、入札日の前日までに入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の 100 分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。 (2)ただし、入札に参加しようとする者が保険会社との間に当町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき又は落札決定日から起算し過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、入札保証金を免除する。 (規則第116条第2号)(3)落札されなかった者の入札保証金は、入札終了後、入札保証金振込依頼書(別記様式)の口座へ返金する。 8 入札方法等(1)町が指定する入札書(様式第2号)を使用すること。 (2)郵送による入札は認めない。 (3)代理をもって入札をする者は、委任状(様式第3号)を提出すること。 (4)入札金額は、業務細目の単価(1人日、1件)ごとに、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 (5)入札後直ちに開札を行い、その結果、落札者がないときは、2回を限度に再度の入札を行う。 9 入札の無効要件に関する事項次のいずれかに該当する札は無効とする。 (1)入札参加資格のない者の入札(2)記名押印のない入札(3)入札書の金額を訂正した入札(4)入札に際し不正な行為があったと認められる入札10 落札者の決定方法(1)落札者は、別紙仕様書に記載の想定件数に各業務細目の入札単価をかけた総額で決定し、予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、最低価格で入札した者を落札者とする。 (2)落札となるべき最も低い価格で入札した者が2人以上いるときは、くじにより落札者を決定する。 11 契約の締結(1)落札者は、落札決定の日から10日以内に契約を締結しなければならない。 (2)この期間以内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失い、入札保証金は、住田町に帰属する。 (3)契約金額は、業務細目ごとの単価契約とし、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額とする。 (4)契約の締結及び履行に関する一切の費用は、落札者の負担とする。 12 契約保証金(1)契約者は、住田町が発行する納入通知書により、契約日の前日までに契約金額の 100 分の5に相当する金額以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。 (2)ただし、契約者が保険会社との間に当町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は落札決定日から起算し過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、契約保証金を免除する。 (規則第131条第3号)13 問い合わせ先〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課 住宅担当電話 0192-46-2115(内線155)FAX 0192-46-2489Mail kensetu@town.sumita.iwate.jp参考:落札者決定までの主なスケジュール手 続 等 期 日 等 場 所 等入札公告 令和8年8月19日(水)役場掲示場町ホームページ契約条項を示す日時及び場所令和8年8月19日(水)から令和8年9月3日(木)まで住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課町ホームページ入札参加申請令和8年8月19日(水)から令和8年9月2日(水)まで住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課質問の受付令和8年8月19日(水)から令和8年8月31日(月)まで住田町世田米字川向88番地1住田町役場建設課質問への回答 令和8年9月1日(火)町ホームページ入札の執行令和8年9月4日(金)午後2時住田町世田米字川向88番地1住田町役場 町民ホール 営繕支援業務仕様書1 委託名令和8年度営繕支援業務2 場所住田町内3 業務概要本業務は、住田町が所管する町有施設等の改修、更新及び維持保全事業について、CM(コンストラクションマネジメント)方式を活用し、事業計画の合理化、予算要求精度の向上及び適正な工事発注を図るため、翌年度予算要求に必要な事業費の算出並びに新年度発注工事に係る設計図書及び入札関係資料の作成支援を行うことを目的とする業務である。 4 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで5 業務対象施設町が所管する公共施設(庁舎、学校施設、福祉施設、文化施設、スポーツ施設、その他町有施設等)とする。 6 業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。 (1)翌年度予算要求支援業務ア 施設状況の調査・分析受注者は対象施設について以下の調査・分析を行う。 ・施設概要の整理・劣化状況の確認・修繕履歴の確認・現地調査イ 概算事業費の算出受注者は対象事業について以下を実施する。 ・工事内容の整理・数量概算・概算工事費算出・設計費算出・工事監理費算出別紙・関連経費算出※最新の積算基準、建設物価及び市場単価等を活用して算出すること。 ウ 予算説明資料作成受注者は以下の資料を作成する。 ・事業概要資料・予算要求説明資料・概算事業費比較・スケジュール表(2)発注支援業務ア 発注方式の検討受注者は以下の観点を踏まえ発注方式等を検討する。 ・工事規模・工期・技術的難易度・分離発注又は一括発注の比較※検討結果を提案報告書として取りまとめること。 イ 設計書作成支援受注者は工事発注に必要となる以下の資料作成を支援する。 ・工事費積算・数量計算書・内訳書・代価表・その他単価等積算根拠資料※使用する積算基準は、国土交通省及び発注者が定める最新の基準によること。 ウ 特記仕様書作成支援受注者は以下を考慮した特記仕様書案を作成する。 ・公共建築工事積算基準・公共建築工事共通積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事積算基準等資料・県営建設(建築)工事の設計業務等積算基準・県営建設(建築)工事の設計業務等積算要領・県営建設(建築)工事の設計業務等委託料積算要領※各積算基準は岩手県県土整備部による最新の積算基準等を準用することとし、公共住宅事業者等連絡協議会の積算基準等の適用すべき積算基準が別にある場合は、その積算基準によること。 