a29jaGkva29jaGlfY2l0eS8yMDI2LzIwMjYwODE5XzAwMDI4Cg==https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/268283_1155307_misc.pdf旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務に関わる制限付一般競争入札について(公告) pdf 203002 39 高知県 392014 高知市 高知県高知市 2026-08-19T00:00:00+09:00 旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務に関わる制限付一般競争入札について(公告) 8市整第119号公 告制限付一般競争入札を次のとおり行うので、高知市契約規則(昭和40年規則第4号)第5条の規定に基づき公告する。 令和8年8月19日高知市長 桑 名 龍 吾1 入札に付する事項⑴ 業 務 名 旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務⑵ 事業場所 高知市水源町外⑶ 業務概要 旭駅周辺地区整備方針で示された、防災性の向上とよりよい住環境の形成に向けて、過年度に実施した業務の成果等を踏まえ、次期土地区画整理事業等の候補地区である下島町地区(西)・水源町地区・元町地区の事業手法及び防災道路の検討を行う。 また、併せて幸町地区の危険密集市街地の改善等の検討を行うもの。 ⑷ 履行期間 契約日から令和9年3月15日まで⑸ 予定価格 事後公表する。 ⑹ 最低制限価格 なし2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項その他入札に関する事項別紙のとおり別紙1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項等この業務に係る入札に参加できるものは、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当しない者。 ⑵ 令和8・9年度高知市物件等競争入札参加資格者名簿(営業種目コードが調査・測定業務のうち、区分「各種計画策定」)に登録されており、地域要件が市内若しくは準市内である者。 ⑶ 公告日から開札日までの間において、本市から指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者。 ⑷ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は申立てがなされた者にあっては、再生計画認可の決定又は更生計画認可の決定がなされているもの。 ⑸ 代表者又は役員等が、高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則28号)第4条各号のいずれかに該当しない者。 ⑹ 当該制限付き一般競争入札に参加しようとする他の者との間に、次のいずれかに該当する関係がない者。 ア 一方の法人等の代表者(個人事業主を含む。)が、他方の法人等の代表者を現に兼ねている場合イ 組合等(共同企業体を含む。)と当該組合等の構成員⑺ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け、同委員会から告発又は逮捕されていない者、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されていない者。 ⑻ 役員又は使用人等が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に違反する容疑により、逮捕されていない者、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されていない者。 ⑼ 土地区画整理事業に精通した実務経験豊富な管理技術者を定めなければならない。 管理技術者は、次のいずれかの要件を満たす者であり、かつ土地区画整理事業の計画に関する実務経験を有する者。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士(建設部門で専門科目が「都市及び地方計画」または総合技術監理部門で専門科目が「都市及び地方計画」)の資格を有する者。 イ 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM 専門技術部門が「都市計画及び地方計画」)資格試験に合格し、同協会が備える「RCCM登録簿」に登録されている者。 ウ 建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロの規定により大臣が認定(登録部門が「都市計画及び地方計画」)した者⑽ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理士の資格を有する者であり、かつ土地区画整理事業の計画に関する実務経験を有する者を主任技術者として定めなければならない。 主任技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができない。 ⑾ 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格、技術力及び実務経験を有する者でなければならない。 照査技術者は、管理技術者又は主任技術者を兼ねることができない。 2 一般競争入札参加資格申請の方法等この業務の入札に参加しようとする者は、次のとおり申請書類等を提出し、入札参加の有無について確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格があると認められた者に限り、この業務の入札に参加することができる。 ⑴ 提出書類ア 制限付一般競争入札参加申請書イ 資格要件確認書ウ 業務履行実績調書⑵ 受付場所 高知市役所市街地整備課(高知県高知市中須賀町265番地6)⑶ 受付期間 令和8年8月19日9時から同年9月4日16時30分まで⑷ 提出方法 持参又は郵送によること(FAX は認めない。郵送の場合は、書留郵便で送付するものとし、令和8年9月4日16時30分必着とする。)3 入札参加資格審査の結果資格結果通知申請のあった者には、入札参加資格の結果を入札参加資格結果通知により通知する。 ア 通知予定日 令和8年9月9日イ 方 法 FAXにより通知し、入札参加資格結果通知書は別途交付する。 4 設計図書の閲覧設計図書の閲覧は次のとおり行うものとする。 ⑴ 設計図書の閲覧ア 場 所 高知市役所市街地整備課(高知県高知市中須賀町265番地6)イ 期 間 令和8年8月19日9時から同年9月15日11時まで⑵ 電子データでの閲覧ア 場 所 高知市(市街地整備課)ホームページイ 期 間 令和8年8月19日から同年9月15日まで5 質疑書の受付、回答の時期及び方法⑴受付場所 高知市役所市街地整備課⑵提出方法 FAX、電子メール又は持参によること。 (郵送は認めない。)なお、FAX又は電子メールにより提出した場合は、電話により着信を確認すること。 ⑶受付期間 令和8年8月19日から同年8月27日まで⑷回答予定時期 令和8年8月31日⑸回答方法 高知市(市街地整備課)ホームページに掲載する。 6 入札手続等に関する事項⑴ 提出書類ア 入札書イ 委任状(代理入札の場合のみ)⑵ 入札日時等ア 入札予定日時 令和8年9月15日(火)午前11時イ 入札場所 高知市役所本庁舎5階 527会議室7 入札参加資格の喪失第3項の入札参加資格決定通知後において、当該通知をされた者が第1項各号に掲げる参加要件を満たさなくなったとき、又は入札参加資格申請に係る書類において虚偽の記載をしたことが判明したときは、本業務の入札に参加することができない。 8 入札条件等に関する事項⑴ 高知市契約規則第8条の規定により、入札保証金は、免除する。 ⑵ 入札の回数は初度の入札を含め3回までとする。 ⑶ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。 ⑷ この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び高知市契約規則第20条の規定に該当する入札は、無効とする。 9 契約締結に関する事項⑴ 落札者は、落札決定の通知を受けた日から10日以内に契約を締結すること。 ⑵ 落札決定から契約を締結するまでの間に、落札者が次に掲げる要件のいずれかに該当する者となったときは、落札決定を取り消すことがある。 ア 第1項各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。 イ 本市指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。 ⑶ 本業務の入札及び契約に関する提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、契約を解除することがある。 ⑷ 本業務は、契約書を作成する場合電子契約が可能であるため(請書による場合を除く。)、希望する場合は、落札決定以降直ちに『高知市契約課様式「電子契約利用承諾書」』を電子メールの方法により市街地整備課(kc-170800@city.kochi.lg.jp)に提出すること。 10 契約条項を示す場所〒780-0937 高知市中須賀町265番地6高知市役所市街地整備課電 話:088-823-9377F a x:088-823-9028Email:kc-170800@city.kochi.lg.jp担 当:秦泉寺、松澤 1仕様書第一章 総則第1条 本仕様書は、高知市(以下「発注者」という。)が発注する旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務(以下「本業務」という。)に適用する。 (目的)第2条 本業務は、旭駅周辺地区整備方針で示された、防災性の向上とよりよい住環境の形成に向けて、過年度に実施した業務の成果等を踏まえ、次期土地区画整理事業等の候補地区である下島町地区(西)・水源町地区・元町地区の事業手法及び防災道路の検討を行う。 また、併せて幸町地区の危険密集市街地の改善等の検討を行うことを目的とする。 (業務場所)第3条 本業務の業務場所は、別図のとおりとする。 (共通仕様書の準用)第4条 本業務の履行に当たっては、次の各号の共通仕様書を準用する。 (1) 高知県土木設計等業務共通仕様書(2) 高知県測量業務共通仕様書(関係規定)第5条 本業務は、契約書及び設計図書に定めるもののほか、次の各号の関係規定に基づき実施しなければならない。 (1) 都市計画法、同法施行令及び施行規則(2) 土地区画整理法、同法施行令及び施行規則(3) 土地区画整理必携(4) 住宅市街地総合整備事業制度要綱(5) 高知市土地区画整理事業測量作業規程(国土交通省土地区画整理事業測量作業規程)(6) 高知市土木・建築設計等委託業務監督要綱(7) その他監督職員が指示するもの(管理技術者)第6条 本業務の実施に当たっては、土地区画整理事業に精通した実務経験豊富な管理技術者を定めなければならない。 管理技術者は、次のいずれかの要件を満たす者であり、かつ土地区画整理事業の計画に関する実務経験を有する者でなければならない。 (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士(建設部門で専門科目が「都市及び地方計画」または総合技術監理部門で専門科目が「都市及び地方計画」)の資格を有する者。 2(2) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM専門技術部門が「都市計画及び地方計画」)資格試験に合格し、同協会が備える「RCCM登録簿」に登録されている者。 (3) 建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロの規定により大臣が認定(登録部門が「都市計画及び地方計画」)した者。 (主任技術者)第7条 本業務の実施に当たっては、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理士の資格を有する者であり、かつ土地区画整理事業の計画に関する実務経験を有する者を主任技術者として定めなければならない。 2 主任技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができない。 (照査技術者)第8条 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格、技術力及び実務経験を有する者でなければならない。 2 照査技術者は、管理技術者又は主任技術者を兼ねることができない。 (管理技術者等の変更)第9条 管理技術者、主任技術者及び照査技術者は、本業務が完了するまで変更をすることはできない。 ただし、死亡、退職その他のやむを得ない事由による場合であって、発注者の了承を得たときは、この限りでない。 (地元関係者との交渉等)第10条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (土地への立入り)第11 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (提出書類)第12 条 落札者は、契約の締結に際し、発注者に次の各号の書類に第6条から第8条の規定に適合することを証する書面を添えて提出しなければならない。 (1)管理技術者・照査技術者届(2)主任技術者届(3)技術者経歴書2 受注者は、業務を実施しようとするときは、発注者に次の各号の書類を提出しなければならない。 3(1)委託業務着手届(2)業務計画書及び作業計画書(3)業務工程表(4)その他監督職員の指示するもの(打合せ協議)第13条 発注者及び受注者は、業務の節目毎に打合せ協議を行うものとする。 2 受注者は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ協議しようとする事項を監督職員に通知しなければならない。 3 受注者は、第1項の協議を行ったときは、速やかにその議事及び資料を整理し、報告しなければならない。 (履行報告)第14条 受注者は、監督職員の指示があったときは、この契約の履行状況を報告しなければならない。 (資料の貸与)第15 条 発注者は、受注者から請求があったときは、第2条各号の成果品のほか、本業務の実施に必要と認められる資料等を貸与するものとする。 (身分証明書)第16 条 発注者は、受注者から請求があったときは、本業務に従事する者であることを示す身分証明書を交付するものとする。 2 受注者は、現地調査の実施に際しては、発注者が発行の身分証明書を携帯するものとする。 また、第三者から請求のあった場合、速やかにこれを提示するものとする。 (業務途中における成果の報告)第17 条 受注者は、発注者から請求があったときは、業務の途中であっても時点までの成果を取りまとめて報告しなければならない。 (個人情報等の取扱い)第18条 受注者は、業務の履行に当たって作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況(以下「管理体制等」という。)について、定期及び随時に、点検を実施し、発注者に報告するものとする。 2 発注者は管理体制等について検査を行うものとし、受注者は、その検査に先立ち2月に高知市個人情報取扱委託業務に関する個人情報取扱状 況報告書(様式第1号)又は個人情報の取扱状況等を報告する書面(以下「取扱状況報告書等」 という。)を発注者に提出するものとする。 3 受託者による点検実施後の報告については、検査前に本市に提出する取扱状況報告書等により代えることができる。 44 受注者は、その他、個人情報保護制度について、高知市広聴広報課ホームページを参照の上、本業務を行うものとする。 (成果品の検査)第19条 成果品の検査は、管理技術者の立会いの上、行うものとする。 (費用の負担)第20条 本業務の検査等に要する費用は、原則として受注者の負担とする。 (中立性の保持)第21条 受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。 (疑義の決定)第22条 本仕様書に関し疑義があるときは、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。 第二章 業務の内容(業務内容)第23条 設計業務の内容は、次の各号のとおりとする。 【旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討】(1)事業手法、事業化区域の検討①事業手法の整理検討都市再生区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、街路事業等の補助制度を活用した事業手法の整理検討を行う。 ②事業手法を踏まえた事業化区域・事業化パターンの再検討各補助の要件に適合する区域設定・事業化パターン(下島町地区(西)・水源町地区・元町地区の組み合わせ(単独・一体)等)の再検討を行う。 ③防災道路の検討災害危険度を低減させるための防災道路のルートを検討する。 (2)概略設計図の見直し①公共施設の配置の見直し(1)で検討した事業化区域において、公共施設(道路、公園等)の配置を再検討する。 ②都市計画道路(円満橋蛍橋線)の見直し道路構造令を踏まえ、都市計画道路(円満橋蛍橋線)の適切な幅員設定、都市計画道路(鴨部物部線)との接続位置、屈折箇所を曲線にした場合等の線形変更案について検討する。 (3)概略フレームの検討(2)で作成した概略設計図を基に、概算事業費・減歩率等を事業化パターンごとに算出する。 (4)事業スケジュールの整理5事業完了までのスケジュールを事業化パターンごとに検討する。 (5)課題整理(1)~(4)の課題、その他の課題について整理する。 【幸町地区危険密集市街地改善案の検討】(6)現地調査平成30年度以降に新築された建物を調査し、整理する。 (7)現況整理①建物状況の更新(6)の調査結果を踏まえ、建物状況を更新する。 ・構造 ・建物更新の割合・建築年数 ・建築物棟数密度・用途 ・木造防火構造の割合・階数 ・老朽木造住宅棟数率・空き家状況 等 ・住宅密度・倒壊危険性の高い住宅の割合 等②危険度整理①で更新した建物状況を基に、以下の数値を算出する。 ・空地率、耐火造率、不燃領域率(適用範囲)・延焼抵抗率・地区内閉塞度(8)改善案の検討①道路・公園整備案不燃領域率のクリア(40%以上)に必要な空地を、道路・公園整備のみで賄う案を検討する。 ②その他案道路・公園整備以外の手法(面的整備、規制誘導等)を用いた改善案を検討する。 (9)改善案の比較(8)で検討した改善案を基に、概算事業費を算出する。 