エ 入札資料作成支援受注者は以下の資料を作成する。 ・積算書・数量計算書・内訳書・設計図書(設計図、工事概要、特記仕様書を含む)・施工条件明示・工期算定資料オ 入札・契約手続支援受注者は発注者からの依頼に応じ、以下の支援を行う。 ・質問回答案作成・入札資料修正案作成7 成果品の提出本業務により提出される成果品は以下のものであるが、その内容において、誤字・脱字、計算間違い、適用基準の間違い、入力間違い等に十分留意すること。 ア 提出部数・紙媒体:各1部・電子データ:1式イ 電子データ形式・各文書、資料についてはWord形式又はExcel形式及びPDF形式とする。 ・積算資料はRIBC2に対応する形式及びExcel形式とする。 ・CADデータはDXFまたはJWW等形式及びPDF形式での提出とする。 8 業務実施時期等一覧業務 業務細目 成果品実施時期想定件数(1)翌年度予算要求支援業務①予算要求に係る積算等(現地調査・予算資料作成)・概算事業費算定書・予算要求説明資料・優先順位整理表・概算工程表9月~11月※320人日(2)発注支援業務②見積合わせによる随意契約に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模 10 万円以上200万円未満・積算書・数量計算書・内訳書・設計図書(設計図、工事概要、特記仕様書を含む)・工期算定資料1月~3月6件③入札(設計・監理委託を要さない)に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模200万円以上・積算書・数量計算書・内訳書・設計図書(設計図、工事概要、特記仕様書を含む)・施工条件明示・工期算定資料1月~3月8件④入札(設計・監理委託を要する)に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模200万円以上〇設計委託起案・特記仕様書・標準仕様書・設計書・特記補足資料等参考図書の作成・既存図面のとりまとめ〇設計業務受託者との打合せ・発注意図の伝達・打合せへの同席〇完了検査・成果物の精査1月~3月3件※1 契約は1件当たりの単価契約とするため、業務細目ごとにそれぞれの単価及び想定件数による合計額を入札書に記載すること。 ※2 ①は11月初旬までの提出、②~④は3月中旬までの提出とする。 ※3 ①について当初予算の査定後(1月)に1週間~10 日程度で追加資料作成の可能性があるもの。 9 管理技術者等受注者は以下の技術者を配置すること。 (1)管理技術者・CCMJ(一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会認定コンストラクションマネージャー)又は一級建築士資格を有する者(2)担当技術者受注者は、業務内容に応じて以下の資格者を配置すること。 ア 建築(総合)CCMJ又は一級建築士資格を有する者イ 建築(構造)構造設計一級建築士又は一級建築士資格を有する者ウ 電気設備及び機械設備設備設計一級建築士又は一級建築士若しくは建築設備士資格を有する者エ 建設コスト管理建築コスト管理士又は建築積算士若しくは一級建築士資格を有する者オ 工事計画管理1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する者10 打合せ協議打合せの回数は最低の回数を以下とする。 ・業務着手時 1回・中間時 3回・成果物納入時 1回※必要に応じてWeb会議による対応を可とする。 11 費用負担等(1)物品等の調達本業務を行ううえで受注者が使用するCAD、積算入力システム(RIBC2)等のシステム関係、その他業務に必要な一般的な図書物品、消耗品等については、受注者の負担と責任において確保しなければならない。 ただし、やむを得ない事情により、受注者の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との貸借契約に基づき借り受けることができる。 (2)貸与資料ア 本業務に必要な既存設計成果資料等は発注者が無償で貸与する。 なお、受注者が貸与資料を損傷した場合は、受注者が負担し、発注者へ返却するものとする。 イ 受注者は、貸与された資料の必要が無くなった場合には、速やかに発注者に返却するものとする。 (3)法令等変更による増加費用及び損害の負担法令等の変更により受注者に生じた合理的な増加費用及び損害は、本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令や基準等の変更及び税制度等の新設に該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及び損害については受注者が負担する。 なお、負担額については協議において定めるものとする。 12 その他留意事項(1)受注者は業務実施に当たり、中立性及び公平性を確保し、発注者の利益を最優先に業務を遂行すること。 (2)本業務により知り得た情報を第三者へ漏えいしてはならない。 (3)成果品に関する著作権は発注者に帰属する。 (4)本仕様書に定めのない事項、及び業務執行上必要な事項については発注者と協議の上決定するものとする。 様式第1号 年 月 日令和8年度営繕支援業務一般競争入札参加申込書住田町長 神田 謙一 様住所又は所在地商号又は名称代表者職名・氏名印電話番号FAX番号住田町告示第45号、令和8年度営繕支援業務に係る一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。 なお、告示に定める入札参加資格を有すること、並びに本申込書に記載した内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 添付書類 (1)国税及び参加者の住所地又は所在地における市町村税の納税証明書の写し (2)法人登記全部事項証明書(個人事業者にあっては営業証明書)の写し(3)過去2年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札と規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しこれらを全て誠実に履行した実績を有する場合は、その内容を証する書類(契約書の写し、決算書等) ※(1)及び(2)は、発行後3ケ月以内のものであること。 ※住田町に入札参加資格審査申請を提出している者は、(2)及び(3)の提出を免除することができる。 受付番号令和8年度営繕支援業務一般競争入札参加申込受付書受付番号 受 付 印1 入札日時 令和8年9月4日(金) 午後2時 2 入札会場 住田町役場 町民ホール3 入札項目 住田町告示第45号※入札当日は、この令和8年度営繕支援業務一般競争入札参加申込受付書(受付印があるもの)及び入札保証金領収書を必ず持参すること。 ただし、告示文書中「8 入札保証金」の(2)に該当する場合は、入札保証金領収書は不要とする。 入札書1&L様式第2号&C&"MS Pゴシック,太字"&30入 札 書業務細目,単位,千万,百万,十万,万,千,百,拾,壱,入札額(1件当たりの単価),①予算要求に係る積算等(現地調査・予算資料作成),1人日,金,円也,②見積合わせによる随意契約に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成) ※工事規模10万円以上200万円未満,1件,金,円也,③入札(設計・監理委託を要さない)に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模200万円以上,1件,金,円也,④入札(設計・監理委託を要する)に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模200万円以上,1件,金,円也,合計額,千万,百万,十万,万,千,百,拾,壱,入札額(想定件数での総額),(①×20人日)+(②×6件)+(③×8件)+(④×3件)=,金,円也,委託名, 令和8年度営繕支援業務,入札条件等を承諾のうえ、入札します。 ,令和年月日, 住田町長 神 田 謙 一 様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印, (代理人氏名),(代理人の場合 代理人の印), 令和 年 月 日委 任 状使用印鑑代理人氏名 代理人住所 上記の者を私の代理人と定め下記の権限を委任します。 記件 名令和8年度営繕支援業務 入札及び見積りに関する一切の件 住所 委任者 商号又は名称 氏名 印 住田町長 神 田 謙 一 様様式第3号 別記様式令和 年 月 日入札保証金振込依頼書住田町長 神田 謙一 様入札者 住所又は所在地商号又は名称代表者職名・氏名 印 一般競争入札の入札保証金を納付しました。 落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、納付した入札保証金を次の口座に振り込んでください。 振込先振 込 先銀行 支店農協 支所 預金種別普通 ・ 当座口座番号フリガナ口座名義※ 通帳の写しを添付のこと。 委託契約書1.委託業務名 令和8年度営繕支援業務2.業務内容 別紙仕様書のとおり3.委託期間 令和8年○月○日から令和9年3月31日まで4.委託料 別記契約単価のとおり5.契約保証金 ●●●●円《または免除》株式会社△△(以下「受託者」という。)と、住田町(以下「委託者」という。)とは、別紙仕様書による業務(以下「委託業務」という。)を受託者に委託することについて、次の契約条項並びに特記事項のとおり契約を締結する。 第1条 委託者は委託業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託し誠実に実施するものとする。 第2条 発注者は、受注者に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。 2 受注者は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、発注者の指示を受けるものとする。 第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ又はその権利を担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 第4条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 第5条 委託者は、必要があると認めるときは、書面をもって受託者に通知し、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 前項の場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、受託者、委託者協議してこれを定める。 3 委託者は、第1項の場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における損害額は、受託者、委託者協議してこれを定める。 第6条 受託者は、自己の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないときは、委託者に速やかに書面によりその理由を付して委託期間の延長を申し出ることができる。 この場合における延長日数は、受託者、委託者協議して定める。 第7条 委託業務の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担するものとする。 ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。 第8条 受託者は、委託業務が完了したときは、速やかに完了報告書(成果品の提出を要する場合はこれを含む。)を委託者に提出しなければならない。 2 委託者は、前項の完了報告書を受理したときは、速やかに委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 委託者は、前項の検査により委託業務の実施の状況が本契約(この契約の内容に変更があったときは、その変更契約を含む。)に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを受託者に対して指示するものとする。 この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 (例)第9条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、請求書により委託者に委託料の支払を請求するものとする。 2 委託者は、前項の規定により受託者からの適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。 第10条 発注者は、自己の責めに帰すべき理由により、前条第2項に定める委託料の支払を遅延した場合は、支払の日までの日数に応じ、その支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号、以下「遅延利息率」という。)で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。 