【打合せ協議】(10)打合せ協議初回、中間時(3回)、納品時第三章 成果品(成果品)6第24条 本業務の成果品は、次のとおりとする。 (1)業務報告書 2 部(2)打合せ議事録 1 部(3)電子データ 1 式(4)その他監督職員の指示するもの 年度 円 円 設計業務旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討 1 式円幸町地区危険密集市街地改善案の検討 1 式打合せ協議 1 式円 円 完了 令和9年3月15日業務請負対象金額業務日数内 訳設計金額業務請負対象金額消費税及び地方消費税相当額抜きの消費税及び地方業務委託理由摘 要令和検 了業務の大要消費税相当額課 長着手 令和 年 月 日日間係 長 課長補佐高知市設 計市街地整備課金抜設計書 本業務は、旭駅周辺地区整備方針で示された、防災性の向上とよりよい住環境の形成に向けて、過年度に実施した業務の成果等を踏まえ、次期土地区画整理事業等の候補地区である下島町地区(西)・水源町地区・元町地区の事業手法及び防災道路の検討を行う。 また、併せて幸町地区の危険密集市街地の改善等の検討を行うことを目的とする。 旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務8業務場所 水源町 外業務価格明細表 第4号式1事業スケジュールの整理概略フレームの検討明細表 第3号式1明細表 第2号式1概略設計図の見直し事業手法、業務化区域の検討明細表 第1号式1旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務設計業務設計業務測量設計費P. 1委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式1旅費交通費率分直接経費明細表 第10号式1打合せ協議打合せ協議明細表 第9号式1改善案の比較改善案の検討明細表 第8号式1明細表 第7号式1現況整理現地調査明細表 第6号式1幸町地区危険密集市街地改善案の検討課題整理明細表 第5号式1P. 2委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格一般管理費等式1業務原価計その他原価式1直接原価電子成果品作成費式1P. 3委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 4委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り防災道路の検討単価表 第 3 号式 1単価表 第 2 号式 11事業手法を踏まえた事業化区域・事業化パターンの再検討摘 要事業手法の整理検討単価表 第 1 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 5明細表 第 1号明細表事業手法、業務化区域の検討1 式当り単価表 第 5 号式 11都市計画道路(円満橋蛍橋線)の見直し摘 要公共施設の配置の見直し単価表 第 4 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 6明細表 第 2号明細表概略設計図の見直し11 式当り摘 要概略フレームの検討単価表 第 6 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 7明細表 第 3号明細表概略フレームの検討11 式当り摘 要事業スケジュールの整理単価表 第 7 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 8明細表 第 4号明細表事業スケジュールの整理11 式当り摘 要課題整理単価表 第 8 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 9明細表 第 5号明細表課題整理11 式当り摘 要現地調査単価表 第 9 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 6号明細表現地調査1 式当り単価表 第 11 号式 11危険度整理摘 要建物状況の更新単価表 第 10 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 7号明細表現況整理1 式当り単価表 第 13 号式 11その他案摘 要道路・公園整備案単価表 第 12 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 12明細表 第 8号明細表改善案の検討11 式当り摘 要改善案の比較単価表 第 14 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 13明細表 第 9号明細表改善案の比較11 式当り摘 要打合せ協議初回、中間時3回、納品時単価表 第 15 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 14明細表 第 10号明細表打合せ協議(1式 当り )技師(C)人 1人件費P. 15単価表 第 1号事業手法の整理検討単価表( 1 )技師(A)人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:(1式 当り )技師(C)人 2.5人件費技師(A)人 2人件費主任技師人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 16単価表 第 2号事業手法を踏まえた事業化区域・事業化パターンの再検討単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 1.5人件費技師(A)人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 17単価表 第 3号防災道路の検討単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 4人件費技師(A)人 4人件費主任技師人 3人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 18単価表 第 4号公共施設の配置の見直し単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 2人件費技師(A)人 2人件費主任技師人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 19単価表 第 5号都市計画道路(円満橋蛍橋線)の見直し単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 6人件費技師(A)人 4人件費主任技師人 2人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 20単価表 第 6号概略フレームの検討単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 2人件費技師(A)人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 21単価表 第 7号事業スケジュールの整理単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 3人件費技師(A)人 2人件費主任技師人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 22単価表 第 8号課題整理単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 0.5人件費技師(A)人 0.5人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 23単価表 第 9号現地調査単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 3人件費技師(A)人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 24単価表 第 10号建物状況の更新単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 3人件費技師(A)人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 25単価表 第 11号危険度整理単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 2人件費技師(A)人 0.5人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 26単価表 第 12号道路・公園整備案単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 2人件費技師(A)人 0.5人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 27単価表 第 13号その他案単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 2人件費技師(A)人 1人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:P. 28単価表 第 14号改善案の比較単価表( 1 )(1式 当り )技師(C)人 2.5人件費技師(A)人 2.5人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1式当り金額: 内容:初回、中間時3回、納品時P. 29単価表 第 15号打合せ協議単価表( 1 ) 旅費交通費の率計上有無 計上する 業務区分 調査、計画業務 まるめ区分 万円まるめ(業務価格100万円以上) 業務委託料の積算 建設コンサルタントに委託する場合 電子成果品作成費 計上する 設計書の種類 その他単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)■設計業務P. 30諸 経 費 計 算 情 報単価適用年月日 令和 8年 7月 1日1仕様書第一章 総則第1条 本仕様書は、高知市(以下「発注者」という。)が発注する旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務(以下「本業務」という。)に適用する。 (目的)第2条 本業務は、旭駅周辺地区整備方針で示された、防災性の向上とよりよい住環境の形成に向けて、過年度に実施した業務の成果等を踏まえ、次期土地区画整理事業等の候補地区である下島町地区(西)・水源町地区・元町地区の事業手法及び防災道路の検討を行う。 また、併せて幸町地区の危険密集市街地の改善等の検討を行うことを目的とする。 (業務場所)第3条 本業務の業務場所は、別図のとおりとする。 (共通仕様書の準用)第4条 本業務の履行に当たっては、次の各号の共通仕様書を準用する。 (1) 高知県土木設計等業務共通仕様書(2) 高知県測量業務共通仕様書(関係規定)第5条 本業務は、契約書及び設計図書に定めるもののほか、次の各号の関係規定に基づき実施しなければならない。 (1) 都市計画法、同法施行令及び施行規則(2) 土地区画整理法、同法施行令及び施行規則(3) 土地区画整理必携(4) 住宅市街地総合整備事業制度要綱(5) 高知市土地区画整理事業測量作業規程(国土交通省土地区画整理事業測量作業規程)(6) 高知市土木・建築設計等委託業務監督要綱(7) その他監督職員が指示するもの(管理技術者)第6条 本業務の実施に当たっては、土地区画整理事業に精通した実務経験豊富な管理技術者を定めなければならない。 管理技術者は、次のいずれかの要件を満たす者であり、かつ土地区画整理事業の計画に関する実務経験を有する者でなければならない。 (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士(建設部門で専門科目が「都市及び地方計画」または総合技術監理部門で専門科目が「都市及び地方計画」)の資格を有する者。 2(2) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM専門技術部門が「都市計画及び地方計画」)資格試験に合格し、同協会が備える「RCCM登録簿」に登録されている者。 (3) 建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロの規定により大臣が認定(登録部門が「都市計画及び地方計画」)した者。 (主任技術者)第7条 本業務の実施に当たっては、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理士の資格を有する者であり、かつ土地区画整理事業の計画に関する実務経験を有する者を主任技術者として定めなければならない。 2 主任技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができない。 (照査技術者)第8条 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格、技術力及び実務経験を有する者でなければならない。 2 照査技術者は、管理技術者又は主任技術者を兼ねることができない。 (管理技術者等の変更)第9条 管理技術者、主任技術者及び照査技術者は、本業務が完了するまで変更をすることはできない。 ただし、死亡、退職その他のやむを得ない事由による場合であって、発注者の了承を得たときは、この限りでない。 (地元関係者との交渉等)第10条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (土地への立入り)第11 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (提出書類)第12 条 落札者は、契約の締結に際し、発注者に次の各号の書類に第6条から第8条の規定に適合することを証する書面を添えて提出しなければならない。 (1)管理技術者・照査技術者届(2)主任技術者届(3)技術者経歴書2 受注者は、業務を実施しようとするときは、発注者に次の各号の書類を提出しなければならない。 3(1)委託業務着手届(2)業務計画書及び作業計画書(3)業務工程表(4)その他監督職員の指示するもの(打合せ協議)第13条 発注者及び受注者は、業務の節目毎に打合せ協議を行うものとする。 2 受注者は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ協議しようとする事項を監督職員に通知しなければならない。 3 受注者は、第1項の協議を行ったときは、速やかにその議事及び資料を整理し、報告しなければならない。 (履行報告)第14条 受注者は、監督職員の指示があったときは、この契約の履行状況を報告しなければならない。 (資料の貸与)第15 条 発注者は、受注者から請求があったときは、第2条各号の成果品のほか、本業務の実施に必要と認められる資料等を貸与するものとする。 (身分証明書)第16 条 発注者は、受注者から請求があったときは、本業務に従事する者であることを示す身分証明書を交付するものとする。 2 受注者は、現地調査の実施に際しては、発注者が発行の身分証明書を携帯するものとする。 また、第三者から請求のあった場合、速やかにこれを提示するものとする。 (業務途中における成果の報告)第17 条 受注者は、発注者から請求があったときは、業務の途中であっても時点までの成果を取りまとめて報告しなければならない。 (個人情報等の取扱い)第18条 受注者は、業務の履行に当たって作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況(以下「管理体制等」という。)について、定期及び随時に、点検を実施し、発注者に報告するものとする。 2 発注者は管理体制等について検査を行うものとし、受注者は、その検査に先立ち2月に高知市個人情報取扱委託業務に関する個人情報取扱状 況報告書(様式第1号)又は個人情報の取扱状況等を報告する書面(以下「取扱状況報告書等」 という。)を発注者に提出するものとする。 3 受託者による点検実施後の報告については、検査前に本市に提出する取扱状況報告書等により代えることができる。 44 受注者は、その他、個人情報保護制度について、高知市広聴広報課ホームページを参照の上、本業務を行うものとする。 (成果品の検査)第19条 成果品の検査は、管理技術者の立会いの上、行うものとする。 (費用の負担)第20条 本業務の検査等に要する費用は、原則として受注者の負担とする。 (中立性の保持)第21条 受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。 (疑義の決定)第22条 本仕様書に関し疑義があるときは、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。 第二章 業務の内容(業務内容)第23条 設計業務の内容は、次の各号のとおりとする。 【旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討】(1)事業手法、事業化区域の検討①事業手法の整理検討都市再生区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、街路事業等の補助制度を活用した事業手法の整理検討を行う。 ②事業手法を踏まえた事業化区域・事業化パターンの再検討各補助の要件に適合する区域設定・事業化パターン(下島町地区(西)・水源町地区・元町地区の組み合わせ(単独・一体)等)の再検討を行う。 ③防災道路の検討災害危険度を低減させるための防災道路のルートを検討する。 (2)概略設計図の見直し①公共施設の配置の見直し(1)で検討した事業化区域において、公共施設(道路、公園等)の配置を再検討する。 ②都市計画道路(円満橋蛍橋線)の見直し道路構造令を踏まえ、都市計画道路(円満橋蛍橋線)の適切な幅員設定、都市計画道路(鴨部物部線)との接続位置、屈折箇所を曲線にした場合等の線形変更案について検討する。 (3)概略フレームの検討(2)で作成した概略設計図を基に、概算事業費・減歩率等を事業化パターンごとに算出する。 (4)事業スケジュールの整理5事業完了までのスケジュールを事業化パターンごとに検討する。 (5)課題整理(1)~(4)の課題、その他の課題について整理する。 【幸町地区危険密集市街地改善案の検討】(6)現地調査平成30年度以降に新築された建物を調査し、整理する。 (7)現況整理①建物状況の更新(6)の調査結果を踏まえ、建物状況を更新する。 ・構造 ・建物更新の割合・建築年数 ・建築物棟数密度・用途 ・木造防火構造の割合・階数 ・老朽木造住宅棟数率・空き家状況 等 ・住宅密度・倒壊危険性の高い住宅の割合 等②危険度整理①で更新した建物状況を基に、以下の数値を算出する。 ・空地率、耐火造率、不燃領域率(適用範囲)・延焼抵抗率・地区内閉塞度(8)改善案の検討①道路・公園整備案不燃領域率のクリア(40%以上)に必要な空地を、道路・公園整備のみで賄う案を検討する。 ②その他案道路・公園整備以外の手法(面的整備、規制誘導等)を用いた改善案を検討する。 (9)改善案の比較(8)で検討した改善案を基に、概算事業費を算出する。 【打合せ協議】(10)打合せ協議初回、中間時(3回)、納品時第三章 成果品(成果品)6第24条 本業務の成果品は、次のとおりとする。 (1)業務報告書 2 部(2)打合せ議事録 1 部(3)電子データ 1 式(4)その他監督職員の指示するもの別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (責任体制の整備)第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所等の特定)第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (従事者に対する教育)第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 (秘密の保持)第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あらかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。 (1)再委託を行う業務の内容(2)再委託の期間(3)再委託の相手方(4)再委託が必要である理由(5)再委託で取り扱う個人情報等(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容(7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約(8)再委託の相手方の監督方法(9)その他発注者が必要があると認める事項2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 (1)再委託先(2)再委託をする業務の内容(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制(5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要があると認める事項3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取扱いに関する責任を負うものとする。 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (派遣労働者の利用時の措置)第8 受注者は、この委託業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (収集及び保管の制限)第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 受注者は、番号法第19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 受注者は、業務を行うために収集した特定個人情報等について、番号法第19 条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (提供の求めの制限)第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 (複写、複製及び作成の禁止)第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 (個人情報等の適正管理)第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報等を保管すること。 (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出さないこと。 (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検すること。 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (外的環境の把握)第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (資料等の返還等)第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 (報告義務)第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めることができる。 (検査及び調査)第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の取扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うものとする。 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (事故報告)第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (損害賠償)第19 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 旭駅周辺地区土地区画整理事業等検討業務 業務範囲水源町地区幸町地区下島町地区相模町凡 例業務範囲防災道路(参考)旭駅周辺地区整備方針図(施行中)(完了) 仕様書 https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/268283_1155309_misc.pdf 金抜設計書 https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/life/268283_1155317_misc.pdf