第11条 受託者が、自己の責めに帰すべき理由により、委託期間(第5条第2項及び第6条の規定による変更があった場合は変更後の委託期間)内に委託業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めるときは、委託者は受託者から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。 2 前項の損害金の額は、延長した日数に応じ、委託料の額に対して、遅延利息率で計算した額とする。 第12条 受託者又は委託者は、委託業務が完了するまでの間において必要がある場合には、この契約の定めるところを変更するため、相手方に協議することができる。 第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 第5条第2項の規定による委託料の変更により、当初の委託料の3分の1以下になるとき。 (2) 第5条第1項の規定による委託業務の中止期間が、委託期間の2分の1を超えるとき。 (3) 委託者が正当な理由なくして本契約に違反したため、委託業務を完了することが不可能となったとき。 2 第5条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 3 委託者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、必要と認められるときは、委託業務の既成部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相当する委託料を受注者に支払うことができる。 第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 受託者が自己の責に帰すべき理由により本契約を履行しない場合、又は履行の見込みがないと認められる場合(2) 受託者から契約解除(前条第1項による解除を除く。)の申出があった場合(3) 受託者が契約の履行について不正の行為をした場合(4) その他受託者又はその代理人が本契約に違反した場合(5) 本契約を締結するにあたり、詐欺行為があった場合又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した事実が明らかになった場合(6) 受託者が次のいずれかに該当する場合ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 2 前項の規定によって契約を解除したときは、受託者の納付した契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 《契約保証金免除の場合》2 前項の規定によって契約を解除したときは、受託者は損害賠償として委託料の100分の5に相当する額を委託者に納付しなければならない。 3 第5条第3項の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合に準用する。 第15条 委託者は、必要があると認めたときは、受託者の委託業務の実施状況について調査し、若しくは受託者に報告を求めることができる。 第16条 本契約により難い事情が生じたとき、又は本契約について疑義が生じたときは、両者協議するものとする。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、両者記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和8年○月○日岩手県◇◇市◇◇◇◇999番地999受託者 株式会社△△代表取締役 □□ □□岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1委託者 住田町住田町長 神田 謙一別記 契約単価業務 業務細目 成果品 単価(1)翌年度予算要求支援業務①予算要求に係る積算等(現地調査・予算資料作成)・概算事業費算定書・予算要求説明資料・優先順位整理表・概算工程表▲▲▲円/人日(2)発注支援業務②見積合わせによる随意契約に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模 10 万円以上200万円未満・積算書・数量計算書・内訳書・設計図書(設計図、工事概要、特記仕様書を含む)・工期算定資料▲▲▲円/件③入札(設計・監理委託を要さない)に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模200万円以上・積算書・数量計算書・内訳書・設計図書(設計図、工事概要、特記仕様書を含む)・施工条件明示・工期算定資料▲▲▲円/件④入札(設計・監理委託を要する)に係る積算等(翌年度4月開始分発注資料等作成)※工事規模200万円以上〇設計委託起案・特記仕様書・標準仕様書・設計書・特記補足資料等参考図書の作成・既存図面のとりまとめ〇設計業務受託者との打合せ・発注意図の伝達・打合せへの同席〇完了検査・成果物の精査▲▲▲円/件※1 ①は11月初旬までの提出、②~④は3月中旬までの提出とする。 ※2 ①について当初予算の査定後(1月)に1週間~10 日程度で追加資料作成の可能性があるもの。 02_仕様書.pdf(193KB) https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/02_siyousyo.pdf 03_入札参加申込書(営繕支援業務).docx(28KB) https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/03_sankamousikomisyo.docx 04_入札書.xls(33KB) https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/04_nyuusatusyo.xls 05_委任状.docx(17KB) https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/05_ininjou.docx 07_入札保証金振込依頼書.docx(18KB) https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/07_nyuusatuhosyoukin.docx 20_契約条項例.pdf(174KB) https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2026082100023/files/20_keiyakujoukou.pdf